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特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1968/08/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1968/08/09

59衆議院 商工委員会 第2号

○荒玉説明員 ただいまおっしゃった点は、実は裁判制度全体の基本問題である、私はかように思います。特許事件は確かに数は多うございます。その点では非常に大量であるという点はあると思いますが、そういった個々の権利に抵触するかどうか。いかにそれが専門技術でございましても、日本の裁判制度全体は裁判所がやるというたてまえであります。もちろん特許事件につきましては大々的に調査官制度をしいております。われわれの職員も出向させております。そういった技術的…

特許庁長官1968/08/09

59衆議院 商工委員会 第2号

○荒玉説明員 承知いたしました。

特許庁長官1968/08/09

59衆議院 商工委員会 第2号

○荒玉説明員 細部は省略いたしますが、私自身、長期的な展望に立って、責任ある体制をつくるように努力いたしたいと思います。

特許庁長官1968/03/27

58衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○荒玉政府委員 たいへん恐縮でございますが、突然の調査要求でございまして、いま調査して至急取り寄せたいと思います。といいますのは、原子力といいましても、原力炉部門、炉材関係、アイソトープ、各方面にまたがっておりますので、いま先生の御要求を調査させております。もうしばらく時間をいただきまして、あと追っかけて持ってくると思いますが……。

特許庁長官1968/03/27

58衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○荒玉政府委員 全般的な問題は別といたしまして、特に原子力関係はわれわれとしても十分な体制であるとは思っておりません。専門家の審査官を充実するというのは当然でございますが、実際上はなかなかむずかしい面もございます。われわれといたしましては、やはり審査の協力という形がどうしても、特に先端技術の場合には必要だろうと思います。たとえばコンピューター部門とか、あるいは原子炉も当然そうでございます。そういった部門につきましては、やはり外部の適切な…

特許庁長官1968/03/27

58衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○荒玉政府委員 まず審査官の関係でございますが、原子炉の関係は三名、それから加速器の関係が一名、無機材料関係が一名、五名で審査をしております。 それから、現在までの出願件数でございますが、三十七年から四十一年まで、これを五年間平均しますと、年間約五百五十件の出願でございます。うち原子炉の関係が約二百六十件でございます。 それから、審査期間でございますが、現在、平均約二年半から二年八カ月くらいの審査期間でございます。 以上でございます。

特許庁長官1967/12/22

57衆議院 商工委員会 第7号

○荒玉説明員 特許行政は、いま先生御指摘のように、非常にむずかしい状況であるという認識の上に立ちまして、結局審査が非常におそいという;日に尽きると思います。どうやっていくかという私の基本的な考え方は、まず第一に、審査を早くするということは、特許庁全職員の心がまえなり仕事のやり方、いわば運用の面が大部分であると思います。もちろん従来もやっておるわけでございますが、そういった審査体制が円滑にいくような環境づくり、あるいは審査官が安心して仕事…

特許庁長官1967/12/22

57衆議院 商工委員会 第7号

○荒玉説明員 この問題自身は、特許庁八十年の歴史におきましていわば前例のない汚点でございます。したがいまして、なぜそういった点があるかということは当然考えていく必要があると思います。ある特殊な専門分野というものは、だんだん細分化してまいりますと、どうしても小さい分野の専門技術者が長くその分野の審査をやっていくというのがいわば能率面から見れば一つの行き方でございます。ただ問題は、そういうふうに定着いたしますと、これは世の常識でございますが…

特許庁長官1967/12/22

57衆議院 商工委員会 第7号

○荒玉説明員 いま先生のおっしゃった点、ごもっともだと思います。とりあえず庁といたしましては、御承知のように厳重に戒告をいたしました。もちろんそれだけで事が済むとは私恩っておりませんが、やはり今後はそういう直接の管理者に対しても厳重警告した後におきまして、二度とそういうことのないような形で私自身監督していくつもりでございます。ただ問題は、先生、もっと抜本的な方策はないかというあたりだろうと思います。そのあたり、やはり今後の推移を見まして…

特許庁長官1967/12/22

57衆議院 商工委員会 第7号

○荒玉説明員 当時の事件関係者に対するあれでございますが、私自身そういう方が現在の審査体制に圧力をかけておるというふうな事実といいますか、そういうあたりのことを詳細承知していないわけでございます。したがいまして、その中にはおそらく正式にいわゆる弁理士の開業をしている人もいるとは思いますので、そういう方によって特に圧力がかかっておるというような考え方を持っていないわけでございます。ただ先生おっしゃるように、あるのじゃないかということがござ…

特許庁長官1967/12/22

57衆議院 商工委員会 第7号

○荒玉説明員 第一点、いわば起訴された者でもちろん判決はないという場合に弁理士の開業を許したのはどうかということでございます。その点は、先般申し上げましたように、いまの登録要件には起訴されただけで登録しないという形が制度自身としてございませんので、その点は考え方として、起訴されただけでどう扱うか、刑が確定しない前はまだ白紙という考え方もございますが、ただ、事後確定していけばこれは当然懲戒免職ということでつながっていくわけでございます。し…

特許庁長官1967/12/13

57衆議院 商工委員会 第2号

○荒玉説明員 昨日申し上げましたように、こういった照会は今回初めてでございません。その際われわれの態度といたしましては、法律解釈上明らかに疑義のないという事項につきましてはイエス、ノーという返事を従来してまいったわけでございます。ただし本件につきましては、商標法上、非常に法律解釈上争いのある事項でございます。同時にそういったことにつきましては、特許庁の内部では、いわば鑑定手続という正規な手続をいたします。同時に本件は裁判所における係争中…

特許庁長官1967/12/12

57衆議院 商工委員会 第1号

○荒玉政府委員 十月十七日付で本件に関しまして税関のほうから照会がございました。これに対しましてわれわれの考え方でございますが、一つは、明らかに法律解釈上それはだめだという場合には、慣例といたしましてイエス、ノーの御返事をいたしております。ただし、本件のような場合におきましては、商標権の問題としてきわめてむずかしいケースでございます。それと同時に、先ほど話がありましたが、これは最近でございますが、仮処分の申請というのがございます。あるい…

特許庁長官1967/12/12

57衆議院 商工委員会 第1号

○荒玉政府委員 先ほど申しましたように、明らかにそれが法律解釈上あるいは事実認定の上から侵害であるというケース以外は、原則としてやはり回答すべきでないという基本的態度であります。本件はたまたまそういった仮処分という成規な手続という面もございましたので差し控えたのであります。

特許庁長官1967/12/12

57衆議院 商工委員会 第1号

○荒玉政府委員 田中先生のおっしゃる点、まず第一に商標というのと、それが使用の態様はどういう関係かという問題であります。御承知のように、登録される商標というものは、いわゆる立体そのものでは商標登録を認めていない。わが国の商標におきましてはやはり平面であります。それは平面にあらわしたものを登録の対象にする。これははっきりしております。ただ使用の態様で、つまり商標を使用するという使用行為が平面でなければならないかという点については、これはい…

特許庁長官1967/12/12

57衆議院 商工委員会 第1号

○荒玉政府委員 本件につきまして一番焦点はそこだと思います。「附する」といった場合に、これは(万年筆を示す)パーカーでございませんですが、要するにこれはクリップというものは、パーカーの万年筆そのものなんで、「附する」といったら、そういうものではなく、どこか物品そのものでない、別なものだということが本件の場合に一番争点でございます。そこらあたり先ほどから申しましたように、非常に解釈上疑義がある点でございます。したがいまして、そういった非常…

特許庁長官1967/12/12

57衆議院 商工委員会 第1号

○荒玉政府委員 いま定員削減という問題につきましては、一律に削減という問題と、行政需要のあるところは伸ばしていく、新規を認めていくというのが並行しておると私は考えております。特許庁自身は後者に該当する。これは先生御承知のように、非常に滞貨がたまっております。四十一年度末、特許、実用新案で五十五万件、そういう滞貨があると同時に、当該年度の出願が実は残念ながら当該年度に処理できないというのがいまの状態であります。四十一年度は特許、実用新案で…

特許庁長官1967/11/10

56衆議院 商工委員会 第3号

○荒玉説明員 御質問の第一点で、現在問題になっております東レのノーハウというのがどういう保護になっておるかということでございますが、現実に東レはナイロンの紡糸機とかスチーム・コンディショナーについての出願は数多くございます。ただし、いま具体的に問題になっておりますのが出願中のものかどうか、これははっきりいたしませんが、かりにそういう出願があって特許されるということになれば、相手方がその特許発明を実施するという段階になれば、権利になった後…

特許庁長官1967/11/10

56衆議院 商工委員会 第3号

○荒玉説明員 大体これは、英米法でありますと、いわゆるコモンローと申しますか、道徳的悪なものはコモンローである程度罰せられるという観念が一般的でございます。日本の不正競争防止法自身が、これは昔の法律でございまして、さっき言いましたように、限定列挙をされておりますが、おそらく、いま先生おっしゃったような点を構成要件と考えますと、非常に一般的な構成要件、たとえばいわゆる商業慣習に反する行為は不正競争だ、こういうおそらく広い概念でとらえるとい…

特許庁長官1967/11/10

56衆議院 商工委員会 第3号

○荒玉説明員 中谷先生の御質問に対して直接お答えになるかどうかあれでございますが、結局特許庁といいますか、全体の不正競争防止法のものの考え方自身を日本ではさらに高めていく、こういうことだろうと思います。もちろんこれは道徳的に悪であることは間違いないわけでございますが、そういう道徳的悪から何らかこれを法律的に保護を高めていくということが一つの解決法ではないかと思います。特許庁プロパーといたしましては、この間で特許で保護するということでござ…