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内閣法制局第三部長衆議院参議院
総発言数
397
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第三部長
直近の発言日
1969/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会35 件・35%
  • 大蔵委員会28 件・28%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
  • 地方行政委員会3 件・3%

※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

397 20 を表示
内閣法制局第三部長1969/07/17

61参議院 文教委員会 第24号

○政府委員(荒井勇君) 最近までいろいろな年金制度におきまして、年金の改定ということが行なわれておりますが、年金の改定というのは恒久的な一般制度というものではありませんで、たとえば四十三年十月とかあるいは四十四年十月とかいうような時点においてその一定の計算をして、その既裁定の年金の額を改めて、そのときに改定行為を一ぺん行なえば、あと特段の行政行為といいますか、手続を要しないという性格のものであるわけでございます。まあ、そういうものでござ…

内閣法制局第三部長1969/07/17

61参議院 文教委員会 第24号

○政府委員(荒井勇君) いまお尋ねの第二点にございました附則三項による本法改正でございますけれども、それは共済組合法の二十二条の表を改正しているということでございまして、この一部改正法というものはその改正施行されますと、それがその一部改正されるいわば母法といいますか、本法の中に溶け込むということになりまして、まあ二十二条の表が新しい表に置きかわるという効果を発生しまして、こちらの年金改定法からは一応その形骸だけをとどめまして消滅するとい…

内閣法制局第三部長1969/07/17

61参議院 文教委員会 第24号

○政府委員(荒井勇君) その点、将来の改正がどうなるかということをいまから確実に予測して、 こうだと断定して申し上げることはできないと思いますが、その従来の国家公務員共済年金というものの改定の考え方の中には、たとえば最低保障額を引き上げるための改定というようなものがありましたり、不均衡是正的な意味の改定というも のがございましたり、あるいはそのベースアップ的な改定というようなものがございましたり、そのときどきによってその改定のねらいとす…

内閣法制局第三部長1969/07/17

61参議院 文教委員会 第24号

○政府委員(荒井勇君) 年金改定を本法でやるとしました場合には、改定というものはそのとき限りの措置であるという意味で本法の本則に書かれる事項としては適切であるとは考えられない。そうすると本法の附則であるとか、本法の一部改正法の附則というところでその改定措置を書くということにならざるを得ないわけでございますが、その附則の規定というのは法律家が読んでも、初め本則から読んでいきますと附則辺にいくとくたびれてなかなか読むのに苦労するといいますか…

内閣法制局第三部長1969/07/09

61衆議院 外務委員会 第32号

○荒井政府委員 刑罰、広い意味の罰則規定というものの中には、刑法上の刑を科するものと、そのほかに、過料として一種の秩序罰というものを科するものと、広い意味では二種類あるということは御指摘のとおりでございます。ただ、旅券法の体系を見ますと、海外に渡航する場合には、身分証明書であると同時に、保護依頼状であるところの旅券というものを持っていかなければならないのだということで、旅券の発給を申請しなければならない。その反面、その旅券の発給を受けな…

内閣法制局第三部長1969/07/08

61参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(荒井勇君) この憲法九十二条に書いてあります地方自治の本旨につきましては、いろいろ学者も説を述べておりますけれども、この地方自治の本旨というのは、地方的行政のために国から独立した地方公共団体の存在を認める、そうしてその団体が自主的にその公共事務と申しますか、その地方的な行政を行なうべきことというものを原理として打ち立てておるのだというふうに考えます。そうして、その団体が自主的にその地方的な行政を行なうにあたっては、住民自治と…

内閣法制局第三部長1969/07/08

61参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(荒井勇君) 地方自治というものが日本国憲法ができて初めて与えられたのだというふうには、必ずしもそのように理解はいたしておりませんで、それは多年の沿革的な事実というものを基礎にいたしております。その点、たとえば日本国憲法に書いておりますような基本的人権というようなものにつきましても、憲法十一条でありますとか十二条で書いておりますけれども、それは日本国憲法を待つことなしに、それ以前からやはりそのような人権というものを尊重しなけれ…

内閣法制局第三部長1969/07/08

61参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(荒井勇君) 先ほど申し上げましたように、そういういろいろな沿革的な事実というものを基礎にして認められている権利であるというふうに考えております。

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○荒井政府委員 法制局として法律案の審査をいたします場合に、それがわが国の憲法上の要請に適合しているものであるかどうかというのは、もちろん第一番目に重視して検討する事項でございまして、それとあわせて憲法九十八条でもいっておりますような「条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という意見で、そのようなものについても十分な考慮を払うというのが、私どもが一般的に法律案の審査をいたします場合に考えておるところでござ…

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○荒井政府委員 ただいまのお尋ねにお答えを申し上げますが、私どもは直接法律の執行の事務に当たっているわけではないので、個々具体的にどのケースが国益、公安、両方に該当するかというのを判断する立場にはございません。しかし、一般論として答えろということでございますならば、それはもとより合理的に、客観的に判断してきめられるべきものであるということにお答えせざるを得ないと思います。その判断の中には、外交的な配慮というものも加わるでありましょうし、…

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○荒井政府委員 その特定の内閣の判断ではなく、もっとそれを越えたようなものが必要ではないかというお尋ねの趣旨だと思いますが、その意味では、この十三条一項五号の正当性を最終的に担保するものは裁判所であるということになると思います。ただ、現在の日本国憲法のたてまえからいたしますと、そういう判断をするというのは議院内閣制のもとにあるということで、この十三条一項では外務大臣というものに一次的な判断をする権能を与え、第二項であらかじめ法務大臣と協…

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○荒井政府委員 十三条一項五号は非常に抽象的ではございますけれども、公共の福祉のために合理的な制限に服するものであるという意味で書いておりまして、具体的にどの人物がどこに行くこと、その場合には拒否するというふうに個別的には書いていないわけであますし、そういう個別的な立法がふさわしくないということは、十分同様に考えます。

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○荒井政府委員 私が先ほどからお答え申し上げている点は、十三条一項五号というのは、党利党略的に運用してよろしいということで申し上げているわけでは毛頭ございませんで、それは合理的に客観的に判断しなければいけない。そしてその正当性は最終的には裁判所によって担保されるものであり、ある恣意的な判断をしたという場合は、多数党内閣が組織する政府の行政行為であるとしても、それは敗訴になるということが、この十三条一項五号の書かれておる趣旨で、そのような…

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 地方行政委員会 第48号

○荒井政府委員 小笠原諸島復興特別措置法案と憲法九十五条との関係はどうかというお尋ねでございますが、これについては次に述べますような二点から、憲法九十五条の規定の適用はないというふうに法制上理解をしているわけでございます。 その第一点といたしましては、小笠原村は昨年の復帰のときにはごく限られた数、つまり百数十名という住民しかおりませんで、その後におきましても、帰島民もまだ少なく、今後次第に帰島民を迎えて徐々に村としての実態を備えていくと…

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 地方行政委員会 第48号

○荒井政府委員 二点のお尋ねがあったわけでございますが、通常地方自治法上定めております地方公共団体の中には、たとえば財産区であるとか、あるいは地方開発事業団であるとかというようなものも地方自治法上の地方公共団体ではあるわけでございます。あるいは東京都の特別区というものも自治法上の地方公共団体ではあります。しかしながら、それが憲法九十三条を中心にした第八章の規定の適用を受ける憲法上の地方公共団体かということになりますと、財産区について、特…

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 地方行政委員会 第48号

○荒井政府委員 まあその一つの法律が憲法九十五条にいう特別法であるかどうかということは、国会が御判断になる事項である。それは地方自治法の二百六十一条の規定によりまして、こういう憲法九十五条の意味における特別法が国会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない、ということで、国会の判断に基づいて発動される。そして国会法の六十七条ですかの規定等につながっていくというような…

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 地方行政委員会 第48号

○荒井政府委員 この小笠原諸島復興特別措置法案につきましては、まず第一点、最初に申し上げました点等からいいまして、この九十五条に当たることはまずまずない。それは従来の国会の御判断の基礎でもあるというふうに考えているわけでございまして、お尋ねのようなことには万々ならないんじゃないかというふうに考えております。

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 地方行政委員会 第48号

○荒井政府委員 憲法九十五条は特別法ということを書いておるわけでございますから、その一般的な制度をきめたものであると考えられるものは九十五条に当たりようがない、この点は明らかでございます。例にあげられましたけれども、大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律というものは、そういう一般制度として打ち立てられているということで九十五条の適用対象にはならない、あるいは地方自治法で定めております都制というものも、…

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 地方行政委員会 第48号

○荒井政府委員 まず憲法九十五条が適用されるためには、そこに憲法上の一つの地方公共団体があるということが前提でございます。ですから、たとえば北方地域などを考えました場合には、一つの地方公共団体が現にある、その現にある特定の地方公共団体のみについて適用するという特別法である場合には、憲法九十五条の規定の適用があるということになりますけれども、そこには地方公共団体がないというような場合に九十五条の適用のしようがないというのが法律的な解釈にな…

内閣法制局第三部長1969/07/03

61衆議院 地方行政委員会 第48号

○荒井政府委員 一番最初に申し上げた点に戻るわけでございますけれども、憲法第八章で書いております地方公共団体というものは、その条文によって変わるということはないはずだというふうに考えるわけでございます。ですから憲法九十二条でいう地方公共団体と憲法九十五条でいう地方公共団体を同一のものであると考えます限りにおきましては、憲法第八章にいう意味の地方公共団体にまで至っていないというふうに見ざるを得ないわけでございます。