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特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1969/04/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 同一の事件に対しまして、特許庁といたしまして、二つの意見を出すことは適当でないわけでございます。したがって、すでに判定という一つの——もちろんこれは事実行為でございます。裁判所を法律的に拘束する効力はございませんですが、いやしくも、事実行為であれ、一つの特許庁の意見が出された以上ば、たとえ鑑定人といえども、専門家ではありますが、しかし完全な私人ではございません。そういう意味で二重に特許庁から意見を出すということが適当でな…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 鑑定人の依頼で裁判所に出す場合には一応チェックしております。したがって、許可をいたしまして、よろしいということで出してあります。したがっていまのケースは、私先ほど言いましたように、私たちとしては適当でないことであったということで、先ほどから申し上げておるように、反省している次第でございます。ですから、本来同一事件については出すべきではないわけでございます。ですから、いまの場合はきわめて遺憾なケースだったと私思いますが、普…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 先ほどから申し上げておりますように、適当でないと思います。したがって、われわれといたしましてはこういうことのないように厳にやってまいりたいと思います。 ただし、特許庁としてどうするかという問題でございますが、御承知のように、鑑定を採用するかどうかということにつきましては、これは裁判所の裁判官の自由なる心証の結果でございます。鑑定そのものにつきましては、もちろん原告、被告それぞれ相互尋問いたしまして、真実の発見につとめるの…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 はなはだ理論的なお答えで恐縮でございますが、鑑定それ自身に再審の事由があるような鑑定の結果、裁判がどうなったかというのは、これは裁判制度の問題になるかと思いますが、われわれといたしましては、正式な救済措置というのは少なくとも現行制度のもとではございません。しからばおまえどうするかという問題でございますが、具体的に本人を救済するということはあくまで訴訟の場で決着をきめることでございますので、はなはだ恐縮でございますが、格別…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 私事にわたって恐縮でございますが、私、御本人に二、三回お会いいたしまして、いろいろお話を聞きました次第でございます。ただ、いま私理論的にという話で恐縮なんですが、制度的にそれを救済できる手段は残念ながらございませんという話を申し上げたわけです。ただいろいろ御本人に私お会いいたしまして、事実上私個人としてやり得る道があるかどうかということを再三お聞きしたわけでございますが、残念ながらいまのところそういう手段を持ち合わせてな…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 制度的に、いま申し上げました鑑定なり判定というものはあくまで一つの意見でございます。それを採用するかどうかということは、少なくとも自由なる裁判、裁判官の自由なる心証に基づくということでございます。したがって、特許庁は裁判をやる権限はございません。また憲法上それは許されぬことでございますが、そういったやはりあくまで一つの裁判の中のどう採用するかという問題でございまして、特許庁の意見が裁判をしばるということは現在憲法上できな…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 再三本人に、いま御指摘のような事実ありやなしやということを私調査いたしました。本人は会社自身を知らないという事実でございます。したがいまして、たびたび私も御指摘の点十分に調査したつもりでございますが、本人自身が先ほど言いましたように会社自身を知らない、もちろん特許権者自身も知らないということで、あくまで裁判所の依頼に応じた示されたものに対する意見だというふうに私承知しております。

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 将来そういう同一事件につきましては、二度と同じあやまちをしないような方法でやっていきたいと思います。 ただそれでなくて、先生、制度的にどうかという御意見でございますが、制度としてそういった問題を解決するという方法につきましては、いろいろな問題がございますが、いますぐどういう方向がいいかちょっと私自身わかりかねますが、御趣旨の線に沿ったやり方ありやなしやということで、将来にわたって考えていきたいと思います。

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 判定制度といいますのは、法律的にいいますと、現行の場合、裁判所を拘束する効力はございません。もちろん特許庁は技術的には専門官庁でございますが、制度自身といたしましては裁判所を拘束する効力は持っておりません。あくまで事実上の有力な意見ということでございます。大体判定がございまして、裁判はそれで事件にならずに終わっております。したがいまして事実行為としてできるだけ簡易な、裁判制度より簡易な方法によりまして紛争を解決するという…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 本人には厳重に注意してまいったつもりでございます。

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 具体的解決手段としてはいろいろあると思いますが、事は何も特許法だけではございませんので、また裁判制度全体にわたる問題かと思いますが、われわれといたしましては、そういう制度的な面は、先ほど言いましたような裁判制度全体と思いますが、運用面では、実は調査官制度が裁判所にございまして、われわれのほうでも優秀な人をおもなところには調査官として派遣して、裁判官の技術的な判断に対する有力なアドバイスを現にやっておりますが、そういうこと…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 先ほどから問題になっております件につきましては、改正とは関係ございません。われわれといたしましては、改正に関係なくそういった問題を二度とやらないようにすべきだ、かように思っております。したがいまして、直接改正それ自身とは私は関係ない問題かと思います。

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 御指摘のように、訴訟事件と特許庁の処分が相関関係になっておる事件はございます。たとえば出願公告がある。片や訴訟がある。そうしますと、特許になるかどうかということは訴訟自身の結果を左右するという問題、したがってそういった場合には、ほかのものに優先して片をつけていくというふうにわれわれとしては考えてございます。いま近江先生御指摘の司法と行政処分のギャップということですが、そういった点につきましては、特に他のものに優先して片づ…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 御指摘のとおりに、将来とも機械検索を拡大してまいりたいと思います。御承知のように審査といいますのは、出願の中身を読みまして、そして過去にそれと似た文献があるかどうか、こういうことでございます。そういう文献を電子計算機へ入れまして、そしてこういうものがあったかということで呼び出すということでございますが、御指摘のように将来拡大してまいりたい。といいますのは、現在一部ございます。たとえば合金あるいはステロイド化合物、原子炉等…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 御承知のように、不服が認められますのは、その行為自身が法律的な効力があるということに限られております。いわゆる行政処分でございます。判定は、先ほど申し上げましたように特許庁の意見でございます。いわば事実行為でございます。事実行為に対して不服を認めるという制度は現行法の全体の体系にございませんので、さようになっておるかと思います。

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 国交回復以来、日韓相互の工業所有権保護に関しましては、日本側といたしましては、閣僚レベルで再三事あるごとに交渉してまいったわけでございます。昨年の十一月まず商標権の保護が発効いたしました。これは昨年八月の閣僚会談の結果でございます。したがいまして、特許庁といいますより、むしろ大きな政治問題として両国で考えられております。私といたしましては、商標は先ほど申し上げましたように、昨年妥結を見たわけでございますが、ほかの特許、実…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 御承知のように、ノーハウというのと特許権の保護というものは相いれない面がございます。といいますのは、特許法といいますのはあくまで公開の代償として独占権が与えられる、こういうわけでございますが、ノーハウといいますのは、公開されればノーハウがなくなるわけです。そういった意味で特許法の中で保護するということは私適当でないと思います。 しからばどういう方法があるかといいますと、私二つあると思います。一つは刑事罰で、聞くところによ…

特許庁長官1969/04/01

61衆議院 商工委員会 第13号

○荒玉政府委員 四十一年の初めに先生御指摘の事件がございました。われわれといたしまして非常に残念に思って、いろいろ処分をいたしました。休職者五名、懲戒免職五名、退職四名、訓告八名、配置転換七名、こういうふうな大量処分を出しましたことにつきましては、われわれとして今後こういうことのないような方向で考えるべきかと思います。 具体的に申しますと、審査官は御承知のように独立して権限を行使しております。普通の行政処分と違いまして、一人一人がいわば…

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 御指摘の点につきまして、まず事実関係を先に申し上げます。特に特許実用新案について申し上げたいと思います。 現在非常に審査がおくれております。はなはだ皆さんに迷惑をおかけしておると思いますが、大体特許実用新案で最近の件数と処理を申し上げますと、四十二年度でございますが、出願が約二十万件、処理が十三万件でございますので、差し引き七万件の滞積があるという形になっております。累積が四十二年度末で六十万件ございます。 なぜそういうふ…

特許庁長官1968/09/30

59衆議院 決算委員会 第5号

○荒玉説明員 そういう新たなる制度を導入することによりまして、審査の負担を軽減していきたい。したがいまして、現状を解決する方法としては、やはり何と言っても人員の拡充と同時に、必要最小限の制度の改正、この二つの方法によって改善いたしたいと思っております。