議院運営委員会 第23号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1966/03/25
会議録
○塚原委員長 これより会議を開きます。 この際、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。佐々木秀世君。
○佐々木(秀)委員 去る二十三日の庶務小委員会において協議決定いたしました案件について、御報告を申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案についてでありますが、その改正の第一は、先般の議員歳費等に関する調査会の答申に基づくものでありまして、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、調査研究費を十万円とする規定を新設し、通信交通費の額を十五万円に改めることとしたものであります。なお、期末手当について、特別職の職員の例に準じて基準日を設け、これに伴う条文の字句整理等を行なっております。 改正の第二は、四十一年度予算に伴うものでありまして、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律について、立法事務費の額を五万円に改めることとし、国会議員の秘書の給料等に関する法律について、秘書の給料月額を、一人は秘書官三号俸の額に相当する額に改め、他の一人は行政職俸給表(一)の七等級三号俸の額に相当する額に改めることとし、なお、秘書の期末勤勉手当について、政府職員の例に準じて基準日を設け、これらに伴う条文の字句整理等を行なうものであります。 改正の第三は、昨年の恩給法の改正に準じ、国会議員互助年金法についても、公務関係遺族扶助年金の年額の算定倍率を同様に引き上げようとするものであります。 なお、附則において、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律を廃止し、これに伴い、裁判官弾劾法について、訴追委員及び裁判員の職務雑費に関する規定を削除し、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律についても、同趣旨の字句整理を行なうとともに、この法律施行に必要な経過措置を規定して、昭和四十一年四月一日から施行しようとするものであります。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案でありますが、本規程案は、前述の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正に伴い、滞在雑費についての規定を削除し、調査研究費の支給日を歳費と同様に毎月十日とすることとし、通信交通費の支給日を毎月末日とするとともに、応召、帰郷及び国内派遣旅費の日額を四千五百円に改め、その他必要な字句整理を行なって、昭和四十一年四月一日から施行しようとするものであります。 次に、賄雑費支給の件でございますが、国会職員の給与等に関する規程第十三条の規定により、国会開会中における国会事務の状況に従って、毎年年度末に、議院運営委員会の承認を得て、賄雑費を支給しておりますが、本年も、昨年と同様に支給いたしたいと思います。 なお、裁判官訴追委員会事務局職員及び裁判官弾劾裁判所事務局職員についても、昨年と同様にこれを支給いたしたいと思います。 以上、御報告申し上げます。
○塚原委員長 ただいまの庶務小委員長の報告に対し、何か御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○塚原委員長 それでは、ただいま庶務小委員長から報告のありました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案とし、また、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり改正すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
○谷口議員 決定に参加するあれはないから、決定されたあとでもいいのですけれども、この案については私ども反対であることは、すでに議長のほうに申し出ております。その点、ここに記録にとどめておいていただきたいと思います。
○塚原委員長 なお、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、便宜委員長から内閣の意見を聴取いたしましたところ、異存はないとのことでありました。 また、賄雑費支給の件は、小委員長報告のとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、国立国会図書館職員についても、昨日の理事会でのお話し合いのとおり、昨年と同様に賄雑費を支給することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○塚原委員長 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件及び裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件についてでありますが、事務総長の説明を求めます。 裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部を改正する規程(案) 裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程(昭和二十七年七月九日両院議長協議決定)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「第十条の二」を「第十条」に改め、同条第二項及び第三項を削る。 第二条中「第一項」を削る。 附 則 この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ————————————— 裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部を改正する規程案 裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程(昭和三十七年三月三十一日両院議長協議決定)の一部を次のように改正する。 第一条を削り、第二条を第一条とする。 第三条中「訴追委員」を「裁判官訴追委員」に改め、同条を第二条とする。 附 則 この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。 —————————————
○久保田事務総長 今回、歳費関係の法律の改正に伴いまして、裁判員及び訴追委員の閉会中の職務雑費が廃止されることになりましたので、支給規程中の職務雑費に関する事項を削除、整理するものでございます。
○塚原委員長 ただいまの事務総長の説明に対し、何か御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○塚原委員長 それでは、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件及び裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件は、お手元に配付の案のとおり改正すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○塚原委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了する予定の厚生省設置法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、議場内交渉にて決定することとするに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○塚原委員長 次に、本日の議事日程第七及び第八に対し、日本社会党の只松祐治君から反対討論の通告があります。 討論時間は、十分程度とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚原委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○塚原委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○久保田事務総長 まず、日程第一、第二を一括して議題といたしまして、田村建設委員長が御報告になります。共産党が反対でございます。次に、日程第三、第四を一括して議題としまして、農林水産委員会理事の舘林三喜男さんが御報告になります。共産党が反対でございます。次に、日程第五でございますが、石炭対策特別委員会理事の藏内修治さんが御報告になります。共産党が反対でございます。次に、日程第六は、大久保法務委員長が御報告になります。社会党と共産党が反対でございます。次に、日程第七及び第八を一括議題といたしまして、三池大蔵委員長が御報告になります。この両案につきましては反対討論がございます。社会党の只松祐治さんが反対討論をなさいます。日程第七は社会党、共産党が反対、日程第八は社会党、民主社会党、共産党が反対でございます。次に、日程第九は、岡崎地方行政委員長が御報告になります。委員長の報告は修正でございます。社会党、民主社会党、共産党が反対でございます。なお、内閣委員会審査終了予定の厚生省設置法の一部を改正する法律案は、議場内交渉でまとまりますれば、緊急上程をお願いすることになっております。 以上でございます。
○塚原委員長 それでは、本会議は、午後一時五十分予鈴、午後二時から開会することといたします。 —————————————
○塚原委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来たる二十九日火曜日午後二時から開会することといたします。 また、次回の委員会は、同日午前十一時理事会、理事会散会後委員会々開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会