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内閣法制局第三部長衆議院参議院
総発言数
397
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局第三部長
直近の発言日
1971/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会35 件・35%
  • 大蔵委員会28 件・28%
  • 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
  • 文教委員会7 件・7%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
  • 地方行政委員会3 件・3%

※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

397 20 を表示
内閣法制局第三部長1971/05/11

65衆議院 内閣委員会 第22号

○荒井政府委員 やはり自衛権発動のための要件としての武力攻撃が行なわれて、そこに急迫不正の侵害があるということは、それは行使の要件として考える限り、そういうおそれがある、あるいは脅威が発生したというだけの段階では無理であるというふうに考えられます。

内閣法制局第三部長1971/05/11

65衆議院 内閣委員会 第22号

○荒井政府委員 その武力攻撃が発生したときというのはどういうときであるかといえば、それは武力攻撃が始まったときという意味であって、その武力攻撃の着手の時点、それが武力攻撃が発生したときというふうに従来考えております。

内閣法制局第三部長1971/05/11

65衆議院 内閣委員会 第22号

○荒井政府委員 そこは現実の事態として考えますと、どの時点で武力攻撃が発生したか、あるいは始まったかというふうに見るべきかは、そのときの国際情勢でありますとか、相手方がその際にいろいろ意図を示しているというような、相手方の示しているところの意図であるとか、あるいはその攻撃手段の態様であるとかというものによるところがきわめて大きいのでございまして、抽象的、一般的にこれを論ずるということはなかなかむずかしいんじゃないかというふうに考えます。

内閣法制局第三部長1971/05/11

65衆議院 内閣委員会 第22号

○荒井政府委員 現実のケースでどういうことが考えられるかというわけでございますけれども、たとえば相手方が戦争行為の開始というものを宣言して航空機を発進させた。それがわが国のバッジシステムによって捕捉された。相手がそういう意図を明らかに明示してそうして発進さす。その機器たるやこういう攻撃的な機器であるというようなことになってきますと、その意図がはっきり明示されているだけに、ここで始まったといいますか開始されたというふうに考える可能性という…

内閣法制局第三部長1971/05/11

65衆議院 内閣委員会 第22号

○荒井政府委員 平素そのような戦争行為の開始の脅威を加えてこられるということは、いままで想定された事情というものからいってめったに考えられないと思いますし、だから無条件にそういう航空機の発進があったからその武力攻撃が始まったときであるというふうに考えることは、もとより毛頭考えられないわけでございます。だから、それはそのときに置かれた情勢いかんによって考えざるを得ないということであろうかというふうに申し上げているわけでございます。

内閣法制局第三部長1971/05/11

65衆議院 内閣委員会 第22号

○荒井政府委員 非常に極端な場合を申し上げたのでございまして、そういう非常に極端な場合を除外して考えますれば、それはわが国において現実に武力攻撃による被害が発生したというときがその武力攻撃が発生したときであるというふうに考えざるを得ないと思いますけれども、純粋に理論的な可能性として、非常に異常な事態が発生し先ほど申し上げたような事態になったという場合に全く否定し切れるかといいますと、それは横路委員の質問の初めの時点でおっしゃいましたよう…

内閣法制局第三部長1971/05/11

65衆議院 内閣委員会 第22号

○荒井政府委員 いままで武力攻撃が発生したときというのは武力攻撃が始まったときということであるけれども、じゃどういう時点が武力攻撃が始まった時点であるかというのは、非常にむずかしい問題である。そういうことから公定解釈が出ているということでございますので、そのむずかしい問題をまさに含んでおりますけれども、こういう公定解釈をもって政府としては臨んでいるということであるというふうにお答え申し上げるほかないと思います。

内閣法制局第三部長1971/05/11

65衆議院 内閣委員会 第22号

○荒井政府委員 自衛権行使の三要件としてはその武力攻撃が発生している、始まっているということのほかに、排除するためにほかに手段がない、外交手段によって排除し得るというんならそれは自衛権行使の要件には当たらないということでございますから、そういう排除なり措置というものもとられるはずでございます。それからこの統一見解の中でも述べておりますように、自衛権の行使というものは武力攻撃のおそれや脅威があるというだけの段階では発動できないということは…

内閣法制局第三部長1971/05/11

65衆議院 内閣委員会 第22号

○荒井政府委員 この統一見解によればまさにそのとおりでございます。

内閣法制局第三部長1971/05/11

65衆議院 内閣委員会 第22号

○荒井政府委員 そのとおりでございます。

内閣法制局第三部長1971/05/07

65衆議院 大蔵委員会 第29号

○荒井政府委員 売買行為というのは法律的には双方行為でございますから、動産を売り渡すほうが対価として現金を受け取るという面もございますし、それから米穀という動産を買い取る側にとっては対価を支払うという、双方の面があるというのが、売買という双方行為の法律的性格であると思われます。ただ、堀先生おっしゃっておられることは、食糧管理法第三条の規定の中では「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ」こう書いてございます。その政府の側を中心にして書いて…

内閣法制局第三部長1971/05/07

65衆議院 大蔵委員会 第29号

○荒井政府委員 この食糧管理特別会計法第六条に書いております「貸付ニ関スル諸費」というのは、その貸し付けによって米が政府の管理から貸し付け対象の者、ほかに移され、そこに貸借関係が生ずるというそのこと自体を言っておるのではございませんで、それに関する諸費ということが書いてあるわけでございますので、それに関して経費がかかるという場合には、その食糧管理勘定における経費を歳出とするということを言っているのだと思います。

内閣法制局第三部長1971/05/07

65衆議院 大蔵委員会 第29号

○荒井政府委員 おっしゃるとおりだと思います。

内閣法制局第三部長1971/05/07

65衆議院 大蔵委員会 第29号

○荒井政府委員 おっしゃるとおりでございます。

内閣法制局第三部長1971/05/07

65衆議院 大蔵委員会 第29号

○荒井政府委員 観念的には、ここに書いております「加工食品ノ原材料ノ用」でない、すなわち食品以外の工業用に使われるということがあり得るわけでございまして、それは米の中に含まれておるでん粉質を工業用に使うとかいうようなことが工業用ののりその他であり得るということで、「其ノ他食糧以外ノ用」ということを書いているわけでございますし、また「加工食品」というのはもちろん人間の食べる食品でございますけれども、そうでない家畜等のえさにするということも…

内閣法制局第三部長1971/04/28

65衆議院 大蔵委員会 第28号

○荒井政府委員 この食糧管理法第三条第一項の規定がどういう趣旨からできているかという点、制定時以来のことでございますけれども、それを考えますと、その手がかりになるものはこの法律の第一条の規定であろうというふうに考えられるわけでございます。第一条には「本法ハ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定を図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並ニ配給ノ統制ヲ行フコトヲ目的トス」と、こう書かれておりますので、この三条の一項の規定によって米穀の生産者が政府に…

内閣法制局第三部長1971/04/28

65衆議院 大蔵委員会 第28号

○荒井政府委員 食糧管理法施行令の規定を今後改正しなければならないということはございませんで、現在の食糧管理法施行令第五条の五の規定でありますとか、あるいはそのうらはらの第六条というような規定によりまして、「米穀の生産者は、その生産した米穀を売り渡す場合には、政府に売り渡す場合」これが典型的なものとして第一にのぼっております。「その他農林大臣の指定する場合を除き、命令の定めるところにより指定業者に対し」「自主流通に係る販売のための売渡し…

内閣法制局第三部長1971/04/28

65衆議院 大蔵委員会 第28号

○荒井政府委員 先ほど御説明をし、実質的にほとんど読み上げました食糧管理法の施行令五条の五というものは、この二月八日の政令改正をした後の姿のものでございます。ただ、その改正をする前も、これは本文とただし書きと両方がございまして、ただし書きで「米穀の生産者は、」「命令の定めるところにより指定業者に対し」「自主流通に係る販売のための売渡しの委託をして売り渡す場合その他農林大臣の指定する場合は、この限りでない。」というのは、政府以外のものに売…

内閣法制局第三部長1971/03/18

65衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○荒井政府委員 アメリカの原子力軍艦が本邦の領域において原子力損害を生じた場合にいかなる法律上の措置が講ぜられるかという御尋ねでございまして、現在の法律の規定から言いますと、それが人的損害であるとか小規模海事損害であれば、これはわが国の国内法の規定が実質的に適用になりまして無過失責任というようなものをかぶるわけでございます。それに対して特殊海事損害の場合には、先ほど防衛施設庁のほうから御説明しましたように、特殊海事損害の賠償の請求に関す…

内閣法制局第三部長1971/03/18

65衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

○荒井政府委員 お答え申し上げます。 外国原子力船の損害が生じた場合にはどうするかという問題でございますが、これはそれについて何らかの国内法的な措置が考えられないかということでございますが、法律は国民の権利義務を規定する、あるいは日本国政府、政府の権利なり義務というものを規定するというのが法律でございまして、こういう国際間に起こる請求権問題であるとか紛争とかいうような問題は、それをカバーするのは国際法の問題である。相手国政府がどういう負…