荒井勇
会議録に記録された「荒井勇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 397 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第三部長
- 直近の発言日
- 1971/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会35 件・35%
- 大蔵委員会28 件・28%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
- 文教委員会7 件・7%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
- 地方行政委員会3 件・3%
※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 私のほうは存じておりません。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 法務省の官房訟務部が主体になってやっているということでございまして、私ども法律案なり政令案の審査の事務に当たっている部局といたしましては、相談にあずかっておりません。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 その点は従来から答弁してまいりましたところで、変わっておりません。 それから、先ほど法務省の官房訟務部と申し上げましたが、これは民事事件と誤解いたしておりまして、刑事事件でございますれば、もちろん検察庁という組織のもとで検討されていろいろ訴訟手続等を準備されていることと存じます。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 その点は、個々の装備につきましても、全体的に評価した場合におきましても、そういうことになりますが、わが国としてはそういう侵略目的のためあるいは国際紛争の解決のために力を使わないということをいっておりますから、その基本線の範囲内で当然考えていくべきものであるというふうに考えます。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 その点は客観的に考えましてもやはりそういう他国を脅威するような装備であるというふうに全体的に考えられるというものは、憲法で認められるところの必要にして最小限度というものに当たらない。それはその具体的な内容たるやそのときどきの国際情勢なり国際環境のもとにおいてきめられるべきであるというふうに考えます。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 海外に侵略行動を開始するということは、憲法でも認められておりませんし、そういうような武力というものをそういう目的をもって保有するということは、当然もとよりのこととして認められないわけでございます。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 そういうそのときどきの国際情勢なり国際環境のもとで、具体的にどのような情勢になっているか、どういう防衛力というものの保持が許されるかというのは、第一次的にはその専門の行政部門を所管している防衛庁の判断するところであると思いますし、さらにそれは国防会議等に諮問をし、それから最終的にそれを具体的にいたします場合には予算措置なりあるいは法律の一部改正というような措置によって国会の御承認を得なければならないというものでございます…
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 自衛のために保持することが許される限度というものを越えるということになるとすれば、それは憲法上許されないということになろうと思います。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 憲法解釈論としては、自衛のため必要な最小限度の武力というものを越えるとすれば、それは憲法の認めるところではないというし、その範囲内であるとすれば憲法によって認められるということでございまして、それが具体的な数量的なものがどういうものであるかというのは法制局が判断することではなくて、それぞれの行政機関なりあるいは国会というものが最終的にはおきめになることだというふうに考えます。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 そこは、自衛のため必要な最小限度の武力というものは、その周辺国家の中で考えられる最も大きい蓋然性のあるその対象というものを中心にして考えますと、それはその周辺国家の中にはそういう大きな装備を持った、そういう大きい武力を持った国だけではないという意味で、その小さい装備なり武力を持った国との関係でどうなるかという問題は御指摘のような点があろうと思いますけれども、憲法上では、その最大の蓋然性のある侵略の可能性というものに対して…
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 長官が答弁されておりますのは、わが国が国権を発動する武力の行使は、他国から武力攻撃を加えられた場合において、自国の防衛の正当な目的と限度にとどまらない限りはとうてい九条一項が許すとはいえないというところから発してまいるわけでございまして、個々の保有する兵器等についてもその限度があるということと、それから一国防衛の正当な目的と限度を越えるものはわが憲法がその保持を禁止すると考えるべきものである。その一国防衛の正当な目的と限…
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 防衛出動いたします要件として「外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。」と書いている点はどうかということでございますが、防衛出動するという場合に、必ず自衛権を発動するとは限らない、ただそれは、そのまま状態が悪化して自衛権の発動をやるという場合もありますし、それはおそれのある段階で、現実に侵害があった後に出動しただけでは場合によっては間に合わないということもあり得るというので、防衛出動をするけれども、自衛権の発動には至…
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 それは防衛出動したあと、具体的に自衛権を行使するという場合に、もちろんおっしゃるような三要件がかかるということでございます。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 それは、防衛出動だけの要件としてはその自衛権行使のいわゆる三要件というものはかかりませんで、自衛隊が現実に武力を行使する場合にその三要件が必要だという意味で先ほどお答え申し上げたわけでございます。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 自衛権行使の三要件として、急迫不正の侵害があることというのが第一要件でございますけれども、その急迫不正の侵害、すなわち「外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。」ということで書かれておりますから、それは侵害が起こる可能性が非常に強いという、そのおそれがある段階で防衛出動というものを命ずることができる。ただし、それは一定の手続を経て行なわれますから、そう荒唐無稽なことは毛頭ないのはもとより、非常に合理的に考えてやむを得…
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 二月の二十六日でございますかの高辻長官の答弁の中で「確かに御指摘のように、七十六条には「防衛出動」として「おそれのある場合」が入っております。しかし、防衛出動する場合に、常に武力攻撃するとはむろんきまっておりませんので、防衛出動と武力攻撃とは同じレベルの問題ではございません。したがって、防衛出動をしました後に武力攻撃の必要があるかどうかは、もとより別途に考慮すべき問題だと思います。」こう答えられております。その防衛出動を…
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 武力の行使を前提として防衛出動する場合には、その三要件というのはいずれの場合にもかかっているということが言えると思います。 それから、七十七条を御指摘になりましたけれども、七十七条の防衛出動待機命令は、防衛庁長官が防衛出動命令が発せられることが予測される場合において待機命令を出されるということで、その防衛出動は内閣総理大臣が命ずるものであるというのと対比いたしますと、それはもとより質的な差異があるということだと思います。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 原則はそのとおりでございます。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 昨年の三月に統一見解として出しましたことは、そういう無電が発せられたというような時点でその武力攻撃が発生したというふうに考えるというのは適当ではないということでございます。
第65回 衆議院 内閣委員会 第22号
○荒井政府委員 このときには、三つの場合を想定して議論になったようでございますけれども、政府としては、こういう場合に武力攻撃の発生がある、したがって、自衛権発動がその時点でできるというふうに解釈するあるいは論ずるということは適当とは考えないということで結論を示しているということでございます。