竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2025/02/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の所有者不明土地管理制度あるいは所有者不明建物管理制度におきましては、自治体は、個別の利害関係がなくとも、対象の所有者不明土地や空き家状態にある建物の適切な管理のため特に必要があると認めるときは、所有者不明土地管理命令あるいは所有者不明建物管理命令を申し立てることが可能となってございます。 そのため、価値が乏しいなどの理由によって私人による所有者不明土地あるいは所有者不明建物管理人の選任の…
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 法人が所有する土地あるいは建物でありましても、例えば所有者である法人の所在を知ることができないという場合には、やはり所有者不明土地あるいは所有者不明建物に当たり得る場合がございます。そのため、一般論といたしまして、やはり所有者不明土地管理命令あるいは所有者不明建物管理命令を申し立てることが可能となっております。 どういう場合であれば所有者の所在等を知ることができない土地や建物と言えるかということにつ…
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 登記事項証明書の交付事務等は、元々国家公務員である法務局の職員が行っていた業務でありますが、民間事業者の創意工夫を活用することにより、より良質かつ低廉なサービスを実現するということのため、平成十九年にいわゆる公共サービス改革法が改正をされまして、民間事業者に委託をして実施しているものでございます。 委託業務の内容については、登記所における登記事項証明書等の交付、登記簿の閲覧に係る業務に加えまして、窓…
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 令和元年度入札分の委託期間につきましては、おおむね令和二年十月一日から令和六年九月三十日までの期間でありまして、一年当たりの委託金額は税込みで約七十八・五億円でございます。 令和五年度入札分の委託期間は、令和六年十月から令和十年九月までの期間でありまして、一年当たりの委託金額は税込みで約七十四・六億円でございます。
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委託業務のうち、登記事項証明書の交付に係る具体的な業務の中身、内容といたしましては、請求書の受付、端末入力及び印刷指示等の証明書作成、請求書と証明書の内容の確認、それから証明書の交付となっております。 委託費の主な内容でございますが、委員御指摘のとおり、受託者側の人件費が主でございます。
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、法務局窓口、法務局における登記事項証明書等の令和元年度及び令和五年度における発行件数でございますが、令和元年度が九千六百六十八万八千八百六十四件、令和五年度が八千六百七万八百八十七件でございます。 他方で、登記情報提供サービス、インターネット上でございますが、これの令和元年度及び令和五年度における利用件数は、令和元年度が一億三千九百六十六万七千九百八十三件、令和五年度が一億六千三百九十二万六千…
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 法務局と受託事業者との間で締結をしております登記事項証明書の交付事務等の委託に係る契約におきましては、前年度における事件数とその前々年度の事件数を比べて一〇%以上の乖離が生じたという場合には、必要に応じて契約金額及び支払い限度額について協議を可能とする条項がございます。 したがいまして、同条項に基づき、登記事項証明書の発行件数が前年度比で一〇%以上減少したという場合には、当該条項に基づいて、受託事業…
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 失礼いたしました。お答えします。 入札の際には過去数年間の発行件数についてお示しした上で、実施しているということになります。
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 戸籍情報連携システムでございますが、令和六年三月から法務省で運用を開始したシステムでございまして、戸籍の事務に関して全国の各市区町村の事務処理システムとの連携を行うことを目的としております。 このシステムの導入によりまして、戸籍証明書の広域的な交付など、市区町村を横断した戸籍事務の処理が可能となっておるところでございます。
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の調達に関しましては、入札を実施するに当たり、事前に複数者の見積書を取得するなどして競争を促したところではありますが、結果として一者の応札となっております。 複数者からの参入がなかった理由といたしましては、想定される利用者数ですとか処理件数に基づいて必要な作業量を算出し、それに見合う人員の確保を含めた体制を検討した結果、応札を見送る事業者があったものと推測をされるところでございます。
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 登記情報システムでございますが、土地や建物等に係る登記情報を適正に管理、保全するために法務省で運用しております大規模な基盤システムでございまして、不動産登記申請、商業・法人登記申請、それから登記事項証明書等の交付等の登記事務をコンピューターで処理しているところでございます。
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の契約は、登記情報システムを更改するための設計、開発に係る業務でございまして、この設計、開発業務に係る契約については、結果的には一者応札となっております。 事前に複数者から見積書を取得するなどして競争を促したところではありますが、結果的にそうなっておりまして、なぜ複数者からの一般競争入札への参入がなかったかということについて一概にお答えすることはなかなか難しいところではございますが、設計、…
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 相続土地国庫帰属制度の申請件数でございますが、本年一月三十一日時点で合計三千三百四十三件であります。同日時点の国庫帰属件数は千三百二十四件でありまして、残りの申請の多くは現在は審査中であります。 また、令和三年の不動産登記法改正によりまして、令和六年四月一日から相続登記が義務化をされております。相続登記の件数は、令和二年度は約百十四万件でございましたが、改正法が成立した令和三年度以降、順調に増加をし…
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 平成二十六年四月一日から本日までに地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が二百十九件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が二百九件、選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が六件、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書が十九件であります。
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 日本人同士が婚姻をした場合には、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法第七百五十条が適用されることから、夫婦は同じ氏を称することになります。 他方で、外国人が称している氏には、日本の民法にいう氏と同一の性格を有するものではないというふうに考えられますので、外国人は日本民法第七百五十条の予定する氏を有していないと考えられます。したがって、日本人と外国人が婚姻をした…
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行民法におきまして、婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に復するということになっております。もっとも、離婚によって婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から三か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができることとされております。
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行民法におきまして、婚姻中の夫婦の子につきましては、夫婦の離婚により、それだけでは子の氏に変動は生じないこととされております。 もっとも、子が離婚により復氏した父又は母と氏を異にするため、その父又は母と同じ氏を称しようとする場合には、現行民法の第七百九十一条第一項が定めております父又は母と氏を異にする場合に当たることから、同項に基づきまして、「子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところによ…
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、先ほどお答えしたとおり、父母の離婚によって、それだけでは子の氏に変動は生じないことになります。そして、子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条の一項に基づきまして、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができます。この場合において、子が十五歳未満であるときは、同条三項の規定によりまして、その法定代理人が行為をする…
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○竹内政府参考人 済みません、離婚後の話でよろしいでしょうか。(篠田分科員「はい」と呼ぶ) 氏を改めた方がいらっしゃれば、その方は離婚によって基本的には復氏をしますので、氏を改めた方とお子さんは違う名字になる、氏になると思われます。
第217回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○竹内政府参考人 改正民法に従って離婚後共同親権になられたとすると、親権を持たれている方と氏が違うということはあり得るということになります。