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特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1968/09/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 四十二年度で申し上げますと、大体処理計画が十九万六千件、実績は十三万二千件でございます。この原因が、要するに逐次一人当たりの処理能力が低下しているというのが一番大きな原因でございます。これは世界のことを申し上げて恐縮でございますが、アメリカでございますと大体一人当たり八十五件の審査でございます。西独も大体そうでございます。もちろん出願の価値が日本と必ずしも同じだとは申しませんが、日本ですと、年間大体二百十件、最高でございま…

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 問題は二つございますが、第三者が、公開がおくれるための弊害。これはわれわれも一番大きな問題に考えております。現在ですと、出願公告は大体平均三年でございます。これは平均でございますから、もっと長くかかるのもございます。場合によれば、重要技術になって早く第三者が見たいというのがむしろ平均以上になるというおそれがございます。この点は審査を早くするということが何といっても一番肝要でございますが、それと並行いたしまして、これもやはり…

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 先ほど、私、答申と申しましたのは、制度改正の部分でございます。したがいまして、先ほど田中先生から話されました早期公開をしていくというのは、それは現在ですと、出願公告になるまで秘密でございますから、それを出願から一年半たてば全部公開する、これはつまり法律改正の意味でございますから、したがって一般の運用その他を私は審議会で同意を得なければやらぬという問題ではございません。ただ、先ほど言いますように、私、基本的に考えますのは、何…

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 現在、電子計算機は導入しております。導入して、主としていま大体年間三十数万件の出願がございますが、そういった出願事務に主力を使っております。われわれは今後はむしろ情報といいますか、技術を入れて、そうして新たなる出願があったらそれに使うという方向とあわせていまやっておりますが、こちらのほうは世界的にもまだ十分成熟した技術でございませんで、一部です。したがって、そういった意味で、出願の面で現在使っております。

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 改正法は、私の希望といたしましては、来年の二月中には国会に提案して御審議をお願いしたいつもりでおります。

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 先生のおっしゃっておりましたのは、人員増加というてもそれだけではなかなか限度がある、私もそう考えております。つまり、量的にも大体今年度は九十九名、まだ総定員はとっておりませんが、大臣の御尽力によって九十九名確保してございます。これは審査官を全国から採用いたしますにしてもいろいろそういう意味での限度がございますが、同時にさっき言いましたように、すぐは役に立たぬという限度がございます。したがって、人員とさっきの制度改正を含めた…

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 外国人が日本に出願する、大体特許が主でございますが、二割から二割四、五分あたりでございます。いま大体二万件ちょっとというのが外国人で日本に出願してくる件数でございます。これは国によりますが、アメリカが一番多うございまして、大体三、四千件というところが、日本人が外国に出願する件数でございます。外国といいますと、御承知のように一つの発明について数カ国やりますが、アメリカが一番多いのでありますが、出願の発明の数からいえば、大体三…

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 日本人の立場になりますと、大体日本に出願してから一年以内に同じものをアメリカにおいて出願するわけです。アメリカの場合かりに早く権利になったといたしますと、アメリカでは実際特許権の行使ができるわけでございますが、日本ではできないという問題がございます。ですから、アメリカでは先ほど申しました特許権の行使が可能である、国内においてはまだであるという問題がございます。

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 もちろんかりにアメリカで先に特許になった、日本で出願公告になったといたしますと、日本の場合、これはいろいろアメリカなどから異議を申し立てしないというわけではございません。日本は別でございますから、異議の申し立てももちろんあります。向こうで、逆にアメリカで特許にならなかったという場合に、こちらで特許になるという場合もあり得ると思います。これはそれぞれの別な問題、もちろん業界としては同じ発明でございますから、利害は密接には関係…

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 先生御承知のように、権利関係というものは実際に特許庁の段階で争う事項と、裁判所で争う事項というものは、それぞれ国によって全然違います。同時に特許のものの考え方というものも……(田中(武)委員「特許じゃない、裁判になる場合です」と呼ぶ)それはもちろん各国それぞれ主権のもとで全部独立してやっておりますので、それはアメリカで特許権侵害になる、日本では特許権侵害にならないという逆の場合も現にあり得るわけでございます。

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 アメリカ人が日本で特許権者になるという場合には、もちろん特許権侵害で日本の裁判所に侵害訴訟を提起をする、これは当然であります。

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 アメリカですでに特許になって、日本に出願したけれども、まだ特許にならない。したがってどういう契約をしたらいいかという意味の民間の問題はございます。これは早く買い取ってもらえば、いわゆる契約というものがはっきりするだろう、そういう面はございます。ただ実際問題といたしまして、大体日本が導入する技術というのはわりにいい技術でございますので、アメリカで特許になれば日本では特許になるという前提で、事前にコントラクトがなされるというふ…

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 現在の手数料といわゆる特許料全部突っ込めて申しまして、三十四年に改正したわけでございます。当時は大体改正しますと急激に歳入は上がります。支出はコンスタントでございますが、当初は大体三億から四億くらいの歳入超過といいますか、よけい国がもらっていたという事態はございました。最近、四十三年度、いまの予算で申しますと、大体差し引き一億ちょっとくらいの歳入オーバーでございます。最近ですと、四十二年度が大体六千九百万、四十一年度が六千…

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 私は読みました。

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 私は実はこれは所管でございませんで、重工関係だろうと思います。ですから、御承知のようにあれは特許をとったものを実施するといった場合のあれでございますが、もしございましたら、あとで適当な御報告をさしていただければ幸いかと思います。

特許庁長官1968/08/09

59衆議院 予算委員会 第1号

○荒玉説明員 ただいま田中先生の御質問は、特許法九十三条をどの程度まで運用可能かという問題でございます。公共の利益というのはいろいろ解釈はあると思いますが、われわれといたしましては、国民経済全体に悪影響があるという場合にはこの規定を発動すべきではないかということで政府全体考えております。ただ、どういった場合かといいますと、これは予測されるいろいろな事態がございますが、少なくとも国民経済上重大な影響があるという場合にはこれを発動していくつ…

特許庁長官1968/08/09

59衆議院 商工委員会 第2号

○荒玉説明員 特許法七十一条で、先生御承知のように特許発明の技術的範囲について、判定を特許庁に請求する。その判定結果の効力でございますが、現行法のたてまえは、法律上の効果はないというふうに考えております。といいますのは、かりに特許庁のほうで、特許権の範囲に属する、こうやった場合にも、裁判所はそれに拘束されないというたてまえになっております。どんな効果があるかといいますと、特許庁は御承知のように権利を付与する官庁でございまして、それと侵害…

特許庁長官1968/08/09

59衆議院 商工委員会 第2号

○荒玉説明員 先ほどの事件は、私必ずしも対象物が同じだというふうに聞いておりません。つまり判定で——判定というのは御承知のように図面を書きまして、特許庁では通常、術語でイ号といっておりますが、そういったイ号図面に書いてきたものが与えられた具体的な特許権の技術的範囲に属する、あるいは属しないということで判定が出てくるわけであります。裁判所で具体的に争ったのが特許庁のほうの判定の対象になったイ号とは必ずしも同じでないというふうに私聞いており…

特許庁長官1968/08/09

59衆議院 商工委員会 第2号

○荒玉説明員 ただいまの、甲の特許権者がすでにあるということを知らなかったせいで引例にいかなかったという点につきましては、これはちょっと先生おっしゃいましたけれども、甲の出願と乙の出願、丙の出願、それぞれどういった内容か、私ちょっと——もし全く同一ということでそういうことをしなかったということならば、特許庁の誤りだと思います。というのは、あくまで甲特許権者が先願でございます。したがって、乙、丙ともにそれは後願者でございます。特許を受ける…

特許庁長官1968/08/09

59衆議院 商工委員会 第2号

○荒玉説明員 事実をはっきり申し上げますと、同じ特許権が問題でありましても、要するに相手方の実施されたもの、それがもちろん異なれば、あるAというものは特許権の範囲に属する、つまり侵害になる、Bは侵害にならない、これはあたりまえでございます。ただ、いま問題は、特許庁が判定したときの対象と、裁判所の場合には、具体的にあるものを押えて、それが特許権侵害かどうか、こういう争いになる。したがって、特許庁で争った当時の図面にあらわされたものと実際の…