竹内努
会議録に記録された「竹内努」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2025/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- 外交防衛委員会2 件・2%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 法務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 ここでの十五回、十六回の直接のやり取りといいますのは、標準管理規約、管理規約をどうするかという問題でございまして、確かに、法案としてはその射程には入っていないというのはそのとおりだと思います。これは管理規約の話でございますので、法案と規約のすみ分けをどうするかという中での議論というふうに認識をしておるところでございます。
第217回 衆議院 法務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、ポンチ絵の方ですが、委員御提出の資料、前回あるいは今回の御提出の資料の三ページにおきまして、標準管理規約の改定について記載をしておるところでございます。 まず、このポンチ絵でございますが、御党の部門会議におきまして、共用部分に係る損害賠償請求権に関する点について、その権利の帰属ですとか、あるいはマンションの修補費用の確保の仕方などに関する複数の御質問や御意見を頂戴いたしました。そこで、これらの…
第217回 衆議院 法務委員会 第13号
○竹内政府参考人 買ったマンションに瑕疵があった場合の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権の性質というところを委員御指摘いただいたというふうに認識をしております。 区分所有法の考え方ですと、確かに、マンションの共用部分は専有部分と離れて処分はできない、専有部分が処分されれば共用部分もついていく。 これは、マンションといいますか、区分所有建物の特質上、専有部分と共用部分が切り離せないというところで、そのような規律をしているものと認識をして…
第217回 衆議院 法務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の区分所有法十五条の規定でございますが、先ほど申し上げました、その共用部分の持分が専有部分の処分に従う、あるいは、専有部分と分離処分はできないという規定になっておりまして、今回問題になっておりますのは、持分、それ自体ではなくて、共用部分の瑕疵から発生する損害賠償請求権の話でございます。 ですので、ちょっと規律が違うというふうに考えておりまして、損害賠償請求権自体は、個々の売買契約から発生し…
第217回 衆議院 法務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、改正法の中身でございますが、共用部分について生じた損害賠償請求権につきまして、管理者は、旧区分所有者のために訴訟追行をすることができますが、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないこととしております。この通知はあくまで一方的な通知でございまして、通知の内容について、旧区分所有者の承諾を得るという必要はございません。 そのため、旧区分所有者が共用部分について生じた損害賠償請求権についての管理…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、経緯でございますが、夫婦同氏制度の見直しを含む婚姻及び離婚法制の見直しについては、昭和二十九年七月に法務大臣から法制審議会に対して行われた民法改正の包括的な諮問に基づきまして、その一環として、平成三年一月から、民法部会身分法小委員会ですが、ここにおいて調査審議が開始されたものと承知をしております。 これは、政府において、国連において採択をされましたいわゆる女子差別撤廃条約を批准したことや、当時…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 今般閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行することができるものとしつつ、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者は、旧区分所有者の請求権について代理、訴訟追行することはできないこととして…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 御指摘の平成二十八年東京地裁の判決では、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨、判断をされました。 このような判断に対しては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されているとの指摘がされております。 そこで、今般閣議決定されましたマンショ…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 共用部分について、共用部分の瑕疵により生じた損害賠償請求権でございますが、分譲業者と元の区分所有者との売買契約に基づく請求権ということになりますので、各買主であります区分所有者が元々請求権者であり、区分所有権を譲渡したとしても、その方が請求権者であるという認識でおります。
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 管理者は、今般閣議決定をされましたマンション法による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づきまして、契約不適合責任に基づく損害賠償金を現区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領するということになります。そのため、管理者は、本人である旧区分所有者から返還を求められた場合には、これを引き渡さなければならないというのが原則であります。 もっとも、共用部分の管理に関する事項として、共用部分について生じた損…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、旧区分所有者を代理するという場合のことを御指摘なさっていて、その旧区分所有者の所在がどこか分からないというような場合かと思いますが、基本的には、旧区分所有者については、登記の記録を見ることで旧区分所有者が誰かということが判明するということになると思いますし、もし旧区分所有者の方が本当に所在が不明だという場合には、公示による方法で通知をするということが考えられるところでございます。
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほど、公示の方法によると申し上げましたのは、管理者が旧区分所有者を代理して訴訟追行しようというときに、管理者が旧区分所有者に通知する方法として、公示をするということが方法として考えられるというふうに申し上げたものでございまして、債権譲渡の手段として公示というものではないと考えております。
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 管理者が得た賠償金がそのまま塩漬けになってしまうのではないかというお尋ねでよろしいでしょうか。 先ほど申し上げましたような管理規約によって、賠償金の使途を制限したり、あるいは別段の意思表示を制限したりすることで、管理者が得た賠償金を旧区分所有者に渡さなくて済むようになるというふうに考えております。 ですから、その場合には、その後に、いつその賠償金を使って修繕するかという問題になりますので、必ずしも、…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の資料の、三枚組のポンチ絵になっておりますが、その三枚目に、標準管理規約の改定というふうに書いてある部分がございまして、ここが御指摘の部分かと思います。 今般の閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、管理者は、現区分所有者である者のみならず、区分所有者であった者を含む損害賠償請求権を有する者を代理し、規約又は集会の決議によって、当該請求権を有する者のために、原告又は被告と…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 標準管理規約の改定に伴いまして、各区分所有建物において規約を変更した場合に、その規約変更がされた時点で区分所有者であった者は、当該規約で定められた義務を負うことになります。 他方、各区分所有建物において、規約が変更される前に区分所有権を他に譲渡するなどして区分所有者ではなくなった者は、当該規約で定められた義務を負うことにはなりません。
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 失礼しました。 お答えします。 規約が変更される前に区分所有権を他に譲渡するなどして区分所有者ではなくなった者につきましては、当該規約で定められた義務を負うことにはなりませんので、その意味では遡及はしません。
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 父母相互の人格尊重、協力義務や、子に対する人格尊重義務の違反の有無ですが、個別具体的な状況におきまして個々の事情を前提に判断されるべきものであり、客観的な基準を示すことは困難であることを御理解いただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、委員御指摘の内閣府のウェブサイトに挙げられているような行為、すなわち殴ったり蹴ったりするなど直接何らかの有形力を行使する行為、心ない言動等により相手…
第217回 衆議院 法務委員会 第12号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正民法では父母相互の人格尊重、協力義務の規定を創設したところでございます。この規定は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関しまして、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないという親の責務を明確化したものでございます。 どのような場合にこれらの義務に違反したと評価されるかは個別具体的な事情に即して判断されることとなりますが、あくまで子の利益という観点から判断…
第217回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 一般論として申し上げれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づき帰化許可処分が行われた場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取引しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化処分を取り消すこともあり得ると考えております。その上で、取消しの可否については個別の事案に応じて判断されることになると考えます。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、帰化をした者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となりますことから、帰化を取り消されるということによって無国籍の状態になることになってしまいます。また、帰化の効果として、日本国民としての包括的な地位が創設され、種々の権利義務が生じ、その親族等にも大きな影響を与えることになります。 したがいまして、帰化の取消しによってその効果を覆すということは、法的な安定の面な…