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内閣法制局第三部長衆議院参議院
総発言数
397
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第三部長
直近の発言日
1971/03/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会35 件・35%
  • 大蔵委員会28 件・28%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
  • 地方行政委員会3 件・3%

※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

397 20 を表示
内閣法制局第三部長1971/03/03

65衆議院 大蔵委員会 第14号

○荒井政府委員 国立劇場の……。

内閣法制局第三部長1971/03/03

65衆議院 大蔵委員会 第14号

○荒井政府委員 「助成の措置を講ぜられた文化財のみを公開する場所、」に当日当たっているという場合に、その入場について課税をすることはないであろうというお尋ねの趣旨であるとしますと、当該催しものではそういう助成の措置を講ぜられた文化財のみをその日としては公開している。しかし従来それのみは公開しておらず、今後もそれのみを公開するとは限らないという状態になりました場合……。

内閣法制局第三部長1971/03/03

65衆議院 大蔵委員会 第14号

○荒井政府委員 途中で参りまして、事実関係をよく存じなかった点がございますが、その日だけは助成措置を講ぜられた文化財のみを公開するという状態になっておれば、それは非課税だと思います。それから、終始通じて文化財のみを公開する場所として、たとえば国立博物館があるというような場合にも、これは終始通じて非課税になるという趣旨で書かれているものだと理解しております。

内閣法制局第三部長1971/02/26

65衆議院 予算委員会 第16号

○荒井説明員 その点につきましては関係省で目下検討中でございまして、まだ具体的な案として内閣法制局のほうまで上がっておりません。おっしゃるような御懸念の点もあるかと思いますけれども、高速道路における交通の安全を確保するという観点から見て、現在の警察による交通取り締まりの能力との相関関係においてやはり検討する余地はある、しかしそういう場合の弊害を防止するための措置は十分講じなければならないのではないかというふうに存じます。

内閣法制局第三部長1971/02/26

65衆議院 予算委員会 第16号

○荒井政府委員 道路交通法の改正案、目下検討しておりますが、その中で現在第六十二条の二で規定されております装置不良車両の運転の禁止というようなものを、現行の六十二条の整備不良車両の運転の禁止と統合するというような案で検討をいたしておりますが、それは道路交通法につきましては、昨年年末の臨時国会におきまして「道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」ということで、従来の「道路にかける危険を防止」する、あるいは「その他交通の安…

内閣法制局第三部長1970/12/08

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○荒井政府委員 政治資金規正法におきましては政党の定義があるにもかかわらず、公職選挙法においては、その政党の意義について定義の規定が設けられていないではないかという御指摘でございます。 今回、政党その他の政治団体の政治活動についての若干の規制に関する改正をいたしましたけれども、これは現行の公職選挙法の規定の上に載っております。公職選挙法は、昭和二十五年に議員立法として制定されましたので、その昭和二十五年以前に、同じ選挙の公正を確保する、…

内閣法制局第三部長1970/12/08

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○荒井政府委員 やはりできるだけ、選挙のスタートラインに立ったところの公職の候補者が公正に選挙運動を行なうことができる、選挙活動を行なえるということが、公営制度をこれまで活用してきた大きいささえといいますか、理由であったと思います。

内閣法制局第三部長1970/12/08

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○荒井政府委員 いま堀先生のおっしゃいましたことでございますけれども、公職選挙法の二百一条の五の規定をはじめといたしまして、ビラについて特段のことを規定しておりますが、この条でいいますと、第二項には「前項第四号のポスター及び同項第六号のビラは、第百四十二条及び第百四十三条の規定にかかわらず、」——これは選挙運動用の文書図画の頒布あるいはこの掲示等についての規制でございますけれども、この規定にかかわらず、「所属候補者の選挙運動のために使用…

内閣法制局第三部長1970/12/08

64衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○荒井政府委員 ある選挙区におきまして、所属候補者が公職の候補者として立候補しているという状態を考えますと、その際に、ある政党が、その所属の候補者に清き一票を投じてくださいというビラを多数まくということになりますと——それは当該選挙区におきましては、所属候補者は特定の一人なのでございます。そのビラの中で氏名は出ておらないといいますけれども、その実態は、わが党の所属候補者に清き一票をぜひお願いしますということで、結局その所属の候補者——こ…

内閣法制局第三部長1970/09/04

63参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(荒井勇君) ただいまの選挙権を付与する年齢を引き下げるために、まず第一に憲法の規定の改正をする必要があるかという点につきましては、憲法は「成年者による普通選挙を保障する」と書いているだけでございまして、その年齢を具体的に定めていないということは、これを法律の定めるところにゆだねているのであるというふうに考えられるわけでございます。憲法の制定、施行の当時、民法には「満二十年ヲ以テ成年トス」という定めもございましたし、憲法の制定、…

内閣法制局第三部長1970/09/04

63参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○説明員(荒井勇君) いまの御質問の中で、先ほどもございましたけれども、佐藤専門委員というのは佐藤功教授でございまして、いまの人事院総裁の佐藤達夫さんではございません。で、その点も、さきのお答えで申し上げましたように、純粋な理論的な可能性としては、民法上の成年と、それから選挙年齢をきめているところの憲法十五条三項でいう成年者の成年というものが理論的な可能性としては全くその論理、必然的に一致しなければならないというものではないということは…

内閣法制局第三部長1970/05/06

63衆議院 大蔵委員会 第30号

○荒井政府委員 今回のこの転換給付金事業というものが、いままで説明ありましたように、清酒業界の秩序の安定をはかり、ひいて酒税の保全に資するのだという目的であるといたしますと、その給付金事業を行なうための納付金の確保ということが絶対に必要になるわけでございます。その徴収の確保をはかる方法としまして、中央会自身に自力執行を認める、まあ強制徴収権でございますけれども、そういうことも一つの方法としては考えられるわけでございますが、現在国税滞納処…

内閣法制局第三部長1970/05/06

63衆議院 大蔵委員会 第30号

○荒井政府委員 いま憲法論も出ましたのでお答えを申し上げますと、憲法上の国民の自由権の保障というものは、御承知のとおり、公共の福祉とのかね合いの問題でございまして、その公共の福祉の政策的判断は大蔵大臣なり国会がされるということでございますが、いままでの説明によりまして、この清酒業界の秩序の安定をはかり、ひいては酒税の保全に資するということが言われておりますので、そういう点が公共の福祉であると考えられますと、憲法二十九条というものも、財産…

内閣法制局第三部長1970/05/06

63衆議院 大蔵委員会 第30号

○荒井政府委員 先ほどいろいろ例を申し上げましたのは、要するに公共の福祉を担保するというために主務大臣がどうしても命令を出さなければいかぬという場合に、その命令に違反しても何らの法的効果もない、それで実質的な効果があがらないということは現在の立法としては考えておらないという意味の例示として申し上げたわけでございます。 ただいまの堀先生の御質問でございますけれども、たとえば中央卸売市場法の規定によりまして、その中央卸売り市場において卸売り…

内閣法制局第三部長1970/05/06

63衆議院 大蔵委員会 第30号

○荒井政府委員 ただいまの中央卸売市場法の場合の納付金というのは共益費ではないかということを先生言われたわけでございます。この今回の法律で考えているところの納付金というものも、清酒製造業者の共益的な、共助的な負担金であるというふうに本質を理解し、そのような形によってその転換給付金の支給事業が進むということが、清酒業界全体の秩序を保つことになってみんなの利益になるのだということになれば、その中央会の会員あるいは間接の構成員というもののみを…

内閣法制局第三部長1970/05/06

63衆議院 大蔵委員会 第30号

○荒井政府委員 公共の福祉というのが直接国民にはね返ってくるか、あるいは酒税の保全というような形を通じて間接的にはね返ってくるかというので、事柄の内容はそれぞれの立法の目的とするところが違いますから、直接国民の利益にどういう形ではね返るかというのは、同じ線ですぐには比較できないのではないかということはあると思いますけれども、酒税の保全ということがこの法律案のねらう究極的な目的であるとすれば、それはやはり同様に公共的な目的があるというふう…

内閣法制局第三部長1970/04/23

63衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○荒井政府委員 およそ法律の規定の中には、取り締まり規定と解される罰則をもって担保するものと、その規定に違反した場合にその効果を認めないという形の効力規定と称せられるものと、それから訓示規定と称せられるものと、その三通りがあるわけでございます。そのいずれを取るかという場合に、これはまさに法律の規定でございますから、実効があがらなければいけない。たとえば売春防止法の中で「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。」と規定しており…

内閣法制局第三部長1970/04/22

63衆議院 文教委員会 第16号

○荒井政府委員 法令の附則で規定し得る事項はどういうものであるかということにつきましては、その法令の施行期日に関する規定でありますとか、あるいはその適用に関する規定、あるいはその新しい法令で定められる法律関係の施行に伴って必要な経過措置を定める、あるいはその新しい法令が施行されるのに伴って既存の法令との間の結びつきについて所要の調整措置を講ずるというようなことが通常附則で書かれるわけでございまして、ただいま御指摘のありました点は、まこと…

内閣法制局第三部長1970/04/22

63衆議院 文教委員会 第16号

○荒井政府委員 その「例解立法技術」の中でも、「本則に規定されている事項と全然関係のないような事項を附則に定めることは、もちろん望ましくない。」というようなことから書き出されておりまして、もちろん本則と関連のある事項、関連する限度で必要な経過的な新しい法律関係との結びつきについての規定を設けるというのが、附則の趣旨でございます。先生おっしゃいましたような例は、まことにそれは附則として当然調整しなければどうにもならない。振興会と書いてある…

内閣法制局第三部長1970/04/22

63衆議院 文教委員会 第16号

○荒井政府委員 附則で規定し得る他法令の改正というものは、本則で新たに設ける法律関係に伴って、それとの結びつきにおいて必要な限度のものである、必要な範囲内のものであるというのは、これは関係者として、また国会が立法される場合にも十分御認識をされた上で規定をされておりまして、従来、申し上げましたような立法例の場合にも、たとえば地方公営企業の合理化あるいは財政再建というものをやる場合に、地方財政法の関連規定を直すというのは当然であるというよう…