議院運営委員会 第15号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/04/28
会議録
○委員長(徳永正利君) 議院運営委員会を開会いたします。 まず、国家公安委員会委員の任命に関する件を議題といたします。 政府委員の説明を求めます。湊総理府総務副長官。
○政府委員(湊徹郎君) ただいま議題となりました国家公安委員会委員の任命につき両議院の同意を求めるの件について御説明を申し上げます。 国家公安委員会委員の津田正夫君は、昨二十七日任期満了となりましたが、同君を再任いたしたいので、警察法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出した次第であります。 同君の経歴につきましては、お手元に差し上げてございます履歴書で御承知をいただきたいと存じますが、同君の経歴から見ましても、ただいままでの任務遂行の実績から見ましても、国家公安委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意を賜わるようにお願い申し上げる次第でございます。
○委員長(徳永正利君) 別に御発言もなければ、本件につき、同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(徳永正利君) 次に、委員派遣承認要求の取り扱いに関する件を議題といたします。 委員部長の報告を求めます。
○参事(若江幾造君) 去る四月二十五日、内閣委員長から、陸上自衛隊日本原演習場の実情について調査のため、四月二十六日及び二十七日の二日間、委員派遣を行ないたい旨の要求書が提出されました。 本件は、日程の都合上、四月二十五日、議院運営委員長及び理事の御了承を経た後、議長の御承認を得て、予定どおり実施された次第でございます。 以上御報告申し上げます。
○委員長(徳永正利君) 本件につきましては、ただいまの報告のとおり御了承をお願いいたしたいと存じます。 —————————————
○委員長(徳永正利君) 国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案について、便宜、私から御説明申し上げます。 まず、第一に、国会議員互助年金法の一部改正でございますが、これは、昭和三十八年三月三十一日以前に退職もしくは死亡した国会議員、またはこれらの方々の遺族に給する互助年金を、昭和三十八年四月一日現在の歳費年額を基礎とした年金額に改め、普通退職年金の若年及び高額所得による停止の制度を廃止するとともに、以上の措置に要する費用をまかなうため、納付金を歳費月額の百分の六に引上げようとするものでございます。 この改正規定は、昭和四十五年五月一日から施行することになりますが、普通退職年金の若年停止の制度の廃止に関しましては、昭和四十五年四月一日から適用し、高額所得による停止の制度の廃止に関しましては、昭和四十五年七月一日から施行することとし、その他所要の経過規定を設けております。 第二に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正でございますが、これは、立法事務費の月額を、所属議員一人当たり六万円から八万円に改めようとするものでございます。 この改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用することにしております。 第三に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正でございますが、これは議院に出頭する証人等に支給する日当について、従来、旅行距離に応じて支給することとなっていたものを、最も経済的な通常の経路及び方法による旅行に必要な日数によるものとするよう改め、その他所要の整理を行なうとともに、国有鉄道運賃法が改正されたことに伴い、証人等に対し、特別車両料金及び特別船室料金を支給できるように改めるものでございます。 この改正規定は、公布の日から施行することにしております。 第四に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正でございますが、これは、国会議員の秘書に新たに通勤手当として、一般の国家公務員の通勤手当の最高額の六割に相当する額を一律に支給しようとするものであります。 この改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用することにしております。 以上でございます。
○委員長(徳永正利君) 御意見のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、直ちに採決を行ないます。 本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(徳永正利君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、法律案の審査報告書の作成につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(徳永正利君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件、国会議員の秘書の公務上の災害に対する補償等に関する規程の一部改正に関する件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件、並びに、議院に出頭する証人等の券費及び日当支給規程第一条第四号の規定による法人の指定に関する件を一括議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案でございますが、これは、公務員の旅費法の改正に伴い議員の応召、帰郷旅費及び国内派遣旅費の日額四千五百円を六千三百円に改めるとともに、委員派遣等における航空機の利用等に関し、所要の改正を行なうものであります。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程案でございますが、これは、証人等に支給する鉄道賃及び船賃についての規定を整備し、また、証人等に支給する日当について、議院に出頭した日の定額を引き上げるとともに、新たに、宿泊を要する場合に宿泊料相当額を加算する等、実情に即した額になるよう改めるとともに、職務の関係でその役職員が証人等として出頭した場合に旅費及び日当を支給しない法人に関する規定について、所要の整備を行なうものであります。 次に、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部を改正する規程案でございますが、これは、秘書の通勤手当を毎月十日に支給できる等、給料と同様の方法で支給する旨を規定しようとするものでございます。 次に、国会議員の秘書の公務上の災害に対する補償等に関する規程の一部を改正する規程案でございますが、これは、秘書の公務上の災害に対する補償の金額の算定の基礎に通勤手当を加えようとするものでございます。 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程案でございますが、これは、在職二十年未満の秘書が国会議員の死亡により退職した場合の退職手当の額を現行の二割五分増に改めるものでございます。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程第一条第四号の規定による法人の指定に関する件でございますが、本件は、役職員が証人等として議院に出頭した場合に、旅費及び日当が支給されない法人に準ずる法人として、財団法人日本万国博覧会協会及び財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会を両院議長が協議して指定しようとするものでございます。 以上でございます。
○委員長(徳永正利君) 以上六件につきましては、ただいま説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(徳永正利君) 次に、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 今回の改正は、現行定員の「千二百四十九人」を「千二百五十二人」に改めるものでございまして、なお、今回の改正規程は、昭和四十五年四月一日にさかのぼって適用することにいたしております。 以上でございます。
○委員長(徳永正利君) 別に御発言もなければ、本件につきましては、ただいま説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後四時二十一分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————