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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2025/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、当然承継の点でございますが、共用部分に係る損害賠償請求権が区分所有権等とは別個の財産権でありますことからすれば、区分所有者の意思にかかわらずにその処分や移転を一律に強制する特別の規律を求めるということは、財産権保障等の観点から、その必要性、合理性について特に慎重な検討が必要であると考えておるところでございます。 規約の改正の点でございますが、共用部分等について生じる損害賠償金の使途を限定するこ…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の点でございますが、管理組合で決議がされ、管理者への就任依頼があった場合において区分所有者が何らの反応も示さないというときには、管理者への就任依頼に黙示的に同意したものとみなすというような制度を想定しているものと考えます。 ただ、黙示的同意があったものとみなせるかどうかは、その意思決定を他の区分所有者の判断に委ねていると評価することも許容されるかどうかによると考えられるところでございます。…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 今回の区分所有法二十六条の改正でございますが、共用部分に係る損害賠償請求権の行使の円滑化を図るということが最大の目的でございます。 現在の実務におきましては、今日も何度か出ております平成二十八年の東京地裁の判決によって、一部の、あるいは一人でも区分所有者が区分所有権を譲渡してしまうと、管理者は全体について代理をできないというようなことで実務が動いてしまっておりました。それを解決したいということで、今…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 分譲契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権が認められるというためには、買主である旧区分所有者に損害が認められる必要がございます。例えば、旧区分所有者が現区分所有者との間の売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償責任を負うという場合には、旧区分所有者にも損害があるというふうに考えられるところでございます。 また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるという場合には、特段の事情が…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 イエスかノーかでお答えするのはちょっと難しいところもございますが、元々の損害賠償請求権の性質として、区分所有権の譲渡に伴っては移転をいたしませんので、移転することを前提にして当事者の合意で解決するという方向性はなかなか難しいというふうに私どもとしては考えております。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 前提が違うということになりますので、イエスかノーかで答えろと言われれば、私どもとしてはノーの方になります。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の点でございますが、いわゆる当然承継の考え方によった場合には、旧区分所有者から現区分所有者に区分所有権等を譲渡する際に委員御指摘のような合意をしておくことで、この考え方の問題点を解消することができるんじゃないかという御趣旨というふうに捉えたところでございます。 しかしながら、委員御指摘のような合意をしたといたしましても、旧区分所有者はその意思にかかわらずに損害賠償請求権という財産権を新区分…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 今回問題になっております損害賠償請求権自体は共用部分に瑕疵があるために発生するものということになりますが、大本をたどってみますと、マンションの分譲契約ですね、売買契約に基づいて、その契約の内容が、合意した内容と実際のマンションにそごがある、契約内容が不適合だったということで生じる損害賠償請求権でございまして、売買契約をしたことに起因して発生する、こういうことになりますので、売買契約の当事者である、今回の言葉で言いますと…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正法案の施行の前に区分所有権が譲渡されていた事案についても遡って分譲業者と旧区分所有者の間の分譲契約に基づく損害賠償請求権を移転させるということになりますと、改正法の施行前に区分所有権を譲渡した旧区分所有者から債権という権利を強制的に取り上げるということになるため、財産権侵害のおそれがあるというふうに考えられるところでございます。 また、既に成立した法律関係を覆滅することにもなりまして、社会経済…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 共用部分について生じた損害賠償金の使途等を定める規約が定められる前に区分所有権が譲渡されたという場合には、その旧区分所有者は規約で定められた義務を負っていないため、管理者が受領した損害賠償金の返金を求めることについても制約を受けないと考えられます。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の借地借家法でございますが、二十八条におきまして、建物賃貸借契約の更新拒絶や解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、諸般の事情を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができないこととされております。 このような建物賃貸借契約の更新拒絶や解約申入れの規定は、賃貸人側の事情と賃借人側の建物を必要とする事情のほか、諸般の事情を併せてしんし…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現行の区分所有法では、建て替え決議がされた場合でも、直ちに当該賃貸借契約が終了するわけではなく、賃借人が合意解除に応じたり、賃貸人による賃貸借契約を更新しない旨の通知又は解約の申入れに正当の事由があると認められたりするなどしない限り、賃貸借は継続をし、賃借人に専有部分の明渡しを求めることができず、そのため、建て替え工事の円滑な実施が困難になるおそれがございます。 区分所有者でも、建て替え決議に賛成せ…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 区分所有法の中では、今回の改正法としては、委員御指摘のように、金銭的な補償を設けているところではございますが、本改正法案全体として、改正後のマンション再生法におきましては、マンション再生事業の施行者や、国及び地方公共団体において、居住の安定確保にもしっかりと取り組むということとしているところでございまして、再生前マンションに居住していた借家権者及び転出する区分所有者の代替住居の手配についても配慮がさ…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 現区分所有者は、規約又は集会の決議により管理者の代理権の範囲や行使方法を制限することができます。また、現区分所有者は、集会の決議により管理者を解任することができ、管理者に不正な行為などがあったときは、各区分所有者が裁判所に解任を請求することもできます。そのため、現区分所有者は、これらを通じて管理者を監督することができることになります。 これに対し、旧区分所有者は、規約の変更や決議に参加することができ…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、大前提といたしまして、分譲契約の契約不適合に基づく損害賠償請求権でございますが、買主である区分所有者が売買契約に基づいて取得する損害賠償請求権でありまして、区分所有権や共有持分に係る持分権とは別個の債権、すなわち財産権の一内容となっております。 したがいまして、財産権の保障の観点から、当然承継については特に慎重な検討が要るというふうに考えておるところでございます。 具体的には、共用部分に瑕疵が…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げたとおりになりますが、ひとまず修繕を行って、修繕費用を負担した旧区分所有者が回収を図るという必要がある場合ですとか、共用部分に瑕疵がある状態や、区分所有権を売却しなければならず、共用部分等が毀損していることを前提とした価格で区分所有権を買いたたかれた旧区分所有者が損害賠償金で損害の補填を図る必要がある場合などにおいて、区分所有権を譲渡した後の旧区分所有者が損害賠償請求権を行使すること…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 私どもが念頭に置いておりましたのは、先ほどの二つの事例において旧区分所有者と新区分所有者との間の利害調整を図る必要がある、こういうことでございます。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正法案の二十六条二項の規定でございますが、これまで分譲された全ての既存マンション、共用部分に瑕疵のあるマンションということになりますが、これの区分所有者にも適用されます。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 改正法案二十六条二項の別段の意思表示は、法律上これをすることができる期限が定められているものではございません。 したがいまして、共用部分等について生じた損害賠償金の請求権について、管理者が訴訟追行し、管理者と分譲業者との訴訟の係属中でも別段の意思表示をすることができます。 もっとも、別段の意思表示をする前に管理者がした訴訟追行の効果は否定はされませんので、例えば判決が確定したり、あるいは裁判上の和解…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会 第14号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたような理由で、今回、別段の意思表示をすることができるということにしておりますが、実務上の対応として、管理規約に別段の意思表示の制限を定めることによって、相当程度、委員御指摘のような御懸念は防止できると考えております。