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58回国会参議院1968/04/15

議院運営委員会 第14号

発言数
9
登壇者
3
会派数
1
開催日
1968/04/15

会議録

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 議院運営委員会を開会いたします。  運輸審議会委員の任命同意に関する件を議題といたします。  まず、政府委員の説明を求めます。金子運輸政務次官。

金子岩三自由民主党運輸政務次官

○政府委員(金子岩三君) ただいま議題となりました運輸審議会委員の任命につき両議院の同意を求めるの件について、御説明申し上げます。  運輸審議会委員の菊川孝夫君は二月二十二日任期満了となりましたので、その後任として鈴木清君を任命いたしたく、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。  同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知いただきたいと存じますが、同君は広い経験と高い識見を有する者でありますので、運輸審議会委員として適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 別に御発言もなければ、運輸審議会委員に鈴木清君を任命するにつき、同意を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 次に、国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、本案の内容につき、事務総長の説明を求めます。

宮坂完孝事務総長

○事務総長(宮坂完孝君) 便宜、私から国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案について、その内容を御説明申し上げます。  改正法の第一は、国会議員互助年金法の改正でございますが、その内容の第一点は、新たに一時金制度を設けまして、国会議員が在職三年以上十年未満で退職または死亡した場合には、本人または遺族の請求により、当該議員が納付した納付金総額の百分の八十に相当する額の退職一時金または遺族一時金を給することといたしております。一たん退職一時金の支給を受けた者が再就職することにより年金を受けることとなった場合には、前に受けた退職一時金に相当する額は年金から控除することといたしております。  第二点は、普通退職年金における若年停止の年齢満五十歳を満四十五歳に引き下げ、満五十歳までは年金額の百分の五十を支給できるように改めております。  第三点は、高額所得による普通退職年金の一部停止の基準である互助年金外所得五十五万円を百二十万円に引き上げることといたしております。  第四点は、以上の改正に要する経費をまかなうため、現行の百分の四の納付金率を百分の四・七に引き上げております。  そのほか、この法律による改正前の在職期間を有する国会議員の一時金の額に関する経過措置を設けるとともに、字句の整理をいたしております。  改正法の第二は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の改正でございますが、これは通信交通費の月額十五万円を十八万円に改めることといたしております。  改正法の第三は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の改正でございますが、これは、各会派に対し交付する立法事務費の月額一人当たり五万円を六万円に改めることといたしております。  改正法の第四は、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律の改正でございますが、これはいわゆる第一秘書の給料月額について、調整手当相当額四千六百四十一円を給料の額に加えることといたしております。  なお、以上の改正は、いずれも公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用することにいたしておりますが、これに伴い同年四月分の納付金並びに内払い規定等について経過措置を設けております。  以上御説明申し上げます。

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、これより採決を行ないます。  本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、慣例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午後一時四十分休憩  〔休憩後開会に至らなかった〕

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