本会議 第20号
- 発言数
- 68 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1988/05/25
会議録
○議長(藤田正明君) これより会議を開きます。 さきに院議をもつて永年在職議員として表彰されました元議員足鹿覺君は、去る十六日逝去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。 つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田正明君) 御異議ないと認めます。 同君に対する弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院はわが国民主政治発展のため力を尽くされ特に院議をもつて永年の功労を表彰せられさきに決算委員長災害対策特別委員長の重任にあたられました元議員従三位勲二等足鹿覺君の長逝に対しつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます ─────・─────
○議長(藤田正明君) この際、お諮りいたします。 森山眞弓君外六名発議に係る第三回国際連合軍縮特別総会に関する決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。 よって、本案を議題といたします。 まず、発議者の趣旨説明を求めます。森山眞弓君。 〔森山眞弓君登壇、拍手〕
○森山眞弓君 ただいま議題となりました自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新政クラブ・税金党の五派共同提案に係る第三回国際連合軍縮特別総会に関する決議案につきまして、提案者を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 第三回国際連合軍縮特別総会に関する決議案 米ソ両国により、中距離核戦力全廃条約が署名され、更に両国の間で戦略核兵器の大幅削減を目指す交渉が進められていることは、核軍縮の促進のために明るい展望を開くものであり、今や全面完全軍縮なかんずく核兵器の廃絶という人類共通の究極の目標に対する期待には大なるものがある。 このような時に、本年、第三回国際連合軍縮特別総会が開催され、世界的規模で軍縮問題が討議されることは誠に意義深い。世界の恒久平和、特に、広島、長崎の惨禍が再び繰り返されないことを願い、非核三原則を国是として堅持する我が国国民の軍縮特別総会に寄せる期待にも誠に強いものがある。 ついてはこの際、本院は、この総会において軍縮を一層促進させるため、政府が左の事項につき誠実に努力するよう要請する。 一 世界の平和と安全に特別の責任を有する米ソ両国に対し、戦略核兵器大幅削減の実現のために一層の努力を傾けるよう強く訴えること。 二 全面完全軍縮を目指す一環として、国家間の相互不信を除去または低減する努力を行うとともに、すべての核兵器保有国に対し、検証制度を伴つた核軍縮の実効ある措置をとるよう強く訴えること。 三 世界で唯一の被爆国日本の立場から、地下核実験を含む核実験全面禁止条約の早期締結を要請するとともに、核兵器不拡散条約未加盟国に対しては、同条約への早期加盟を勧奨すること。また、すべての国に対して、化学兵器全廃のための国際条約が早期に締結されるよう呼びかけること。 四 非核武装地帯構想は、核拡散の防止ひいては世界の平和の維持に重要な意義を有していることにかんがみ、適切な条件の整つている地域に非核武装地帯の設置が実現するよう国際的努力をすること。 五 際限のない軍備の増強は当事国にとつても国際社会にとつても看過し得ない問題である。よつて通常兵器の分野も含め軍備を必要最小限度にとどめるよう各国に強く訴えるとともに、広く世界の経済的社会的発展が推進されるよう呼びかけること。 右決議する。 以上であります。 昨年末、米ソ間でINF全廃条約が署名され、また引き続き戦略核兵器削減交渉が進められていることは、人類共通の究極の目標である全面完全軍縮、なかんずく核兵器廃絶に向けての期待を大きくするものであります。 もとより、その道程はなおはるかではありますが、これまで進展を見なかった核軍縮に、ともかく明るい展望が開かれつつあることは喜ばしいことであります。米ソ両国がますます一層の努力を払うよう願ってやみません。 しかし、他方では、化学兵器が実際に使用され、また際限のない通常軍備の増強が行われており、まことに憂慮にたえないのであります。 このようなときに当たり、世界の諸国民の期待のうちに第三回国連軍縮特別総会が開催され、世界的規模で軍縮問題を討議する機会が訪れましたことは、まことに意義深いことであります。 政府は、この軍縮特別総会に臨むに当たって、非核三原則を国是として堅持する我が国国民の強い期待に思いをいたすとともに、本院の意思を体し、最善の努力を払うべきであります。 以上が本決議案を提案する趣旨であります。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ただいまの決議に対し、外務大臣から発言を求められました。宇野外務大臣。 〔国務大臣宇野宗佑君登壇、拍手〕
○国務大臣(宇野宗佑君) ただいまの御決議に対しまして、所信を申し述べます。 政府といたしましては、このような決議が採択されましたことを真剣に受けとめており、この決議を体しまして、第三回国連軍縮特別総会において努力する所存であります。(拍手) ─────・─────
○議長(藤田正明君) 日程第一 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長森山眞弓君。 ━━━━━━━━━━━━━ 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について、日本国憲法第七十三条第三号ただし書の規定に基づき、国会の承認を求める。 ───────────── 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定 日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、 千九百六十八年二月二十六日に署名された原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(その改正を含む。)(以下「旧協定」という。)の下での原子力の平和的利用における両国間の緊密な協力を考慮し、 平和的目的のための原子力の研究、開発及び利用の重要性を確認し、 両国政府の関係国家計画を十分に尊重しつつこの分野における協力を継続させ、かつ、拡大させることを希望し、 両国政府の原子力計画の長期性の要請を勘案した予見可能性及び信頼性のある基礎の上に原子力の平和的利用のための取極を締結することを希望し、 両国政府が核兵器の不拡散に関する条約(以下「不拡散条約」という。)の締約国政府であることに留意し、 両国政府が世界における平和的利用のための原子力の研究、開発及び利用が不拡散条約の目的を最大限に促進する態様で行われることを確保することを誓約していることを再確認し、 両国政府が国際原子力機関(以下「機関」という。)の目的を支持していること及び両国政府が不拡散条約への参加が普遍的に行われるようになることを促進することを希望していることを確認して、 次のとおり協定した。 第一条 この協定の適用上、 (a)両当事国政府」とは、日本国政府及びアメリカ合衆国政府をいう。「当事国政府」とは、両当事国政府のいずれか一方をいう。 (b)「者」とは、いずれか一方の当事国政府の領域的管轄の下にある個人又は団体をいい、両当事国政府を含まない。 (c)「原子炉」とは、ウラン、プルトニウム若しくはトリウム又はその組合せを使用することにより自己維持的核分裂連鎖反応がその中で維持される装置(核兵器その他の核爆発装置を除く。)をいう。 (d)「設備」とは、原子炉の完成品(主としてプルトニウム又はウラン二三三の生産のために 設計され又は使用されるものを除く。)及びこの協定の附属書AのA部に掲げるその他の品目をいう。 (e) 「構成部分」とは、設備の構成部分その他の品目であつて、両当事国政府の合意により指定されるものをいう。 (f)「資材」とは、原子炉用の資材であつてこの協定の附属書AのB部に掲げるものをいい、核物質を含まない。 (g)「核物質」とは、次に定義する「原料物質」又は「特殊核分裂性物質」をいう。 (i) 「原料物質」とは、次の物質をいう。 ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン 同位元素ウラン二三五の劣化ウラン トリウム 金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前記のいずれかの物質を含有する物質 他の物質であつて両当事国政府により合意される含有率において前記の物質の一又は二以上を含有するもの 両当事国政府により合意されるその他の物質 (ii)「特殊核分裂性物質」とは、次の物質をいう。 プルトニウム ウラン二三三 同位元素ウラン二三三又は二三五の濃縮ウラン 前記の物質の一又は二以上を含有する物質 両当事国政府により合意されるその他の物質 「特殊核分裂性物質」には、「原料物質」を含めない。 (h)「高濃縮ウラン」とは、同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント以上になるように濃縮されたウランをいう。 (i)「秘密資料」とは、(i)核兵器の設計、製造若しくは使用、(ii)特殊核分裂性物質の生産又は(iii)エネルギーの生産における特殊核分裂性物質の使用に関する資料をいい、一方の当事国政府により非公開の指定から解除され又は秘密資料の範囲から除外された当該当事国政府の資料を含まない。 (j)「機微な原子力技術」とは、公衆が入手することのできない資料であつて濃縮施設、再処理施設又は重水生産施設の設計、建設、製作、運転又は保守に係る重要なもの及び両当事国政府の合意により指定されるその他の資料をいう。 第二条 1(a) 両当事国政府は、両国における原子力の平和的利用のため、この協定の下で次の方法により協力する。 (i) 両当事国政府は、専門家の交換による両国の公私の組織の間における協力を助長する。日本国の組織と合衆国の組織との間におけるこの協定の下での取決め又は契約の実施に伴い専門家の交換が行われる場合には、両当事国政府は、それぞれこれらの専門家の自国の領域への入国及び自国の領域における滞在を容易にする。 (ii)両当事国政府は、その相互の間、その領域的管轄の下にある者の間又はいずれか一方の当事国政府と他方の当事国政府の領域的管轄の下にある者との間において、合意によつて定める条件で情報を提供し及び交換することを容易にする。対象事項には、保健上、安全上及び環境上の考慮事項が含まれる。 (iii) 一方の当事国政府又はその認められた者は、供給者と受領者との間の合意によって定める条件で、資材、核物質、設備及び構成部分を他方の当事国政府若しくはその認められた者に供給し又はこれらから受領することができる。 (iv) 一方の当事国政府又はその認められた者は、この協定の範囲内において、提供者と受領者との間の合意によつて定める条件で、他方の当事国政府若しくはその認められた者に役務を提供し又はこれらから役務の提供を受けることができる。 (v) 両当事国政府は、両当事国政府が適当と認めるその他の方法で協力することができる。 (b) (a)の規定にかかわらず、秘密資料及び機微な原子力技術は、この協定の下では移転してはならない。 2 1に定める両当事国政府の間の協力は、この協定の規定並びにそれぞれの国において効力を有する関係条約、法令及び許可要件に従うものとし、かつ、1(a)(iii)に定める協力の場合については、次の要件に従う。 (a) 日本国政府又はその認められた者が受領者となる場合には、日本国の領域内若しくはその管轄下で又は場所のいかんを問わずその管理の下で行われるすべての原子力活動に係るすべての核物質について、機関の保障措置が適用されること。不拡散条約に関連する日本国政府と機関との間の協定が実施されるときは、この要件州が満たされるものとみなす。 (b) アメリカ合衆国政府又はその認められた者が受領者となる場合には、アメリカ合衆国の領域内若しくはその管轄下で又は場所のいかんを問わずその管理の下で行われるすべての非軍事的原子力活動に係るすべての核物質について、機関の保障措置が適用されること。アメリカ合衆国における保障措置の適用のためのアメリカム合衆国と機関との間の協定が実施されるときは、この要件が満たされるものとみなす。 3 直接であると第三国を経由してであるとを問わず、両国間で移転される資材、核物質、設備及び構成部分は、供給当事国政府が受領当事国政府に対し予定される移転を文書により通告した場合に限り、かつ、これらが受領当事国政府の領域的管轄に入る時から、この協定の適用を受ける。供給当事国政府は、通告された当該品目の移転に先立ち、移転される当該品目がこの協定の適用を受けることとなること及び予定される受領者が受領当事国政府でない場合には当該受領者がその認められた者であることの文書による確認を受領当事国政府から得なければならない。 4 この協定の適用を受ける資材、核物質、設備及び構成部分は、次の場合には、この協定の適 用を受けないこととなるものとする。 (a) 当該品目がこの協定の関係規定に従い受領当事国政府の領域的管轄の外に移転された場合 (b) 核物質について、(i)機関が、2に規定する日本国政府又はアメリカ合衆国と機関との間の協定中保障措置の終了に係る規定に従い、当該核物質が消耗したこと、保障措置の適用が相当とされるいかなる原子力活動にも使用することができないような態様で希釈されたこと又は実際上回収不可能となつたことを決定した場合。ただし、いずれか一方の当事国政府が機関の決定に関して異論を唱えるときは、当該異論について解決がされるまで、当該核物質は、この協定の適用を受ける。(ii)機関の決定がないときにおいても、当該核物質がこの協定の適用を受けないこととなることを両当事国政府が合意する場合 (c) 資材、設備及び構成部分について、両当事国政府が合意する場合 第三条 プルトニウム及びウラン二三三(照射を受けた燃料要素に含有されるプルトニウム及びウラン二三三を除く。)並びに高濃縮ウランであつて、この協定に基づいて移転され又はこの協定に基づいて移転された核物質若しくは設備において使用され若しくはその使用を通じて生産されたものは、両当事国政府が合意する施設においてのみ貯蔵される。 第四条 この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質又は設備の使用を通じて生産された特殊核分裂性物質は、受領当事国政府によつて認められた者に対してのみ移転することができる。ただし、両当事国政府が合意する場合には、受領当事国政府の領域的管轄の外に移転することができる。 第五条 1 この協定に基づいて移転された核物質及びこの協定に基づいて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され又はその使用を通じて生産された特殊核分裂性物質は、両当事国政府が合意する場合には、両処理することができる。 2 プルトニウム、ウラン二三三、高濃縮ウラン及び照射を受けた核物質であつて、この協定に基づいて移転され又はこの協定に基づいて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され若しくはその使用を通じて生産されたものは、照射により形状又は内容を変更することができるものとし、また、両当事国政府が合意する場合には、照射以外の方法で形状又は内容を変更することができる。 第六条 この協定に基づいて移転され又はこの協定に基づいて移転された設備において使用されたウランは、同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント未満である範囲で濃縮することができるものとし、また、両当事国政府が合意する場合には、同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント以上になるように濃縮することができる。 第七条 この協定に基づいて移転された核物質及びこの協定に基づいて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され又はその使用を通じて生産された特殊核分裂性物質に関し、適切な防護の措置が、最小限この協定の附属書Bに定めるところと同様の水準において、維持される。 第八条 1 この協定の下での協力は、平和的目的に限つて行う。 2 この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、いかなる核爆発装置のためにも、いかなる核爆発装置の研究又は開発のためにも、また、いかなる軍事的目的のためにも使用してはならない。 第九条 1 第八条2の規定の遵守を確保するため、 (a) この協定に基づいて日本国政府の領域的管轄に移転された核物質及びこの協定に基づいて日本国政府の領域的管轄に移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、第二条2(a)に規定する日本国政府と機関との間の協定の適用を受ける。 (b) この協定に基づいてアメリカ合衆国政府の領域的管轄に移転された核物質及びこの協定に基づいてアメリカ合衆国政府の領域的管轄に移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、(i)第二条2(b)に規定するアメリカ合衆国と機関との間の協定並びに(ii)当該核物質の実施可能な範囲内での代替のため又は当該核物質の追跡及び計量のための補助的措置の適用を受ける。 2 いずれか一方の当事国政府が、機関が何らかの理由により1の規定によつて必要とされる保障措置を適用していないこと又は適用しないであろうことを知つた場合には、両当事国政府は、是正措置をとるため直ちに協議するものとし、また、そのような是正措置がとられないときは、機関の保障措置の原則及び手続に合致する取極で、1の規定によつて必要とされる保障措置が意図するところと同等の効果及び適用範囲を有するものを速やかに締結する。 第十条 いずれか一方の当事国政府と他の国又は国の集団との間の合意が、当該他の国又は国の集団に対し、この協定の適用を受ける資材、核物質、設備又は構成部分につき第三条から第六条まで又は第十二条に定める権利の一部又は全部と同等の権利を付与する場合には、両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、当該他の国又は国の集団により該当する権利が実現されることとなることを合意することができる。 第十一条 第三条、第四条又は第五条の規定の適用を受ける活動を容易にするため、両当事国政府は、これらの条に定める合意の要件を、長期性、予見可能性及び信頼性のある基礎の上に、かつ、それぞれの国における原子力の平和的利用を一層容易にする態様で満たす別個の取極を、核拡散の防止の目的及びそれぞれの国家安全保障の利益に合致するよう締結し、かつ、誠実に履行する。 第十二条 1 いずれか一方の当事国政府が、この協定の効 力発生後のいずれかの時点において、 (a) 第三条から第九条まで若しくは第十一条の規定若しくは第十四条に規定する仲裁裁判所の決定に従わない場合又は (b) 機関との保障措置協定を終了させ若しくはこれに対する重大な違反をする場合には、 他方の当事国政府は、この協定の下でのその後の協力を停止し、この協定を終了させて、この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分又はこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分の使用を通じて生産された特殊核分裂性物質のいずれの返還をも要求する権利を有する。 2 アメリカ合衆国がこの協定に基づいて移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分又はこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され若しくはその使用を通じて生産された核物質を使用して核爆発装置を爆発させる場合には、日本国政府は、1に定める権利と同じ権利を有する。 3 日本国が核爆発装置を爆発させる場合には、アメリカ合衆国政府は、1に定める権利と同じ権利を有する。 4 両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府がこの協定の下での協力を停止し、この協定を終了させ及び返還を要求する行動をとる前に、必要な場合には他の適当な取極を行うことの必要性を考慮しつつ、是正措置をとることを目的として協議し、かつ、当該行動の経済的影響を慎重に検討する。 5 いずれか一方の当事国政府がこの条の規定に基づき資材、核物質、設備又は構成部分の返還を要求する権利を行使する場合には、当該当事国政府は、その公正な市場価額について、他方の当事国政府又は関係する者に補償を行う。 第十三条 1 旧協定は、この協定が効力を生ずる日に終了する。 2 旧協定の下で開始された協力は、この協定の下で継続する。旧協定の適用を受けていた核物質及び設備に関し、この協定の規定を適用する。第十一条に定める別個の取極による合意がこれらの核物質又は設備について停止された場合には、当該核物質又は設備は、その停止期間中、旧協定によつて規律されていた限度においてのみこの協定の規定の適用を受ける。 第十四条 1 両当事国政府は、この協定の下での協力を促進するため、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、外交上の経路又は他の協議の場を通じて相互に協議することができる。 2 この協定の解釈又は適用に関し問題が生じた場合には、両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、相互に協議する。 3 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争が交渉、仲介、調停又は他の同様の手続により解決されない場合には、両当事国政府は、この3の規定に従つて選定される三人の仲裁裁判官によつて構成される仲裁裁判所に当該紛争を付託することを合意することができる。各当事国政府は、一人の仲裁裁判官を指名し(自国民を指名することができる。)、指名された二人の仲裁裁判官は、裁判長となる第三国の国民である第三の仲裁裁判官を選任する。仲裁裁判の要請が行われてから三十日以内にいずれか一方の当事国政府が仲裁裁判官を指名しなかつた場合には、いずれか一方の当事国政府は、国際司法裁判所長に対し、一人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第二の仲裁裁判官の指名又は任命が行われてから三十日以内に第三の仲裁裁判官が選任されなかつた場合には、同様の手続が適用される。ただし、任命される第三の仲裁裁判官は、両国のうちのいずれの国民であつてもならない。仲裁裁判には、仲裁裁判所の構成員の過半数が出席していなければならず、すべての決定には、二人の仲裁裁判官の同意を必要とする。仲裁裁判の手続は、仲裁裁判所が定める。仲裁裁判所の決定は、両当事国政府を拘束する。 第十五条 この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。この協定の附属書は、両当事国政府の文書による合意により、この協定を改正することなく修正することができる。 第十六条 1 この協定は、両当事国政府が、この協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、三十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に従つて終了する時まで効力を存続する。 2 いずれの一方の当事国政府も、六箇月前に他方の当事国政府に対して文書による通告を与えることにより、最初の三十年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。 3 いかなる理由によるこの協定又はその下での協力の停止又は終了の後においても、第一条、第二条4、第三条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する。 4 両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、この協定を改正するかしないか又はこの協定に代わる新たな協定を締結するかしないかについて、相互に協議する。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。 千九百八十七年十一月四日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。 日本国政府のために 倉成 正 アメリカ合衆国政府のために マイケル・J・マンスフィールド 附属書A A部 1 原子炉圧力容器 原子炉の炉心を収納するために特に設計され若しくは製作され、かつ、一次冷却材の運転圧力に耐えることのできる金属容器の完成品又はその主要な工作部品 2 原子炉燃料交換機 原子炉に燃料を挿入し又はこれから取り出す燃料を取り出すために特に設計され 又は製作された操作用の設備であつて、原子炉の運転時に操作の可能なもの(完成品に限る。) 3 原子炉制御棒 原子炉における反応度の制御のために特に設計され又は製作された制御樺集合体であつて制御棒駆動機構付きのもの(完成品に限る。) 4 原子炉一次冷却材ポンプ 原子炉用の一次冷却材を循環させるために特に設計され又は製作されたポンプであつて原動機付きのもの(完成品に限る。) B部 1 重水素及び重水 原子炉において使用される重水素及び重水素と水素との比が一対五、〇〇〇を超える重水素化合物 2 原子炉級黒鉛 硼(ほう)素当量百万分の五の純度を超える純度を有し、一立方センチメートル当たり一・五〇グラムを超える密度を有する黒鉛 附属書B 防護の水準 第三群 使用及び貯蔵に当たつては、出入が規制されている区域内において行うこと。 輸送に当たつては、特別の予防措置(荷送人、荷受人及び運送人の間の事前の取決め並びに国際輸送にあつては、供給国及び受領国それぞれの管轄権及び規制に服する者の間の事前の合意で輸送に係る責任の移転する日時、場所及び手続を明記したものを含む。)の下に行うこと。 第二群 使用及び貯蔵に当たつては、出入が規制されている防護区域内、すなわち、警備員若しくは電子装置による常時監視の下にあり、かつ、適切な管理の下にある限られた数の入口を有する物理的障壁によつて囲まれた区域内又は防護の水準がこのような区域と同等である区域内において行うこと。 輸送に当たつては、特別の予防措置(荷送人、荷受人及び運送人の間の事前の取決め並びに国際輸送にあつては、供給国及び受領国それぞれの管轄権及び規制に服する者の間の事前の合意で輸送に係る責任の移転する日時、場所及び手続を明記したものを含む。)の下に行うこと。 第一群 この群に属する核物質は、許可なしに使用されることのないように高度の信頼性を有する方式により、次のとおり防護される。 使用及び貯蔵に当たつては、高度に防護された区域内、すなわち、第二群について定められた防護区域であつて、更に、信頼性の確認された者に出入が限られ、かつ、適当な関係当局と緊密な連絡体制にある警備員の監視の下にある区域内において行うこと。(このこととの関連においてとられる具体的な措置は、攻撃又は許可なしに出入が行われること若しくは許可なしに関係核物質が持ち出されることを発見し及び防止することを目的とする。) 輸送に当たつては、第二群及び第三群の核物質の輸送について定められた前記の特別の予防措置をとるほか、更に、護送者による常時監視の下及び適当な関係当局との緊密な連絡体制が確保される条件の下に行うこと。 〔森山眞弓君登壇、拍手〕
○森山眞弓君 ただいま議題となりました日米原子力協定につきまして、外務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 原子力の分野における我が国と米国との協力は、現在、昭和四十三年に締結されて昭和四十八年に一部改正された現行の原子力協定によって規律されております。この現行協定のもとでは、いわゆる米国による個別同意方式がとられておりますが、我が国は従来から、これを改め、使用済み核燃料の再処理等に対する米国の同意をより円滑に取得することに多大の関心を有してまいりました。 他方、米国は、昭和五十三年の核不拡散法に基づき、米国が供給した核物質等に対して、より効果的な規制を加えることを要求してまいりました。 このような事情のもとに、日米間で交渉が行われました結果、現行協定にかわる新しい協力の枠組みとしてこの協定が署名されたのであります。 この協定は、原子力の平和的利用のための協力の方法、核物質防護措置及び国際原子力機関による保障措置の適用、平和的目的に限定した協力などについて定めているほか、再処理等の核物質を利用した活動などは、両国の同意によることと規定しております。さらに、このような同意は、いわゆる包括同意方式のもとで行われることが、この協定の実施取極において定められております。また一定の手続に従うことを条件に、回収プルトニウムの国際輸送は専用貨物航空機により行われることが合意されております。 委員会におきましては、包括同意方式をめぐる問題、プルトニウム輸送容器の安全性と航空機輸送の問題、原子力発電の経済性と今後の見通し等につきまして質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 昨二十四日、質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党・護憲共同の矢田部委員より反対、自由民主党の宮澤理事より賛成、日本共産党の吉岡委員より反対の意見がそれぞれ述べられました。 次いで、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(藤田正明君) 本件に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。稲村稔夫君。 〔稲村稔夫君登壇、拍手〕
○稲村稔夫君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました原子力の平和利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定に反対の討論を行うものであります。 さて、核ジャックに対する防護という観点からすれば、今回のこの協定は、核物質の防護に関する条約及びこれに基づく国内法の整備であるとする原子炉等規制法の一部改正とともに、いわば三点セットとでも言うべき性格を持つものだと言えると思うのであります。 核ジャックを防止することは重要であります。我が党はそうした観点から、核物質防護に関する条約には賛同いたしました。しかし、原子炉等規制法の一部改正は、核ジャック防止を口実に、民主、自主、公開の原子力基本法の三原則を空洞化するおそれがあるため反対をしてきたところであります。 そして、今議題とされましたこの協定についても、以下に述べる理由によって大きな疑問と不安を抱かざるを得ないので反対であります。 その理由を申し述べます。 まず第一は、少なくとも現時点では、安全上非常に問題のあるプルトニウムの利用がいまだ確定していないということであります。 プルトニウムは核兵器の材料であるだけではなく、人体に取り込まれれば、わずか一グラムで八千万人をも死に至らしめる猛毒の元素でもあります。政府は、このようなプルトニウムを将来高速増殖炉、FBRに利用する意向を示しておりますが、周知のようにFBRの建設は世界的に後退の方向にあり、我が国の場合も、少なくとも向こう数十年はプルトニウムがFBRで使用される見通しがないのであります。 また、一方、軽水炉の中で濃縮ウランとまぜて使用するプルサーマルが計画されておりますが、ウラン価格が当分安値で推移すると見られている状況の中で、これもコスト面からも安全面からも本格化には疑問があります。 一体、現時点で回収されたプルトニウムをどう利用しようとするのでありましょうか。利用方法が確定していないばかりか、安全な利用の見通しもないままプルトニウムを抽出したり輸送あるいは保持する必要はないのであります。 第二は、国際輸送中のプルトニウムの防護や事故に対する責任体制が明確でないということであります。 今回の協定によれば、回収プルトニウムはイギリス、フランスから専用貨物航空機によって我が国まで輸送されることになっておりますが、核ジャックなどに対しては極めて脆弱であります。一定の指針こそ示されてはおりますが、例えば武装護衛官が同乗してみたところで、核ジャックには全く無力であります。 かつて、一九八四年にフランスからプルトニウムを我が国に海上輸送した際には、アメリカが海軍艦艇や人工衛星によって監視したと伝えられているように、プルトニウム輸送は想像を超える困難を伴うのであります。航空機輸送の場合の防護については、何ら具体的に示されたものがありません。 また、万一、事故が発生した場合、その責任はどうなるのでありましょうか。チェルノブイリ原発事故の際に見られた決死の作業は、想像を絶するものでありました。さらに、それはグローバルな汚染を引き起こしました。プルトニウムの国際輸送中の事故であれば、それによる環境汚染、被害、ひいては補償などは到底はかり知れないものがあるばかりか、子孫のためにも取り返しのつかない結果を招くことになるでありましょう。しかるに、これら責任体制は、一切明確にされていないのであります。 第三は、輸送に関する諸対策、すなわち、輸送容器、輸送ルート、輸送航空機、受け入れ空港の態勢などのすべてが明確でないということであります。 まず、輸送容器でありますが、プルトニウムの収納容器は一〇〇%安全でなければなりません。しかし、委員会における我々の質疑に対しましても、アメリカのマコウスキー法のような安全性の立証を求める法律も現在ではないままで、政府からはついにその保証が得られなかったばかりでなく、容器の開発についても満足すべき答弁がなかったのであります。 また、輸送ルートについては、協定締約国であるアメリカにおいてさえそうであるように、上空通過国の強い反発が予想されるのであります。アメリカの空を通るのはだめだが日本の空ならば構わないというのでは、到底納得できるものではありません。それに、アメリカ上空を避けて、ノンストップの空路をとるとしても、その航空機はまだ開発途上なのであります。 さらに、我が国の受け入れ空港について、政府はなぜ明らかにしないのか。今後の地元住民の反対をかわすための意図があるとするならば、こそくな態度として糾弾されなければならないし、全く白紙で決めていないとすれば、これは無責任のそしりを免れないということになるのではありませんか。 核ジャックや大事故は、プルトニウムの安易な抽出や輸送をやめることが最も確実な防止方法である、そのことをこの際強く指摘しておきたいと思うのであります。 核防護を目的とする国内法の整備だとする原子炉等規制法の一部改正も、重要だと思われる多くの点が政令、府省令にゆだねられている等、国内対策が明らかにされないまま、プルトニウムの空輸だけが既成事実化されようとしている事態を認めるわけにはいかないのであります。 第四は、包括同意方式には、我が国がアメリカの核政策の中に、それこそ包括されてしまう危険があるということであります。 今回の協定は、使用済み核燃料の再処理に当たり、アメリカの個別同意方式だったものを包括同意方式に改めるところに最大のねらいがあると言われております。 協定では、例えば核物質の貯蔵や二〇%以上の濃縮も新たにアメリカの規制権のもとに置かれるなど、現行協定に比べてアメリカの規制権が拡大された、そういう面があるのであります。これだけでも、この協定が持つ日米の不平等性を明らかにしていると思うのでありますが、政府は、このような規制権の拡大は包括同意方式の導入ということでバランスされていると言うのであります。 しかし、アメリカは、核拡散の危険や国家安全保障に対する脅威を理由として包括同意を停止することができるではありませんか。しかも、それによって我が国の原子力利用について秘密とされる部分が今後拡大されるおそれがあるのであります。バランスされているどころか、まさに我が国の原子力政策の全体がアメリカの核政策、ひいては核戦略の中に完全に組み込まれ、依存体質を一層顕著にすることを意味しているのであります。 最後に、私は、ヨーロッパ諸国においてそうであるように、我が国でも原子力発電に対する国民の意思を問うべきではないかという点を指摘しておきたいのであります。 ソ連のチェルノブイリ原発事故は、アメリカのスリーマイル事故とともに記憶に新しいところでありますが、これを契機に原子力発電からの撤退という世界的な潮流が起こりました。 原子力発電は、その安全性、再処理、累積する廃棄物などの面から、現在に生きる我々ばかりでなく、将来の世代にも深刻な影響を及ぼすものだとの意識が世界的に強まってきたからにほかなりません。私は、このように核の持つ恐るべき本質に多くの人々が目を向け始めたことを重視しなければならないと思います。それは、核の持つ恐るべき本質を多くの国民が理解していることこそ、核ジャック防止のための基礎的条件でもあると思うからであります。 にもかかわらず、我が国の原子力政策は、原子力委員会と総合エネルギー調査会など、行政委員会で事実上の決定がなされていて、国会の関与も、予算、条約、法案の審査等々限られたものであります。それゆえに、原子力政策や施設の立地等に関して、国民が直接これに関与できるシステムを早急に確立することが非常に大事だと思うのであります。 以上指摘しましたように、今回の協定には現行協定にも増して多くの問題があり、また明確でない点が多々あるのであります。 こうした状況のもとで、今直ちにこの協定の締結についてその承認を急ぐ必要はどこにもないと思うのであります。政府が、国民の納得のいく賢明な決断をされることを強く期待して、私の反対討論を終わります。(拍手)
○議長(藤田正明君) 諫山博君。 〔諫山博君登壇、拍手〕
○諫山博君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました日米原子力協定について、反対討論を行います。 反対理由の第一は、この協定が、現行協定の持っている米国への従属性をそのまま受け継ぐばかりか、米国の国内法である核不拡散法の諸規定を全面的に取り入れた対米追従の協定となっていることです。 政府は、包括同立意取極にこぎつけたことを大きな成果だと言っています。しかし、原子力発電に使用する濃縮ウランは、その九割を米国からの供給に仰いでいるため、米国の同意がなければ原子力の平和利用ができないことに変わりはありません。さらに、新協定によって、従来米国の同意を要しなかった貯蔵や二〇%以上のウラン濃縮を行う場合などにも、新たに米国の同意が必要とされるようになります。再処理を認める包括同意の見返りとして、米国による規制が強化されたためです。 政府は、米国への濃縮ウランの依存や軽水炉体制の基調を変えることなく、日本の原子力開発を米国の管理、規制のもとに一層深く組み入れ、それと引きかえに、原子力発電を長期、安定的な基礎の上に行うために包括同意取極を結んだのであります。これは、住民の意思を無視し、安全性が確立されないまま商業用の再処理工場や濃縮工場が大規模に建設されることを促進するものであります。 反対理由の第二は、協定第十一条と実施取極に核拡散の防止と国家安全保障の条項を盛り込んだことであります。 これは、我が国の原子力政策を米国の国家安全保障の利益に従わせ、新たな対米追随を推進する重大な規定です。このことは、外務委員会の審議を通じても明らかにされたように、国家安全保障の利益に対する脅威を日米間の合意がないままで規定し、米国が恣意的に日本の原子力開発を停止できる可能性を取り除いてはいません。我が国の独立、主権にもかかわる重大問題であります。日本政府のとる政策が、いついかなる理由で、米国の国家安全保障の利益を脅かすものとされ、実施取極の一方的な破棄などによって協定そのものが停止されるかもわからないのであります。 政府は、日米の信頼関係を前提にして、これらの規定を受け入れています。しかし、これは原子力平和利用における日米関係にたがをはめるようなもので、実際は我が国の原子力平和利用に国家安全保障の名によるアメリカの一方的介入を許す余地を与えるものであります。 一九七四年、当時のカーター米大統領は、核不拡散政策の強化を内容とする新エネルギー政策を発表し、日本にも再処理の中止に同調するよう求めました。そのため、東海再処理工場は試運転開始を目前にして停止させられました。その結果、政府はほぼ九カ月間にわたって運転開始のための厳しい対米交渉を余儀なくされたではありませんか。このとき、米国は、政府が予想もしなかった現行協定八条C項を持ち出し、米国が供給した核燃料の形状その他の変更には米国の事前同意が必要だという規定を盾にとって、再処理の中止を求めました。このことは、今なお記憶に新しい外交交渉の苦い教訓であります。こうした前例を踏まえるなら、核拡散の防止と国家安全保障の条項を盛り込むことは、我が国の原子力平和利用の将来に重大な禍根を残すものと言わなければなりません。 反対理由の第三は、我が国の無責任な原発の大規模開発と、核不拡散体制がもたらした具体的な危険性の問題であります。 そもそも、我が国の原子力開発は、不可欠の前提である安全優先をないがしろにし、開発を最優先させており、ここに重大な問題があります。今日、スリーマイル島事故やチェルノブイリ事故に見られるように、原子力の平和利用のための研究開発は多くの未知の部分を残しています。原子力発電も未完成の技術です。それにもかかわらず大規模に原発を開発するエネルギー政策は、根本的に見直すことが必要です。 さらに、米国は核物質防護の観点から、日本にプルトニウムの空輸を求めています。これを受けて、安全な輸送容器の開発はこれからだというのに、プルトニウムの空輸を前提にしています。これは、安全性に対する政府の安易な考え方を端的に示すものです。 米議会では、プルトニウムの空輸についてその安全性を疑問視する議論が続出し、結局、米国の領空を通過しないことで決着がつきました。このことが示しているように、空輸は危険きわまりないものです。米国は、自国の領空は通過させないとしながら、日本に対しては空輸を求めています。安全な輸送と再処理技術が確立されるまでは、使用済み核燃料は原子炉施設内の貯蔵地に安全に保管し、再処理の外国委託はやめ、核燃料サイクルが技術的に確立するのを待つべきであります。 第四に、この協定は、米国の核兵器保有を前提にした核不拡散体制を是認し、他方、日本に対しては核兵器の所有を防ぐためと称して原子力平和利用に特別の制限を課しています。 これは、核兵器保有国の核独占体制を一層強化しようとする米国の政策にほかなりません。このような協定を結んで核兵器の保有を容認することが、世界唯一の被爆国日本として是認できることでしょうか。 原子力の軍事利用は、核兵器を全面禁止しない限り、さまざまな局面で生じてきます。米国など核兵器保有国に軍事利用を独占させる体制は、全世界の人々が原子力の平和利用の恩恵を享受する可能性を大きく損なうものであります。しかも、このような核不拡散体制への追随は、人類にとって死活的に重要な緊急課題である核兵器廃絶の世界の流れに逆行するものと言わなければなりません。 以上、日米原子力協定に反対する理由を申し述べました。 原子力発電の推進は、使用済み核燃料に含まれているプルトニウムの蓄積、再処理など、核兵器の製造や軍事利用の潜在的危険性を増大させる可能性を持っています。国際的にも認められた真の非核日本を実現するために、国是である非核三原則の法制化を実行すべきことを強く政府に求めて、反対討論を終わります。(拍手)
○議長(藤田正明君) これにて討論は終局いたしました。 ─────────────
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。 よって、本件は承認することに決しました。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) 日程第二 多極分散型国土形成促進法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。土地問題等に関する特別委員長河本嘉久蔵君。 〔河本嘉久蔵君登壇、拍手〕
○河本嘉久蔵君 ただいま議題となりました多極分散型国土形成促進法案につきまして、土地問題等に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、東京圏への諸機能の一極集中が促進され、地価の高騰等の問題が発生している現状にかんがみ、人口及び諸機能の過度の集中を是正し、国土の均衡ある発展を図るため、国の行政機関等の東京都区部からの移転、地方における振興拠点地域の開発整備、大都市地域における業務核都市の整備を推進するための措置を講ずるとともに、住宅宅地の供給の促進、地域間の交流の促進等について規定し、第四次全国総合開発計画の基本目標である多極分散型国土の形成を促進しようとするものであります。 委員会におきましては、参考人の意見を聴取するなど熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して近藤委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、四項目の附帯決議を付することに決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) 日程第三 証券取引法の一部を改正する法律案 日程第四 金融先物取引法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長村上正邦君。 〔村上正邦君登壇、拍手〕
○村上正邦君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、証券取引法の一部を改正する法律案は、我が国証券市場の自由化、国際化の進展に対応して証券先物市場の整備を図るため、有価証券指数等先物取引の導入を行い、これに伴う投資者保護の措置等を講ずることとするとともに、有価証券の発行市場の健全な発展に資するため、企業内容開示制度について簡素化と充実の両面からの見直しを行うほか、証券市場の公正と健全性に対する投資者の信頼を一層確保するため、内部者取引に対する規制の整備等について所要の改正を行おうとするものであります。 次に、金融先物取引法案は、我が国の金融自由化、国際化の進展に伴い、金融取引に係るリスク回避の要請が高まっていること等にかんがみ、国民経済の適切な運営及び金融先物取引等の委託者の保護に資するため、金融先物取引所を創設し、その制度を整備するとともに、金融先物取引業を営む者の業務の適正な運営を確保することにより、金融先物取引及び金融先物取引の受託等を公正かつ円滑にしようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、先物取引所を金融と証券に二分化した理由、投資家保護に資する企業内容開示のあり方、内部者取引規制の実効性等について質疑が行われたほか、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、両法律案を一括して討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉井英勝委員より両法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、両法律案を順次採決の結果、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対し、附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(藤田正明君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。 よって、両案は可決されました。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) 日程第五 特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長大木浩君。 〔大木浩君登壇、拍手〕
○大木浩君 ただいま議題となりました特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、昭和五十八年五月に成立した特定産業構造改善臨時措置法を、その目的である過剰設備の処理等の構造改善がおおむね達成されたことにかんがみ、同法の規定どおり昭和六十三年六月三十日をもって廃止することとし、あわせて所要の経過措置を講じ、関係法律の改正を行おうとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録に譲ります。 質疑を終局し、採決いたしましたところ、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤田正明君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) 日程第六 昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岡部三郎君。 〔岡部三郎君登壇、拍手〕
○岡部三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本法律案は、昭和六十三年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額について、昭和六十二年の消費者物価の対前年上昇率を基準として引き上げを行おうとするものであります。 委員会におきましては、今回の改正の基本的考え方と今後のあり方、公的年金一元化の方向、年金財政の将来見通し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑終局の後、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) ─────────────
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) 日程第七 柔道整復師法の一部を改正する法律案 日程第八 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第九 クリーニング業法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長関口恵造君。 〔関口恵造君登壇、拍手〕
○関口恵造君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、柔道整復師法の一部を改正する法律案並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案の主な内容は、柔道整復師並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の資質の向上に資するため、その免許権者及び試験の実施者を厚生大臣とし、養成施設への入所等の資格を大学入学資格とすること等であります。 次に、クリーニング業法の一部を改正する法律案は、クリーニング師及びクリーニング所の業務に従事する者の資質の向上を図るため、これらの者の研修及び講習の制度を設けるものであります。 委員会におきましては、以上三案を一括して審議を進めましたが、質疑の詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、順次採決の結果、以上三案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(藤田正明君) これより三案を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤田正明君) 総員起立と認めます。 よって、三案は全会一致をもって可決されました。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) 日程第一〇 日本放送協会昭和六十年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長上野雄文君。 〔上野雄文君登壇、拍手〕
○上野雄文君 ただいま議題となりました日本放送協会昭和六十年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本件は、日本放送協会の昭和六十年度決算に係るものでありまして、放送法の定めるところにより、会計検査院の検査を経て、内閣から提出されたものであります。 その概要を申し上げますと、同協会の六十年度末における財産状況は、資産総額三千三百二十九億七千七百万円、負債総額千五百十一億二千四百万円、資本総額千八百十八億五千三百万円となっております。 また、当年度中の損益は、事業収入三千三百八十六億九千七百万円、事業支出三千二百二十六億三百万円であり、差し引き事業収支差金は百六十億九千四百万円となっております。 このうち資本支出充当は八十三億五千四百万円であり、この結果、事業収支剰余金は七十七億四千万円となっております。 なお、この事業収支剰余金は、翌年度以降の財政安定のための財源に充てるものとしております。 本件には、会計検査院の記述すべき意見はない旨の検査結果が付されております。 委員会におきましては、収支予算等が適正かつ効率的に執行されたかどうかを初め、協会の世論調査の公表のあり方、経営委員の人事、経営財源の確保方策等の諸問題について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山中委員から反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、地休決の結果、本件は賛成多数をもってこれを是認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。 本件は委員長報告のとおり是認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。 よって、本件は委員長報告のとおり是認することに決しました。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) 日程第一一 教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長田沢智治君。 〔田沢智治君登壇、拍手〕
○田沢智治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、臨時教育審議会の答申を受けて、教員の資質能力の一層の向上を図るため、初任者研修制度を創設しようとするものであります。 その主な内容は、第一に、国立及び公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の教員に対し、採用後一年間、指導教員による指導・助言を中心とした初任者研修を実施すること、第二に、初任者研修制度の対象となる教員の条件つき採用期間を現行の六月から一年に延長することなどであります。 なお、幼稚園の教員に対しては、当分の間、初任者研修とは異なる研修を実施するとともに、それ以外の学校の教員に対しては、昭和六十四年度から段階的に実施し、六十七年度にはすべての学校で実施することとしております。 委員会におきましては、内閣総理大臣の出席をも求め、熱心な審査が行われましたが、その主な質疑といたしましては、初任者研修制度創設の意義、指導教員の選任等制度運用の方針、条件つき採用期間延長の与える影響とその是非、その他教員の養成、採用、研修等の諸問題が取り上げられました。また参考人の意見も聴取いたしましたが、これらの詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 次いで、質疑終局を決した後、高木委員より教員の条件つき採用期間を現行どおり六月とする旨の修正案が提出され、これに対し質疑が行われました。 引き続き討論に入り、日本社会党・護憲共同を代表して安永委員から修正案に賛成、原案に反対、自由民主党を代表して林委員から修正案に反対、原案に賛成、日本共産党を代表して佐藤委員から修正案、原案ともに反対の討論がそれぞれ行われました。 次いで、採決の結果、高木委員提出の修正案は賛成少数をもって否決され、原案が賛成多数をもって可決されました。 なお、五項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(藤田正明君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。粕谷照美君。 〔粕谷照美君登壇、拍手〕
○粕谷照美君 私は、日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となっております教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、反対の討論を行います。 まず最初に、研修は初任者のみならず、すべての教員にとって極めて重要でありますが、この法律によるところの初任者研修制度については、いまだに国民的合意の形成がされていないということを指摘しなければなりません。 教員の研修制度が、教員自身に、ひいては我が国の学校教育全体や未来を担う子供に与える影響の大きさを考えるとき、研修を受ける側の教員のみならず、国民全体の合意を得ながら制度化を図るという慎重さ、謙虚さが、行政にも国会にも必要であると思うのであります。ILOとユネスコの教員の地位に関する勧告が、教員の現職教育制度の確立には教員団体との協議が必要であるとしているのも、その精神のあらわれなのであります。 しかるに、文部省は、その努力を怠ってきたのであります。初任者研修制度については、教育関係諸団体でも反対の声が強く、マスコミも社説等で、教員を鋳型にはめ込むとか、国定教員づくりであるとか、学校教育を一層管理化するといった危惧の念が表明されているのは周知のとおりであります。 また、政府は、現行法の枠を超えて昭和六十二午度及び六十三年度において初任者研修制度の試行を都道府県、政令指定都市で実施いたしておりますが、その結果を制度に生かすどころか、いまだにその結果を公表していないのであります。 こうした一連の動きを見守るとき、できるだけよい研修制度をつくろうという政府の姿勢は欠如し、臨教審答申を口実に何が何でも制度を発足させ、新任教師を鋳型にはめ込んでしまいたい意向であると断ぜざるを得ないのであります。 また、衆議院においては、先に付託された法案の審査順を逆転させ、本法案の審査に入るとともに、文教委員会では審議も全く不十分なままに質疑が打ち切られ、混乱の中で採決という暴挙が行われました。参議院においても、審議が不十分なまま採決が行われるなど、およそ国家百年の計と言われる教育問題の審議とはとても言えない状況でありました。 次は、初任者研修制度が、憲法、教育基本法及び教育公務員特例法の理念に反する制度であるということについてであります。 教育という仕事は、一般の事務的な仕事と異なり、一人一人の子供との人格的な触れ合いを基礎としており、効率性、能率面からの定型的なノーハウはないのであります。さらに、各教員がそれぞれの基本的な価値観や信念に立脚した上で、自主性を基本として教育活動が営まれなければならないことは当然であります。したがって、国などの行政機関が研修の内容、方法等を拘束することは好ましくないのであります。 このことは、教育研究の自由、教育行政の中立性を定めた憲法、教育基本法の精神はもちろんのこと、研修について直接定めた教育公務員特例法に照らしても明らかであります。 すなわち、教員については、一般行政公務員と異なり、教育公務。貝特例法により、不断に自主研修に努める義務を課すほか、勤務場所を離れての研修や現職のままでの長期研修など、いわば自主的な研修、自主性を尊重した研修を保障しており、それらの補完的役割として任命権者が行う行政研修が規定されていることは、その証左であります。 しかしながら、本法律による初任者研修制度については、一年間という長い研修期間中、指導教員による指導を中心とすること、その指導教員の選び方、研修の方法、形態等を事細かに法律で明文化しているのであります。さらに、行政指導により、校内研修は週二日、学校を離れての研修は週一日の割合で実施する方針であるなど、地域や学校の自主性や創意工夫を認めない画一的で硬直した制度なのであります。 また、その研修内容も、既に試行の中で明らかなように、任命権者等が選んだ指導教員による教育技術偏重の指導が行われるとともに、校外研修においては、国や都道府県教育委員会など行政側の考え方が一方的に押しつけられる懸念があるのであります。 このように、本制度は、教育研究の自由、教育行政の中立性を定めた憲法、教育基本法の精神はもちろんのこと、自主研修を基調とした教育公務員特例法の精神にもとるばかりか、学校現場を一層管理化するものと指摘せざるを得ないのであります。 次は、初任者研修制度が教員に与える影響についてであります。 初任者研修制度は、新たに学校を卒業した若々しい教員のニーズをくみ上げることなく、事前に一定の指導をしようとするものでありますから、おのずと画一的、技術的なものにならざるを得ないのであります。 こうした指導を受ける初任者は、指導教員の目を意識せざるを得ないため、無難な授業や生徒指導を心がけ、新採用教員にとって一番大切な情熱、バイタリティー、自主性、創造性等を抑圧せざるを得なくなり、ひいては学校全体の活力が減少、喪失していくという懸念を指摘せざるを得ないのであります。 また、指導教員によるマン・ツー・マン指導の成果は、指導する教員によるところが大きいことは言うまでもありませんが、適切な指導教員の確保が極めて困難なのであります。すなわち、経験豊かな指導教員の確保は、試行という小規模な実施においてすら困難であったことは、全国連合小学校長会の調査ばかりではなく、文部省の調査でも明らかにされているのであります。有能な指導教員が確保できない、校外研修の燃焼児童生徒は自習している等の報告を見るとき、本制度が学校全体に及ぼす悪影響ははかり知れないほどであると言わざるを得ないのであります。 次は、初任者研修制度が子供や父母に与える影響についてであります。 新採用教員が指導教員にマン・ツー・マンで指導されることは、いわば半人前の新教員として扱われることであり、教育の基本である教員と子供、父母との信頼関係を損ねます。 また、週三日の割合で初任者研修他が実施されるため、初任者の担当クラス及び指道坪教員の担当クラスには非常勤講師等により授業の穴埋めが行われますが、週の半分も非常勤師等に依存するのでは、授業や学級経営、生徒指導に影響が出ないはずはないのであります。 次は、新採用教員の条件つき採用期間を現行の六カ月から一年に延長する件についてであります。 この制度は、臨教審の審議でも明らかなように、教員を容易に免職するための詞補制度あるいは教職適性審議会制度のかわりの措置として考えられたものであり、非常に危険性を持っていることを、まず指摘しておかなければならないのであります。 条件つき採用期間中は、正式採用職員のような身分保障や不利益処分審査請求権もないため、法的に不適格者を排除するという名目で、窓意的な処分が容易になっているのであります。 このように、条件つき採用制度は労働者の身分を不安定にするものでありますから、労働者の権利保護という観点から、国家公務員法及び地方公務員法はその期間を六カ月と限定しているのであります。教員だけについて他の公務員と異なり一年とすることは、公務員法上の理念に反します。民間においても、条件つき採用者が苦情処理委員会に提訴できるなどの労働協約があります。権利保護の面で労働法上も問題視されていることは周知のとおりであります。 また、このように重苦しい不安定な身分の期間を延長すれば、教員は萎縮し、自主性、創造性も抑制され、学校現場の活力が失われる懸念があるばかりでなく、優秀な人材を教育界に誘致することが困難になると言わざるを得ないのであります。 以上申し述べましたように、この初任者研修制度については問題点が極めて多く、このまま見切り発車をすれば将並木に禍根を残すと指摘せざるを得ないのであります。 初任者研修制度丸止完全実施したときには、国費で二百七十六億円、地方負担を含めると約八百億円もの経費が年間路川要であると推計されております。貴重な財源をこのように問題のある制度に使用することなく、国民だれもが望んでいる四十人学級の実現等教育条件の整備に回すべきであることを主張して、反対の討論を終わります。(拍手)
○議長(藤田正明君) 勝木健司君。 〔勝木健司君州豆壇、拍手〕
○勝木健司君 私は、民社党・国民連合を代表して、ただいま議題となっております教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、若干の所見を述べつつ、賛成の立場からの討論を行うものであります。 二十一世紀へ向けて、物だけでなく、心の面でも豊かな社会を築くためには、教育改革の推進が不可欠であることは言うまでもありません。あすを担う子供たちよ、健やかに、そして心豊かに育てというのは、すべての父母、国民の願いでもあります。そのような父母、国民の願いにこたえ、子供たちの教育に責任を負う教師の資質能力を向上させることは、教育行政の最も重要な課題であると言えましょう。教師の持つ職責の重大さにかんがみるとき、教師がその職業生活を通じて、ライフステージに対応した研修と自己研さんの機会を与えられることは、当然かつ必要不可欠なことであります。 とりわけ、新任教師の段階は、今後の長い教師生活へ円滑に入っていき、教師としての使命感に目覚めるという意味で最も重要な時期であります。この時期に、すぐれた先輩教師の指導のもとに、教師としての教職への自覚を高めるとともに、必要な実践的能力と専門能力の向上を図り、幅広い知識や教養を身につける多様な経験の機会を与えられることは、まことに時宜を得た措置であります。 いかなる職業でも、新採用の段階には、その職業になれ、職業人としての自覚を促すとともに、必要な知識を身につけるための集中的な研修の時期を経るものであります。ましてや、父母、国民の負託を受け、その願いにこたえるという重大な責任を負う教師に、新人のための体系的な研修の制度がなかったということの方がむしろ不思議であると言わなければなりません。 初任者研修制度の導入によって、初任者は、学校の中で実際に学級や教科・科目を担当しつつ、ベテランのすぐれた指導教員の指導を受け、大学での養成過程では十分学ぶことができない実務に即した指導能力や問題解決能力の向上を図ることができるでありましょう。 いじめや校内暴力、登校拒否など、子供たちの問題状況は複雑かつ多様になってきております。新任教師としてこれらの問題にどう対応し、どう解決をしていったらよいのか、迷いと不安でいっぱいであろうと思います。そのとき、先輩のベテラン教師が現状に即した実践的な指導の方法やコツをきちんとアドバイスしてくれるとしたら、新任教師にとってこれほど心強いことはありません。 また、指導教員を置くことによって、初任者の研修について責任体制が明らかになり、指導教員を中心にして学校全体で初任者の研修を助けていくことができるようになるでありましょう。 従来の新採研修では、責任を持って指導に当たる者が特定されず、そのため指導の責任の所在が不明確で、指導の継続性という観点からも問題があったと言われております。今回の改正で、いわゆるマン・ツー・マン指導が導入されるならば、初任者の個性、適性に応じたさめ細かな指導が可能になり、従来からの弊害は克服できると確信いたします。 この初任者研修の導入によって、新たな紛争や対立を引き起こすのではなく、子供たちの教育のためにも、新任教師がすばらしい教師に育つよう校長、教頭が中心となり、学校が一丸となって研修の支援に取り組む体制がとられることを関係者に心からお願いいたしたいのであります。初任者研修の導入が、学校現場正常化の大きな契機になるよう希望するものであります。 さらに、初任者の指導に当たられる指導教員の方々の負担を考えるとき、単に責任を押しつけるのではなく、待遇面や研修の機会の確保などに文部当局の格別の配慮をあわせて強く要望するものであります。 今回の初任者研修の導入に伴って、既に各部道府県での試行において行われておりますように、指導教員による指導のほかに、校外での多様な研修が義務づけられることになります。が、ややもすれば、教師は学校という狭い社会の中での経験のみにとらわれ、広い視野を見失うおそれがないとは言えません。校外での研修は、できるだけ多様で、時代の変化に対応したさまざまな経験の機会が与えられるよう配慮する必要があります。形式的なお仕着せの研修に終わることのない、充実した中身の濃い研修が実施されるよう、十分な検討を文部省当局並びに各都道府県教育委員会に希望するものであります。 今回の法案によって、教員の条件つき採用期間は六カ月から一年に延長されます。普通、学校の生活は一年間をサイクルとして展開され、学校行事等も一年間を単位として計画されております。その点から考えますと、一年間を研修期間とすれば、学校で行われていることを一通り経験することになり、研修効果という観点から評価できるものであります。さらに、初任者研修導入によって、教員の勤務形態が一般公務員と異なった特殊なものとなり、その適性を見ることがより困難になるという意味からも、一年間への延長は望ましいと言えましょう。 しかしながら、既に臨教審答申でも指摘されておりますように、条件つき採用期間の運用に当たっては、いやしくも初任者に無用な不安を与えたり、これから教師になろうとする人たちに教師という職業を敬遠させることがあってはならないと思います。慎重かり適切なる運用を図り、不必要な不安や混乱を招かぬように万全の配慮がなされなければならないと考えるものであります。 以上、私は、本改正案に賛成する立場から若干の所見と希望を述べつつ討論を行ってまいりました。初任者研修を生かすも殺すも、すべては学校現場、文部省、各教育委員会の努力と、立場を超えた協力にかかっていると信ずるものであります。本法案が成立、施行された暁には、日本の未来を担う子供たちの将来に責任を持つという重い職責をこれまで以上に深く自覚せられ、父母、国民の期待にこたえてその実行に当たられることを政府・文部省当局に強く要望して、私の賛成討論を終わります。(拍手)
○議長(藤田正明君) 佐藤昭夫君。 〔佐藤昭夫君親日壇、拍手〕
○佐藤昭夫君 私は、日本共産党を代表して、教育公務員特例法等一部改正案に対して、反対の討論を行います。 法案の内容に先立って、議会制民主主義破壊の問題について触れないわけにはまいりません。 本法案については、衆議院段階で初任者研修試行についての各県からの報告まとめも提出されないまま、また参考人の意見聴取もなされないまま全く不十分な審議で採決を強行し、本院に送られてまいりました。したがって、本院においては、二院制の真価を発揮し、衆議院の分まで含めて初任者研修制度導入の問題点について徹底した審議が求められていました。 しかるに、我が党の要求した一人五時間という質疑時間も保障されずたったの二時間で、また連合審査もなされないまま、昨日、またもや質疑を打ち切り採決の強行を行ったことは、本法案が教育の根幹にかかわる重要法案であるだけにまことに遺憾であり、満身の怒りを込めて委員長並びにそれに同調した自民、公明、民社三党の諸君に対し、強く抗議するものであります。 以下、本法案に対して反対理由を申し述べます。 反対理由の第一は、教育の専門家たるにふさわしい力量向上の土台である自主的、民主的な研修という戦後打ち立てられた教員研修の原則を根本から否定して、行政押しつけによる官製研修へと転換させようとするものであるからであります。 教育は、子供の心に触れて人間形成を図るという極めて崇高なものであり、精神的、文化的な営みであります。教師には、このような教職についての高い責務を果たすため、人間としての尊厳と科学的真理や真実に基づき、みずからの良心と見識に従って教育活動に取り組むため、自主的な研修の権利と機会が保障されなければなりません。現行の教育公務員特例法が、他の公務員と違って、その第十九条に「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」と規定し、特別に教員の自主研修の努力と機会の保障をうたっているのは、まさにそのためなのであります。 ところが、本法律案は、教員研修のこの原則を根本から否定するものであります。校内研修七十日、校外研修三十五日、宿泊研修四泊五日、洋上研修九泊十日と、実に年間二百十日の授業日数のうちその半数以上を初任者研修に充てているのであります。このことは、結局、本人みずからの自主研修権を奪いながら、行政権力の行う初任者研修のみに追い立てるものとならざるを得ません。 反対の第二の理由は、こうした初任者研修制度が、子供を中心としてなされなければならない教育活動に余りにも否定的影響を与えるからであります。 昨年から初任者の研修制度の試行がなされていますが、その中で決定的なことは、子供との触れ合い、同僚教師との信頼関係を著しく損なっているということであります。校外研修に追い回されて、授業におくれが出る、また教室が荒れる、指導教員による補充でも荒れが目立つ、ひよっこ先生と言って新任教員をばかにする、また先生研修、僕自習という言葉さえ生まれているのが実態であります。 これでは、教育に最も大切な教師と子供との間の信頼関係も、また父母との信頼関係が生まれるどころか、逆にひびが入ることは明らかではありませんか。このように教育荒廃を助長するような制度は、百書あって一利ありません。直ちにやめることを要求するものであります。 反対の第三の理由は、初任者研修制度の導入によって、対象教員にはこれまでの条件つき採用期間を六カ月から一年間に延長することです。 これは、他の公務員と不当に差別することになるだけでなく、新任教員を長期間身分不安定の状態に置くもので、公務員労働者の身分保障の原則を崩す突破口となるものです。とりわけ、初任者研修の成績いかんでは正式教員への採用拒否もあり得るという仕組みをつくることによって、初任者を必然的に権力と上司に迎合させ、政府の時々の教育政策にいや応なく追随する教員をつくり、教員に対する管理統制を一段と強化するものであることは明々白々であります。 既に、京都では、この研修を批判した初任者が採用を拒否された事例も出ています。それも全く窓意的な理由によってなされています。上からの命令に従順な教師づくりは、戦前の教育体制を顧みるまでもなく、軍国主義教育復活への道であります。このことが妃憂でないことは、本法案の審議中に、学習指導要領の改定に当たって、事もあろうに、小学校教育課程に車神と称された東郷平八郎を新たに盛り込む方向が検討されていることが明るみに出たことに示されているではありませんか。日の丸、君が代の学校教育への押しつけとともに、それを教育内容として教えることも昨年末の教育課程審議会答申に打ち出されています。 今回出された初任者研修制度の押しつけは、まさに時の政府に言いなりになる教師をつくり、子供たちを新たな軍事同盟強化の人づくりに動員しようとする極めて危険なものであることを声を大にして強調するものであります。 真に教員の資質の向上を望むならば、今行政がなすべきことは、教育の自主性を守り、管理主義教育を排し、一人一人の子供を大切にして、教職員が落ちこぼれや非行克服に全力で取り組めるよう、行き届いた教育を進めるための諸条件の整備を図ることであります。有害な初任者研修予算などを削り、直ちに四十人学級を完成させ、さらに三十五人学級を目指すこと、またマンモス校を解消することなどであり、新任教員が自主的、民主的に研修ができるように授業の負担を軽減し、教職員定数をふやし、教職員全体が伸び伸びと創意的な教育活動ができるよう条件を整えることであります。 今、政府が進めようとする道は、日本の教育を破壊し、日本の未来を取り返しのつかない誤りに導くものです。それこそ亡国の道であります。しかしながら、こうした道は、国民の大きな反撃の前に必ずや失敗せざるを得ません。我が党は断固としてこの悪法の廃案を要求するとともに、戦後打ち立てた憲法と教育基本法に基づく民主教育を守り発展させるため、引き続き全力を挙げることを表明して、反対討論を終わります。(拍手)
○議長(藤田正明君) これにて討論は終局いたしました。 ─────────────
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) この際、外交・総合安全保障に関する調査会長から、外交・総合安全保障に関する調査の中間報告を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田正明君) 御異議ないと認めます。 外交・総合安全保障に関する調査会長加藤武徳君。 ───────────── 〔調査報告書は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔加藤武徳君登壇、拍手〕
○加藤武徳君 外交・総合安全保障に関する調査会における調査の中田同報告について、その概要を御報告申し上げます。 本調査会が参議院改革の一環として設置されて以来二年が経過しようとしておりますが、第一年目の調査の概要につきましては、昨年五月、本議場において御報告申し上げたとおりであります。 第二年目は、「国際情勢の認識」について引き続き調査を行うとともいに、さらに詳細な検討を行うため、外交・軍縮小委員会、安全保障小委員会及び国際経済・社会小委員会を設置して、調査を行ってまいりました。 まず、調査会におきましては、軍縮・軍備管理問題について参考人から意見を聴取いたし、INF条約と我が国の安全保障及び累積債務問題についてそれぞれ参考人及び政府から意見及び説明を聴取いたし、その後、宇野外務大臣及び瓦防衛庁長官に対して質疑を行ったところであります。 この間、「今、日米関係に何が求められているか」というテーマで、マンスフィールド駐日アメリカ合衆国大使と懇談をいたしました。 なお、日本電気府中事業場の視察並びに北海道及び沖縄県にそれぞれ委員派遣を行ったところであります。 次に、小委員会におきましては、まず外交・軍縮小委員会は、それぞれ、日米外交関係における緊急課題及び東アジアにおける緊張緩和と軍縮・軍備管理について政府から説明を聴取いたし、太平洋時代における二国間外交について参考人から意見を聴取いたした後、これらの調査を踏まえて、委員の意見開陳が行われました。 また、安全保障小委員会は、自衛隊の現状と問題点、日米安全保障体制の現状と問題点及び最近の防衛問題について、それぞれ政府から説明を聴取いたし、その後、文書によって委員の意見開陳を行ってまいりました。 さらに、国際経済・社会小委員会は、開発途上国に対する経済協力のあり方について参考人及び政府から意見並びに説明を聴取いたし、その後、昭和六十三年度ODA関係予算及びODA執行上の問題点について政府から説明を聴取しますとともに、二回にわたって政府開発援助に関する委員の意見開陳を行ってまいりました。 以下、調査会及び小委員会における主なる論議について申し上げます。 第一に、「国際情勢の認識」につきましては、INF交渉とその軍事的、政治的、経済的背景、評価及び我が国の安全保障への影響、ヨーロッパとは状況を異にする北東アジアにおける軍縮・軍備管理の可能性、中南米、アジア諸国を中心とする累積債務問題の原因と解決策及び我が国の果たすべき役割、日米安全保障条約の運用実態の是非等が論ぜられました。 第二に、「外交・軍縮問題」につきましては、朝鮮半島、ASEANなどの東アジア地域の諸情勢及び同地域の緊張緩和と安定に対する我が国の寄与方法、アジア・太平洋時代における我が国と米国との政治、経済、安全保障関係のあり方、同じくペレストロイカ路線をとっておるソ連と近代化路線を歩む中国の現状と見通し及び我が国の対応策等をめぐって論議が行われました。 第三に、「安全保障問題」につきましては、INF条約後の国際情勢、軍事情勢及び米ソ軍事戦略変化に対する認識、防衛力整備上の防空システム、後方、シーレーン防衛等の問題点、次期防衛力整備計画のあり方、防衛費一%枠の是非の問題、日米安全保障体制の功罪、有事来援研究の是非、ペルシャ湾情勢と我が国の対応等についての論議等が行われました。 第四に、「国際経済・社会問題」につきましては、政府開発援助すなわちODAを中心とする経済協力の理念、目的、諸原則、ODAの現状、その質的・量的改善と国際目標の達成、援助行政及び実施体制の一元化、ODAをめぐる国会と行政との関係、経済協力に関するいわゆる基本法の必要性等が論議されました。 本調査会は、「ODAのあり方」についての国際経済・社会小委員会の報告を受け、次の二点を確認いたしました。 一、本調査会は、引き続き「ODAのあり方」について国際経済・社会小委員会において調査を継続し、合意を得て、次期常会において本院の決議を行うこととし、立法化についても検討を進める。 二、政府は、今後ODAの実施に当たっては、国際経済・社会小委員会の論議の内容を十分に尊重することとする。 以上がほぼ一年間にわたる本調査会における調査の概要であり、今般、中間報告書を取りまとめ、議長に提出いたした次第であります。 調査を進めるに当たり、参考人、政府から協力を得たところでありますが、特にマンスフィーレド駐日アメリカ合衆国大使を賓客として調査会に招き、日米両国が取り組むべき経済摩擦を初めとするもろもろの問題について意見の交換を行うことができましたことは、大変有意義であったと考えます。 今日の世界は、相互依存関係の急速な進展と、それによって生じるさまざまのあつれきの増大という矛盾した様相を呈しており、この中で我が国は平和国家、経済大国として国際的に貢献することが求められております。私どもといたしましても、こうした要請にこたえるべく、外交・総合安全保障問題に関して、さらに論議を重ねる所存でございます。 以上、御報告をいたします。(拍手) ─────・─────
○議長(藤田正明君) この際、国民生活に関する調査会長から、国民生活に関する調査の中間報告を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田正明君) 御異議ないと認めます。 国民生活に関する調査会長長田裕二君。 ───────────── 〔調査報告書心は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔長田裕二君把住壇、拍手〕
○長田裕二君 国民生活に関する調査会の調査結果について御報告申し上げます。 本調査会は、長期的かつ総合的な調査を行うとの観点から、昨年五月には「国際化に伴う国民生活の対応」について、さらに昨年八月には「内需拡大」について中間報告を議長に提出したところでありますが、次の課題として「出生率の動向と対応」を取り上げることとし、昨年十二月から六回にわたって参考人及び関係当局から意見を聴取し、質疑を行うとともに、各委員による意見表明を行い、さらには現地調査を行う等、精力的に調査を進めてまいりました。なお、残された問題は多々ありますが、これまでの調査結果をとりあえず中間報告として取りまとめ、去る五月二十日の調査会において決定した後、直ちに議長に提出いたしました。 以下、報告書の主な内容について申し上げます。 まず、本調査会が「出生率の動向と対応」を課題として取り上げた理由と、これに対する基本的な考えについてであります。 我が国の出生数は、ここ十数年来大幅に減少し、出生力の指標である合計特殊出生率は人口の置きかえ水準と考えられる二・一を下回る一・八程度で推移しております。一九五〇年以降はその低下のテンポの速さは欧米に例を見ないものであり、最近では西ドイツの一・二七ほどではないにしても、一・七二とかなり低い値を示しているため、当然、将来、人口の純減が予想されます。このようなことは、将来の我が国の経済社会、特に国民生活に大きな影響を与えると予想されるところであります。 また、出生率の将来につきましては、厚生省人口問題研究所によれば、いずれは回復すると予測されております。しかし、今後、いわゆる非婚者の増加、経口避妊薬の解禁の可能性、女性の家庭外活動の加速など、出生率を一層低下させる要因があるとの見方もあります。ただ、戦前の出生促進政策に対する諸外国の批判や出生についての個人の自由との関係などにかんがみ、出生率そのものを政策的に強く誘導することにはなお慎重さが要望されます。 一方、各種の調査により出生に関する国民の意識を見ましても、最近の理想子供数は二人ないし三人が多く、出生、育児に対する国民の高いニーズを満たすためには、相互に関連のある家族、婦人、高齢者を一体のものとした社会的諸条件を整備することが、より豊かな国民生活の実現や福祉の向上につながる重要な政策課題であると考えます。 次に、出生率問題と国民生活について申し上げます。 まず、家族問題についてであります。 我が国は、子供の数の減少により家族の規模が縮小しておりますが、このため、子供のしつけなど社会性の育成、高齢者の扶養、介護などの面で家族の諸機能の弱体化を招いており、これに対応した政策が必要であります。 また、出産と子育てに大きな負担を負う年代層に配慮して、育児手当の充実、教育費の減税及び良質で安価な住宅の供給等特別な手当てが必要であります。 次に、婦人問題についてであります。 女性の社会進出の増加に伴い、仕事と出産・育児との両立が図られることは、婦人問題の重要な政策課題であります。そのためには、一層の母子保健対策を推進するとともに、育児期間中の女子の労働時間の短縮及び母性健康管理対策を推進する必要があります。 また、勤務時間や勤務形態の多様化に対応した保育所制度の充実、さらには企業内託児所の整備やいわゆるかぎっ子対策の充実が必要であります。 また、すべての労働者を対象とする育児休業制度の早期法制化、女子再雇用制度の普及定着の促進及び職業能力開発のための施策が重要であります。 次に、高齢者問題についてであります。 出生率の低下等により人口の高齢化が急速に進行しておりますが、今後増大していく高齢者の経済的自立を図るため、高齢者の就業確保に役立つ施策の一層の推進のほか、年金受給時期と退職時期との制度的な接続の検討、企業年金や個人年金に対する支援等が必要であります。 また、高齢者の健康の保持と改善を図るためには、保健、医療、福祉等を一体とした総合的な医療保障体制が必要であります。 現在、寝たきり老人は約六十万人、昭和七十五年には百万人と推計されており、社会的に介護を要する高齢者の激増が深刻な問題になるとされております。このため、特別養護老人ホームの建設等の一層の推進とともに、介護する家族の負担を軽減するためにも、ショートステイ、デイサービス等施設活用サービスの拡大強化、家庭奉仕員の大幅拡充等在宅福祉実施体制の整備を本格的に推進する必要があります。 本調査会は、これらの調査を踏まえて、八項目にわたる提言を行いました。また全会一致で本報告を取りまとめることができましたことを付言させていただきます。 報告書の詳細につきましては、会議録で御承知願います。 最後に、本調査会の提言の実現方につきまして、関係方面におかれましての格段の御尽力と御協力をいただきますようお願い申し上げる次第でございます。 以上で私の報告を終わります。ありがとうございました。(拍手) ─────・─────
○議長(藤田正明君) この際、産業・資源エネルギーに関する調査会長から、産業・資源エネルギーに関する調査の中間報告を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田正明君) 御異議ないと認めます。 産業・資源エネルギーに関する調査会長大木正吾君。 ───────────── 〔調査報告書は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大木正吾君登壇、拍手〕
○大木正吾君 産業・資源エネルギーに関する調査会における中間報告の概要を御報告いたします。 本調査会では、まず、各委員により述べられました意見を踏まえ、調査のテーマを決めた後、構造調整における我が国産業、経済の現状とその抱える問題、資源問題、石炭問題などについて、委員相互間の積極的な自由討議、参考人の意見聴取、関係政府当局に対する質疑を行い、また現地調査、地方公聴会を行うなど、鋭意調査に努めてまいりました。 これらの調査の経過については中間報告書をまとめ、去る五月二十日、議長に提出いたしました。 次に、その主な内容を申し上げます。 まず、第一部の「我が国経済・産業の現状と今後の課題」についてであります。 昭和六十年九月のプラザ合意を契機に始まりました円高の急激な進行により、我が国製造業は収益を急激に悪化させ、一時は円高不況が深刻に憂慮されました。しかし、積極的財政などが呼び水となりまして内需が順調に拡大し、昨年中ごろから一部の業種を除き著しい回復を見せております。その間、製造業分野においては、外需から内需へのシフト、製品輸入の拡大による国際的な水平分業の進展、海外直接投資の飛躍的な拡大など、大きな構造変化が生じております。 ところで、我が国経済は外需の落ち込みを大きく上回る内需の極めて良好な伸びにより、現在までのところ外需依存型の経済成長から内需主導型の経済成長への転換に成功し、我が国経済は円高を克服したかのように見えます。しかし、内需主導型の経済成長を実現したのはわずかこの一年のことであります。 今後、円高の定着による新たな価格体系が構築される過程におきまして、我が国の経済、産業の構造調整はさらに進展するものと考えられ、その意味では我が国経済は現時点でいまだ構造調整の過程にあると言えます。したがって、我が国製造業をめぐる情勢には依然不透明感が強いことを認識し、今後、内需の持続的拡大、為替相場の安定、製品輸入や海外直接投資の拡大に伴う産業の空洞化への懸念といったさまざまな課題に対処していくことの必要性を指摘しております。 一方、我が国は、国際的に調和のとれた対外均衡を達成するため、内需主導型経済構造への転換が求められておりますが、それは国民生活の充実に結びつくものでなければならないことは言うまでもありません。したがって、そのための具体的な方策といたしまして、国民の生活意識の変革、労働時間の短縮等余暇時間の拡大、円高差益の還元等可処分所得の拡大、国民生活に密着した社会資本ストックの充実及び雇用の安定が極めて重要であることを、委員間の共通認識が得られた点として挙げております。 また、豊かさを実感できる国民生活の実現は、国土の均衡ある発展の中で、地域においてもあまねくその豊かさを享受できることによって初めて可能となるとの観点から、地域の活性化を図るための地方財政の確立の必要性など、均衡ある国土の発展を図るための具体的方策についても指摘をいたしております。 次に、第二部の「資源問題の現状と今後の課題」についてであります。 資源の需要は、着実に増加するとともに多様化してきておりますが、それに対する十分な対応がA了後の我が国産業、経済にとって不可欠であります。その安定供給に向けて国内及び海外の資源開発の促進、備蓄体制の確立及び回収技術の向上など、長期的かつ総合的施策の必要性について述べております。特に、将来需要増が見込まれますレアメタル、海底鉱物資源の開発については施策の方向を明らかにしております。また国内鉱業は、国際相場の変動、円高の進行などにより大幅な合理化を余儀なくされるなど、厳しい状況にあります。資源の安定供給、地域経済の振興等国内鉱山の重要性を認識した上でその問題点と対策についで指摘しております。 最後に、第三部の「エネルギー問題の現状と今後の課題」についてであります。 現在、我が国は、産業のサービス化、ソフト化及び国民のニーズの多様化など、産業、国民生活全般にわたる経済構造の調整過程にあり、エネルギーを取り巻く情勢も大きく変化してきております。 我が国は、石油危機以来、一貫して脱石油体質への転換を図ってきておりますが、昨今の世界的な石油需給の緩和、それに伴う価格の下落、ペルシャ湾情勢など、先行き不透明な様相を呈しております。このような中で昨年十月に「長期エネルギー需給見通し」が提出されましたが、それを参考としながら各エネルギーにおける供給見通しと政策課題について述べております。例えば、石油代替電源の開発による電源の多様化、環境影響への配慮、LNG取引条件の改善などについて指摘しております。また昨年度から実施されている第八次石炭政策について、その問題点を指摘するとともに、その対応策についても述べております。 この一年間の調査において多くの問題が各委員から提起されましたが、これらの諸問題をさらに深く掘り下げ、今後の我が国社会や国民のニーズの変化を見守りつつ充実した調査を行っていく所存であることをつけ加え、報告を終わります。(拍手) ─────・─────
○議長(藤田正明君) 沖縄及び北方問題に関する特別委員長外九委員長から報告書が提出されました日程第一二より第三八までの請願を一括して議題といたします。 —————————————
○議長(藤田正明君) これらの請願は、各委員長の報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田正明君) 御異議ないと認めます。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) この際、委員会及び調査会の審査及び調査を閉会中も継続するの件についてお諮りいたします。 ───────────── 内閣委員会 一、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査 一、国の防衛に関する調査 地方行政委員会 一、地方行政の改革に関する調査 法務委員会 一、検察及び裁判の運営等に関する調査外務委員会 一、国際開発協力基本法案(第百八回国会参第三号) 一、国際情勢等に関する調査 大蔵委員会 一、租税及び金融等に関する調査 文教委員会 一、学校教育法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(第百九回国会参第一号) 一、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第百九回国会参第二号) 一、教育、文化及び学術に関する調査 社会労働委員会 一、育児休業法案(第百九回国会参第三号) 一、積雪又は寒冷の度が著しく高い地域における建設業等関係労働者の通年雇用の促進に関する法律案(参第一号) 一、林業労働法案(参第二号) 一、戦時災害援護法案(参第三号) 一、社会保障制度等に関する調査 一、労働問題に関する調査 農林水産委員会 一、農林水産政策に関する調査 商工委員会 一、産業貿易及び経済計画等に関する調査 運輸委員会 一、運輸事情等に関する調査 逓信委員会 一、郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査 建設委員会 一、建設事業及び建設諸計画等に関する調査 予算委員会 一、予算の執行状況に関する調査 決算委員会 一、昭和六十年度一般会計歳入歳出決算、昭和六十年度特別会計歳入歳出決算、昭和六十年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和六十年度政府関係機関決算書 一、昭和六十年度国有財産増減及び現在額総計算書 一、昭和六十年度国有財産無償貸付状況総計算書 一、昭和六十一年度一般会計歳入歳出決算、昭和六十一年度特別会計歳入歳出決算、昭和六十一年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和六十一年度政府関係機関決算書 一、昭和六十一年度国有財産増減及び現在額総計算書 一、昭和六十一年度国有財産無償貸付状況総計算書 一、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査 議院運営委員会 一、議院及び国立国会図書館の運営に関する件 科学技術特別委員会 一、宇宙開発基本法案(第百八回国会参第二号) 一、科学技術振興対策樹立に関する調査 環境特別委員会 一、公害及び環境保全対策樹立に関する調査 災害対策特別委員会 一、災害対策樹立に関する調査 選挙制度に関する特別委員会 一、選挙制度に関する調査 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 一、沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査 土地問題等に関する特別委員会 一、土地問題及び国土利用に関しての対策樹立に関する調査 外交・総合安全保障に関する調査会 一、外交・総合安全保障に関する調査 国民生活に関する調査会 一、国民生活に関する調査 産業・資源エネルギーに関する調査会 一、産業・資源エネルギーに関する調査 ─────────────
○議長(藤田正明君) 本件は各委員長及び各調査会長要求のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田正明君) 御異議ないと認めます。 よって、本件は各委員長及び各調査会長要求のとおり決しました。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) この際、一言ごあいさつを申し上げます。 昨年十二月二十八日に召集されました今常会も、本日の議事をもちましてここに百五十日間にわたる会期を終了する運びとなりました。 この間、議員各位におかれましては、党派を超えて終始熱心に審議を当たられました。ここに各位の御熱意と御協力に対しまして、衷心より感謝の意を表する次第であります。 内外の時局いよいよ多端の折から、各位におかれましては、御自愛の上、ますます御活躍くださいますようお願いして、ごあいさつといたす次第でございます。(拍手) これにて散会いたします。 午前十一時五十八分散会