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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2025/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 分譲業者と旧区分所有者の間の分譲契約の契約不適合に基づく損害賠償請求権は、売主である分譲業者と買主である区分所有者との間の契約関係に基づきまして買主である区分所有者が取得する債権であり、物権である区分所有権とは全く別個の財産権であります。 御指摘のとおり、現行法の下で区分所有権が譲渡されたといたしましても、分譲契約の契約不適合に基づく損害賠償請求権が当然に移転するものではないと考えております。 その…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のような場合には、例えば、現区分所有者が修補費用を負担するなどして修補することになると考えられるところ、その現区分所有者は、その負担する修補費用相当額について、法律上は、売買契約の契約不適合責任に基づき、旧区分所有者に対して損害賠償請求をすることが考えられます。 また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるような場合には、特段の事情がない限り、現区分所有者は、不法行為に…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、法律上は、新区分所有者は売買契約の契約不適合責任に基づき旧区分所有者に対して損害賠償請求が可能であるといたしましても、実際上は、当該売買契約において、売主である旧区分所有者の契約不適合責任を免除するという特約がされている場合があると承知をしております。一般論としては、そのような特約も、私的自治の原則に基づく合意として基本的に尊重されるべきものと考えられます。 他方、一般論として、…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 いずれのお尋ねも、委員御指摘のとおりです。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、新区分所有者でございますが、分譲事業者に対しては契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を持っておりませんので、管理者もこれを代理して行使することはできません。 ただ、管理者は、原始区分所有者が有している損害賠償請求権を代理行使することはできます。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 管理者は、現区分所有者又は旧区分所有者を代理して賠償金を受領しておりますので、その承諾なく修繕に使うことはできません。したがって、管理人が修繕費等に使用するためには、現区分所有者又は旧区分所有者の承諾を得たり、規約でその旨を定めておくなどの必要があると考えております。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 法令の効力ですが、原則として法施行時点以後の事象に対して生ずるものでございます。したがいまして、お尋ねのような立法がされたといたしましても、直ちに法施行以前に区分所有権を譲り受けた区分所有者が、譲渡人たる旧区分所有者の有する損害賠償請求権を取得するものではないと考えております。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 御指摘のような立法がされた後に区分所有権の譲渡がされたという場合には、譲渡人の損害賠償請求権は、当然に譲受人、Bさんに移転することとなります。したがって、譲渡人であるAさんは、管理人が受領した損害賠償金の引渡しを求めることはできず、そこから既に負担した修理費用を回収することはできないと考えられます。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 御指摘のような立法がされた場合には、旧区分所有者、Aさんですが、Aさんは、既に修理代金相当額の損害賠償金の支払いを受けていたのですが、遡って権利者ではなかったこととなりますので、不当利得として損害賠償金の返還を求められる可能性があると考えます。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 引渡しといいますか、得た賠償金の引渡しを管理者に請求できると思います。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 権利を行使することができるときから十年、あるいは権利を行使することをできることを知ったときから五年となります。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のような場合には、恐らく新区分所有者、現在の区分所有者が修補費用をまず支出をして修補するということになろうかと思いますが、新区分所有者は旧区分所有者に対して契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を有しておりますので、それを行使して回収するということが考えられます。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お尋ねの点は、元区分所有者が損害賠償請求権を行使した例がどのぐらいあるかということでしょうか。(鎌田委員「原始」と呼ぶ)原始ですね、はい。 統計としては特に持っておりません。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 済みません、前段が……(鎌田委員「前段が、瑕疵が判明する前、市場価格で譲渡した場合は損害がない」と呼ぶ)はい。 市場価格で売買ができたとすれば、旧区分所有者には損害はないと考えられます。 後者の方が……(鎌田委員「判明後安く売っちゃった」と呼ぶ)判明後安く売ったということになりますと、その分損害が生じているということになろうかとは思いますが……(鎌田委員「でも、特約や不当利得法理で解決できるよね」と…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 特約での解決というのはあり得るところかと思います。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、現行法の解釈として、一般的には、共用部分等について生じる損害賠償金の請求権について、区分所有権の移転とともに当然に承継されるのではなく、区分所有権の譲渡後も旧区分所有者に帰属していると考えられていると承知をしておりますが、本改正法案は、共用部分等について生じる損害賠償金の請求権が誰に帰属するかについての現行法の解釈に変更を加えるものではございません。 委員御指摘の、なお従前の例によるという意味…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合は、区分所有者全員の頭数と議決権を母数として定められております。そのため、集会に出席せず、議決権も行使しない区分所有者の存在は、必要な決議を行うための支障になっているとの指摘がされております。 一方で、そのような区分所有者は、建物の管理に関する事項については、その内容が自らの区分所有権の帰属には影響を与えないものであることなどを踏…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 委員御指摘のとおり、現行の区分所有法におきましては、建て替え決議が成立した場合には、建て替えに参加する区分所有者等は、建て替えに参加しない区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができることとされております。この売渡し請求の規律は今般の改正後も維持されております。 また、今般の改正で創設する新たな再生手法に関する決議、具体的には建物更新決議、建物敷地売却決議等でございますが、これ…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本改正法案では、区分所有建物の管理の円滑化の観点から、区分所有権の処分を伴わない決議について、出席者の多数で決する仕組みなどを盛り込んでいるところでございます。 本改正法案を円滑に施行し、区分所有建物の管理の円滑化等を図るためには、御指摘のとおり、出席しなかった区分所有者が決議の母数から除外されることなど、出席者の多数で決する仕組みについて十分な周知、広報をする必要があると考えて…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 規約改正前に区分所有権を譲渡された場合の法律関係ということでお尋ねと理解をいたしました。 その場合には、例えば、修繕を優先するということで、新区分所有者の方が修繕費用をまずお支払いした上で、新区分所有者から旧区分所有者に対して、売買契約に基づく契約不適合責任による損害賠償請求、これをするということで調整ができると考えております。