大蔵委員会 第33号
- 発言数
- 69 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1969/06/04
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。村山喜一君。
○村山(喜)委員 国際的な二重課税の防止を主要な目的にするのが租税条約締結の任務なのですが、二重課税がどのような場合に発生をするのか、このことについて初めに説明をいただきたい。
○吉國(二)政府委員 国際的に二重課税が発生いたします場合は、たとえば間接税等につきましては、その消費について二重に課税するという現象は原則として起こりませんが、所得を課税対象とする租税について主として二重課税が起こるわけでございます。さらに財産を相続する場合に、財産全体についての相続の問題が起こりますと、同じく二重課税の問題が起こるわけでございます。つまり、大体において直接税系統について二重課税が起こる可能性があるわけでございます。 具体的に申しますと、一般にどこの国でも自国の居住者、つまり自国に住所地を有して経済活動を行なっている者に対しましては、この者が国境を越えて他国において経済活動を行なっております場合にも、その全所得、つまり国内において稼得した所得を含めた全所得について課税をするというたてまえをとっております。これが昔よくいっておりました無制限納税義務者でございます。また同時に、国であります以上、他国人が国内で経済活動を行なった場合には、少なくとも国内で経済活動を行なったことによって生じた所得につきましては、部分的に課税をすることにいたしております。これが制限納税義務者でございます。したがいまして、同じ立場をとる国が二つございますと、たとえばA国の居住者がB国で経済活動をいたしました場合には、A国におきましてはAB両国にわたる経済活動全体に関する所得について課税いたしますし、B国におきましてはB国において行ないました経済活動に関する部分について課税をいたします。そういたしますと、その納税者の所得のうち、B国において行なった経済活動に基づいて生じた所得につきましては、A国とB国がともに課税をするという結果になるわけでございます。この部分が二重課税として問題になる部分であると通常考えられるわけでございます。
○村山(喜)委員 人的納税義務と物的納税義務との競合の過程の中でこの問題が出てくる、こういうふうに考えるとするならば、これを防止する方策はどういうふうになりますか。そこで、OECDの条約の第一条について、アメリカの場合にはこれに対する賛成を表明せずに留保をしたという問題が出ておるわけですが、いわゆる防止の方法を具体的に説明していただきたい。
○吉國(二)政府委員 二重課税の発生の過程が、ただいま申し上げましたような形でございますので、二重課税を防止する方法は幾つかもちろんあり得ると思います。もちろん両国間の協定によって二重課税を排除することが最も適当であるわけでございますが、国内法的にも二重課税を排除する方法がないわけではないわけでございます。たとえばある国の税法では、居住者に対する課税につきましても国外所得については免除する、エグゼンプションという方法をとっておりまして、それによって一方的な二重課税の排除は一応行ない得るわけでございます。しかし、このエグゼンプションという方式をとりました場合には、それだけ国が課税権の一部を放棄することにもなりますし、もし相手国が所得税を持たない国であった場合には、それが全体として抜けてしまうという問題もございます。したがって、現在最も望ましい姿としては、二国間の条約によりまして、互いに源泉地の課税を確定いたしまして、居住地国においては源泉地において課税された部分について税額控除を行なうとか、あるいはその部分については税を免除するとかいう方法によって、二重課税を排除していくことが可能になるわけでございますが、最も徹底した場合とすれば、全部居住地課税にしてしまえば一番徹底するわけでございますけれども、二国間の経済力が違っておりますと、居住地課税に徹した場合には先進国だけが有利になるという結果になりますので、現在の段階では、大勢としては源泉地国の課税をできるだけ制限をして、二重課税の排除が可能になる程度に制限をするということを一方において行ないますとともに、源泉地国がまず優先をして課税をし、居住地国は課税に際して源泉地国の課税を排除する、税額控除であるとかあるいは免除措置をして排除するという形が普遍的になってきたように思われるわけでございます。
○村山(喜)委員 あとでまだ答弁をされなかった点については重ねて聞きますが、投資所得とそれから事業所得、それから人的所得について確立された国際法上の原則というものがあるならば、それについて説明願いたい。
○吉國(二)政府委員 事業所得あるいは資産所得についての課税原則と申しますのは、基本的にはその国の海外所得に対する課税のしかたによってだいぶ違ってまいると思います。実体法的にもその国が国際私法的に属地主義をとるか属人主義をとるかによっても、国内所得について把握する部分、あるいは国外所得について把握すべき部分というものが違ってくる可能性もあるわけでございます。したがいまして、これをできるだけ定型的にしていくためには、二国間で国内法にかかわらず共通のルールをつくっていく必要があると思います。現在事業所得についてほぼ確立した原則というのは、恒久的施設というものの有無によりまして課税を行なう。恒久的施設がない場合には原則として事業所得の課税を行なわない。恒久的施設がある場合に限って課税を源泉地国において行なうというルールがほぼ確立いたしておりますが、同時にその恒久的施設がある場合に、その当該恒久的施設のある国における事業所得全般を把握して課税をするという考え方と、その恒久的施設に帰属する部分の所得についてだけ課税するという考え方と、この二つが現在なお条約上並存しているところでございます。 OECDのモデルでは、この事業所得についても限定的な考え方をとりまして、いわゆる帰属主義、恒久的施設に帰属する部分についてだけ課税をする、その他は居住地で課税をするということで、あいまいさをできるだけなくして、二重課税の余地を排除しようとしておるわけでございます。先ほど申し上げましたように、各国の課税原則自体が同じでございませんから、できるだけ居住地国に問題を持ち込んだほうが二重課税の程度が少ないわけでございますので、最近の進んだ条約ば次第にこの帰属主義、いわゆるアトリビュータブルの方式に移りつつありますが、それはそれだけ源泉地国の課税を制限いたしますので、後進国におきましてはむしろ全体を包括して課税をするという方式が依然として強く主張されておる実情でございます。自由主義諸国におきましても同じような考え方でフィックスドベース、固定的な事業をする場所がある場合に課税するという原則がOECDにおいてはとられております。これは一般の条約ではまだ確立した原則とは言えないのではないか、こういうふうに考えられます。 なお、先ほど実は私、答弁を落としましたが、OECDのモデル条約で、アメリカが第一条を留保しておりますのは、アメリカは国内法でアメリカ市民には居住地のいかんを問わず総合課税をするというたてまえをとっております。その関係で、居住地国だけによる二重課税の排除については特例が必要であるということになりますので、留保いたしておるわけでございます。
○村山(喜)委員 事業所得については、恒久的な施設というものが存在することによって当該国において租税を課するというのが確立をされた原則だ、それはわかるわけです。しかしながら、投資所得についてはあなたはまだ説明をしなかったわけです。だから、一つ一つ取り残さないように説明してくださいよ。
○吉國(二)政府委員 投資所得につきましては、これは原則と申しますか、一般的に投資所得の場合にどこの国でも源泉課税を行なう傾向がございます。ことに外国人課税の場合には源泉課税をやっておりますが、源泉課税でございますと、グロスに対する課税、収入額に対する課税ということになりますので、その経費が幾らかかるかによっては二重課税を絶対に排除し得ない場合が生ずるわけでございます。たとえばロイアルティーに対する使用料を払ったという場合、かりに経費率が六割あったといたします。その場合に、三〇%の源泉徴収をやっておったといたしますと、所得に対しましては五割以上の課税になるわけでございますから、わが国のたとえば法人税法であれば引き切れないという事態が起こります。そういうことから、原則として、投資所得につきましては、源泉地国の課税を認めつつその税率を制限するという方向にあるわけでございます。それが一般的にあらわれましたのがOECDのルールでございまして、利子所得については一〇%、配当所得につきましては一五%、ただし親・子会社の間におきましては五%の課税率をこえてはならぬという体制をとっております。また、経費の一律でないロイアルティーの使用料につきましては、課税率をゼロ、つまり源泉地国は免除という原則をとっておるわけでございます。
○村山(喜)委員 だから確立された原則というのはない。これは確立された原則があるのですか、ないのですか。いわゆる軽減をし免除をするという、そういうような形の原則というものが確立をされた原則とはみなさないのが日本政府の立場ですか。どういうことですか。
○吉國(二)政府委員 確立された原則とまで言えないだろうと思いますが、一般的な傾向としてはそういう方向に進んでいると思います。
○村山(喜)委員 そこでロイアルティーの問題等も出てくるわけですが、OECDのモデル条約について日本が留保している条項、その理由。それから先ほどアメリカの場合、第一条関係で留保していることの説明がありましたが、この問題については、後ほど私は日本国の憲法並びにいわゆる国際私法三の問題から少し問いただしてみたいと思いますので、それについてはなおあとに質問を保留しておきたい。
○吉國(二)政府委員 OECDのモデル条約についてわが国が留保しております点は、第一はOECDモデル条約におきましては所得及び資本に対する租税ということにしておりますが、わが国におきましては資本課税というものはございませんので、この点を留保しておりますのが一つでございます。 それから、居住者の基準につきまして、法人につきましてはOECDモデルは管理支配地主義をとっております。わが国の税法では本店所在地主義をとっておりますので、この点を留保しております。 それから、実体的な内容につきましては、配当につき、先ほど申し上げましたように、親子間の配当は五%を制限税率といたしておりますが、御承知のように、わが国におきましては現在の税法で配当軽課法をとっておりまして、配当いたした場合には税率が四分の一軽減されております。したがいまして、五%の制限税率といたしますと、この配当に対する法人税率と源泉徴収税率を合算いたしましても、法人が支店を出して、その支店について法人税がかかった場合に比べて安くなってしまいますので、そこに支店を出すか、子会社を出すかの選択が曲げられるという結果になります。そういう関係からこの点を留保いたしまして、現在は日本では一〇%を使っているわけでございます。 それから、ロイアルティーにつきましては、わが国としては源泉地免税について留保をいたしております。 その他若干小さな点、芸能人の課税等につきましても留保いたしておりますが、これはたいした問題ではないと思います。
○村山(喜)委員 あなたは理由を説明していません。なぜロイアルティーについては留保しているのか、その理由を説明してください。
○吉國(二)政府委員 ロイアルティーにつきましては、このOECDの考え方の基礎には、ロイアルティーというものは極端にいえば一〇〇%の経費がかかる場合もあり得る。したがって、ロイアルティーに幾らかでも課税すれば二重課税の可能性がどうしても残るというところにあるようでございます。わが国におきましては、大体日本に導入されるロイアルティーにつきましては、すでにその工業技術が相当利用された残りが入ってくる。したがって、工業所有権のコストは相当償却されておるはずであるということが一つでございます。それと同時に、わが国の場合なおかなり多くの使用料を払っている現状でございます。逆に使用料を徴収している点は非常に少ないわけです。そういう点ではかなり一方交通になっておりますので、理論的には別として、当面は条約上の態度をくずせない。従来からも条約は一〇%でずっと結んできておりますので、当分の間はこれをくずせないというのがロイアルティーに対する留保の理由の大きなものでございます。 配当につきましてはただいま申し上げたとおりでございます。
○村山(喜)委員 その五%なり一〇%の算出の根拠はどうなりますか。
○吉國(二)政府委員 配当につきましてのわが国が一〇%をどうしても使わなければならない理由というのは、先ほど申し上げました配当軽課とその源泉徴収税率の合計額が一般の法人税率、配当しない場合の法人税率と均衡をとるところを求めますと、ほぼ一〇%になるというところに基礎があるわけであります。 それから、ロイアルティーにつきましては、これは理論的と申しますよりも、最初わが国では一五%の税率を主張いたしておりました。しかし、その後国際的なルールに近づくために、漸次わが国の国力あるいは経済力が増大いたしますにつれて引き下げをするという態度をとっておりますので、現在経過的に一律どこの国にも一〇%を主張していくということでございます。必ずしもこれに理論的根拠があるというものではございません。
○村山(喜)委員 OECDの場合には五%で、そして日本の場合には一〇%、それはやはり親会社の場合と子会社の場合の中からその一〇%という数字を引き出したのだというふうにわれわれは聞いているわけです。それは日本の国力がつくに従ってその一〇%というのは将来は五%に持っていくのだというのは、概念的な考え方ですか、基本的な大蔵省としての方針なんですか。その点をこの際福田大蔵大臣にお答えをいただいたほうがいいんじゃないかと思います。
○吉國(二)政府委員 ちょっとその前に、私が経済力がつくにつれて引き下げていくということを申しましたのは、ロイアルティーの課税率についてでございます。配当につきましては、わが国の国内法が配当軽減税率を使っている限りは理論的に直せないし、五%であるのと実質上同様な効果があるという意味では諸外国もこれを容認するであろうということでありまして、国内税法との関係では、これは理論的に成立した数字でございますから、将来国内税法が変われば別でございますが、これについては一応変えないというたてまえで進んでいるわけでございます。
○福田国務大臣 ただいま主税局長がお答えしたところで明らかだと思うのですが、ロイアルティーにつきましては、わが国はどっちかといえば、経済のスケールは大きくはなったけれども技術的にはまだかなりおくれておる実情とすると、外国のロイアルティーをずいぶん使っており、わが国のロイアルティーを外国が使っておるということは少ないわけである。これは御承知のとおりであります。そういうことからロイアルティー課税というものは考えていかなければならぬ。したがって、わが国の技術が進歩するのに伴いましてこれは改変をしてよろしいのではないか、さように存じます。
○村山(喜)委員 先ほども説明がありました無制限納税義務の基準が異なる場合の相手国の租税の徴収の協力について、どういうような措置をお考えですか。というのは、第八条で相手国の租税の徴収の問題、その徴収規定の手続が書かれておるわけです。その場合の、基準が異なる場合のその協力の方法はどういうような措置をお考えですか。
○吉國(二)政府委員 租税条約におきまする徴収の共助という点は、この条約上の規定に基づいて課税さるべきものが相手方の何らかの理由によって課税されないでいる、その部分について徴収の協力をするわけでございます。したがいまして、一般的に相手国の納税者の税額を、たまたまその者の資産が当該国にあるからといって徴収共助をするという性質のものではございませんで、条約上の規定に基づく税額、これだけ徴収する共助をするのが現在の例でございます。もちろん二国間のことでございますから、広い共助義務を規定することも可能でございますが、現在の共助につきましては原則として条約上の租税債務だけに限っております。二重国籍のような場合には相手国の居住者と見ておりますから、共助をする理由がなくなるわけでございます。
○村山(喜)委員 そういたしますと、アメリカがOECDのモデル条約の第一条を留保した。これは外国に住んでいるアメリカの市民の所得をした分についての課税権をあえてアメリカ自体は留保しているわけですね。そういうような問題から派生をするアメリカのいわゆる課税上の徴収についての協力は、これは日本政府としては法律上義務を負わない、こういうようなことでいいのですか。
○吉國(二)政府委員 アメリカとわが国の条約上の規定に基づく租税財源が通脱されている以外は、こちらは義務を負わないと解釈していただいてけっこうです。
○村山(喜)委員 次の問題は、協定外税について国際法上居住民に対する居住地国の主権というものは認めるわけでしょう。協定外についての居住民に対する居住地国の主権というものは、これは認めますね。
○吉國(二)政府委員 これはもう当然認められるわけでございます。
○村山(喜)委員 その場合には、それは主権の作用として、その居住地国が自由に協定外税については賦課をする。その場合に不当な問題が生じた場合の外交保護権との関係はどうなるでしょうか。
○荒井政府委員 課税の問題についての外交保護権の関係はどうであるかということでございますけれども、外交保護権という問題は、まず国内法上可能な手段によりまして、その権利の救済をみずからはかる。さらに特別の条約の規定によって、その権利救済に関する特段の定めがある場合には、その手続に従って関係者がその権利の保護をはかるようにまず努力をする。そういう努力をした後においてもなおかつ問題が残るという場合に、その政府が国民の権利の保護をする保護権という立場から、相手国政府に対して外交的に善処を求める。こういうものでございますけれども、その場合、租税につきましてはいずれの国におきましても国内的に権利救済のための手続が定められております。さらに租税条約を結びます際に、たとえば最近の条約でいいますと、アラブ連合との租税条約の条文なんか見ましても、「一方の締約国の居住者は、一方又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない課税を受け又は受けるに至ると認めるときは、両締約国の法令で定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対し、その事件について申立てをすることができる。」その相手国の課税について疑義がある、それについて異議を申し立てるということは、相手国の国内税法の規定によって当然できるわけでございますけれども、そのほかにその租税条約の規定によって自国の徴税当局に対して申し立てる。その場合、その申し立てを受けた自国の徴税当局は相手国の徴税当局との間の合意によって、その事件を解決するようにつとめる。そのため直接相互に通信するとか、各種の協議をするというような方法で、できるだけ国内法のワク内で、さらに実定条約のワク内でその処理ができるような方法が講ぜられているわけでございます。 そういう方法でなおかつ解決しないという場合に、初めて外交上の問題として政府が取り上げて外交事務の処理としてやる段階がございますけれども、租税条約が結ばれているような国との相互間におきましては、そういう事例というものはきわめてまれではないかというふうに考えるわけでございます。
○村山(喜)委員 まあいいでしょう。 双方居住者の処理原則というものは、日本の国は課税権を放棄するという形をとっているわけですが、国際的に見てこれの確立をされた原則というものがありますかどうですか。
○吉國(二)政府委員 双方居住者に関する国内法の規定が各国必ずしも同一でございません。特に法人については管理支配地主義と本店所在地主義と異なっておるというような解きがたい問題がございます。これは考えようによっては、どちらか片方の国が譲歩すれば解決する問題でございますが、なかなかこの問題は譲歩ができません。そういう場合には双方で課税をして、双方が居住者として税額控除をし合うという形をとらざるを得ない。したがって、これを完全に解決する確立した原則はまだ現在では国際法的にはでき上がっていないといわざるを得ないと思います。
○村山(喜)委員 そういたしますと、日本のいわゆる登録主義とOECDの管理支配主義との間には対立があるわけですね。その場合に二重居住者の救済の方法については、これは当該国同士の協定等に基づく処理の方法以外にはないのですね。そのほかに何か救済の措置が別途に講ぜられておりますか。
○吉國(二)政府委員 現在わが国ではこの対立が解けない場合は双方の協議以外に方法がないわけでございます。わが国としては法人についての本店所在地主義はどうしても譲れないということで、相手国が管理支配地主義を主張する以上は、最終的には双方でそれぞれ居住者として課税をするというたてまえをとらざるを得ないというのが現状でございます。
○村山(喜)委員 日本の国は登録主義だ、イギリスは管理支配地主義だ、西ドイツは混合型だ、アメリカは準拠法主義というのですが、非常にまちまちだ。この問題についてOECDはいろいろ長いことかかって論議したのでしょうが結論が出ないという。そういうような非常に各国によってばらばらの考え方をしておりますのに、OECDのモデル条約ではそういうような管理支配地主義ということできめた、その基本的な考え方は一体何でしょう。
○吉國(二)政府委員 OECDの加盟国の中では管理支配地主義をとっている国が非常に多いわけであります。また、OECD大陸諸国になりますと、国境を接しておりまして、単に本店所在地主義だけであるとかえって課税上弊害があるということから管理支配地主義をとったわけでございますが、これはわが国のようにかなり距離が離れておる、あるいはアメリカにいたしましても海を隔てているというところではあまり問題が起きないわけでございます。一応留保いたしまして、現在までこの関係で抵触をして問題になった事例はございません。当分はこれでだいじょうぶではないかという感じでございます。
○村山(喜)委員 次の問題に移ります。 国際私法上相続問題の準拠法というのは一体どうなのですか。
○荒井政府委員 わが国の国際私法の取り扱いを定めております法例の第二十五条の規定によりまして「相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル」ということを原則としております。ただ当事者の本国法による場合において、たとえばその相続の対象となる資産というものが所在する資産所在地国の法制によるのだ、不動産なら不動産の相続に関してはそういう制度を定めている国があるとしますと、その本国法によるべき場合に、その本国法を見てみると、資産所在地国の法制によるのだというふうになって、その資産が日本にあるということで、結局回り回って日本法制によるということがあり得るということを、法例の二十九条にいわゆる反致の原則ということで書いておりまして、この二つが一般的な国際私法の原則的な取り扱いであるというふうに考えられます。
○村山(喜)委員 相続の分割主義とそれから統一主義との二つに国際私法は二分されて対立をしている。その中で日本の場合には、ヨーロッパ大陸と同じような属人法に求める考え方ですね。その立場からいうならば、法例の二十五条なり二十九条というもの、私もゆうべ見てみたんですが、一体どちらのほうが今後力を得てくるんですか。日本のような考え方のほうが、国際私法上の処理原則として正しい方向に移っていくんですか。それとも、相続財産の所在地法に求める相続分割主義の考え方というものが正しいんですか。その認識をどういうふうに統一をしておったらいいか、この問題。
○荒井政府委員 私も国際私法の世界的な趨勢についてよく研究しているわけではございませんけれども、慨括的な印象として受けるところでは、属人主義といいますか、被相続人の国籍主義というほうが一般的な傾向であるというふうに考えております。
○村山(喜)委員 大蔵省の主税局もそういうような考え方ですか。
○吉國(二)政府委員 同じような考え方をいたしております。
○村山(喜)委員 被相続人の属人法に基づいたいわゆる相続統一主義の考え方に立つとしても、しかしながら不動産というものについては、そこの日本なら日本に残した不動産については日本の法律に準拠せざるを得ない。そういうような中身の問題が動産と不動産との関係において生じてくるんじゃないかと思うのですが、そこらあたりの、相続分割主義をとるやり方にしてもあるいは統一主義をとる考え方にしても、現実問題の処理としては、それが具体的に作用としてあらわれてくるときには似たようなものになるのじゃないかという気もするんですが、その点はどうなんですか。
○吉國(二)政府委員 相続税の課税という面から見ますと、仰せのとおり無制限納税義務者、制限納税義務者に似た考え方は当然出てまいります。被相続人の所在地国におきましては遺産課税であればその遺産全体に課税をするし、これに対して、財産の所在地国におきましてはその財産の所在する限りにおいて制限的な課税をするということが起こるわけです。そういう意味では、おっしゃるとおり、分割主義をとっても、属人主義をとっても、課税上のあり方としては似た結果になるだろうと思います。したがいまして、相続税についても二重課税防止条約というものがあり得るわけであります。わが国ではアメリカとだけ結んでおります。 ただ、相続税の二重課税防止の条約については、いま申し上げたような問題のほかに、相続税の課税方式が非常に違う点がございます。いわゆる取得者課税方式をとっている場合、遺産課税方式をとっている場合とでは非常に違うわけでございます。そのために、わが国とアメリカの条約も必ずしも徹底したものではないということになるわけであります。相続税条約の問題は、かなり今後に残された問題が多いと考えておるわけでございます。
○村山(喜)委員 そういたしますと、日本の場合には、被相続人の属人法に基づいて統一主義をとっておるわけですが、これは日本国の憲法の支配性という問題について、主権というものは領土とその国民を支配をする。国民を支配をするということは、日本国の主権の作用というものの支配性は国民の身分に付着をするんだ、日本の国民は国内、国外を問わず、本質的に日本国の主権の支配を免れるものではないんだ、領土主権だけではなくて対人主権もあわせ持っているんだという憲法解釈ですね。その立場からするならば、これは私はアメリカの市民に対するアメリカの主権作用としての課税権というものを、アメリカとしては留保しているわけですね。それと同じような形において、日本の国も相続問題の準拠を考えた場合には、被相続人の属人法に基づいたとらえ方をした場合にはそういうようなことになるのではないかと思うのですが、それは違いますか。
○吉國(二)政府委員 いわゆる属人主義とかあるいは行為地主義とかございますが、全体としての国際私法の流れとしては、経済的な行為というものの観点からは、次第に行為地主義に移るのではないかという感じがいたします。身分的なものについてはいわゆる属人主義がとられております。したがいまして、税法におきましても、やはり先ほど申し上げましたように、被相続人の所在地主義というものをとっても、同時に財産がこちらにあれば、その財産については部分的な課税をするということで進んでいくわけでございます。国の主権と申しましても、経済的な行為につきましては、やはり主権の及ぶ範囲というものはおのずから制限を受けるのではないか。そういう意味では、どこの税法におきましても居住者主義というものによりまして、国籍主義にはよらないという傾向がだんだん出てくるのではないかと考えられるわけでございます。
○村山(喜)委員 いや私は、国際私法上の相続問題をとらえたときに、日本の国が相続統一主義に基づいた処理をやろうとしているわけですね。そうして片一方においては、OECDの第一条の居住地課税というものにはまた賛成をしているわけですね。だから、その間には矛盾があるんじゃないかということを私は言いたいわけなんですが、それは矛盾はありませんか。
○荒井政府委員 OECDモデル条約は、所得に対する租税についてのモデル条約として勧告されたものであるということで、資産税といいますか相続税のようなものについて国際的にどうするかという問題はまだ確立されていない、そのOECDモデル条約の対象とはなっていないという点が第一点だと思います。 それから、その相続統一主義といいますか、それは私法の目から見て、相続財産をだれに帰属させるかという国際的な私法の渉外的な抵触関係をどうするかという問題でございますけれども、税法がつかまえる場合には、必ずしも日本国憲法の場合にも国籍主義によって課税をしろということはございませんで、それは要するに国民の納税義務というものは「法律の定めるところにより」ということでございますし、憲法八十四条も特に国籍主義ということをいっているわけではございませんで、むしろそういう経済的な所得の稼得行為——かせいでそれを獲得するという行為であるという面から見ますと、その主権の発動されている地域内で経済活動を行ない、それによって所得を稼得する、あるいは資産を蓄積するという行為を恒常的にやり得る、そういう地位に着目して居住者課税というものを原則とし、さらに居住者が海外において資産を取得しているというようなものにも及ぼす。 〔委員長退席、山下(元)委員長代理着席〕 あるいは国籍主義というようなものが普通の居住者主義のほかに適用されていく。たとえば、公務員あるいはこれに準ずる者が外国において国から所得を受けているというような場合には日本国の課税権が及ぶという形で、居住性とはかかわりなく課税権が及ぶような場合もありますけれども、原則的な形は、国内に居住してそこで経済活動を営んでおる地位というものに着目して課税をする。国内に居住しない場合においても、国内で経済活動を行ない、そこに源泉を持っている所得がある、その結果として蓄積された資産が日本国内にあるという点に着目して、所得に対する租税なりあるいは資産に対する課税というものを行なうというのが、大体とられている原則だと思います。
○村山(喜)委員 なるほど憲法上は、三十条で法律の定めるところによって納税の義務を負うということになっておりますが、日本国憲法のいわゆる領土権と対人主権の関係から考えた場合には、その法律に定める場合には当然アメリカと同じような——海外におろうが何であろうが、日本国の国民に対しては日本国憲法が及ぶわけですから、そういう立場から考えていくならば、居住地課税説をとるよりも、アメリカと同じような考え方に立つのが私は正しいんじゃないかという考え方になるんですが、それは自由なんだ、それは法律でどのように定めてもいいんだ、それは取捨選択の余地を立法にゆだねたものと憲法上は解釈しておるのですか。その点はどうなんですか。
○荒井政府委員 国籍主義を課税について貫くということは、自分が統治権を持っていない地域において、その稼得したところの所得に対しても課税する、その実効性があがるかどうかという点から見て、世界各国は一般的に見ますとむしろとっていないところで、国籍主義を外国にある外国民についても貫いてとっているというのは、まあアメリカあたり、きわめて例外的な現象ではないのかというふうに考えます。 それから、経済活動を行なう場合の内国民と内国民以外の者との取り扱いの平等といいますか、同じ経済活動をやっている、そして同じような所得を稼得しているというような場合に、まあ憲法三十条では「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と書いてありますけれども、それは外国人に対する納税の義務の賦課ということを不可能にしているものでもありませんし、それは同じように日本の統治権に属する地域内で経済活動をやっているという場合には、同じように納税の義務を課する。それが外国においても同じような扱いを受けるという場合に、国籍主義を貫くとしますと、至るところで二重課税の現象を来たすことにもなりますし、実効性の点からいっても非常に困難な問題を生ずるということで、世界各国の大勢にわが税法も従っているんだと思います。
○村山(喜)委員 それは技術的にはそうでしょう。しかし、基本的な解釈論理としてはどういうことになるのかということを私は聞いているんですよ。
○荒井政府委員 それは租税法に関する立法政策の問題であって、憲法はその立法にゆだねているのであるというふうに解します。
○村山(喜)委員 さっきあなたは、資産所得と相続というものについては、これは財産相続というものを主体にするんだから、OECDの所得条項についての規定とはまた別個に考えていいんではないかという話だったけれども、投資所得なり事業所得なりというものは、これはやはり一つの経済活動、あるいは特に投資所得というものは資産というものの運用を通じて所得があがっていくわけですよね。そういうような意味においては、やはりこれは財産と同じような一つの性格のものじゃないかという気がするんですがね。だから投資所得なり事業所得というものは、これは居住性を主張し、それから相続、贈与というものは被相続人の属人法に求めるという考え方の間には、どうも私は論理的にすっきりした説明にならないと思うんだけれども、もっとそこの辺をわかりやすいように説明してください。
○荒井政府委員 居住性だけに着目して課税をしていくということの意味でございますけれども、それは国内で発生した所得だけについて課税するということではございませんで、居住者に対してはそのグローバルな全世界的な所得に対して課税するというたてまえをとっているわけでございます。で、日本の実情からいいますと、日本国民、国籍の観点から見たものと、それから居住性の目から見た税法上の居住者というものは、ほとんど実質の面では一致しているということで、日本人が海外にその経済活動の拠点を持ってそこで活動し所得を稼得する、日本法人がそういうようなことをやるという場合、そのもとは日本法人であるとか日本の居住者であるという限りにおいては、その海外所得も課税対象になっておりまして、その点は村山先生のおっしゃるようなものと実態の点はほとんどマッチしているのではないかというふうに考えます。
○村山(喜)委員 最後になりますが、国際公法上、国家主権というものが外国人財産に対する収用権というものを持っておるわけですが、その原則というものは確立をされたものがありますか。
○荒井政府委員 公共の福祉上の要請がある、その私人の財産をも公共の目的のために使う必要性があるという場合に、収用を行なうことができるということは、世界各国の大勢であると思いますが、 〔山下(元)委員長代理退席、委員長着席〕 その場合に問題は、正当な対価といいますか補償というものを必要とするんだというのが、これは現在の世界の一般的な傾向であるといいますか、人権保障上そういう財産の収用に対しては補償がなされなければならないということで、その補償等をめぐる問題で国際機関等においてもいろいろな論議や決議等がなされているというふうには聞いております。
○村山(喜)委員 私がそれをお尋ねをしているのは、アジア、アフリカなんかという発展途上国がある、あるいは社会主義国が世界には存在をするわけですね。そういうような中において、発展途上国の場合には資本を持っているわけではございませんから、租税条約等においても自国の立場を考えると、できるだけ高い税金を課したいという考え方を持っておるし、あるいは国益のために、外国人の財産というものを収用をして、そうしてそれを国有化なりして自分の国の経済の発展というものをはかりたいという考え方を持つであろうし、あるいは社会主義国の場合には、これはまた立場が違う、社会主義的な考え方の中で財産の処理をしようとするであろうし、そこで、それに対してはやはり国際公法上において一つの原則というものを出しておかなければ、これから日本の国が租税条約なりを締結する場合等において、あるいはその他の交渉を進める場合等においても、出てくる問題だと私は思うのです。 そこで、外務省もお見えでございますが、たしか国連総会でそれについての決定がなされたことがありますね。その中身は、国際法に従って適当な補償が支払われなければならないということで、総会決議が賛成八十七、反対二、棄権が十二ということで通ったということを聞くのですが、それはいつでしたかね。
○中島説明員 たいへん恐縮でございますが、具体的な年度は覚えておりません。たしか三、四年前だったんではないかと覚えております。
○村山(喜)委員 それは、そういうような事実はありますね。
○中島説明員 確信をもってお答えできないのでございますが、大体間違いなかろうと思っております。
○村山(喜)委員 そういうような考え方——従来ヨーロッパなりアメリカなりというものは迅速にして十分な有効な補償を講じなければならないという考え方は、今日国際的には通用をしない。まあ適当な補償というものがあったらそれでいい、こういうことになってきた場合に、いろいろこれから条約締結、特にそういうような発展途上国やあるいは社会主義国との間の条約の締結という問題等が出てきた場合には、どういうような処理の原則を方向としてお考えになっておるのですか。やはり、この国連の決定の線でこれから締結の方向を定めていくということですか。
○中島説明員 国際法上の問題といたしましては、先ほど第三部長からお答えになり、村山先生の御指摘がありましたような決議にございましたように、収用に対しては適当な、正当な補償を払わなければいかぬということが原則と私どもとしては考えております。したがいまして、その原則を前提としない処理というものはなされるはずはないということでございまして、いかなる国であろうと、当然その前提に立ってあらゆる外交関係の処理を行なうということだと考えてよろしいかと思います。
○村山(喜)委員 それは正当な補償とか十分な補償とかいうのは入っていないのです、適当な補償ということになっておるものですから、誤解のないようにお願いしたいと思います。 そこで、大体これで終わるわけですが、無主の財産の処理の準拠法というのは一体どこに求めるのですか。
○荒井政府委員 財産の処理の準拠法はどこに求めるかというお尋ねでございますが、それは属地的な主権というものを持っているという点で、物的な財産、物件的なものである場合には、やはりその所在地国の法制によって定められるというふうに言わざるを得ないと思います。
○村山(喜)委員 アメリカとの間だけ遺産相続、贈与関係の条約の実施に伴う特例の法律を附則においてつくっているわけですが、これは、日本の国が国際社会の中にこれからなお進出をしていくという事態が将来においては予想されるわけですが、現在のところはアメリカとの間だけに条約があって、そのほかのところとはないわけですね。これは必要性はいまのところございませんか。将来の方向はどういうようなふうに考えておりますか。
○吉國(二)政府委員 遺産相続が行なわれて、その場合に財産が双方の国にあるという事態は必ずしもまれではないと思いますが、現在までその点で問題が生じるということはあまりないわけでございますけれども、アメリカとの租税条約に関しましては、最初の条約でございますので、相続税についても一緒にやろうということでやったわけではございますけれども、先ほど来申し上げましたように、相続税の体制というものが各国非常に違っておりまして、調整がつけがたい点が多々ございます。そういう点から相続税条約がおくれていることは事実です。しかし、今後、人的、物的な交流が非常に急速に拡大するということになれば、何らかの意味で各国とも相続税の二重課税の防止をはかっていくということは必要になってくると思いますが、ただ、何と申しましても、所得税等と違いまして、相続課税という問題は、その国の伝統その他が違っておりますので、国内法が漸次統一されていく方向にあるとも言えない点から、なかなかむずかしい問題であると思います。 今回、所得に関する二重課税の防止条約について統一の国内法をつくりまするに際しまして、アメリカの相続税に関する部分だけを別法律に附則で残しましたが、今後相続税条約が締結されます場合に、所得に対する統一法と同じような統一法がつくれるかどうか、その点も、条約内容がかなり違ってまいると思いますので、直ちに統一国内法をつくり得るとは考えておりません。したがいまして、今後相続税に関する二重課税防止条約ができたといたしましても、これについては当面単独法で進むよりしかたがないのではないか、かように考えております。
○村山(喜)委員 これで終わりますが、第九条の実施規定です。軽減税率の取り扱いなりあるいは確認、免税の手続の問題は、自治省と大蔵省の共同省令になるわけですが、それの準備はどの程度進んでおりますか。
○吉國(二)政府委員 これは従来の個別特例法に書いてございました手続を移しますので、準備はできております。
○村山(喜)委員 大蔵大臣に出てきていただいたのですが、まあ非常に専門的な中身の問題で、大臣の答弁をわずらわすようなことがなかったのはまことに遺憾ですが、こういうようなふうにして、租税条約が締結をされて、その共通事項は特例法という形で、しかもそれは一般法的な性格を持った特例法で、しかし中身を見てみると、まだこれからやらなければならないものが非常に多いわけですね。数が少ない。これは前に指摘をされているだろうと思うのですが、十六、七くらいじゃ、今後国際社会に日本の国民が発展をしていく場合に、まだまだ非常に国の数からいえば少な過ぎるのではないかという気がするのです。これについては鋭意努力をされているわけでしょうが、今後どういうような方向の中で努力をされるか、ひとつ最後に大臣の決意のほどを承って終わりたいと思います。
○福田国務大臣 租税条約を各国との間に持つことは、貿易日本、こういう立場からして非常に重要な問題であります。先進国の中ではオランダとスイスがいま残っているわけでありますが、いわゆる開発途上国につきましてはまだ数多くのものが未締結であります。なるべくひとつこれらの国国との間に租税条約を締結をいたしたい、こういうふうに考えます。 また、その締結する内容につきましては、わが国は、OECDの原則もありますが、同時に、南北問題というものもよく考えなければならない。そういう意味において国際連合、こういう場における立場、これも堅持しなければならぬ、こういうふうに考えております。 なるべくすみやかに多数の国と条約を締結いたしまして、そしてわが国益を伸ばしていきたい、かように存じます。
○田中委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 次回は、来たる六日金曜日、午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十三分散会