P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
内閣法制局第三部長衆議院参議院
総発言数
397
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第三部長
直近の発言日
1968/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会35 件・35%
  • 大蔵委員会28 件・28%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
  • 地方行政委員会3 件・3%

※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

397 20 を表示
内閣法制局第三部長1968/05/21

58参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号

○政府委員(荒井勇君) この点につきまして審査をした立場から申しますと、理由としましては二点考えられておりました。 その第一点は、先ほど自治大臣が申されましたように、国がこの小笠原の開発行政について責任を非常に大きく持って行なわなければならない、その意味で非常に重大な関心を持つということが第一点でございます。 それから第二の理由としましては、この暫定措置に関する法律案の第二十九条にも書いておりますように、国としましては小笠原総合事務所を…

内閣法制局第三部長1968/05/15

58衆議院 大蔵委員会 第32号

○荒井政府委員 新憲法のもとでできました新しい公務員制度に即するように年金制度がどのように設けられるべきであるかという点は確かに問題でございまして、その点につきましては、昭和二十三年に国家公務員共済組合法旧法が制定されまして、これによる退職年金制度というものが生み出されたわけでございます。これは恩給とは違って、社会保険の理念に基づいて、その被用者としての掛け金を負担し、使用者及び国庫がまたこれに対応する負担をするという形でできたわけでご…

内閣法制局第三部長1968/05/10

58衆議院 地方行政委員会 第27号

○荒井政府委員 ただいまの御質問のことでございますが、現行の地方自治法第六条によりますれば、都道府県の廃置分合あるいは境界変更は法律できめる、その法律というものは地方公共団体の組織の基礎に関するものでございますから、憲法九十五条の特別法になるという点は、これは定説であると考えられますが、それに対しまして、すべての地方公共団体の廃置分合についてそのような法律で定めるということが現在の地方自治法上もなっておるかと申しますと、お隣の条文であり…

内閣法制局第三部長1968/05/10

58衆議院 地方行政委員会 第27号

○荒井政府委員 地方自治法第七条に規定しておりますところの市町村の廃置分合の手続というもの、あるいはそれについての都道府県知事の権能というものは、これは本質的には国の機関委任事務であるというふうに考えられます。で、市町村の廃置分合の場合と都道府県の廃置分合の場合とで、その及ぼす政治的、社会的、経済的影響なるものは、その差はございますけれども、本質的にこのような廃置分合を進めるのかどうかといった問題は国の重要な政策の問題でございますし、今…

内閣法制局第三部長1968/05/10

58衆議院 地方行政委員会 第27号

○荒井政府委員 依然として憲法問題であるようでございますのでお答え申し上げますと、憲法九十五条は、一の地方公共団体のみに適用される特別法というものは、その地方公共団体の住民の投票で過半数の賛成がなければ制定できないのだということでございますけれども、この都道府県合併特例法案で定めておりますのは、一般的な制度として合併の手続を現行の地方自治法第六条第一項に定める場合のほかにもう一つ設けるということでございまして、その結果、その地方公共団体…

内閣法制局第三部長1968/05/10

58衆議院 地方行政委員会 第27号

○荒井政府委員 先ほども申し上げましたように、地方自治法第六条第一項の規定のほかに、最近におけるような地方行政の実情に照らして、広域自治体というものをつくることが国政全般の見地からいって好ましい。その場合に、この方法以外の方法をつくることが憲法上禁止されているということであるかといえば、それは一つの立法政策の問題として書かれているというふうに考えますので、立法機関としての国会でそのような法律をおきめになるかどうかということで、それ自体が…

内閣法制局第三部長1968/05/10

58衆議院 地方行政委員会 第27号

○荒井政府委員 もし、地方公共団体の合併が法律による方法だけが合憲な道で、それ以外の道は一切ないというならば、現行の地方自治法七条は憲法違反だということになるわけでございます。これも同じ地方公共団体であるわけでございまして、その点が決してそういうことはないというふうに私ども考えますし、その点から言いましても、その唯一の方法が六条一項のような方法であるということにはならないというふうに考えます。

内閣法制局第三部長1968/05/10

58衆議院 地方行政委員会 第27号

○荒井政府委員 私は自治省の側の答弁を聞いて、それをまねているわけではございませんが、憲法論としましては、地方公共団体、その基礎的な地方公共団体と、その上にある包括する地方公共団体とで、憲法の目から見ました場合には評価は異らないと思うわけでございます。その意味から言いまして、市町村の合併について、地方自治法七条なりあるいは合併特例法というようなものの規定がされているということと、都道府県の合併の手続をどのようにすべきかということは、憲法…

内閣法制局第三部長1968/05/10

58衆議院 地方行政委員会 第27号

○荒井政府委員 現行の地方自治法第六条第一項に定める法律というものが、憲法の規定と照らし合わせてみました場合に、憲法九十五条の特別法になるということは、私も一番最初に申し上げましたように、これは定説であると思っております。その点、一点も疑いをいれているわけではございませんが、さればといって、その方法のみが唯一の方法であるかといいますと、地方自治の本旨を実現するための手続としては、先に法律できめていく、関係団体の意向というものはあとから聞…

内閣法制局第三部長1968/05/10

58衆議院 地方行政委員会 第27号

○荒井政府委員 国の憲法をはじめとする現在の政治あるいは地方の自治に関する法制というものは、代議制民主主義という原則の上に立っております。すなわち、国会議員は国民の意思を代表しているんだということで、国民の代表者たる立場で国民の権利義務を規制する法律を制定されるということでございますし、地方公共団体の議会の場合には、住民の意思を代表して、住民から選ばれた議員の方が、その多数によって条例を制定されるとか予算の議決をされるということによって…

内閣法制局第三部長1968/05/10

58衆議院 地方行政委員会 第27号

○荒井政府委員 都道府県の議会の議員の定数をどのようにすべきか、この点は地方自治法の制定以来、かなりの年数もたっておりますし、それは立法政策の問題として検討に値しないかと言われれば、それは値する余地は十分にあると考えますが、その問題は法制局が直接担当することではないということを申し上げます。

内閣法制局第三部長1968/04/10

58衆議院 大蔵委員会 第22号

○荒井政府委員 憲法八十七条及び財政法の二十四条で、「予見し難い予算の不足に充てるため、」云々と、予備費の使用という制度を考えておりますけれども、ここで規定しておりますのは、予見しがたいという事実と、それから予算の不足ということでございます。いまお尋ねがありましたような場合、すなわち昭和四十三年度の本予算は成立したという場合、そこに予算の不足があるかと申しますと、そこに予算の不足があるとは言い切れないというのが本筋であると思われますので…

内閣法制局第三部長1968/03/12

58衆議院 大蔵委員会 第8号

○荒井政府委員 拠出ということばが従来の立法で用いられたことがあるか、あるいは拠金ということばがあるかということでございますが、拠出ということは通常の社会一般の用語の意味で用いているわけでございまして、特に法律で定義を設けてこういうものだという特定の意味を持つものとして書くということもないほどに、一般的にわかることばであるという意味で、特別の定義は設けておりませんが、それは相手の管理にまかせるものとして提供するというようなことが拠出とい…

内閣法制局第三部長1968/03/12

58衆議院 大蔵委員会 第8号

○荒井政府委員 ただいまの点は、財政法二十二条の解釈といたしまして、同条第六号の規定によるものであるという、いまの主計局法規課長の答弁のほうが正しゅうございます。

内閣法制局第三部長1968/03/12

58衆議院 大蔵委員会 第8号

○荒井政府委員 準用するという、これは法律用語でございますけれども、類似の性格のものについて同種の規定を書くという場合に、繰り返しを避けるために、その性格がきわめて類似しているということでもとの規定を借りてきて、ちょうどそこにあらためて書いてあると同じような効果を得させるということがその準用のねらいでございまして、いままで説明がありましたように、この拠出ということは直ちにその相手方の資本の一部に組み入れられて、拠出国がそれに対して持ち分…

内閣法制局第三部長1967/12/15

57衆議院 地方行政委員会 第3号

○荒井政府委員 その点につきましては、地方自治法第五条の第一項で規定しておりますところの「従来の区域」とは何であるかということの解釈問題がありますし、それから、そういう国直轄という形で暫定的な処理をするというようなことを考えます場合には、憲法九十二条の地方自治の本旨というものとの関係があるというふうに考えられますし、その五条の規定の解釈いかんによっては、憲法九十五条の問題も考えられるということで、それは法制局としては慎重に検討を開始して…

内閣法制局第三部長1967/12/15

57衆議院 地方行政委員会 第3号

○荒井政府委員 この地方自治法五条第一項の「普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。」と書いておりますその「従来の区域」の中に、小笠原群島というものが入るかどうかという点が問題の出発点でございまして、その場合に、考え方としては二つ成り立つと思いますが、それが肯定的に解せられるということになりました場合に、東京都についてはその肯定的な解釈にかかわらず、それの適用をしないということになりました場合に、それが五条一項の一般規定に対する特別…

内閣法制局第三部長1967/12/15

57衆議院 地方行政委員会 第3号

○荒井政府委員 五条一項の規定の解釈からして、何らの措置をとらなかった場合には、小笠原諸島の区域は東京都に属するのではないかというのが、まあ多数の意見といいますか、どうも筋合いはそのように考えられるのではないかというのが、目下検討の過程における考え方でございますが、その場合に、特にそれと異なる扱いをするとした場合には、おっしゃるような問題は起こり得ようかと思います。

内閣法制局第三部長1967/12/15

57衆議院 地方行政委員会 第3号

○荒井政府委員 その点は、直ちにそのようになるかどうかは目下検討の過程でございまして、結論は得ておりません。

内閣法制局第三部長1967/12/15

57衆議院 地方行政委員会 第3号

○荒井政府委員 その点、まず第一に立法政策の問題がありまして、その立法政策の点をどうするのかという点は、主務の官庁において検討中であるというふうに聞いておりますし、その点でまだ私どもが結論を出すのは早過ぎるんではないかと思われます。それから憲法九十五条につきましては、各種の先例があるわけでございます。たとえば東京都を設けるとか、あるいは首都圏についての一つの整備法をつくるとか、あるいは北海道についての開発をつくるとか、各種の先例がござい…