荒井勇
会議録に記録された「荒井勇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 397 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第三部長
- 直近の発言日
- 1969/07/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会35 件・35%
- 大蔵委員会28 件・28%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
- 文教委員会7 件・7%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
- 地方行政委員会3 件・3%
※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 地方行政委員会 第48号
○荒井政府委員 小笠原村につきましては、その暫定措置法の第二十条の規定で設置選挙の実施が延期されていることを申し上げましたけれども、この二十条の中で書かれておりますような延期の特例が排除されましていよいよ設置選挙が行なわれるということになりますと、議員もできますし、公選による長もできる、そういう段階になりました後におきまして、小笠原村のみを対象として、その組織運営あるいは権能というものについて特別の定めをするという法律を設けます場合には…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第48号
○荒井政府委員 憲法九十五条にいう地方公共団体と、それから憲法九十三条にいう地方公共団体とを同一に理解せざるを得ないという法律的な立場から一貫して申し上げておるわけでございまして、ほかの場合にも一般の住民の意向を聞くほうがより望ましいではないか、そういうためには、たとえば公聴会を開くとか、あるいは、今回地方行政委員会でなさいましたように、委員を現地に派遣されて住民の意向を十分くみ取られるとか、いろいろな手段方法はあります。憲法上の要請と…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第48号
○荒井政府委員 法制上のといいますのは、新しい何らかの立法措置を憲法のほかに講ずべきではないか、こういうお尋ねと理解してよろしいわけでございましょうか。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第48号
○荒井政府委員 第二の点からお答えを申し上げますと、この小笠原諸島復興特別措置法案につきまして憲法九十五条の規定の適用がないという点は、最初に申し上げました二つの理由からいって当然ないものであるというふうに考えますので、そういうものについて九十五条の規定の適用がないものとするという特別な立法をする必要性は毛頭ないものというふうに考えております。 それから、現実に住民投票を実施すればいいではないかということでございますけれども、政府の考え…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第48号
○荒井政府委員 そういたしますと、昨年成立いたしました小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の二十条あるいは二十一条の規定をどのように理解されるかということになろうかと思いますけれども、それが憲法九十三条の要請に適応しているのかといいますと、これが憲法八章にいうような地方公共団体であるならば、最初申し上げたように、議会を設置していかなければなりませんし、公選の首長を持っていなければならないということになる、それで、その…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第48号
○荒井政府委員 理由といたしましては、いま論じられております点と、もう一つ、その特別立法とは何かという点で、それは特定の地方公共団体について、その組織、運営あるいは権能について特別の定めをする法律であるというふうにこれは学説一般でいっているわけでございます。この復興特別措置法案におきまして、小笠原村の組織について別段の定めをした点があるかといいますと、そういう点はないわけでございます。それから、その運営または権能に関して特別の規制をした…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○荒井政府委員 人事院が国家公務員の苦情処理あるいは公平行政というような面を所管しているのは、人事院が国家公務員法の施行について原則的には全般的な責任を負っている。これが一昨年でしたかの改正で一部の権限が内閣総理大臣ということで、総理府人事局のほうに移っておりますけれども、その特定の部分を除いた残りは人事院自身が包括的に最終権限を持つ機関だとして決定をされている。その制度からおのずから出てくる。それは、税務行政について国税庁長官というも…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○荒井政府委員 国税に関する権利救済のあるべき将来の姿として準司法機関というようなものを考えるということは、確かに考え得る問題ではございまして、それが憲法上認められないというような問題でもございませんし、それは権利救済上より望ましい姿であるというふうな考え方は十分可能であると思います。 ただ、それを今度総理府に所属させるということとの関連でございますけれども、臨時行政調査会がかつて答申を出しておりますが、その臨時行政調査会の行政機構の将…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○荒井政府委員 たとえば税理士法の五十四条で「税理士の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。」ということを書いておりますが、そこにも書いてありますように、正当な理由がなくて他に漏らすということはいけないのだということで、それは法律の規定に基づきまして質問検査権というものが明確に定められている。その法律に基づく質問検査権の行使の結果として答えるということはもちろん正…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○荒井政府委員 三つの中では、いつか春日委員の御質問にもお答えしましたけれども、法令用語としては「議により」というのが一番強いのでございますが、ただ行政法規の例としては、めったにないということで、私ども記憶しているのは、たとえば皇室典範の第十七条、第十八条で、摂政の順位というものが法律できまっている、この摂政の順位を変更しようというようなきわめて重要な事項が、その議を「尊重して」だとか、「議に基づいて」というのではなくて、その皇室会議の…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○荒井政府委員 まあ、そうお考えになっても、別にそれで私どもどうこうということを申し上げるわけではございませんが、たとえば原子力委員会設置法では、内閣総理大臣が原子力に関する行政なり施策をやるという場合に、原子力委員会の議決を尊重してこれをしなければならぬというようなことを書いてはおりますけれども、いままで内閣総理大臣が原子力に関する政策の決定等をなさる場合に、原子力委員会の議決というものと離れておやりになったということはないように聞い…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○荒井政府委員 これまで春日委員あるいは午前中広瀬委員の御質問に対してお答えしたとおりでございますけれども、その「議により」というのは、議決そのものによってということであって、行政法規としては例は少ない。まあ例としては、午前中も申し上げましたけれども、皇室典範の中で摂政の順位を変える、法定されておりますけれども、それが特段のやむを得ない事情で変更するという場合に「皇室会議の議により」というようなことを書いてありますけれども、そういうよう…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○荒井政府委員 法律が期待するとおりに合議体の機関がその意思決定をし、独任制の機関がその処分をするということでありますれば、すなわち合議制の機関の議決の内容が合理的であるという場合であれば、この三者はいずれも実質的には同じだと思います。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○荒井政府委員 「国税審査会の議に付し、その意見を尊重してこれをしなければならない。」という表現で二つの用語を使っているわけでございますが、それはもちろん「議に付し」という要素と、それから「その意見を尊重する」という二つの要素でございますけれども、普通、合議制の機関の議決とそれから最終的に決定権を持つ機関との間について、いろいろな法律用語があるということを前回申し上げましたが、その場合に「議に付さなければならない」あるいは「議を経なけれ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○荒井政府委員 国税通則法で書いております点は、行政不服審査法に対する特別法ということであるわけであります。行政不服審査法の基本的な考え方は行政不服審査の手続を定め、その「不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」ということをその第一条第一項でいっているわけでございます。ですからそれは権利救済をはかると同時に、行政の適正な運営を確保するという…
第61回 衆議院 内閣委員会 第34号
○荒井政府委員 お尋ねの趣旨が、自衛隊内における意思決定についてどう考えるかということで、十分なお答えになるかどうかわかりませんが、防衛施設の設置というようなことについて、自衛隊内だけで意思決定していいのか、関係地方公共団体の意思なり意向というようなものを十分そんたくしなければいかぬのじゃないのかという御趣旨なのか、お尋ねの趣旨内容が十分まだつかめておりませんので、そういう趣旨に理解してよろしいということでございますれば……。
第61回 衆議院 内閣委員会 第34号
○荒井政府委員 憲法問題といいますか、法律問題としてどうかということでございますが、憲法上国の機関の意思と地方公共団体の意思とについて、どういう要件に該当した場合にどうなるということを具体的にこまかく書いているわけでございませんので、非常に大きな観点から、法律論として考えますと、国の防衛に関する問題は、現在の地方自治法の第二条の規定の趣旨からいって、それは国の事務であるということに法律論としてはなると思いますが、その意味で、国が防衛施設…
第61回 衆議院 内閣委員会 第34号
○荒井政府委員 国が防衛に関する施策をやる場合におきましても、先ほどの協議文書の中にもありましたように、国としては十分住民の福祉を考え、その村の当局の意向も尊重するし、十分な調整をはかった上で行ないたい。その場合に、住民の福祉を無視するというようなものでは決してない、その具体的な方策についてはさらにこまかくいろいろ協議をしてやろうという姿勢でございますので、そのこと自体が憲法十三条であるとか二十五条に直ちに抵触するというようなことにはな…
第61回 衆議院 内閣委員会 第34号
○荒井政府委員 防衛施設をどのように設置するかというのは国の事務であるという意味で、それはそういう意向であるというか将来の方向というようなものについて国はそういうことを考えたということで、具体的にやる段階では、先ほど施設庁長官が読み上げられましたように、個別的な協議ということで村の意向をはかり、稲刈をはかっていこうということをされたので、その間に本質的に矛盾するところはないというふうに考えます。
第61回 衆議院 内閣委員会 第34号
○荒井政府委員 この問題につきましては、いま防衛庁長官からも答弁されましたけれども、法律問題と事実問題の二つの側面があると思います。 法律論のほうといたしましては、日米安保条約第五条の事態といたしまして、すなわち、そこで書いておりますような「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動す…