第38回 参議院 文教委員会 第11号
○米田勲君 そうすると、文部大臣は、この倫理綱領は義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法と教育基本法の第八条の第二項に抵触しているか、いないか、その点はどう判断しておりますか。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○米田勲君 そうすると、文部大臣は、この倫理綱領は義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法と教育基本法の第八条の第二項に抵触しているか、いないか、その点はどう判断しておりますか。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 倫理綱領それ自体としては、今申し上げるように政治的中立を侵すこともあえて辞さないということが書いてあると解します。そう解せられる倫理綱領を忠実に組合員が実行するならば、教育基本法ないしは義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関するあの法律の趣旨に反するようなことが起こるおそれがある。それとこれとは抽象的に言えば別問題である。概念論としては別問題、一は規定そのものであり、そのものがすべて常に行なわれてお…
○豊瀬禎一君 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法というのは、昭和二十九年六月十三日施行になっておりますが、単にこの法律にかかわらず、すべての法律は遡及しないことを原則とするということですが、大臣はとの立場を認められますか。
○豊瀬禎一君 そうしますと、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法以前に発行されましたあらゆる文書、あるいは言動というものは、当然この法律の適用外にあると、こう判断して差しつかえないですね。
○豊瀬禎一君 三十五年十月八日付で出されました資料は、題名として、「教師の倫理綱領」中、教育の政治的中立性を否定する個所」と明記されております。教育の政治的中立性を否定するという言い方は、先ほど冒頭に私が確認しましたところのあなたの所属される自由民主党の見解の政策としての政治的中立でもなく、また、私が所属している日本社会党の政策から立ったところの教育の政治的中立ではなくして、先ほど指摘しました義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保…
○長谷川(保)委員 しかしたとえば義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法を見ますと、「これに従事する」つまり教育に従事する「教育職員の自主性を擁護することを目的とする。」、「教育職員の自主性」ということがここで明確に書いてあるのであります。私はこれらの教育基本法の第十条や、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の第一条に書かれておりますのは、何と申しましてもあの戦争教育に対する深い反省だと…
○長谷川(保)委員 私は文部大臣がほんとうに将来を願っておるなら、道はあると思います。道はあると思うのだが、今の話で争議行為の禁止、いわゆる地公法三十七条、あるいは任命権者の勤務評定というような問題、つまり四十条、こういうような問題を問題にしておられると思うのだけれども、その問題だけならば解決の道はあります。争議まで持っていかなくても道はありますよ。問題は文部省がそういう態度になっておらぬのだ。ただ最も非教育的なむちをもって当るという態…
○野本品吉君 最初に木下先生にお伺いいたしたいと思います。木下先生は昨年の十二月の十日に全国都道府県教育委員長協議会会長の名におきまして重大な声明を発表されました。私はこれを朗読いたしたいと思います。 学校教職員の勤務評定を行うことにより、公正な人事管理を行い、教育効果の向上を図ることは教育行政上きわめて重要であり、このために法律も教職員の勤務評定は、各都道府県教育委員会の計画のもとに実施すべきことを規定しているのである。 全国都道府県…
○政府委員(鈴木才藏君) 教育委員会の点でございますが、これもいろいろ各方面をよく調査したようでございますが、県の教育委員長は、このように述べております。それは、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法が制定された際、法令の周知のため通牒を出したことはあるかと思うが、その他偏向教育等について何らの指示もしていない、こういうふうに述べております。別に、本件につきまして教育委員会が何らか指示をしておる、こういう点は認め…
○政府委員(緒方信一君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律案の概要につきまして補足して御説明申し上げます。 本法律案は、地方公共団体における教育行政が適切に行われることを期しておるものでありまして、その趣旨に基き教育委員会の設置及び組織、教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限、学校その他の教育機関の設置及びその職員の身分取扱い、文部大臣及び教育委員会相互間の関係等、地方教育行政の組織及び運営の基本となるべき事項を広く規定いたして…
○野原委員 多数党は常に横暴するとは言っていないのです。よく聞いてもらいたい。間々に横暴することもあり得ると言っておる。その間々に横暴することがあり得るということが、やはり教育の場合には問題になってくる。そういうことがあってはいかぬから、教育憲章の十条を作ったのではないですか。あなたの見解を推し進めると、どう考えても、あなたはこの教育基本法の第十条の否定論者のように私は思う。何といっても、この第五十二条の点は、やはり大きな問題があるので…
○高津委員 それでは最後に、文部省で出しておるところの文部広報の三月二十三日号を私配付を受けて今読んでみたのでありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律案、問、教育行政の中央集権を招くといわれているが。答、そういう中央集権を意図するものではない、ということを書いて、その大見出しには、「中央集権ではない」と書いてある。 それでちょっと終りの方を読んでみますと、「教育長の任命について、文部大臣なり都道府県教育委員会なりの承認を要する…
○緒方政府委員 ただいまの大臣の御説明を補足いたしまして、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の規定について申し上げたいと存じます。これは第三条に規定がございまして、この法律の取締りの対象といたしておりますのは、第三者が一定の目的をもちまして、ただいまお話しのございましたように、学校の職員を主たる構成員とする団体の組織または活動を利用いたしまして、義務教育諸学校に勤務する教職員に対して、その教員が児童生徒に対し…
○高津委員 この法案を私は教育に対する荒療治で急激な方向転換命令だと考えております。この法案は教育の内容に対し、影響という言葉では不足でありまして、形を与える、形を変えさせる、方向を変えさせるハンドルとも見られ、容器とも見られ、牛の鼻ぐりとも見られるし、一定の方向へぐんぐん引っぱるワイヤー・ロープとも見られる中央集権的教育行政機構の確立、これがこの法案のねらいだと思います。中央集権化することは、急激なる方向転換だと思います。本法案第五十…
○国務大臣(清瀬一郎君) 小林さんの御指摘のように、義務教育の教職員が政治的中立を保つことは非常に重要なことでございます。現在では、教育公務員特例法の二十一条の三と、公職選挙法の百三十七条と、並びに義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の第三条とが特別法になっております。一般の公職選挙法の適用のあることはむろんのことでございます。私どもといたしましては、これらの法律の厳正なる運用によって中立を保ちたい。そのために…
○緒方政府委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律案の概要につきまして補足して御説明申し上げます。本法律案は、地方公共団体における教育行政が適切に行われることを期しておるものでありまして、その趣旨に基き教育委員会の設置及び組織、教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限、学校その他の教育機関の設置及びその職員の身分取扱い、文部大臣及び教育委員会相互間の関係等、地方教育行政の組織及び運営の基本となるべき事項を広く規定いたしております。こ…
○戸田参考人 私は弁護士の戸田謙と申します。こういう席へ出て参りまして、いろいろ申し上げるほどの知識も何もございませんが、日ごろわれわれ若い者が考えておる選挙というものに対する考え方を若干述べさせていただきまして、あと、そういう観点から、今日の改正案に対する部分的な意見を述べさせていただきたいと思います。 近年、金のかからない選挙とか、あるいは政界の浄化、腐敗の防止、こういうことが盛んに叫ばれ、これは国民の全世論であろうと私は考えており…
○並木委員 大臣にお尋ねいたしますが、教育二法律の改正問題でございます。これは非常な問題を起した例の教育公務員特例法の一部改正、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の二つでございます。最近自由党の石井幹事長が私の方の民主党の岸幹事長をたずねまして、保守合同の談合にからんでこの二法律を改正したい、行政処罰を刑事罰にまで持っていきたいというような申し入れがあったのであります。私どもはこれを聞いて、保守結集とか、いわ…
○花村国務大臣 お答えいたします。第一の罹災生徒一人当り四百円の見舞金を支給したという事実でございますが、この事実に対しましては、所轄札幌検察庁より法務省へ報告が参っております。そこでこの種行為が選挙違反になるかどうかという問題でございますが、少くとも特定候補者の当選を得る目的をもって、しかも父兄である選挙民にその金が贈られたという事実でありませんと、ただ子供に災害見舞金を四百円与えたというだけでは、選挙違反にならぬという結論に相なろう…