議院運営委員会 第12号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1972/04/28
会議録
○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。 理事の補欠選任の件を議題といたします。 委員の異動に伴い、理事が一名欠員となっておりますので、この際、その補欠選任を行ないます。 割り当て会派推薦のとおり、須藤五郎君を理事に選任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会議員互助年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 便宜、私から御説明申し上げます。 まず、国会議員互助年金法の一部改正でございますが、これは互助年金の最低基礎歳費月額十八万円を二十四万円に改めることとし、これに伴い、納付金の率を、現行の歳費月額の百分の六から百分の六・八に改めるとともに、公務傷病等にかかる遺族扶助年金の算定倍率を恩給と同様に改正しようとするものでございます。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正でございますが、これは、議会雑費の日額の限度額千五百円を二千五百円に改めようとするものでございます。 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正でございますが、これは、立法事務費月額八万円を十万円に改めようとするものでございます。 次に、議員法制局法の一部改正でございますが、これは、各議院の法制局の部に副部長を置くことができるように改めようとするものでございます。 なお、この法律の施行は、公布の旧からとしておりますが、国会議員互助年金法の一部改正の部分は、昭和四十七年五月一日から施行し、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正及び国会における立法事務費の交付に関する法律の一部改正の部分は、それぞれ昭和四十七年四月一日から適用することといたしております。 以上でございます。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、直ちに採決を行ないます。 本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件及び裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 両改正案は、ただいま御決定になりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の改正に伴い、両議院の役員等の議会雑費の日額を千五百円から二千五百円に改め、また、裁判官訴追委員会委員長の職務雑費についても同様の措置を講じようとするものでございます。 なお、これらの規程は、いずれも昭和四十七年四月一日から適用することに相なっております。 以上でございます。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、両件につきましては、ただいま説明のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、両件は事務総長説明のとおり決定いたしました。 暫時休憩いたします。 午後四時四十分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————