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内閣法制局第三部長衆議院参議院
総発言数
397
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第三部長
直近の発言日
1969/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会35 件・35%
  • 大蔵委員会28 件・28%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
  • 地方行政委員会3 件・3%

※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

397 20 を表示
内閣法制局第三部長1969/04/24

61衆議院 決算委員会 第12号

○荒井政府委員 ただいま参りまして、御質問の趣旨をよくつかんだかどうかわかりませんけれども、もし足りなければ補足させていただきます。 財政法三十六条第三項で「内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。」というその承諾は、何を対象として行なわれるのかというお尋ねが一つあったということでございますが、その点につきましては、財政法上はそれらの予備費の使用についての承諾…

内閣法制局第三部長1969/04/24

61衆議院 決算委員会 第12号

○荒井政府委員 憲法八十七条で書いておりますところの支出は非常に大きい観点からものを見ておりまして、要するに国会の議決に基づいて包括的に設けられた予備費というものを現実に使うことができるんだ、それが内閣の責任で行なえるんだということを書いておりまして、その予備費を、大きくいいまして現実化するという手続でございますけれども、それには特定の歳出目的を限定して計上されていないという意味では、まずその目的を限定し、いわばその新しい項の創設という…

内閣法制局第三部長1969/04/24

61衆議院 決算委員会 第12号

○荒井政府委員 ただいま田中委員お尋ねの中で、財政法三十六条では予備費使用調書の作成というような見出しがついているんだということを一つの根拠にしてお尋ねがございましたけれども、この財政法は昭和二十二年にできました法律で、見出しはないわけでございます。それは何か法令集の編さん者がそれぞれの法令集で違う見出しをつけておりまして、有斐閣の六法だとか大蔵省財務協会の六法だとかでみんな違うわけでございまして、財政法独自の規定として国会でつくられた…

内閣法制局第三部長1969/04/24

61衆議院 決算委員会 第12号

○荒井政府委員 そういう財源とするのは先ほど申し上げましたように支弁ということでございまして、その最終行為を行なったその内容たる調書というものを提出して承諾を求めるということであると思うのです。

内閣法制局第三部長1969/04/22

61衆議院 地方行政委員会 第25号

○荒井政府委員 お答え申し上げます。 この措置につきまして、自治大臣と大蔵大臣との間で覚書が交換されておって、それによってきめられるのはおかしいではないかという点でございますけれども、その覚書は、政府の中における方針をきめたので、それに基づいて——もちろんそれは、国会の法律の形による議決があって初めてそれが実行に移されるということでございまして、大臣限りの権限でそういうことを決定するというか、最終的なものとしてきめるような権能はないはず…

内閣法制局第三部長1969/04/22

61衆議院 地方行政委員会 第25号

○荒井政府委員 地方交付税のこういう特例を定めるにあたりましては、地方交付税の実情をよく考えざるを得ないということでございまして、年度の終わり近くになりまして補正予算が提出された。それで国税三税の増収というものが出てきまして、それに対する三二%の地方交付税というものが法律上当然に出てくるわけでございますけれども、それが、これは自治省のほうからるる御説明申し上げたと思いますけれども、期間の関係もございますし、また、その予算の決定の背景には…

内閣法制局第三部長1969/03/19

61衆議院 文教委員会 第7号

○荒井政府委員 これは現在の定員が法律で定められるということを原則としておりますたてまえからいいまして、その法律の改正が行なわれないとなりますと、昨年の六月に政令で付加いたしました定員については、その設置の根拠を失うといいますか、その定員に関する規定に違反するという状態になると言わざるを得ないと思います。

内閣法制局第三部長1969/03/19

61衆議院 文教委員会 第7号

○荒井政府委員 そのような事態は、たとえば昭和四十一年に、国立学校の職員の定員増を行なうというための文部省設置法の一部改正法案が国会に提案されておりまして、成立して公布されたのは四月五日であったというようなことがあるわけであります。その場合国会のほうは、いま唐橋先生がお尋ねになりましたようなそういう問題がまさにあるということを十分御認識下さいまして、これは昭和四十一年四月一日から適用するということばを改正で付加して可決されたということで…

内閣法制局第三部長1969/03/19

61衆議院 文教委員会 第7号

○荒井政府委員 何らかの法的措置が講ぜられません間は、その法律違反だという状態は何とも争いようがない。しかしながら、たとえば改正法なりあるいは今回の行政機関の職員の定員に関する法律が遡及適用されるという事態になりますれば、その違法状態というのがさかのぼって治癒をされる。その間、たとえばその定員法上の根拠を失って分限免職をしなければならないのか、あるいはそういう場合の教育公務員法の適用はどうなっているのかという各種の問題、あるいは年金の問…

内閣法制局第三部長1969/03/19

61参議院 予算委員会 第15号

○政府委員(荒井勇君) 民事訴訟法第百十八条の訴訟救助につきましては、この条文に書いておりますように、裁判所の判断で、「裁判所ハ申立ニ因リ訴訟上ノ救助ヲ与フルコトヲ得」ということでございますので、それ政府の立場で申すというよりは、裁判所が個々にその訴訟費用を支払う資力があるかないかという点を判断されて、その決定で行なわれるというふうに解されるわけでございます。

内閣法制局第三部長1969/03/19

61参議院 予算委員会 第15号

○政府委員(荒井勇君) おっしゃるとおりでございます。

内閣法制局第三部長1969/03/19

61参議院 予算委員会 第15号

○政府委員(荒井勇君) ただいまの地方自治法の二百三十二条の二で地方公共団体が「寄附又は補助をすることができる。」という、その要件として書いておりますのは、普通、地方公共団体としての「公益上必要がある場合においては」ということになっております。その公益上必要があるというのは何であるかということになりますが、一般論として申し上げますと、訴訟費用の補助をするということは、それはまあ訴訟というものが法律的には個人の法益を保護するための手続であ…

内閣法制局第三部長1969/03/05

61衆議院 大蔵委員会 第8号

○荒井政府委員 国有財産法上は、各省各庁の長がその所管に属する行政財産を管理しなければならないというたてまえになっておりまして、国立大学の施設にかかわる国有財産につきましての各省各庁の長は文部大臣でございますけれども、国有財産法はその各行政目的に応じて、それぞれの国有財産の管理の義務の責任に当たる者として部局等の長というものをいま考えております。これは国有財産法の五条なりあるいは第九条というところで規定されておるわけでございますが、国立…

内閣法制局第三部長1969/02/27

61衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○荒井政府委員 ただいま村山委員から二点につきまして御質問があったわけでございますが、そのうちの第一点の憲法九十五条との関係につきましては、そこでいっておりますところの「一の地方公共団体のみに適用される特別法」というのはその現定の地方公共団体の組織に関する事項でありますとか、その地方公共団体の運営に関する事項というようなものについて、他の地方公共団体に適用される法令等、別段の定めがなされるという場合に、その住民投票に付すべきだということ…

内閣法制局第三部長1969/02/27

61衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○荒井政府委員 その点、先ほど村山委員の御質問に対してもお答え申し上げましたけれども、この奄美群島の復帰に伴う通貨及び債権等の措置に関する政令が制定されるときにおきまするところのその為替レートというものは、一ドルに対してB号円につきましては百二十B号円、それから日本円につきましては一ドルについて三百六十円というふうに相場がきめられておりまして、この事実に基づきまして、奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の第三条第一項では、…

内閣法制局第三部長1969/02/27

61衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○荒井政府委員 ただいまお述べになりました民法の四百六十七条につきましては、民法の債権に関する規定は任意規定として、それに対する特別の定めを契約することも妨げないと同時に、他の競合規定があればそれによって乗り越えられるというのが任意規定の一般的性質でございます。その点に着目いたしまして、現在の協定なり協定に基づきます法令の適用の暫定措置、あるいは奄美群島振興特別措置法というようなものでそれぞれの規定がされておるという状況のもとにおきまし…

内閣法制局第三部長1968/11/21

59参議院 社会労働委員会 閉会後第4号

○説明員(荒井勇君) 公社、公団等の職員の給与の支給の基準につきまして、これを設定し、あるいは変更する場合には、主務大臣の認可を受けることを要すると、あるいは承認を受けることを要するというふうに立法例は二通り書かれております。そのうちの認可というのは、一般的には行政庁の補充的な意思表示であって、その認可によって法律行為を有効に成立せしめるものであるというふうに解されておりますが、承認については、必ずその認可と同じであるというふうには一般…

内閣法制局第三部長1968/05/21

58参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号

○政府委員(荒井勇君) お答え申し上げます。 この第十八条の冒頭のところで、「地方自治法第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず」と書いてございますが、このうちの「第五条第一項の規定にかかわらず」という部分は、東京都に属する、東京都という普通地方公共団体の区域が従来の区域によるという部分に、その適用について触れている問題ではございませんので、これは第四章の章名をごらんになりましてもおわかりいただけますように、村の問題を取り上げてい…

内閣法制局第三部長1968/05/21

58参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号

○政府委員(荒井勇君) 小笠原諸島の行政は、先ほど申し上げました昭和二十一年一月二十九日の行政分離によりまして日本政府の管轄から離されたわけでございまして、その点は、昭和二十七年の平和条約の発効によって、追認といいますか、確認されたということになります。その日本政府の管轄のもとから分離されたということによって日本の法令の適用が不能な状態になったということでございまして、日本の地方公共団体の存立の基礎を定めておりますところの地方自治に関す…

内閣法制局第三部長1968/05/21

58参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号

○政府委員(荒井勇君) 現実に人がいなくなったこととの関係は、確かに別問題ではございます。が、その行政分離のときまでは五村の地方自治体としての事務は、東京都、本土に帰ったところの村の事務所が依然としてその職務を執行しておったということでございますけれども、行政分離によってアメリカ側が施政権を行使するんだということになって、日本の法令の適用がないという状態になりますと、その自治体の基礎法規がその潜在的適用ということが考えられるではないかと…