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内閣法制局第三部長衆議院参議院
総発言数
397
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第三部長
直近の発言日
1967/12/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会35 件・35%
  • 大蔵委員会28 件・28%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
  • 地方行政委員会3 件・3%

※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

397 20 を表示
内閣法制局第三部長1967/12/15

57衆議院 地方行政委員会 第3号

○荒井政府委員 憲法九十五条にいう特別法の意味というのは、非常にむずかしいものでございまして、いま例にあげましたようなものは、憲法九十五条の規定の適用はないものとして国会でも扱われております。そういうようなものとの対比においていろいろ検討を要する事項があるということでございます。

内閣法制局第三部長1967/12/15

57衆議院 地方行政委員会 第3号

○荒井政府委員 どこの行政区域にするかという点は立法政策の問題で、主務省庁の問題であるというふうに考えておりますし、その開発行政とその他の行政という点もどのようにするか、まあいろいろな問題を含んでいると考えられますので、いまのところ各種の事態なりあるいは事例というものを慎重に検討しておりまして、さっき一番最初に申し上げましたように、まだ結論は得ていないということでございます。

内閣法制局第三部長1967/07/20

55参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(荒井勇君) ただいま法制局長官から御答弁したことで大筋は尽きていると思いますが、昭和四十年の四十八国会に自治省設置法の一部を改正する法律案を提出するにつきまして、審査をした立場と、それから今回の防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案を審査した立場から申し上げますと、まず第一の、四十年の自治省設置法の改正案につきましては、当初、提出予定法案にはあがっておらなかったわけでございます。それは法律解釈としまして、定員というも…

内閣法制局第三部長1967/07/20

55参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(荒井勇君) 法律の関係からお答えを申し上げますと、その二名の減であるということを先ほど申し上げたということでございますけれども、それは、四十年度の予算関連といたしまして一名、それから四十一年度予算の関連といたしまして一名ということで、合計二名だという趣旨だと思います。

内閣法制局第三部長1967/07/20

55参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(荒井勇君) それは四十二年度予算の関連も一名でございますから、それも入れれば三名ということになろうと思いますが、過去にすでに出したものがあるではないかという点の御追及があったと思いますので、その人員は何名かと言えば、四十年度予算関連及び四十一年度予算関連それぞれ一名、合計二名だということでございます。 それから、一名、二名の出向をするということは外務省設置法の改正があれば可能ではないかという議論に対しまして、千人とか二千人と…

内閣法制局第三部長1967/07/20

55参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(荒井勇君) そういう場合があったらどうかという御質問がございました。その中で、防衛庁における組織を廃止してということと、外務省設置法の定員を増加することとは、これは法律的に言って密接不可分な関連ということはないと思うわけであります。というのは、一方は組織であり、一方は定員の問題であるわけでございます。その次に、一千人とか一万人とかいうような非常に国の重要政策にわたるような改正が二つの設置法に関連して行なわれるという場合に、そ…

内閣法制局第三部長1967/07/17

55衆議院 内閣委員会 第32号

○荒井政府委員 お答え申し上げます。在外財産について、わが国の平和条約の締結あるいは祖国再建への貢献というものが見られるではないかという点でございますが、わが国の在外財産の約八割を占める地域との間では、平和条約の締結はまだできておりません。そして、受田先生おっしゃいましたような在外財産問題審議会における少数の意見であったといわれますところの、在外財産が賠償に引き当てられたのだという点につきましても、審議会の答申にございますように、そうい…

内閣法制局第三部長1967/07/11

55衆議院 商工委員会 第28号

○荒井政府委員 在外公館といいますか外交の使節団の公館というものにつきましては、国際慣習法もございます。またこれを成文化した外交関係に関するウィーン条約というものもございますが、その第二十二条で「使節団の公館は、不可侵とする。」と規定しております。ここでいう「公館」というのは、その公館の目的に供されているところの土地及び家屋であると解されますから、もちろん土地についても不可侵権はあるということでございます。

内閣法制局第三部長1967/07/11

55衆議院 商工委員会 第28号

○荒井政府委員 おっしゃることは大筋においてまことにそのとおりでありますが、先ほど読みましたウィーン条約の二十二条の第一項の中に書いてもおりますように、公館の敷地について一般に不可侵とされておりますけれども、使節団の長の同意によりましてその不可侵権の適用除外が可能であるということになっております。本件のような場合にその国有財産であるビルディングの一部について商社に、時使用を許可しているというような場合には、その部分について不可侵権の適用…

内閣法制局第三部長1967/07/10

55衆議院 内閣委員会 第30号

○荒井政府委員 そのとおりでございます。

内閣法制局第三部長1967/07/10

55衆議院 内閣委員会 第30号

○荒井政府委員 国家行政組織法上、国の行政組織を内閣のもとに置きまして、省及び府ということに分かっております。そしてその府といたしましては総理府があり、その総理府設置法の中で防衛庁に関する行政組織をその中に含めておる。法律上の根拠は、防衛庁設置法及び自衛隊法ということになっておりますが、組織的には総理府という国の行政組織の中に置かれる、こういうことになっておりますので、それは国の行政組織であることは明らかだと存じます。

内閣法制局第三部長1967/07/10

55衆議院 内閣委員会 第30号

○荒井政府委員 いろんな国の行政需要というものがあり、行政目的というものがございますから、その国の行政の中でも、事務的な管理作用を行なうというものもありましょうし、海上保安庁でありますとか、警察でありますとか、あるいはお尋ねの自衛隊のように、相当の実力を持って第一線でそれぞれの目的を速成するというものもございますけれども、それはやはり広義の国の行政組織であるということは、間違いないと存じます。

内閣法制局第三部長1967/06/27

55参議院 地方行政委員会 第18号

○政府委員(荒井勇君) ただいま鈴木先生から御質問ございましたが、住居表示に関する町名変更決定が抗告訴訟の対象になるかについて、現在すでに、お話がございましたように、数件が訴訟に持ち込まれ、最終的には裁判所によって決定されるということなんで、政府としてここで見解を申し上げることは適当でないと考えますけれども、先生から、そういうことにこだわらないで申し述べるようにということでございましたので、その意味で率直に考えてみますと、やはり東京地裁…

内閣法制局第三部長1967/06/27

55参議院 地方行政委員会 第18号

○政府委員(荒井勇君) この法律上の利益というものを、かりに物質的あるいは金銭的なものだけに限られるのかということで、それはたとえば、損害賠償請求訴訟等におきましても、精神的な損害というものに対する慰謝料の要求とかいうような損害賠償の要求というものもございましょうから、絶対的に物質的金銭的なものでなければならないというふうに考えておりませんけれども、それがやはり訴訟の手続を通じて十分に立証されないことには、この行政事件訴訟法の九条の規定…

内閣法制局第三部長1967/06/27

55参議院 地方行政委員会 第18号

○政府委員(荒井勇君) そのとおりでございます。

内閣法制局第三部長1967/06/27

55参議院 地方行政委員会 第18号

○政府委員(荒井勇君) 民衆訴訟といいますのは「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。」とされているわけでございますけれども、わが国の訴訟の基本的な構造としましては、やはりその自己の訴訟上の利益というものがある者が、その利益に関して訴えを提起するということを原則として考えておりまして、こういう自己の法律上の利益というものにかかわりなく…

内閣法制局第三部長1967/06/27

55参議院 地方行政委員会 第18号

○政府委員(荒井勇君) 同様に考えております。

内閣法制局第三部長1967/06/27

55参議院 地方行政委員会 第18号

○政府委員(荒井勇君) その点につきましては、先ほどちょっと申し上げたわけでございますけれども、こういう非常に広範に影響のある問題につきましては、しかも、法律上の利益というものの立証が困難であるというものにつきましては、事後救済の手続で考えるよりは事前手続の公正慎重というようなものを確保するような方向でこれらを立法的にも考えるべきであるし、行政運営としても考えるべきである。この行政が法に従って適正に行なわれなければならないということは、…

内閣法制局第三部長1967/03/28

55衆議院 大蔵委員会 第5号

○荒井政府委員 この法律案につきましては、内閣法制局として審査をいたしておりますので、その観点からちょっとふえんさせていただきます。 このように、国民にある種の義務を課する規定があるという場合に、その義務について、さかのぼってそれを免除するという形で立法するという場合と、国民に義務をさかのぼって課する形で遡求適用ということを書く場合と、二つあり得るわけでございますけれども、その国民の義務を免除する形でさかのぼって適用するということは、従…

内閣法制局第三部長1967/03/28

55衆議院 大蔵委員会 第5号

○荒井政府委員 まず、この租税特別措置法の第八条の四の規定は、期限切れで失効しているということでお話を願っておりますけれども、八条の四の規定をよく読んでいただきますと、それは昭和四十年分及び昭和四十一年の所得税についてはこういう規定を適用することができるとしておりまして、その四十一年分の所得税についての申告規定でありますとか、課税に関する根拠規定を引いて、その適用の一種の特例を書いておりますが、所得税の納税義務というものは、御案内のとお…