P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
内閣法制局第三部長衆議院参議院
総発言数
397
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第三部長
直近の発言日
1969/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会35 件・35%
  • 大蔵委員会28 件・28%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
  • 地方行政委員会3 件・3%

※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

397 20 を表示
内閣法制局第三部長1969/06/06

61衆議院 外務委員会 第22号

○荒井政府委員 先ほどお答えいたしましたように、華山先生の御意見のございましたところは、帰りましてよく検討いたしたいと思っております。 ただ、この際に申し上げたいことは、たとえばいまの義務教育の諸学校でどういう字を使っておるかということでございます。たとえば「附属」という字はこざとへんのある字だとわれわれオールドボーイは考えておりますけれども、いまの義務教育諸学校を経た人はこざとのない字で習っているというふうに、国語自体がいま動いている…

内閣法制局第三部長1969/06/06

61衆議院 外務委員会 第22号

○荒井政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、部内としまして慎重に検討させていただきたいと思います。

内閣法制局第三部長1969/06/05

61衆議院 地方行政委員会 第35号

○荒井政府委員 お答え申し上げます。 山内参考人が公述されたのは、現行の地方公務員法には、御指摘のように、定年制を規定してはいけないという規定がないわけでありますというようなことを言われておりまして、その地方公務員法の規定自体が憲法違反だという公述はなさってはおられないと思います。 それから、その運用なり解釈がこういうものであるとするならば違憲の疑いがあるという説を述べられておりますけれども、これはもちろん参考人としての山内教授個人の御…

内閣法制局第三部長1969/06/05

61参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(荒井勇君) ただいま地方財政法第二十条の二の規定に基づく意見書の提出の取り扱いについてのお尋ねがございましたけれども、その二十条の二の二項におきましては、第十三条第三項の規定を準用するということになっております。その準用される第十三条第三項では、「内閣は、前項の意見書を受け取ったときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。」と、こう規定しておるわけでございますが、その中で要請されておりますのは「遅…

内閣法制局第三部長1969/06/05

61参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(荒井勇君) それは個々のケースの問題でございますから、そこで提出された問題なり、意見書に盛られましたその問題の内容により、まあ非常に区々であるということで、一律的に何カ月以内だということは断定しにくいのじゃないかと思います。もし国会のほうが、このものについては一定期間内に必ずこれを国会に出せという御趣旨であるならば、この法律の規定を、その遅滞なくというのではなくて、一定期間以内にというふうな立法としてお定めくださるということ…

内閣法制局第三部長1969/06/05

61参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(荒井勇君) この二十条の二なりあるいは十三条の規定で、内閣が受け取った意見書を国会に提出しなければならない——書きっぱなしをしているわけでありますが、規定の趣旨はどういうところにあるのかというお尋ねだと思うのでありますけれども、その点は国会がその権限の範囲内において対処されることを期待しているのだというようにお答えせざるを得ないのじゃないかと思います。まあそれは、国会としては立法され、あるいは予算について議決をされるというよ…

内閣法制局第三部長1969/06/04

61衆議院 大蔵委員会 第33号

○荒井政府委員 課税の問題についての外交保護権の関係はどうであるかということでございますけれども、外交保護権という問題は、まず国内法上可能な手段によりまして、その権利の救済をみずからはかる。さらに特別の条約の規定によって、その権利救済に関する特段の定めがある場合には、その手続に従って関係者がその権利の保護をはかるようにまず努力をする。そういう努力をした後においてもなおかつ問題が残るという場合に、その政府が国民の権利の保護をする保護権とい…

内閣法制局第三部長1969/06/04

61衆議院 大蔵委員会 第33号

○荒井政府委員 わが国の国際私法の取り扱いを定めております法例の第二十五条の規定によりまして「相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル」ということを原則としております。ただ当事者の本国法による場合において、たとえばその相続の対象となる資産というものが所在する資産所在地国の法制によるのだ、不動産なら不動産の相続に関してはそういう制度を定めている国があるとしますと、その本国法によるべき場合に、その本国法を見てみると、資産所在地国の法制によるのだというふ…

内閣法制局第三部長1969/06/04

61衆議院 大蔵委員会 第33号

○荒井政府委員 私も国際私法の世界的な趨勢についてよく研究しているわけではございませんけれども、慨括的な印象として受けるところでは、属人主義といいますか、被相続人の国籍主義というほうが一般的な傾向であるというふうに考えております。

内閣法制局第三部長1969/06/04

61衆議院 大蔵委員会 第33号

○荒井政府委員 OECDモデル条約は、所得に対する租税についてのモデル条約として勧告されたものであるということで、資産税といいますか相続税のようなものについて国際的にどうするかという問題はまだ確立されていない、そのOECDモデル条約の対象とはなっていないという点が第一点だと思います。 それから、その相続統一主義といいますか、それは私法の目から見て、相続財産をだれに帰属させるかという国際的な私法の渉外的な抵触関係をどうするかという問題でご…

内閣法制局第三部長1969/06/04

61衆議院 大蔵委員会 第33号

○荒井政府委員 国籍主義を課税について貫くということは、自分が統治権を持っていない地域において、その稼得したところの所得に対しても課税する、その実効性があがるかどうかという点から見て、世界各国は一般的に見ますとむしろとっていないところで、国籍主義を外国にある外国民についても貫いてとっているというのは、まあアメリカあたり、きわめて例外的な現象ではないのかというふうに考えます。 それから、経済活動を行なう場合の内国民と内国民以外の者との取り…

内閣法制局第三部長1969/06/04

61衆議院 大蔵委員会 第33号

○荒井政府委員 それは租税法に関する立法政策の問題であって、憲法はその立法にゆだねているのであるというふうに解します。

内閣法制局第三部長1969/06/04

61衆議院 大蔵委員会 第33号

○荒井政府委員 居住性だけに着目して課税をしていくということの意味でございますけれども、それは国内で発生した所得だけについて課税するということではございませんで、居住者に対してはそのグローバルな全世界的な所得に対して課税するというたてまえをとっているわけでございます。で、日本の実情からいいますと、日本国民、国籍の観点から見たものと、それから居住性の目から見た税法上の居住者というものは、ほとんど実質の面では一致しているということで、日本人…

内閣法制局第三部長1969/06/04

61衆議院 大蔵委員会 第33号

○荒井政府委員 公共の福祉上の要請がある、その私人の財産をも公共の目的のために使う必要性があるという場合に、収用を行なうことができるということは、世界各国の大勢であると思いますが、 〔山下(元)委員長代理退席、委員長着席〕 その場合に問題は、正当な対価といいますか補償というものを必要とするんだというのが、これは現在の世界の一般的な傾向であるといいますか、人権保障上そういう財産の収用に対しては補償がなされなければならないということで、その…

内閣法制局第三部長1969/06/04

61衆議院 大蔵委員会 第33号

○荒井政府委員 財産の処理の準拠法はどこに求めるかというお尋ねでございますが、それは属地的な主権というものを持っているという点で、物的な財産、物件的なものである場合には、やはりその所在地国の法制によって定められるというふうに言わざるを得ないと思います。

内閣法制局第三部長1969/05/09

61衆議院 大蔵委員会 第27号

○荒井政府委員 お答え申し上げます。 憲法三十八条の第一項で、いま述べられましたように、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定しておりますのは、司法上の人権保障に関する規定である。そうしてその趣旨は、自己の刑事責任を問われるおそれがある事項について供述を強要されないという趣旨で、刑事責任に関する不利益な供述ということに関する規定だというふうに学説も判例も見ているわけでございます。それは憲法の前後の規定から申しましても、三十…

内閣法制局第三部長1969/05/09

61衆議院 大蔵委員会 第27号

○荒井政府委員 お答え申し上げます。 いま申し上げましたのは、いわゆる税法上の質問、検査という場合を申し上げましたので、国税犯則取締法の規定による質問、検査というものが行なわれた場合は、自己の刑事責任にかかわる問題の追及がされておるわけでございますから、それについて供述を拒むという理由はあるわけでございます。だから、それは刑事責任を問われるようなそういう不利益な供述を強要することはできないということで、いわゆる税法上の質問、検査というの…

内閣法制局第三部長1969/05/09

61衆議院 大蔵委員会 第27号

○荒井政府委員 今回の国税通則法の一部改正法案で、その百二十六条にただいまお尋ねのような規定がございます。その点につきまして、その「質問に対して答弁せず、」ということに対する罰則があるではないかということでございますが、これは先ほど来まさに私が説明いたしておりますように、そしてまたこの法案の九十八条第五項に書いておりますように、この九十七条第一項に規定しておりますところのこの国税審判官等の権限というのは、犯罪捜査のために認められるもので…

内閣法制局第三部長1969/05/09

61衆議院 大蔵委員会 第27号

○荒井政府委員 それは査察事件としての調査というのは、渡辺先生御承知のように、国税犯則取締法の規定に基づいて行なわれるわけでございますけれども、国税犯則取締法第一条の質問あるいは検査というような権限の行使につきましては、同法には罰則規定はございません。

内閣法制局第三部長1969/05/09

61衆議院 大蔵委員会 第27号

○荒井政府委員 ただいまの点は執行の問題でもございますけれども、所得税法の規定に基づいて令状をとるということは、所得税法のどの規定を読みましても書いてございません。令状をとる手続そのものが国税犯則取締法に書いてあるわけでございます。ですから、令状をとって調査といいますか、質問、検査をするという場合におきましては、その国犯法の規定によって、相手方のほうは憲法三十八条第一項の規定によって供述の拒否ということはできるというものの、刑事訴訟法の…