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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,061
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2025/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,061 20 を表示
法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 大臣も御答弁されたとおりですが、本改正法案では、賃借人に対して賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金が支払われるとした上で、補償金の支払いと専有部分の明渡しは同時履行とされておりますので、補償金の支払いの提供がなければ明渡しはしなくていい、こういう規律になっております。

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、一般論といたしましては、管理者が受領する損害賠償金は、現区分所有者又は旧区分所有者が受領すべき損害賠償金を代理して受領するものでございますので、旧区分所有者からその引渡しを求められた場合には、これを引き渡さなければならないのが原則となっております。 また、旧区分所者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者において旧区分所有者の有する損害賠償請求権を代理することができな…

法務省民事局長2025/05/14

217衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 まず、本改正法案でございますが、区分所有建物の管理の円滑化等を図るものでありますが、御指摘のような裁判手続に関する特別の規定を設けるものではないことを御理解いただきたいと思います。 他方で、委員御指摘のとおり、区分所有者が国内に住所を有しない場合には、区分所有建物の管理に支障が生じるおそれがあります。そこで、本改正法案では、区分所有者は、国内に住所等を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有…

法務省民事局長2025/05/13

217参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員が御引用された東京高等裁判所の判決でございますが、離婚に際して子の親権者とならなかった原告らが、離婚時に父母の一方を親権者と定める旨規定をいたしました民法八百十九条一項及び二項は、憲法十三条後段、十四条一項、二十四条二項及び二十六条等に反するとして、国に損害賠償を求めた事案に関わるものであると承知をしております。 そして、東京高等裁判所は、原告らの控訴を棄却する旨の判決をし、最高裁判所は…

法務省民事局長2025/05/13

217参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えをいたします。 委員御指摘の判決の理由中に、子が親から養育監護を受け親と関わることは、子の生存や人格の形成、発達及び成長並びに自立に不可欠であるから、そのうち、それを国から妨げられない自由権は人格権の一種として憲法十三条によって保障されており、かつ、それが私人間の関係で保護される利益も憲法十三条によって尊重されるべき利益であると解される旨、また、親が子を養育監護し、子と関わることを妨げられないこと(親の子…

法務省民事局長2025/05/13

217参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えをいたします。 委員御指摘の判決の理由中に判示されております内容につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、個々の判決についてのコメントは差し控えをいたしますが、その上で、父母の別居後や離婚後も適切な形で親権者とならなかった親と子との交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしております。 他方で、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要でありまして、…

法務省民事局長2025/05/13

217参議院 法務委員会 第8号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 東京高裁の判決に対するコメントは差し控えをさせていただきますが、委員御指摘の判決の理由中に、人格的な権利利益といえども無制限に保障されるべきものではなく、特に親の子を監護養育等する自由の具体的な内容を考えるとき、①その自由は将来の共同体を担う子の人格形成等のためのものであるから、子の利益を第一に行使されるべきものである、そして子は心身共に未成熟であって、親の不適切な監護養育等があったときは、…

法務省民事局長2025/05/12

217参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のように、現行の成年後見制度につきましては、判断能力が回復しない限り制度の利用をやめることができないなどの課題が指摘されておりまして、令和六年二月に法務大臣から法制審議会に対して成年後見制度の見直しに関する諮問がされたところでございます。 法制審議会におきましては、具体的な保護の必要性がある場合に、その範囲で制度の利用を開始し、その必要性がなくなれば制度の利用を終了することを可能と…

法務省民事局長2025/05/12

217参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(竹内努君) 国籍、帰化の許可についてお答えをいたします。 委員御指摘のとおり、国籍法には、引き続き五年以上日本に住所を有することという帰化の条件がございます。これは、明治三十二年に制定をされました旧国籍法の条件を踏襲したものでございまして、昭和二十五年に国籍法が制定された当時から同一の内容となっております。 このような住所要件が定められておりますのは、一般的に、外国人に日本国籍の取得を認める帰化許可制度の目的に鑑みまして、…

法務省民事局長2025/05/12

217参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員お尋ねの点でございますが、帰化許可申請についての具体的な調査方法、調査事項等に関するものでありまして、これらを明らかにすることにより帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。 いずれにしましても、帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法五条一項に定められております帰化条件の充足の有無を…

法務省民事局長2025/05/12

217参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 繰り返しになって恐縮でございますが、委員お尋ねの点、具体的な調査方法や調査事項に関するものでございますので、今後の帰化の判断の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがありますので、お答えは差し控えさせていただきます。

法務省民事局長2025/05/12

217参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 一般論として申し上げますれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づきまして帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところでございます。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると承知をしております。

法務省民事局長2025/05/12

217参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 あくまで一般論ということになりますが、我々として帰化の取消しができる場合として考えておりますのは、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合に、取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮して判断するということになるかと考えております。

法務省民事局長2025/05/12

217参議院 決算委員会 第5号

○政府参考人(竹内努君) お答えをいたします。 一般的に、日本に帰化をされた方というのは、帰化許可の効果といたしまして、日本国民としての包括的な地位が創設をされ、種々の権利義務が生じて、その親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。 このような重大な効果が生じていることからいたしますれば、帰化後に生じたという事情をもって帰化許可を取り消して帰化の効果を覆すということは、一般論としては極めて慎重に考えるべきものであると認識をして…

法務省民事局長2025/04/25

217衆議院 法務委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のQアンドA形式の解説資料でございますが、今月二十二日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第三回会議においても意見交換等が行われたところでございます。 QアンドA形式の解説資料は、民法改正法の円滑な施行の観点から、関係府省庁等連絡会議に参加している各府省庁それぞれの所管に係る様々な場面を含む内容となっておりまして、その全体が同会議における検討対象となっております。 この解説資料で…

法務省民事局長2025/04/25

217衆議院 法務委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 QアンドA形式の解説資料でございますが、完成後は速やかに法務省のウェブサイトに掲載する等、適切な方法で周知、広報を行っていく予定というふうにしておりますが、現在はまだたたき台段階のものでございまして、これは関係府省庁等との検討、調整の途上にあるものでありますので、現時点での公表の有無や時期については未定でございます。

法務省民事局長2025/04/25

217衆議院 法務委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 民法改正法の円滑な施行のためには、自治体の担当部署などの関係諸機関等への周知が非常に重要であると認識をしております。 具体的な段取りやスケジュールにつきましては、現時点では未定ではございますが、関係府省庁等の協力も得ながら、関係諸機関等への周知を行っていく予定としております。

法務省民事局長2025/04/25

217衆議院 法務委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 QアンドA形式の解説書につきましては、関係機関等の現場の方々にも民法改正法の趣旨、内容を十分に理解していただけるよう、法案審議の過程や今国会で御質問いただいた点のほか、法務省や関係府省庁等に対して寄せられた御疑問等も踏まえながら、具体的な場面を想定したものとなるように検討を行っております。 委員御指摘のように、QアンドA形式の解説資料の公表後、更に御疑問等が寄せられた場合には、必要に応じて解説資料を…

法務省民事局長2025/04/25

217衆議院 法務委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 前回の、一昨日の委員会で私が御答弁申し上げたときに念頭にありましたのは、法制審議会の区分所有法制部会第十五回会議における大桐委員の発言等を念頭に置いたものでございます。

法務省民事局長2025/04/25

217衆議院 法務委員会 第13号

○竹内政府参考人 お答えいたします。 一昨日の答弁のときに念頭にありましたのは、先ほど申し上げましたように、十五回会議における大桐委員の発言等を念頭に置いておりました。 大桐委員からは、この第十五回会議に、ここにも先生が今日の資料で御提出いただきましたとおり、平成二十七年という最高裁判例がございますが、この最高裁判例の趣旨からして、今回の改正法の二十六条二項にある別段の意思表示についても、個別行使の禁止というのを管理規約に盛り込めないか…