竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2025/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘の記載の趣旨でございますが、この居所指定権を行使するに当たっては、他方の親に対する人格尊重、協力義務に配慮する必要があるという原則を説明しているものでありまして、このことは共同親権の場合でも単独親権の場合でも異ならないものと考えております。他方で、同記載は、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させたという場合にそれらの義務に違反する場合があるというものでございまして、D…
第217回 衆議院 法務委員会 第4号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 現状では、法務局の窓口において国民の皆様が登記申請や証明書の請求を行う際にお支払いいただく登録免許税や登記手数料は、収入印紙で納付をいただいております。他方で、近時、社会全体で広くキャッシュレスサービスが利用されるようになっておりまして、法務局を利用される国民の皆様から、クレジットカードの利用など、より利便性の高いキャッシュレスサービスを使えるようにしてほしいと要望があることは承知をしております。 …
第217回 衆議院 法務委員会 第4号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 地方公共団体等が、業務上必要な場合に、法務局に赴くことなく、各職場の端末から登記情報を直接かつ直ちに確認することを可能にすることは、行政デジタル化の推進や地方自治体等の行政事務の効率化の観点から非常に重要であると認識をしております。 そこで、法務省では、デジタル庁と連携をいたしまして、地方公共団体の負担軽減のための登記情報連携の取組を進めているところでございまして、令和六年度に一部の地方公共団体で試…
第217回 衆議院 法務委員会 第4号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 戸籍において氏名の振り仮名を公証し、官民の手続で利用可能とすることは、各種デジタルシステムの検索や管理の効率化等に資するものでありまして、デジタル社会の重要なインフラであると認識をしております。 法務省といたしましては、新制度の円滑な施行に向けて、特に自治体の負担軽減や国民の皆様の安心のため、現在、今年五月以降に自治体が行う通知発送業務等に係る補助金の交付を行うほか、国民に対して、記載予定の振り仮名…
第217回 衆議院 法務委員会 第4号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 平成八年の法制審議会の答申におきましては、改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から一年以内に改正後の戸籍法の規定に従って届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとするとされております。したがいまして、この答申どおりの改正法が成立したとすれば、その施行前の同氏夫婦が当該経過措置に基づいて別氏夫婦となる場合には、配偶者と…
第217回 衆議院 法務委員会 第4号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 所有者不明土地の解消に向けた新たな制度といたしまして、令和八年二月二日から、委員御指摘のとおり、所有不動産記録証明制度が施行されます。 また、令和八年四月には住所等変更登記が義務化をされまして、その前提といたしまして、今年の四月二十一日から検索用情報の簡易な申出制度を先行して開始することとした上で、この仕組みをスマート変更登記と称しまして、専用の広報用ウェブサイトを今月五日に開設もしたところでござい…
第217回 衆議院 法務委員会 第4号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要であります。 親子交流については、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づき、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。法務省におきましては、親子交流の重要性や、適切な取決…
第217回 衆議院 法務委員会 第4号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 親子交流の取決めがされている場合には、その取決めに基づき、安全、安心を確保した適切な親子交流が実施されることが、子の利益の観点から望ましいと考えております。 もっとも、親子交流は子の利益のために行われるべきものでありまして、例えば、子の体調が優れないというような場合にまで親子交流を実施しようとすることは、子の利益に反するものと考えられます。その上で、一般的に、別居親にとっても、子の健康状況は重要な関…
第217回 衆議院 法務委員会 第4号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 親子交流の取決めをする場合において、当初の候補日に親子交流を実施することが困難な事情が生じたときは、その代替日を取り決めておくことや、困難な事情について、同居親から別居親に対してある程度具体的に説明することとする取決めをすること等もあると承知をしております。一般論として申し上げれば、このような取決めは、親子交流に関する事後的な紛争を予防するという効果もあると考えられます。 他方で、父母の関係や子の状…
第217回 衆議院 法務委員会 第3号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のQアンドAでございますが、関係府省庁等連絡会議に設置をされました関係府省庁連絡会議の幹事会において議論されているところでございまして、本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議において、QアンドA形式での解説資料についての意見交換を行ったところでございます。 具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性や追加すべき問いの…
第217回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため大変重要な課題であると認識をしております。 そのような観点から、令和六年五月に成立をいたしました民法等の一部を改正する法律におきましては、養育費の履行の確保の方策といたしまして、養育費債権に先取特権を付与するとともに、養育費の取決めを補充する趣旨で法定養育費制度を新設するなどしておりまして、これらの仕組みの導入は養育費の履行の確…
第217回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、夫婦は同一の氏を称するものとする現行制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認するという案も検討されたと承知をしております。 この案につきましては、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念はここにおいて後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導…
第217回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 明治三十一年に施行されましたいわゆる明治民法では、第七百四十六条において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、第七百八十八条一項において、「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定されていたものと承知をしております。
第217回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 明治三十一年に施行された明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用したと承知をしております。 他方、昭和二十二年に施行された現在の民法では、家の制度が廃止された上で、明治民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとさ…
第217回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 令和三年十二月に内閣府が実施をいたしました世論調査におきましては、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響の有無について、家族の一体感、きずなが弱まると思うと答えた者の割合が三七・八%、家族の一体感、きずなには影響がないと思うと答えた者の割合が六一・六%であったと承知をしております。
第217回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 現行の戸籍は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、真正な身分変動を登録し、公証する機能を有しております。また、入籍や除籍があるごとに戸籍を相互に関連付けるということによって当該戸籍に記載されている各人の過去の身分関係の来歴を明らかにすることができるという特色がありまして、このような特色…
第217回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍の編製基準につきましては、一つの夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされております。また、婚姻の際に子供が称する氏として定めた氏を称する者を筆頭者にすることとされております。 したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、一組の夫婦及びその子が編製単位となるという点及び筆頭者の記載が維…
第217回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 平成八年の法制審議会の答申では、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされております。 したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、別氏を選択した夫婦が子をもうけた場合に子の氏が直ちには決まらないといった事態が生じることはないと認識をしております。
第217回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 現行の民事基本法制におきまして、現在通称として使用されている旧姓は、民法の氏、民法上の氏とは異なるものであると考えております。
第217回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(竹内努君) 現在使用されている通称は、社会的に通用している呼称ということでございますので、民法上の氏、まあ氏ではないということになります。