竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2025/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおりでございますが、具体的な事案についての帰化の取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると考えております。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘の帰化の取消しの制度化あるいは法制化の是非につきましては、一般論として申し上げますと、帰化した者について帰化を取り消すということになりますと、無国籍の状態になってしまうことですとか、あるいは帰化によって日本国民としての包括的な地位が創設されますので、帰化の取消しによってその親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。 したがって、その帰化の取消しによって効果を覆すということ…
第217回 衆議院 法務委員会 第10号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のQアンドA形式での解説資料につきましては、本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議において意見交換を行いまして、関係府省庁等の意見も踏まえて更に検討を進めているところでございます。 具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性や追加すべき問いの有無等について意見交換を行いまして、関係府省庁等連絡会議に参加している各省に…
第217回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定については、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。 決定を受けまして、法務省としては既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であってもその他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない旨の事務連絡を発出するなど、対応を行ったところでございます。 性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては、委員御指摘のような考…
第217回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 養育計画を適切に作成いただくために、法務省でもこれまで、パンフレットの作成ですとか、法務省ウェブサイト等での周知、広報の取組を続けてきたところでもあります。今後もこれは続けてまいりたいと考えております。 また、法務省では、令和六年度に離婚後の子の養育計画に関する調査研究業務を行っておりまして、その報告書等につきましては、内容の精査等ができ次第、法務省のホームページで公表する予定としております…
第217回 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第4号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 失火責任法の立法趣旨でございますが、一般に、失火により自分の財産を焼失させるような場合には過失に宥恕すべき事情のあることが少なくないこと、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境の下で、一旦火災が発生すると損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされております。 もっとも、現代においては、立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況からは変化が生じているとの指摘があることは承知をしており…
第217回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 家族の法制に関する世論調査につきましては、これまでおおむね五年ごとに実施をされてきたものと承知をしております。 一般に、世論調査については、内閣府において、各府省からの要望を踏まえまして、社会経済の動向や政府の主要施策との関係等を総合的に勘案の上、実施されているところであります。 家族の法制に関する次回の世論調査の実施時期につきましては、現段階では未定であると承知をしておりますが、法務省とい…
第217回 参議院 予算委員会 第13号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案として、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が、婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認するという案も検討されたと承知をしております。 もっとも、令和、失礼しました、平成七年九月に公表された婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によれば、この案については、呼称…
第217回 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 まず、江戸時代においては、一般に、農民、町民には氏の使用は許されておらず、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化をされまして、妻の氏については明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされました。 しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして、明治三十一年に施行され…
第217回 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、明治三十一年に施行されました明治民法では、第七百四十六条において「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、第七百八十八条第一項において「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定をされたところでございます。 このように、明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方が採用されたと承知をしてお…
第217回 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 家の制度では、家は戸主とその家族によって構成され、戸主はその家族に対して戸主権を行使し、戸主の身分及び財産は家督として単独相続されるものとされておりまして、妻及び未成年の子を含め戸主以外の家の構成員は、居所指定権や婚姻同意権などの戸主権に服する者とされていたと承知をしております。 また、例えば婚姻に関しては、妻は夫と同居する義務を負う、夫は妻の財産を管理すと規定され、親権に関しては、子はその…
第217回 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決の多数意見におきましては、家族の一体感に関する言及それ自体はないものの、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位である、あるいは、家族を構成する個人が同一の氏を称することにより家族という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見出す考え方も理解できるところであるなどと判示されているものと承知をしております。 また、民法上、家族という文言やその定…
第217回 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、その本質的な機能は真正な身分変動の登録や公証でありますところ、仮に平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能や重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずるものとは考えておりません。
第217回 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(竹内努君) 現在の戸籍は筆頭者をインデックスとして構成をされておりますので、筆頭者が定まれば、戸籍の機能や重要性は変わるものではなく、そのまま残されるものと考えております。
第217回 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のドイツ、タイ、スイス、オーストリアの四か国におきましては、いずれも二〇一三年までに夫婦別氏を選択することが可能とされているものと承知をしております。
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。その際に、父母の意思を正確に反映し、後の紛争に備えるために、取り決めた内容について公正証書を作成することは重要な意義があると認識をしております。 委員御指摘の手引でございますが、あくまでこれは調査研究において作成をされたものでありまして、今後、当…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘の調査研究におきましては、大阪府の八尾市とそれから東京都の豊島区に御協力をいただいたものであります。委員御指摘の点も含めまして、今後、納品を受けた報告書等の記載内容を精査する予定でございまして、現時点で報告書等の記載内容についてお答えすることは差し控えたいと思いますが、報告書等につきましては法務省のホームページで公表する予定としております。 調査研究によって得られた有益な施策につき…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘の離婚後の子の養育計画に関する調査研究業務におきましては、父母の離婚後の子の養育の在り方に関する計画を指す語として養育計画の語を、その計画が記載された書面を指す語として養育計画書の語をそれぞれ用いております。なお、海外において、当該計画につきましては、例えばペアレンティング・プランと呼ばれる例があると承知をしておりまして、これは養育計画と訳されることもあると承知をしております。 し…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することが非常に重要なことになります。改正法では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないということを明らかにしておりまして、例えば、支援機関の支援のうち、受渡し型や連絡調整型への移行を拒み続けるといったことが父母間の人格尊重、協力義務に違反するか否かも子の利益…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 親子交流につきましては、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づきまして、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。他方で、当事者のみでは親子交流の実施が難しいという場合には、親子交流に関する支援を行っている団体等の努力によって様々な支援が当事者に提供されているものと承知をしております。 法務省におきましては、親子交流支援団体等向けの参考指針…