外務委員会 第22号
- 発言数
- 130 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1969/06/06
会議録
○北澤委員長 これより会議を開きます。 この際、戸叶委員より発言を求められておりますので、これを許します。戸叶委員。
○戸叶委員 きょうはベルギーとアラブ連合との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約に入ることになっておりますので、質問をいたしますが、その前に緊急な質問をしたいと思います。それは外務大臣がいま訪米中でおいでになりませんので、帰られてから詳しいことは伺うことにいたしまして、実情等につきまして一応政府の考えをただして、はっきりさせておきたいということでございます。 それは御承知のように、この五日の零時から二十四時間の間、全沖繩駐労が賃上げと解雇反対で合同ストに突入したことは御承知でございます。そのときに、各地で武装をした米兵が実力でこれを鎮圧したという事件が報道されております。そこにまあいろいろ問題がございますけれども、中で、特に社大党の安里氏が銃剣で傷をつけられたとか、あるいは洋服とかワイシャツがぼろぼろにされたとか、あるいはまたピケ隊の三人が銃剣で背中をつつかれたというようなことが報道されているわけでございまして、これは私ども事実のほどは新聞以外に知らないわけです。したがって、外務省としては詳しい事情が入っていることと思いますので、その点をまず明らかにしていただきたいと思います。
○田中(六)政府委員 いま戸叶委員が申されましたように、沖繩の全軍労ストに関連しての負傷者のことにつきまして、事実関係だけを簡単に申し上げます。 全軍労が、六月五日の午前零時から六十カ所の米軍のキャンプゲートで、三千名を動員いたしましてピケを張って実力行使に入ったのは、戸叶委員のおっしゃるとおりでございます。ところが、このゲートの警備に当たっていました米側のMP三名が、五日午前九時ごろ激励のため第二兵たん司令部城間ゲートを訪れました社会大衆党の議員団を、カービン銃で道路の反対側に排除しようといたしました。ところが、この際、安里委員長が左手と胸と肩に軽傷を負いまして、このゲートの近くにいました他の数名の方々がやはり軽傷を負っております。そういう事実を報告受けております。
○戸叶委員 その事実が入ってから、外務省は何かの申し入れなり何かの意思表示なりをなさいましたか。抗議を申し入れるなりなんなりなさいましたか。
○田中(六)政府委員 こういう事実が入りまして、私ども直ちに事務次官の牛場次官を通じまして、きのうの午後、バージャー臨時代理大使に対しまして抗議を申し込みましたところが、バージャー代理大使は、MPが銃剣を振り回して負傷者を出した、このような事件が起こったことは、まことに遺憾である、米国側といたしましても十分調査の上、さらに詳細な報告をしたいという返事があっております。
○戸叶委員 十分調査の上返事をしたいというのは、いつの返事で、それ以後いつごろまでにその返事があるというふうに外務省では理解していらっしゃいますか。
○田中(六)政府委員 これは先ほど申しましたようにきのうの午後でございまして、午後四時過ぎだと思いますが、それからまだその後の報告は現在の段階で米側からあっておりません。
○戸叶委員 政務次官はこの事件に対してどういうふうにお考えになっていらっしゃいますか。
○田中(六)政府委員 私といたしましては、大臣がいま御承知のようにワシントンで、米側と沖繩返還という最も大事な、しかもこれと関連のある問題を折衝中のさなかに、こういうことが起こったということは、両国にとりまして非常に遺憾なことであると思いますし、特に沖繩の住民を傷つけたという事実は、いろいろな理屈がありましても、これはまことに遺憾なことであるというふうに思っております。
○戸叶委員 この事件が起きたあと、外務大臣はアメリカ側との折衝の機会があったと思うのですけれども、その場合にこういう問題をやはりある程度取り上げてもらうように、外務省としては処置をおとりになりましたか、おとりになりませんか。
○田中(六)政府委員 もちろん、大臣とも直ちに連絡をとりまして、大臣がこの問題を取り出す前に、ワシントンでレアード国防長官並びにジョンソン次官が大臣に遺憾の意を表明しております。
○戸叶委員 私どもは今回の事件で非常に重大なことを考えるわけです。といいますのは、この労働運動に対して軍が、しかもその地域にいる米軍が介入をするということは、これは許すことのできないことだと思うのです。日本でもこういうような労働運動に自衛隊が介入するというようなことはとんでもないこと、やりもしません。ところが、沖繩において米軍がこの沖繩の労働運動に介入して、しかも銃剣を突きつけたなんということは、これは許すことのできないことだと思うのです。で、やはり国民感情というのがさらに悪化していくのは、これはしかたがないことじゃないかというふうにさえ考えざるを得ないわけです。こういうふうな重大な問題でございますので、外務省としても、大臣が帰っていらっしゃったらば、やはり正式にお取り上げになって、いいかげんにされないようにぜひしていただきたい。立法院等におきましてもこれは問題にしているようでございますけれども、私は、日本の国会において国会全体の問題としてこれは取り上げていかなければならない重要な問題だと思います。ですから、そういうふうな点を取り上げていただきたいということを要望いたし、その返事をいただいて、大臣がお帰りになってからこの問題についても質問をしたい、こういうふうに考えております。
○田中(六)政府委員 私どももそのように思いますし、その点は十分大臣にもお帰りになったらお話しし、委員の御希望に沿うように対処したいと思います。 ————◇—————
○北澤委員長 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ連合共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、以上両件を一括して議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。戸叶里子君。
○戸叶委員 ただいま議題になりました両案件について質問に入りたいと思いますが、まず質問をいたしたいことは、ささいなことのように思われますけれども、やはりこれは私は重要な問題ではないかと思いますが、ベルギーとの条約の二条の一項の(b)の(VI)、それからアラブとの条約の一条の三項の(b)の(9)、ここに付加税ということばが使ってあるわけです。それで、ベルギーとの間の条約ではにんべんに寸、「付」という字が書いてあって、それからアラブ連合との条約ではこざとへんに付、「附」という字が書いてあって「附加税」ということになっているわけですね。「付加税」の「付」という字が違っているのですけれども、これは一体内容が違うのでしょうか、違わないのでしょうか。この点を確かめておきたいと思います。
○高島説明員 ただいま戸叶先生御指摘のとおり、ベルギーとの租税条約におきましては、「付加税」の「付」の部分につきましてこざとへんを使わず、また他方、アラブ連合との租税条約におきましては、「附加税」という字にこざとへんがついております。これは先生の御指摘のとおり、二つの条約だけを比べていただきますと、明らかに差異がございますので、何か付加税の意味に違いがあるかという御質問でございますけれども、実は私ども、日本の国内法上付加税という実体は存在しておりませんので、そこで、この租税条約上付加税ということばにつきましてどういう字を使うのがいいかという観点から、従来は先生の御指摘のとおり全部こざとへんのついてある字を使ってあります。ただ、正文を固めます段階におきまして、今国会に出しております六件の租税条約のうちで、このアラブ連合との租税条約を除きまして、このベルギーの租税条約以降、全部最近の用語例に従いましてこざとへんをつけないほうがより適当ではないのかという判断に基づきまして、現在そういうふうに方針を改めまして、これからの租税条約におきまして付加税ということばが出ますときには、こざとへんをつけないということに改めました。その結果、ここにございます二件の条約におきましては、明らかに一つがあり、一つはないというちぐはぐな状態になっておりますけれども、これからの租税条約におきましては全部つけないという方針を政府内部で固めました次第であります。
○戸叶委員 それじゃアラブのだけはどうしてつけられたのですか。
○高島説明員 これはこの国会だけをお考えいただきますと明らかに違うということになりますけれども、私どものほうで印刷の都合あるいは正文の確定の順序、そういったものの関係から、時間的にアラブ連合が一番先になりまして、それ以降の段階で法制局等の審議の都合が変わりまして、時間的にアラブ連合までが旧来の例に従い、ベルギーから新しい方式に従ったという結果になった次第であります。
○戸叶委員 印刷の都合というのはどういうのですか。印刷の都合もありましてというのはどういうわけですか。
○高島説明員 印刷の都合と申しましたのは、われわれ政府内部の手続的な問題でございますけれども、法制局の審議を経まして印刷に回るという段階の時間的な都合ということでございます。
○戸叶委員 私も法制局に行って聞いてみたのです、わからないものですから。そうしましたら、こざとへんのあるほうは、何々の上にプラスした場合、サーブラス、アディショナルの場合はござとへんがあるんだそうです。それからこざとへんのないほうは、何か渡す、交付するとかそういう場合には、こざとへんがないんだそうです。そういうふうに聞いているのですけれども、どうなんでしょうか。
○高島説明員 私どものほうの解釈といたしましては、先生の御指摘のような意見も一部あろうと思いますけれども、そうではなくて、付加税ということばを使うときには、これからはこざとへんをつけないようにしようということでございます。
○戸叶委員 いまは実体がないということですけれども、たとえば法人税法とか所得税法でもって「附加税」というのがあるわけですね。前にはありますね。その場合にはどうなんですか。
○青木説明員 お答えいたします。 現在は御指摘のような点はございません。法人税、所得税にございません。
○戸叶委員 法人税法の百五十八条に「附加税」というのがある。それから所得税法にもやはり「附加税」というのを使ってあるわけでありますけれども、これはどういうのでしょうか。
○青木説明員 その規定は、「附加税」を課さないという禁止をした規定であると思います。
○戸叶委員 「附加税」を課さないというふうに禁止をしようがしなかろうが、「附加税」の字には変わりはないでしょう。そうでしょう。そういうことばがあったはずですね。だから、税法上はこの字を使っているわけですね。禁止しようがしまいが、この字が使ってあるのです。決してこういうのは使ってないのです。それは理屈にならないでしょうね、皆さん。
○青木説明員 失礼いたしました。先生の御質問の趣旨が、そういう税があるかどうかという御質問かと思って、先ほどのようにお答えを申し上げた次第でございます。そういう税があるか……。
○戸叶委員 ちょっと待ってください。私がいま質問をしていることは、いままで高島さんとやりとりしていたことはお聞き及びのとおり、付加税というのは、こざとへんがあるものと、それからないものがある。「付」という字があります。なるほどあります。付託するとかいろいろあります。その場合に、私が調べた範囲内では、ものがあってそれに足す場合、そのときの「附加」の「附」のときにはこざとへんがあるのだ、それからそうではなくて渡すような場合にはこざとへんがないというふうに法制局で解釈しているわけです。私がこういうふうな条約を見ておりますと、アラブ条約のときにはこざとへんがあって、ほかの条約のときにはない。だから、何か内容が違うのですか。読んでみると、どうも違わないらしい。ところが、字は違う。相違があるのですかと言いましたら、高島さんが、アラブ連合のときにはこの字を使いましたけれども、それ以後は今度はこざとへんは使わないようにしようということをきめた——どこでおきめになったか知りませんが、使わないということにきめましたとおっしゃった。この点にも私は問題があると思いますけれども、そこで、日本のこれまでの法律を見ますと、所得税法、法人税法では「附加税」の「附」という字はこざとへんが使ってありますよ、こういうふうに申し上げたら、それは使ってありませんというあなたのお答えだったから、私は、そうじゃない、こういうふうにあるじゃありませんかと聞いた。それに対するお答えです。
○青木説明員 条文の文字といたしましては、先生御指摘のとおりあると思うのでございますが、それは古い例だというふうに思います。
○戸叶委員 法人税法の百五十八条を開いてみてください。それから所得税法の二百三十七条を開いてみてください。どういう字が書いてあるでしょう。
○青木説明員 失礼いたしました。国内法上の使い分けにつきましては、先生御指摘のとおりだと存じますが、条約につきましては、先ほど外務省から御説明申し上げましたように、今後は、こういう条約上の文字といたしましてはこういう字を使っていくということだと思うのであります。
○戸叶委員 わかったような、わからないような御説明ですが、その辺でいいといたしまして、国内法に使ってある字を条約で使いかえる場合にはどういうふうにするのですか、高島参事官。
○高島説明員 われわれの方針といたしましては、国内法にある用語例は尊重いたしまして、できるだけ原則的にそれに従うようにいたしております。ただ、原文がそれぞれございまして、英語、フランス語、それを翻訳しました日本語の用語でございますので、必ずしも常に日本の法令の用語と同じようになるというわけにまいりませんので、この場合も付加税に相当するテキストがそれぞれ違いますので、そういう実態をつかまえて同じ付加税ということばであらわす関係上、先生御指摘のような、ある用語につきましてはこざとをつけ、ある用語についてはつけないという翻訳方法では非常に誤解を生ずるという観点から、先ほど申しましたとおり、新しくこのベルギーとの租税条約以降、そのような実態面から差異のないものにつきましては、全部こざとをつけないで、付加税ということで統一しようということがわれわれの方針であるわけです。
○戸叶委員 さっきの答弁より一歩も前進していないと思うのです。それで、付加税の性質がいろいろ違いますからと、そんなことをおっしゃらなければいいのに、おっしゃったもの、だから、私はわからなくなってしまったのです。そうなってくると、こざとへんのあるかないかで意味が分かれるのかという気になってしまうわけですが、性質がいろいろ違うというのは、私はそうではないかなと思っていたのですが、これは英語はみんな違いますよ。英語はサブチャージ、アディション、それからサプレメンタリータックスとか、いろいろ違っておりますけれども、それはしかたがないと思うのです、その国のことばなのですから。しかし、日本の国のことばは統一しておいてもらわなければ困ると思うのです。
○高島説明員 私が申しましたのは、テキストが違うことによって日本語の表現が違うということになりますと、実態にそれほど差がないのに非常に混乱を生ずるという観点から、付加税という日本語に直す場合には、一切がっさいこざとへんをつけないという方針にしたいというのが私どもの希望でございます。
○戸叶委員 そうすると、アラブとの条約のときにはこざとへんをつけたけれども、これからは絶対につけない、こういうことですか。それで、あとで問題になってもいけないので、それではアラブとの条約は直すというようなことはなさらないわけですか。そのままにしておくということですか。
○高島説明員 そういう問題もございますけれども、これまで御承認いただきまして締結いたしましたすべての租税条約につきまして、付加税ということばはみなこざとへんをつけてございます。そうしますと、これまで締結いたしましたすべての条約のテキストにつきまして全部訂正しなければならないということにもなりますので、この際、この国会中にそれぞれ違った字を使うというのは非常にまずいことではございますけれども、その点の御了解をいただきたいというふうに考えております。
○戸叶委員 そうしますと、法制局のほうに私の聞いた範囲では、「付加税」の「付」という字のこざとへんのあるのとないのでは内容が違うということなのですけれども、そういうことに対してはどういうふうにお考えになるわけですか。
○高島説明員 私どもとしましては、付加税という日本語を使って、この漢字で表現する内容につきましては、実態的に差がないというふうに考えております。
○戸叶委員 実態的に差がない。それでは法制局に行って一ぺん聞いておいてもらいたいと思うのですが、私が聞いた範囲では、違うと言っておられます。ですから、外務省と法制局との考え方が違うということはちょっと問題ではないかと思うのですけれども……。
○高島説明員 その点につきましては相違ございません。
○戸叶委員 相違ございませんというのはどういうことですか。
○高島説明員 外務省の意見と法制局の意見と相違ございません。
○戸叶委員 それでは私が聞いた法制局の方が違っていたということになるわけですね。私もこの問題をお聞きした以上は、はっきりさせたいと思いますから、それではあとで外務省の方が法制局へ行って確かめていただきたい、こういうふうに思います。一ぺん呼んでいただきたいと思うのです。呼んではっきりさせておかないと困ると思うのです。 そこで、そうすると高島さんの意見では、今後大蔵省の出す法律ですね、それはもしも付加税ということばが出てきたときには、新しい場合には必ずこざとへんを取る、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。 そして、もう一つ大蔵省の方に伺っておきたいのは、先ほどの法人税法とか所得税法のこざとへんがついていたのは、こざとへんがなくとも同じなのだ、あるのとないのと同じなのだ、こういうふうに理解するというふうに私が理解してもよろしゅうございますか。
○青木説明員 実態は同じであると存じます。
○戸叶委員 そうすると、これからは付加税という字を使うときは、必ずこざとへんがないものとするということをおきめになっているわけですね。 それから、法制局と外務省の意見は違っていない、私が聞いた意見は間違っていたのだ、こういうふうに高島さん断定をしたわけでございますから、断定されればしかたがないと思いますけれども、法制局の方を一ぺん呼んでいただきたい。委員長、呼んではっきりさせていただきたい。というのは、これは小さい問題のようにおっしゃいますけれども、私は、条約上の文字というのは非常に重要な問題だということをかねがね聞いております。自民党の松本俊一先生が、前にもこういうふうな問題がありましたときに、もしも昔の国会だったならば枢密院で首の問題になるほど非常に重要な問題で、条約上の文字というのは非常に重要なのですということを、たびたび話を聞かされているわけであります。ですから私も、やはり条約をこうして読んでいる以上はいいかげんなことはしたくない、やはりはっきりさせておいて、ただすべきものはただしておかなければならぬのじゃないか、こういうことを考えるものですから伺ったわけであります。ですから委員長、その点は、法制局を呼んではっきりさせておいてくださいませんか。——呼んでいただきたいと思います。
○北澤委員長 わかりました。 戸叶委員に申し上げます。ただし、法制局の方を呼びますが、その間に質問を続行してもらいます。 〔「いやいや、そうはいかない。そういう前提 になる問題に疑義があるというの、だから、そ こをきちんとしなければ……」と呼ぶ者あ り〕
○北澤委員長 ですから、法制局の方を呼んでおりますから、その間時間をむだに過ごすのもあれですから、別の質問のほうに進んでもらえませんか。
○戸叶委員 それではいらっしゃるまで先へ進ませていただきます。 アラブ連合の租税でガフィール税とか防衛税とか国家安全保障税というようなものがありますけれども、それはどういう内容のものか、説明していただきたいのです。
○青木説明員 ガフィール税と申しますのは、建物税の付加税でございます。税額は建物の税額の二〇%となっております。 次に、防衛税でございますが、防衛税は所得税の付加税となっておりまして、分類所得であります各税の所得課税に対して、商業及び産業上の利得に対する課税割合は所得の一〇・五%、動産資本所得に対する税率も同じく一〇・五%、給与に対する所得に対しましては一・五%というような割合で課税されております。 それから国家安全保障税でございますが、これはいま申し上げました防衛税の付加税でございまして、動産資本所得及び事業所得について、一律に五・二五%の税率で付加されております。
○戸叶委員 防衛税なり国家安全保障税というものは、一つのものがあって、それに対しての付加税になっておるわけですね。そういう場合の付加税というものを説明するときには、今度からはにんべんになるのですね。私ども漢字を使うときに気をつけていかなければならないと思うのです。国会でそういうことばになったとなると、こざとへんはよそでも使わなくなるというので、はっきりさせたいと思うのです。 そうすると、付加税になると、日本ではそれに見合ったような税というものはないわけですね。そういうものはどういうふうにして平衡を保っていくわけですか。相互主義をとっていかれるわけですか。
○青木説明員 ただいま御指摘の点につきまして、日本にはそれに完全に見合ったものはございませんが、しいて申しますと、住民税はその一種と考えられます。
○戸叶委員 そうしますと、いまガフィール税とか、防衛税とか国家安全保障税というようなものがアラブではかかるわけでしょう。そうしますと、日本ではそれに相当するものをとる場合には、住民税のほうにその同じ金額がかかっているということになるわけですね。そう了承していいわけですね。
○青木説明員 税率がぴたり同じではございませんが、性質上は同じでございます。税率等がそのままぴたり同じにはなっておりませんが、性質上は対応するものでございます。
○戸叶委員 性質上対応するということは、総額においては同じものになるということですか。税率は違うと思いますけれども、総額においてはやはり向こうでかかる分とこっちでかかる分は同じということになるわけですか。それとも日本のほうが多いとか少ないということになるのですか。この点を伺っておきたい。
○青木説明員 額としてぴたり同じになるというわけにはまいらないと思います。総額としてアラブ側でも日本側でも同じ額になるということには限らないと思います。
○戸叶委員 そうすると、どういうことになるのですか。詳しい数字は、私も専門家でないからわかりませんけれども、たとえば日本の場合のほうがトータルから見れば税が少ないとか、アラブのほうが多いとか、こういうふうな大まかな点は御説明していただけるのではないかと思うのですが、その点ははっきりさしておいていただきたい。たとえば日本のほうがトータルからいって少ないとか多いとかいうことはいえると思うのですけれども、そういう大まかな点でけっこうです。
○青木説明員 大まかに申しますと、日本の場合四〇%、アラブが三〇数%というように、大体バランスはしておるけれども、ぴたり同じじゃないというような感じでございます。
○戸叶委員 わかりました。 法制局の方がおいでになりましたから……。おわかりですか、申し上げなくても。
○荒井政府委員 ベルギーとの租税条約の二条の定義の中で用いられておる「付加税」という、この文字の使い方の点でございますけれども、従来の例では、こざとへんを用いた「附加税」というのを確かに書いておりました。これは当用漢字の関係で、こざとへんをつけた「附加税」というものも、そのこざとへんのついた「附」という字も当用漢字としてはありますけれども、同じような意味の用語については、なるべく複数の用い方をしないで、単一のことばで、漢字で表現できる場合にはそうしたらいいのではないかという意味で、これは国語の問題を取り扱っておる文部省、国語審議会というようなところでございますけれども、意見があり、公用文についての簡素化という観点から、こざとへんのつく「附」もつかない「付」も、くっつくという意味で、ことばの本質的な意味は変わりがないのではないか、その場合に二通りの文字を使わないで、こざとへんのない文字のほうが簡単でございますから、公用文一般としてはそれを用いたほうがいいという趣旨のことがありまして、それはたしか内閣としても、公用文の用い方というので一般的に示したものの中では入っておるわけであります。ただ、それを法令の用語上にどの程度用いるかということにつきましては、法制局としていろいろ検討をし、従来の慣用といいますか、慣行等も考えて、全面的にはとっておりませんけれども、それはたとえば「または」「もしくは」とか「および」というようなものについても、かなで書いたほうがいいというような意味の、国語審議会の方面あるいは文部省のほうの意見などもありましたけれども、これはたとえば動詞が続いて並列されるという場合に、「および」「または」「もしくは」というのがみんなかなだと、かえって非常に読みにくい場合がある。従来も多くの法令では、漢字で「又は」「若しくは」、「及び」というようなものを書いておるというようなことの関連で、国語審議会で公用文一般についての用い方で意見が出ておる文の中で、取り入れられるべきものは取り入れるということで処理いたしておりますけれども、従来の法文の慣行なり約束からして、どうしても「付」の場合もこざとへんのあるものを用いたほうが適当だと考えられるというようなものについては、若干残しておるわけでございますけれども、こういう付加税というような場合には、しいてこざとへんをつけなくてもいいではないか。それは国語審議会なり文部省の意見に基づいて、内閣としてきめた公用文の取り扱い方というものの線に従ってもいいのではないかということで、こざとを取った「付加税」というその字を用いておるというふうに言っておるわけであります。
○戸叶委員 私、社会党の政審会長と一緒に聞きました法制局の方は、名前は申し上げませんけれども、はっきり、「附加税」の「附」という字でこざとへんのあるものは、何かのものに足した場合に「附」というのであって、物を渡すとかなんとかいう場合にはこざとへんがないのだというふうに聞いたわけです。だから、いまそのことを聞きましたら、高島さんも、これからはこざとへんのない「付」に統一したということで、いまのおことばを伺いますと、公用語の簡素化ということで、こざとへんがなくてもあっても同じだということをおっしゃるものですから、そうかなと思いまして、これから私どもも国会ですから、お手本を示さなければならないところですから、付加税という場合にはこざとへんを使わないようにするというふうに統一されれば、またそれでわかるのです。ところが、この国会で条約が三つも四つも出ておる場合に、一つだけこざとへんがついておりますので、たいへんふしぎに思ったのです。ところが、このアラブ連合の場合にはこざとへんを使ったが、これからは使わないようにするのだということだったものですから、それでは、これからのことばはそういうことに統一するのだというように、いまおっしゃったことは理解いたしますけれども、そうすると、大蔵省なんかで使う場合にも、やはりそういうふうに統一して考えていいのですか。こざとへんのないものとして使うのだ、今後付加税の場合において、こざとへんを使うことはいかなる場合にもないのだというふうに理解していいわけですね。
○荒井政府委員 その点については、先ほど申しましたように、法令用語としては、できるだけ公用文一般の簡素化の趣旨に従った線でいくけれども、従来の慣行等からいって、急激に変更することが好ましくないというむのについては、従来慣行としてとってきた用語の使い方もするということを基本的にきめておりまして、たとえば「付」の字についても、全面的にこのこざとを取ったもので統一するという考えでは対処しておらないわけでございます。たとえば法律の附則であるとかあるいは附表というようなものは、慣行的にこざとのある「附」を使ってきておって、まあこれはくっつけるという意味が非常にはっきり出ているものでございますけれども、そういうようなものについては、こざとのある「附」をずっと使う。これは従来の国会に出しております法律案なり改正法案というもの等におきましても、そういう用い方をしてきております。ただ、いま付加税というような場合には、特にくっつけるという意味を強調しなければならぬかどうかというような点から考えますと、しいてこざとをつけるまでもないというようなことで、このベルギーとの租税条約の場合の例のように取っておるわけでございます。このような使い方をしております以上は、今後同種のものが出た場合には同じ扱いをしていくというつもりでございます。
○戸叶委員 私はちょっと了解に苦しむのです。全面的には統一はしない、慣行というものは守っていくのだ。そうすると、私たちが習ってきた概念からいきますと、附則とか附表と同じ概念で習ってきているのですよ、付加税というものは。いま急にこれは変えなければならないのですね、私たちの概念を変えて。これは時代の要請に従って幾らでも変えていきますよ。しかし、附則とか附表とかいうものは、いままでの慣例から変えないのだということになると、どういう慣例は変えて、どういう慣例は変えないのだということは、これははっきりきめないと困ると私は思うのですよ。これは文字一つの問題ではない。これから正しい文字を書いていかなければならない指導的な立場にある国会が、こういうときは慣行ですから変えません、これは変えますというのでは、ちょっと了解できぬのです。困るのですがね。どういう慣例は守って、どういう慣例は守らないということをおきめになっていらっしゃるのですか。
○荒井政府委員 附則というようなものは、法律が制定されておりますと、まずそのほとんどすべてと言っていいほど附則があり、それが本則に続いて規定されておるわけでございますけれども、そういう場合に、既存の法律は全部こざとへんの「附」を用いた附則ということで書いてある。そして、それの一部改正等も今後いろいろと行なわれる可能性があるというようなことで、その場合に、やはりことばの本質的な意味からいえば、こざとのついた「附」で善くほうが附則としては本来の姿だと考えられるということで、これはいままで今国会でもあるいは前国会でも成立しました法律の附則は、みなその字で統一されているわけでございます。ただ、個別の用語で必ずしもこざとのついた用語を用いる必要がないというものについては、漸次これをこざとのないほうの字で使っていこうということでございます。
○戸叶委員 わかりませんね、私。どっちを使ってもいいということですか、結論的に言うと。ものによってはどっちを使ってもいいのだ、間違いありませんというふうに法制局はお考えになるのですか。
○荒井政府委員 当用漢字としては、どちらもあるわけでございまして、内閣の告示という形で示されておるものとしては、どちらも使える。それの中で、いまこの字に関してはやや流動的な状態にあるというのが、客観的に見ました場合の姿であると思いまして、その点で統一的な方針が示されていないじゃないかというふうにおっしゃられれば、まさにおっしゃるとおりでございますけれども、国語というものも、時代の進展とともに流動するといいますか、くずれるといいますか、そういうものでございまして、この用語の使い方は、ただいまそういう過程にあるというふうに客観的にいえるわけでございます。
○戸叶委員 漢字が流動的にこう動いておるということは、どうも困りますね。教える立場に立つたときにどうしたらいいですかね。学校なり何なりでも困ると思うのです、法制局みずからがそういうふうに解釈をしておられるのじゃ。まず法制局が姿勢を正して、今日日本語がいろいろ非常に混乱しておるといわれておるときに、きちんとしたものをおつくりになるのが正当じゃないですか。いまことばは流動的ですから、いまの場合はしかたがありません、慣行のある場合は認めます、慣行でないものも認めますというのでは、私はたいへんまごつきますよ。そういう教え方をするからまともな学生が出てこないのですよ。(笑声)そうですよ。私はそう思います。私は憤慨しますよ。こういうことばに対して私自身まごつくのですよ。それじゃ書きなさいといわれて書くときに、考えて、こういうこともあるし、流動的なんだというけれども、どっちが正しいのだろうかということを考えなくちゃならない。これはきちっとおきめになっていただきたいと思うのです。いいかげんな問題じゃないと私は思いますよ。ほんとうにまじめに考えていただきたい。本則についての附則だからこざとへんが必要なんだというのだったら、付加税だって、本税という一つの税があって、それに加えるのが付加税だから、こざとへんじゃありませんか。理屈からいってもわからないことだらけなんですよ。真剣なんですよ。この文字に対してどうなんですか、法制局でもう一度よく統一していただけないですか。こういう字もありますから、そのときによって、これは慣例だからこうします、このときはこの字を使ったからしかたがありません、こういうような形で今後も指導なされるわけですか。だから、流動的ということばをこういうふうにお使いになるということは、一つの逃げ道であって、もっとまじめにその問題と取り組んでいただけないでしょうか。
○荒井政府委員 問題になりました「付加税」という字に関しましては、こざとを取ったもので今後統一してまいりたい、こう存じております。
○華山委員 ちょっと関連してお伺いいたしますが、従来の国内法の定義は、こざとへんがついておりますね。
○荒井政府委員 それはたとえば所得税法の二百三十七条に、「地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。」これは昭和四十年の法律でございますけれども、この場合の「附加税」は、従来の線でこざとへんがついたものになっております。
○華山委員 その他いろいろなことがございますけれども、これらの国内法につきまして、今後「付加税」ということばが新しく出てくるかもしれません。その際には、新しく出てきたものにはこざとへんをつけない。いままである分はそのままにして、法律は改正しない。同じ法律の中に、こざとへんのついたのとつかないのと二つ出てきますが……。
○荒井政府委員 改正する機会がございましたら、既存のものも含めて改正して、不統一のないようにいたします。
○華山委員 私のものの考え方は、これは古いかもしれませんが、つけ加える、つけるというときには、こざとへんのあるのがあたりまえだと思うのです。そうでないところの「付」の字は、こういうふうにやるとかものを増加するとかいう意味の「付」でしょう。そういう点をきちんとしておかなければいけない。当用漢字におきまして、もしも必要だということであるならば、どちらでも削ったらいい。二つある以上は、やはり使い分けをしなければいけない。附則の「附」はこざとへんをつけるのだ、交付税の「付」の字はこざとへんをつけないのだ、いろいろな使い方をやっていたのじゃおかしいと思うのですよ。当用漢字のほうを直すか、全部法秤にはこざとへんは使わないのだ、どっちかにしなければ、同じ意味のものだというならばおかしいのじゃないか。国民が惑うだけでしょう。その点はきちんとして、同じものであるとするならば、当用漢字のほうのこざとへんのあるほうはやめるか、それでなければ、法律ではこざとへんを使わないなら使わない、こういうふうにしなければ、国民があっちを見るとこざとへんがついていたり、こっちを見るとついていなかったり、同じ会期のときについている条約案が出たり、ついていない条約案が出たり、もう惑うだけじゃございませんか。われわれだってものを書くときに、たとえば付加価値なんという字が出た場合に、一体どっちだっけかなというふうに考える場合がありますよ。そういう場合に、これはつけ加えるの「附」、だから、こざとへんの「附」だ、こういうふうに考えるのがあたりまえのものの考え方じゃないですか。いまとにかく字というものが当用漢字として教えているのだから、あれは国民が使っていいのだから、きちっとしておいてもらわなければいかぬと私は思う。どうなんです。
○荒井政府委員 そういう問題もございまして、現在政府としては、国語審議会で当用漢字についてさらに検討をすべき事項はないかということを審議しておりまして、その委員の中には政府部内の関係者もおりますので、そういう趣旨もよく伝えまして、当用漢字が多岐にわたらないように、もう少し整備改善されるように私どもも努力をいたしたいと思います。
○華山委員 そのことばが文部省等においてきちんときまるまでは、私は従来のとおりにやっていったらいいと思う。それに先行する必要ないじゃないですか。そしていわんや、国内法のほうでその字を直していくというならばこれはまた別だ。国際法のほうからまず直していく、そういうふうなことは間違っているのじゃないか、私はそういうふうに思いますよ。普通の人は、そういう勉強をする人はきわめて少ないだろうと思いますけれども、国内法のほうではこざとへんがついておる、国際法のほうではついていない、一体どこが違うのだという疑問を持つ人だってあると思うのですよ。それはいまここだから法制局もおいでになっているし、わかったような気もするけれども、一々そんなことを言っていられないじゃないですか。解釈上むだな論議を起こす、私はそう思いますので、とにかくいままで使っておって別に何も支障のあった問題じゃない。文部省に先行して法制局がそういう必要はないと私は思います。どうです。
○荒井政府委員 法制局が先行してということではございませんで、それは公用文の使い方について、一次的には、文部省の意見に基づいてでございますけれども、内閣できめたものがあるわけでございます。その中にたとえば但という字、これは当用漢字としてはあるわけでございますけれども、当用漢字としてあることばは公用文あるいは法令上の用語として全部使うということにするよりは、現在当用漢字として認められているものの中でも、非常にわかりにくいというか、むずかしい字というものは、漸次、当用漢字表が改められるまでもなく、使うのはやめていき、法令用語をもっとわかりやすくしたらどうか、あるいは恐なら恐という字はあるけれども、そういうのはもうかなで書くようにしたらどうかというふうに、当用漢字のワク内においてもいろいろと改善をし、そしてこのような字につきましても、内閣できめました公用文の簡素化という方針の中では、やさしいことばのほうに漸次統一していこうではないかというふうにきめているわけでございまして、その方針なり方向といたしましては、法令をわかりやすくする方向に、当用漢字の中でもむずかしいものは漸次やめて統合していく、それが画一的に当用漢字表の整理あるいは増補というような問題も起こっておりますけれども、一部で整理すると同時に、一部よく使われる字でありながら、たとえば俸給の俸の字とか、いろいろなそれ式のものがあって、そういうものをどの程度に取り込み、その日本語として望ましい姿をどうやって実現していくかという点を検討中でございますけれども、その検討が済むまでは一切何もしないということではなくて、現在あるものの中でも、公用文なりあるいは法令文をできるだけわかりやすくする形で、当用漢字表の中にあるものでも漸次簡素化し、むずかしい字はやめていくようにしようということの動きの中の一環として行なわれているということでございまして、これに類するようなことで、当用漢字表にあるけれども、使うのを漸次やめていくとか、簡単なことばのほうにかえていくということは、いろいろと検討されているわけでございます。
○華山委員 関連ですから簡単に申し上げますと、そうしますと、附則の「附」の字も直されるつもりですか。あの字のこざとへんを取ったら、われわれにはわからない。あのこざとへんを取ってしまったならば、わからない字です。だけれども、いまの法制局のお考え方からいくならば、同じなんで、大体簡単な字をなるべく使っていこうということであるならば、附則のこざとへんも取ったらどうなんです。なぜ取れない。取ったらわからないでしょう。われわれにはつけ加えた規則ということだからわかるのです。あの字をつけたから、あれでわかるのであって、あの字がなかったらわからない。やはり同じような意味といいますけれども、字の意味は違いますよ。法律の中でこざとへんがついておったり、つかなかったり、そういうことには意味があるのですね。どういうわけで附則のこざとへんは取らないか。この次から取られたらどうだろうか。なぜ取られないのか。慣行といいますけれども、慣行といったって、全部慣行ではありませんか。「附加」という字は、つけ加えるというのでこざとへんはつけるのだということで、いままで法律上慣行になっているわけでしょう。そのけじめがわからない。そう言っては失礼だけれども、思いつきのようにこの字を使ってみたりあの字を使ってみたりするということは、これはよほどの基礎と根拠がなければできません。 それから、ただし書きとおっしゃるけれども、あの字をただしとかなで書くなんということは、これは問題が違う。読みにくいからあの字を書くということであって、ちょっと違うと思うのですね。 私、質問はこれだけで、あとは御答弁のしかたによってやめますけれども、軽々しくやっていただいては困ると思う。
○荒井政府委員 よく御意見を拝聴いたしまして、部内で慎重に検討いたします。
○華山委員 どうなんです。附則のこざとへんを取る勇気はありますか。ないでしょう。それはやっぱり字の意味が違うからですよ。つけ加えた規則ということなんだから、こざとへんがついている。あなたの理論から言うならば、附則の「附」の字だって、こざとへんを取ったらいい。取る勇気がないということは、やはり宇に意味があるからなんだ。軽々しく字というものをいじってもらっては困る。かなにする、わかりやすくする、それは私はいいと思うのです。私は、附則の「附」にこざとへんがついているというのは、慣行だけではないと思う。あの字がなかったらおかしなものなのです。どうぞそういう意味で、この字からいって一どうも私は正規の委員でないから言えないけれども、簡単にこういう慣行を認めることには私はしたくないと思う。
○戸叶委員 いま華山委員のおっしゃったことも、よくおわかりになると思うのです。筋が通っていると思います。お聞き及びの委員長はじめ委員もみんなおわかりになったと思うのですよ。一つのことばだといって、やはり国会がおろそかにしてはいけないと思うのです。これから国会がやはり中心になって、漢字はごちゃごちゃしているというときに、いかに流動的な時代でも、漢字だけはきちんと姿勢を正していかなければいけないと思うのです。 そこで、いま法制局の御答弁を伺っておりましても、私はわかりません。あまりに融通性があり過ぎます。こういうときは入れた、こういうときは入れてないということは、普通の人にはわかりません。いま華山委員がお聞きになったように、附則とか附表というときにも、これからは公用語としてこざとへんを取っていきますとここではっきりおっしゃれますか。それが一つ。時間がたちますから結論だけでけっこうです。ほかのことはけっこうですから、そういうふうにするかしないかということ。 それから高島参事官にお聞きしたいのは、これからの条約並びに今後においては、必ず「付加税」のような関係のものはこざとへんは抜く、「付」の字のつくときはこざとへんを抜いて簡素化した字で、内容がどのようにとられようが、にんべんにするのだ、こういうふうにここではっきりおっしゃるのですか。その点も確かめておきませんと、私もちょっと先に進めないと思うのです。
○荒井政府委員 先ほどお答えいたしましたように、華山先生の御意見のございましたところは、帰りましてよく検討いたしたいと思っております。 ただ、この際に申し上げたいことは、たとえばいまの義務教育の諸学校でどういう字を使っておるかということでございます。たとえば「附属」という字はこざとへんのある字だとわれわれオールドボーイは考えておりますけれども、いまの義務教育諸学校を経た人はこざとのない字で習っているというふうに、国語自体がいま動いている中でございます。そういういまの義務教育諸学校を経た人が法文を読んでわかるという意味からいいますと、こざとのない「付」で書く、オールドボーイでない頭で書くほうがより進歩的であるという面もある。国語自体が流動的であるという中でどのようにすべきかということを国語審議会でも検討いたしますし、法令用語としては、法制局としてなお慎重に検討することをお約束いたします。
○高島説明員 私のほうでは、ただいま荒井部長からお話しになったとおり、内閣の方針に基づきまして、法令用語に従って表現いたします。ただこの際、「付加税」ということばについてだけ今回こざとへんを取った次第でございまして、それ以外に先ほど先生おっしゃったとおり、それに相当するような「附」の字についてすべて取るという方針はまだ固めておりません。それはすべて法制局とのこれからの協議の結果によって改める方針でございます。
○戸叶委員 いまの高島さんのお話、二つ問題があると思うのですが、「付加税」ということに関しては今後においてはこざとをとる。しかし、それと同じような、何かほかのことばで「付加」というようなことばが出たときには、こざとをつけるかつけないかは、その場によって違うということですね。 それからもう一つ、同じ国会において出す条約の中で、こんな不統一なことはしないでいただきたい、私はこれを強く要望いたします。こういう不統一なことをされますと、私たちは非常に困ります。ある条約ではこざとへんがあって、ある条約ではこざとへんがないなんということをしないようにしていただきたい、これを約束していただきたいと思います。
○高島説明員 先ほど申しましたのは、「付加税」ということばにつきましては、今後こざとへんを取るという方針でございますが、これと同じようなことばという意味が私はよくわかりませんで、問題によりますが、それはいまこの場ではっきりどうするという方針を示すわけにはまいりません。 それから、先生御指摘のように、同じ国会の会期中に条約によってことばが違うというのは、非常にふていさいなことでございます。これはこれからできる、だけないようにいたします。
○戸叶委員 いまの同じようなことばというのは、違うかもしれませんが、附属文書というときにはこざとへんがあるでしょう。それも公用文書として簡単にするという意味でこれからお取りになりますか。附属文書というときに、法制局部長、取ってもいいでしょうか。附属文書とか附属何々というふうに条約のあとについてくることがありますが、そういうときも取っていいわけですね、公用語の簡素化ということで。
○荒井政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、部内としまして慎重に検討させていただきたいと思います。
○高島説明員 附属書あるいは附表ということばは、われわれ条約にたびたび出てまいります。これはただいま荒井部長からお話がありましたとおり、いま急に、これからは附表も取るというお約束はできません。これから法制局ともよく協議した上で、今後どうするかという方針を固めていきたいと思います。
○戸叶委員 私、残念ながら、結論として、この「付」という字はわからないということになりました、どういうときにどういうふうに使うかというのが。ともかく「付加税」というときだけはこざとへんを取るのだということはわかりましたが、こ前だけ長い時間をかけて、一体どういうふうに統一されるのか、どういうふうにするのかということがわかりません。慣例上附属文書あるいは附属書というのはこざとがつくしというようなことになってきますと、ますますわからなくなりますけれども、きょうせっかくこれ、だけ時間を費やしたのですから、一つのことばというだけではなくて、私たちはほんとうに大事にしておりますから、そうして指導的な立場にある者として、やはり間違ったことばは使うべきじゃないと思いますから、いままで議論されたことを生かして、必ず何らかの結論を出していただきたい、これをまず要望して、先に進みたいと思います。 この条約の中で「恒久的施設」ということばがありますけれども、アラブ連合との条約には倉庫とか農場あるいは栽培場というのがありますけれども、ベルギーとの条約にはないわけです。これはどういうふうな事情によるものであるかを伺いたいと思います。
○青木説明員 ただいま御指摘の点は、これは例示でございまして、たとえばアラブ連合との三条二項に「次のものを含む。」とございますように例示でございまして、必ずしも各条約におきまして例示したものが同じとは限らないわけでございます。
○戸叶委員 例示でしょうけれども、たとえばアラブには倉庫というものがある。ベルギーにもあると思うのですけれども、ないから書かなかったということですか。例示にしても、何か根拠がなければそこに載せないわけじゃないですか。
○青木説明員 草案の段階におきましてどういう例を入れるかということは、先方の案としても要求がございました次第で、ベルギーに倉庫がないからはずされたということではございません。
○戸叶委員 そういうふうなことならいいわけです。たとえばアラブは倉庫をぜひ入れておいてほしい、しかし、ベルギーは望みません、そのかわりこういうものを望みますということになっていると思うのです。だから、これはほかの国と、たえとば。パキスタンとかデンマークとか、そういう国と結んだ場合に、私のほうは倉庫をやってくださいとか、あるいは私のほうは何々、恒久的施設の中には農場を入れてくださいというようなことを言っているのだろうと思いますが、それはその国の要望に応じて書いたということに理解してよろしいわけでございますか。
○青木説明員 さようでございます。
○戸叶委員 そこで、デンマークとかフィンランドとかノールウェーとかスウェーデンの北欧四カ国は、北欧経済同盟というものを計画——草案をことしの一月だと思いますけれども、していると思います。その北欧四カ国の草案というもの、その後その経過がどうなっているかを外務省のほうでおわかりになっていたら知らしていただきたい。
○高島説明員 ただいまお尋ねの件につきましては、専門の者がおりませんので、お答えいたしかねます。
○戸叶委員 これは離れたことじゃないのですよ。北欧の経済同盟というものを結んであって、そこから発展して次に聞いていきたいことがあるわけです。だから専門の人がいないからということになりますと、ちょっと困るのですけれども、それじゃこの問題は譲歩いたしますから、この次に説明していただきたいと思うのです。といいますのは、オランダとベルギー、それからルクセンブルグは経済同盟を結んで、日本ではオランダ、ベルギー、ルクセンブルグの三国を一体として通商協定を結んでいるわけですね。それとの関連でいま伺おうと思ったわけです。この三国を一体として日本が通商協定を結んでいるわけですけれども、今度租税条約だけは三国別々に——別々にというよりも、このベルギーというものを離して結ぶわけです。それは一体どういう理由であるのか。つまり、租税条約も、三国一体としての通商協定と同じような形になぜしなかったかということが疑問になってきたわけです。
○加賀美説明員 ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ三国の経済同盟に関しましては、お説のとおり、一九五八年のベネルックス経済同盟によりまして、三国が対外貿易交渉に関しましては一体となって交渉いたすようになっております。ただ、経済関係の統一同盟の効果といたしまして、もろもろの税制に関しましてはそれぞれ違った面がございます。このために、税制の統一ということはまだできておりません。したがいまして、私どもの了解では、租税条約に関しましては、三国が一体となって結ぶことができない、そういうふうに了解しております。
○戸叶委員 そうしますと、この租税条約は、ルクセンブルグ等には及ばないというふうに解釈してよろしいわけですか。
○加賀美説明員 そのとおりでございます。
○戸叶委員 ベルギーとの租税条約を締結することによって、日本の国の税収の上にどういうような利益があるのですか。
○青木説明員 租税条約の趣旨といたしまして、適正な課税とかあるいは課税関係の明確化というような点から、消極的な経済活動あるいは文化交流の障害となっているものを除去するというようなことでありまして、歳入効果というようなことを本来の趣旨としてはいないわけでございます。 税収に対する影響ということにつきまして、基礎的な資料がないものが多うございまして、的確な数字等を持ち合わしておりません。
○戸叶委員 条約を審議しているのですけれども、これで進められますか。伺いたいことがちっともわからないのですけれども……。税収の上でどの程度の利益があるか、まだわかりません。これは日本との関係がありますから、どの程度の利益が生じるかぐらいのことは、私どものほうも常識として知っておきたいと思うのです。ですから、やはりお調べになって答えていただきませんと困ると思うのです。
○青木説明員 税収の点につきましては、ただいま申し上げたように、はっきりした数字がございませんで何でございますが、この条約によりまして課税関係等ははっきりいたしますので、これによりまして経済交流が盛んになるものと期待いたしております。
○戸叶委員 この条約で経済交流が盛んになるということは、私どもも常識的にわかるわけですけれども、ただ、税収の上にはほとんど利益はないというふうに大蔵省のほうではお考えになっていらっしゃるのですか。税収の上にも何らかの影響があるというふうにお考えになっていらっしゃらずに、この条約と取り組んでいられるわけでしょうか。やはり大体いろいろなことを計算してみて、このくらい税収にはプラスになるということがわかっていらっしゃるのではないかと思うのですけれども、そういうことは全然考えずに進められているのですか。
○青木説明員 お答えいたします。 たいへんラフな数字でございますが、この条約によりまして歳入といたしまして五千二百万ほど日本側の減収になるというふうに見込んでおります。
○戸叶委員 そうすると、この条約を結んで税収が減ってしまうわけですね。(「一言足りないよ、ただしこういう利益がある……」と呼ぶ者あり) わかりました。先ほど経済交流の面でいいという、先にいいほうをおっしゃったからがまんしておきます。どうも税収から見ると、少し減るので困りますね。 それでは、ヨーロッパ諸国とはほとんど租税条約を締結したということでございますけれども、今後、政府はどこと租税条約を結ぼうとしていく考えがあるか、この点を伺っおきたいと思います。 それから、大体いままでに何カ国と租税条約を結んでいるか。
○青木説明員 ただいままでに十七カ国と結んでおりまして、さらに今回四カ国新しい国につきまして審議をお願いいたしておる次第でございます。 そうすると、二十一カ国になりますが、今後当面どのような国と結ぶかと申しますと、同じヨーロッパの国につきましては、ヨーロッパの金融市場の中心でありますスイスと、ヨーロッパに対する日本の企業進出の一つの拠点となると期待されておりますオランダがございまして、そのほか、アジアの地域ににつきましては、わが国との経済協力、韓国、台湾、フィリピン、インドネシアなどでございます。それから後進国では、ほかに中南米でアルゼンチン等が考えられております。
○戸叶委員 そうしますと、共産圏なんか、たとえばユーゴとかソ連とか、そういう国とは何もお考えになっていらっしゃらないのですか。
○青木説明員 現段階において考えておりません。
○戸叶委員 どうして考えられないのでしょうか。
○青木説明員 相手国の税制がはっきりいたしませんで、たとえばこの条約は所得税についての協定でございますが、所得税制でどうなっておるかというようなことがわかりませんので、いまのところ考えておりません。
○戸叶委員 芸能人とか職業スポーツマンというような人が観光ビザで来て、何か不当に外貨を獲得する、そして所得税も払わないで帰国するという話をたまに聞くことがあるのですが、そういうようなことがないかどうか、このことも確かめておきたいと思います。——いままでにそういうふうな例があったかどうか。と申しますのは、たいへん外国の芸能人にとって日本は甘くて、荒かせぎをするのにいいということばを聞くことがあるのです。ですから、この条約があるのですけれども、一体、税務当局でそういうような点にチェックしておるかどうかということを伺っておきたいのです。
○青木説明員 先生御指摘のとおり、芸能人の課税につきましては、いろいろむずかしい問題がありまして、どの協定におきましても、この点は必ず規定をしておるわけでございまして、あとは執行上の問題になると存じますが、その点につきましても、遺憾のないようにやっていきたいと思っております。
○戸叶委員 遺憾のないようにやるのは当然だと思うのですけれども、まことに遺憾ですね。 いままで何かそういうお話をお聞きになったことはないですか。そうてまた、そういうことでチェックされたようなことはございませんか。ないから、これから気をつけますということなのか、それともいままでもこういう例がありますということなのか。私の耳に入ってくるのですから、税務当局の耳に入らないということは理解できないのですが……。
○青木説明員 この点につきましては、国税庁の問題でございますので、よく国税庁に聞きまして、そのようなことがあれば、よく調査いたしたいと思います。
○戸叶委員 おそらくそういうことはあると思うのです。ですから、そういうこともよく調べておいてもらいたいと思うのです。 あと二、三点あるのですけれども、時間がありませんから、この次にやらしていただきたいと思います。
○北澤委員長 伊藤惣助丸君。
○伊藤(惣)委員 アラブ連合及びベルギーとの条約について若干質問したいのでございますが、時間の関係上、次回にその質問は行なうことにしまして、その前に政務次官から……。 きのう沖繩で全軍労労組が賃上げと解雇の反対を唱えてストライキをやり、米軍基地六十カ所においてゲート内でピケを張った、それに対して米軍の憲兵が武装して、社大党の安里委員長らがけがをした、こういう報道があったわけです。このことについては、先ほど経過報告がありましたが、その中でさらにつけ加えて伺いたいことは、こういうことはきわめて遺憾なことでありますが、同時に、屋良政権が米軍のカーペンター民政官に対して、過剰警備ではないか、このことを抗議したわけでありますが、それらの報告を外務省としては聞いたわけでありますが、過剰警備でなかったかという点について、どういう考え方があるのか。屋良政権と同じように、確かにそうじゃなかったかと思うのか思わないのか、その点を伺いたいわけです。
○田中(六)政府委員 戸叶委員のときにも申し上げましたが、バージャー臨時駐日代理大使に対しまして、遺憾の意を表明する抗議を申し入れましたところ、向こうからも非常に残念であるという表明がございました。ただ、十分調査の上、再びけが人の模様とかその他を報告するということになっておりますので、過剰警備であったかどうかという観点につきましても、もちろん私のほうも調査し、日本政府もいたしますが、向こうからの調査を待っておる次第でございます。
○伊藤(惣)委員 このことは、現在愛知外務大臣が沖繩の返還交渉に当たっているさなかのことでありますし、きわめて重大なことである、このように思うわけです。しかも、そういうような騒ぎが起きたということは、日米の友好関係にも大きなひびが入る、そういう点で、この過剰警備について、わが国の政府が、特に外務省が、屋良政権の言うことと同じように、過剰警備じゃなかったのかということの評価をするかしないか、これは重大な問題だと思いますが、同時に、そういうストライキに対して、武装で、いままでやったことのないピケに対する挑発みたいな姿で当たったということについては遺憾だと思うわけです。 そこで、私は、今後の沖繩返還交渉にマイナスにならないように、友好関係を悪化させないように、前向きで取り組んでいただきたい。特に昨夜来の報道によりますと、どうもその武装挑発に対する抗議のデモが今後第二波、第三波と続く、こういうこともいわれております。したがって、私は、この際、日本政府が向こうに対して、過剰警備はしないように、今後こういうことは起こさないようにということを早急に申し入れるべきではないか、こう思うのですが、その点について……。
○田中(六)政府委員 伊藤委員の申されますように、過剰警備とかあるいはその他の観点につきましても、十分アメリカ側に申し伝えたいと思います。
○伊藤(惣)委員 特に今回の場合は、軍労の賃上げと解雇という二つの問題でありますが、これは近く解決すると思うわけです。しかし、その後に、続いてB52の問題あるいは核基地即時撤去というような問題があるわけです。したがって、沖繩返還交渉ともからんで、それらの問題に真剣に取り組んで善処されんことを要望いたしまして、私の質問を終わります。
○大柴委員 ちょっと関連して。いまの問題ですが、憲兵が銃の先に剣をつけているわけですが、あれには一つの規定があるだろうと思うのです。過剰警備というけれども、あれはやはり警備の一つなんでしょう。外務省なら外務省で知っている範囲においてお答えいただきたいのですが、これは明らかに間違いですか。そこはどういう見解ですか。
○田中(六)政府委員 報告によりますと、カービン銃で道路の向こう側に排除しようとしたときに傷つけたという報告でございます。したがって、そういう事実を踏まえて検討しなければなりませんが、そういうことにつきましても、十分調査した上、また国会でお答えしたいというふうに思っております。
○大柴委員 私は軍隊にあまり行っていないからよく知らないのですが、ああいう銃に剣をつけて歩哨が警備をするとか、憲兵が警備をするというときには、一つの規定があるはずだと思うのです。ただ持っていたカービン銃で押したわけではないのです。明らかに剣をつけて、その剣の先によって安里さんなり労働組合員が傷ついている。あの剣をつけるというような規定か何かあるはずだと思うのですが、あなたのほうは、それはどういうような見解を持っておりますか。
○田中(六)政府委員 カービン銃に剣をつけて——私どもも写真で見ますと、確かに剣をつけておりますが、これはアメリカ側のことでございますし、どういう規定によってどうなっているかということは、非常に残念でございますが、いまお答えできない次第でございます。
○伊藤(惣)委員 いま聞くと、次官は報告があったようですね。先ほど経過をお話しになりましたが、よく調査をしてというお話がいままた出たわけですが、その調査をするということは、こちらから派遣をするとか、あるいは報告が来ているのに、それを越えてまた調査をするということですか。それは具体的にどういうことをするわけですか。
○田中(六)政府委員 あす愛知大臣も帰ってまいりますし、それから大事な向こう側の、遺憾の意を表明すると同時に、十分な調査をした上、返事をさらにいたしますということを待っている次第でございます。それによって私どもも、皆さんが御指摘になるような観点から、十分検討を加えて対処したいというふうに思っております。
○北澤委員長 本日はこの程度にとどめ、次回は、来たる十一日午前十時より理事会、十時十分より委員会を開会することとし、これにて散会いたします。 午後零時四十分散会