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68参議院 本会議 第12号

○鍋島直紹君 ただいま議題となりました法律案について御報告申し上げます。 改正の第一点は、国会議員互助年金法の一部改正でありまして、これは、互助年金の最低基礎歳費月額十八万円を二十四万円に改めることとし、これに伴い納付金の額を改定するとともに、公務傷病等にかかる遺族扶助年金を増額しようとするものであります。 第二点は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正でありまして、議会雑費の日額の限度額を、千五百円から二千五百円に改め…

68参議院 議院運営委員会 第12号

○事務総長(宮坂完孝君) 便宜、私から御説明申し上げます。 まず、国会議員互助年金法の一部改正でございますが、これは互助年金の最低基礎歳費月額十八万円を二十四万円に改めることとし、これに伴い、納付金の率を、現行の歳費月額の百分の六から百分の六・八に改めるとともに、公務傷病等にかかる遺族扶助年金の算定倍率を恩給と同様に改正しようとするものでございます。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正でございますが、これは、議会…

68衆議院 本会議 第24号

○中川一郎君 ただいま議題となりました国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、四つの法律の改正を行なおうとするものであります。 その第一は、国会議員互助年金法の改正でありまして、互助年金のうち基礎歳費月額が十八万円であるものを、本年五月分以降、二十四万円に引き上げ、この費用をまかなうため納付金の率を百分の六から百分の六・八に改めるとともに、公務関係遺族扶助年金の算定倍率を恩…

68衆議院 議院運営委員会 第22号

○知野事務総長 国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、四つの法律の改正を行なおうとするものであります。 その第一は、国会議員互助年金法の改正でありまして、互助年金のうち基礎歳費月額が十八万円であるものを、本年五月分以降二十四万円に引き上げ、この費用をまかなうため、納付金の率を百分の六から百分の六・八に改めるとともに、公務関係遺族扶助年金の算定倍率を恩給の場合と同様にしようとするものでありま…

知野虎雄 の発言をすべて見る →衆議院事務総長1970/12/18

64衆議院 議院運営委員会 第8号

○知野事務総長 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第五条の規定により、当委員会の議決で決定することになっており、また、同法第一条の規定によりますと、政治資金規正法第六条の規定による届け出を行なっている政党であれば、院内における所属議員が一人の場合でも交付されることになっております。現在、沖繩選出の無所属議員安里積千代君は沖繩社会大衆党に、また、瀬長亀次郎君は沖繩人民党に、それぞれ…

63衆議院 本会議 第23号

○海部俊樹君 ただいま議題となりました国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案外一件につきまして、提案の趣旨を説明いたします。 まず、国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案は、国会議員互助年金法外三件の法律の改正を行なおうとするものであります。 その第一は、国会議員互助年金法の一部改正でありますが、これは互助年金の基礎歳費月額が十四万円であるものを、本年五月分以降十八万円に引き上げ、また、普通退職年金の若年による停止の制度を、本年…

63衆議院 議院運営委員会 第22号

○海部委員 昨日の庶務小委員会において協議決定いたしました案件について、順次御報告いたします。 まず、国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、国会議員互助年金法外三件の法律の改正を行なおうとするものであります。 その第一は、国会議員互助年金法の一部改正でありますが、これは互助年金の基礎歳費月額が十四万円であるものを、本年五月分以降十八万円に引き上げ、また、普通退職年金の若年による停止の制度を…

63参議院 本会議 第14号

○船田譲君 ただいま議題となりました国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。 改正の第一は、国会議員互助年金法の一部改正でありまして、これは、昭和三十八年三月三十一日以前に退職しもしくは死亡した国会議員またはこれらの方々の遺族に給する互助年金を、昭和三十八年四月一日現在の歳費年額十八万円を基礎とした年金額に改めるほか、普通退職年金の若年停止及び高額所得による停止の制度を廃止するとともに、以上の措置に要する費…

63参議院 議院運営委員会 第15号

○事務総長(宮坂完孝君) 国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案について、便宜、私から御説明申し上げます。 まず、第一に、国会議員互助年金法の一部改正でございますが、これは、昭和三十八年三月三十一日以前に退職もしくは死亡した国会議員、またはこれらの方々の遺族に給する互助年金を、昭和三十八年四月一日現在の歳費年額を基礎とした年金額に改め、普通退職年金の若年及び高額所得による停止の制度を廃止するとともに、以上の措置に要する費用をまかなう…

63衆議院 議院運営委員会 第1号

○知野事務総長 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第五条の規定によりまして、当委員会の議決によって決定することになっておりますが、現在、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党から、それぞれ所定の届け出が参っておりますので、当委員会の認定をお願いいたしたいと存じます。

58参議院 議院運営委員会 第14号

○事務総長(宮坂完孝君) 便宜、私から国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案について、その内容を御説明申し上げます。 改正法の第一は、国会議員互助年金法の改正でございますが、その内容の第一点は、新たに一時金制度を設けまして、国会議員が在職三年以上十年未満で退職または死亡した場合には、本人または遺族の請求により、当該議員が納付した納付金総額の百分の八十に相当する額の退職一時金または遺族一時金を給することといたしております。一たん退職一…

58衆議院 本会議 第16号

○塚原俊郎君 ただいま議題となりました国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、国会議員互助年金法外三件の法律の改正を行なおうとするものであります。 まず、改正法の第一は、国会議員互助年金法の改正でありますが、その内容の第一点は、新たに一時金制度を設け、国会議員が在職三年以上十年未満で退職または死亡した場合には、本人または遺族の請求により、当該議員が納付した納付金総額の百分の…

58衆議院 議院運営委員会 第13号

○塚原委員 本日の庶務小委員会において協議決定いたしました案件について、順次御報告いたします。 まず、国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、国会議員互助年金法外三件の法律の改正を行なおうとするものであります。 改正法の第一は、国会議員互助年金法の改正でありますが、その内容の第一点は、新たに一時金制度を設け、国会議員が在職三年以上十年未満で退職または死亡した場合には、本人または遺族の請求によ…

55衆議院 議院運営委員会 第1号

○久保田事務総長 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第五条の規定によりまして、当委員会の議決によって決定することになっておりますが、現在自由民主党、日本社会党、民主社会党、公明党及び日本共産党から、それぞれ所定の届け出が参っておりますので、当委員会の認定をお願いしたいと存じます。

51参議院 議院運営委員会 第18号

○事務総長(宮坂完孝君) 便宜、私から本案の内容について御説明申し上げます。 本法律案は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」、「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」、「国会議員互助年金法」、及び「国会議員の秘書の給料等に関する法律」について、所要の改正を行なうとともに、「国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律」を廃止し、これに伴い「裁判官弾劾法」並びに「議院に出頭する証人等の旅費及び…

51衆議院 本会議 第33号

○佐々木秀世君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律外三件の改正を行なうものでありまして、 その内容の第一は、先般の議員歳費等に関する調査会の答申に基づき、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、調査研究費を十万円とする規定を新設し、通信交通費の額を十五万円に改めることとし…

51衆議院 議院運営委員会 第23号

○佐々木(秀)委員 去る二十三日の庶務小委員会において協議決定いたしました案件について、御報告を申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案についてでありますが、その改正の第一は、先般の議員歳費等に関する調査会の答申に基づくものでありまして、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、調査研究費を十万円とする規定を新設し、通信交通費の額を十五万円に改めることとしたものであります。なお、…

重宗雄三 の発言をすべて見る →自由民主党議長1965/03/31

48参議院 本会議 第12号

○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案、 (いずれも衆議院提出)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

48参議院 本会議 第12号

○田中茂穂君 ただいま議題となりました両案につきまして、議院運営委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。 まず、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案の内容について申し上げますと、会派に交付する立法事務費の算定基準額を、現行の議員一人につき月額三万円から四万円に改めようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案の内容について申し上げます…