法務委員会 第4号
- 発言数
- 101 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2025/04/08
会議録
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として佐藤啓君が選任されました。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に古庄玄知君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小八木大成君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○田島麻衣子君 立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子です。鈴木法務大臣、そして関係者の皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 私は、フジテレビの元女性アナウンサーが中居氏から性暴力の被害を受けたという点に関連しまして、冒頭、業務の延長線上の性暴力について法務省に見解を伺いたいと思うんですね。 これ、第三者委員会がいろいろ認定しまして、経営陣の責任や企業風土を厳しく批判したということでございます。 私は、前回の法務委員会の質疑で、検察庁内の元検事正による女性検察官に対する性暴力について取り上げました。今この日本にも、この被害者の仕事を失いたくないという思いを利用した性暴力というのは、日本全国、日本社会の中にたくさんあるのではないかというように思うんですね。まさにこの業務の延長線上の性暴力というのは、我々が皆で解決していかなければならない大きな大きな社会問題であるというように認識しております。 こうした問題意識に基づきまして、冒頭、法務大臣に伺いたいと思うんですが、この第三者委員会の報告を受けまして、法務大臣としてどのようにお考えになっているのか、最初、受け止めを伺いたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘の第三者委員会、この報告書、調査報告書ということでございますけれども、法務大臣としてということで、その評価についてお答えをすることについては差し控えをさせていただきたいと思います。 ただ、その上で、あくまで一般論ということでございますけれども、性犯罪、性暴力、まさにこれは被害者の方の尊厳、これを著しく侵害をすることでありますし、また、その心身に長年にわたり、極めて長い間にわたって重大な苦痛を与え続ける極めて悪質かつ重大なものであります。まさにこれを許さない社会、これをどう構築をしていくのか、そのことは極めて大事だと考えております。
○田島麻衣子君 今、法務大臣から業務の延長線上の性暴力を許さないという強いお言葉をいただいたんですけれども、これは検察庁内の元検事正による性被害についても私問題提起しましたが、この検察庁内については、六年間、被害者は声を上げることができませんでした。今回のフジテレビの元女性アナウンサーについては、二〇二三年五月にこうしたことが起こったと言われていますが、随分時間がたっています。第三者委員会の調査報告書は、十年前の同種の事件にも触れているということなんですね。 もう一度、法務大臣に伺います。 なぜ、性暴力の被害者は、特にですよ、業務の延長線上の性暴力の被害者というのは被害申告が難しいんでしょうか。よろしくお願いします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 一般論ということで御容赦をいただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、やっぱり性犯罪事件の被害者の方、まさにこの身体的、精神的ダメージの大きさ、あるいは被害者自身の方の置かれた状況、加害者との関係性、例えばそれは加害者と被害者が同じ組織に所属をしていたりとか、あるいは加害者と被害者の間に上下関係がある、あるいは被害者の周囲に相談できる相手がいない等々、そういった状況等によって被害を申告しづらい場合が多い、そういった特殊性があると考えております。 まさに、そうした検察当局におきましても、こうした性犯罪、この事件の被害者の方のそうした特殊性、こういったものに十分に配慮をした上で、被害者の方の心情に寄り添った、そうした捜査・公判活動に努めているところでございます。
○田島麻衣子君 被害者の方々は、特にこの業務の延長線上の性暴力についてはなかなか、ほかの件でもそうですけれども、被害申告、声を上げづらい。 統計見てまいりましたが、二〇二三年、内閣府男女共同参画局の調査によると、相談しなかった事例として、恥ずかしくて誰にも言えなかった、これ半分です。相談しても無駄だと思った、これが大体三割です。また、自分が我慢さえすればこのままやっていけると思った、これが大体三割ぐらいの方いらっしゃるんですね。 ということは、今、政府や我々立法府の人間が見ている数字は本当に氷山の一角でしかないということで、今、日本社会で行われている業務の延長線上の性暴力、これは我々が数字の統計上見るよりもはるかに重大で大きな問題であると思いますけれども、いかがでしょうか、法務大臣。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 実際どのぐらいの件数が起こっているのかということ、これは、そこはどういった数字に基づくのかということで、私どもとしてそこをつぶさに数字として承知をしているところではありませんけれども、まさにそうした様々な状況、こういったことが埋もれることがないように我々としてもしっかりとした対応を行っていく必要があると思っております。
○田島麻衣子君 このフジテレビの元女性アナウンサーの件で、今、日本全国皆さんは、こうした仕事を、物すごくたくさん仕事をしてきた方々ですらもこうしたことが起こっているということで、業務の延長線上の性暴力、これが大きな社会問題であると皆さん認識されていると思うんですね。 この業務の延長線上の性暴力について、数字というのは承知しておられないと今大臣おっしゃったので、これ、しっかりとこの問題に特化して政府内で調査する、これをやっていただけないでしょうか。いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 私ども検察当局ということで申し上げれば、検察当局としては、こうした性犯罪事案、まさに今おっしゃいましたような業務上の、業務の延長上のということでいえば、そういったこと、その被害者の方の置かれた環境の特殊性、こういったものにしっかりと配慮をして捜査・公判活動に努めているところでありますので、引き続き、そうした形で私どもとしてはきちんとした対応を行っていきたいと思っております。
○田島麻衣子君 一回ちゃんと調査するべきだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今おっしゃいましたような話で申し上げれば、法務省といたしましても、無作為に抽出をした全国の十六歳以上の男女、これを対象として、これまで六回、犯罪被害実態調査を行ってきたところであります。 この調査の中で、性的な被害に遭ったことがあり、かつ、その加害者の名前を知っていたと回答した回答者に対して、更に加害者との関係についても回答を求めておりまして、この御指摘の観点も含めた実態調査、これは行ってきたところでありますけれども、またしっかりそうした調査ということも踏まえて対応していきたいと思っております。
○田島麻衣子君 その調査結果も事前にいただいていますけれども、仕事、企業の組織内で隠されて起こっている性暴力に特化した調査というのを行われていないんですよね。 今後、こうしたフジテレビの問題をきっかけとして社会問題化しています業務の延長線上の性暴力ですが、今後、政府はどのように防いでいくおつもりでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 性犯罪、性暴力ということでありますけれども、まさに、例えば性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議、これが取りまとめた性犯罪・性暴力対策の強化の方針におきましても、顔見知りの相手からの被害や、あるいは継続的な性被害を受けている最中である場合には被害を他人に言えない状況がある、そうした問題意識を踏まえた様々な施策、これが掲げられているところであります。 私どもといたしましては、例えば、刑法、この改正、これは令和五年に行ったところでありますけれども、ここにおいても、経済又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、これを百七十六条の第一項第八号にそういった形で列挙するなどの改正を行ったところでありまして、まさにそういった中で、今後、本来処罰されるべき行為、これがより的確に処罰をされるように私どもとしても努めてまいりたいと思います。
○田島麻衣子君 今、この日本全国の中でも、仕事を失いたくないという思いで性暴力の被害を訴えることができない方々って、たくさん私はいるというふうに思うんですよね。 それに対して我々は対策を打たなきゃいけないと思うんですが、この方針についても拝見しました。新たな課題として、オンライン上の性暴力やSNSに起因する性被害等挙げられていますけれども、この業務の延長線上の性暴力ということについては、特段大きな問題として政府の皆さん認識されていないように思うんです。これ、しっかりと認識していただいて、新たな方針作っていただけませんか。いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) まさに今申し上げた令和五年の法改正、ここで、この八号で、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることと、こういった形で明記をいたしました。これは、まさにそうした業務の延長線上あるいは業務上のということ、ここは私どもとしても問題意識を持ってそうした改正を行ったところであります。そうした問題意識の中で、これからも適切な対応をしっかりと行っていきたいと思っております。
○田島麻衣子君 法改正はすばらしい、一歩前進だとは思いますけれども、それだけで、今の社会問題、本当に解決できるんでしょうか。適切な手段を取っていきますというふうにおっしゃいましたけど、どのような手段を取っていかれますか、具体的に。
○国務大臣(鈴木馨祐君) まさに、私ども法務省といたしましては、あるいは検察当局におきましては、政府が取りまとめた今申し上げました方針、当然、これは法律改正といったこともありましたので、そうした趣旨、これをしっかりと踏まえた上で、今後も引き続き、法と証拠に基づいて刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切にこれは対処していく、そういった方針でございます。
○田島麻衣子君 この業務の延長線上の性暴力は私は古くて新しい問題だと思うんですが、政府の中で余りにも重要視されてこなかった局面があると思うんですね。これを機会にしっかりと大きな重大な問題であるということを認識していただくこと、これ約束していただけませんか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 当然これは極めて重要な問題だと認識をしております。 そうした中で、今の申し上げましたような法改正も踏まえて、こうした業務の延長線上あるいは業務上のこうした性暴力、これは一般論で申し上げれば、今申し上げたように、刑法百七十六条第一項の、こうした事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をしたと認められる場合に、そうした不同意性交等罪、これは成立し得るということでもありますし、さらには、例えばこうした者を隠避させたと認められる場合には刑法百三条の犯人隠避罪が成立し得るものでありますので、そうしたまさに法と証拠、これに基づいた適切な対応を行っていくということがまさに我々に課された使命と考えておりますし、そうしたことを通じてきちんとした対応をしていきたいと思っております。
○田島麻衣子君 苦しんでおられる方が日本全国たくさんいる中で、そうした方々に寄り添った政策をどのように取っていくか、答弁書を読まずに大臣の口で私は言っていただきたかった、そのように思っています。是非とも、これは氷山の一角ですから、しっかりと重大な問題であるというふうに認識していただいて、政策を前に進めていただきたい、そのように強く強く思っております。 次に、選択的夫婦別姓について伺いたいというように思います。 令和三年、私も予算委員会等で取り上げてまいりましたが、内閣府のこの家族の法制に関する世論調査、これは私は恣意的な圧力がほかの何らかの形であったのではないかと考えざるを得ないと思いますけれども、次回のこの家族の法制に関する世論調査ですけれども、調査票の作成も含めた準備予定について伺いたいと思います。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 家族の法制に関する世論調査につきましては、これまでおおむね五年ごとに実施をされてきたものと承知をしております。 一般に、世論調査については、内閣府において、各府省からの要望を踏まえまして、社会経済の動向や政府の主要施策との関係等を総合的に勘案の上、実施されているところであります。 家族の法制に関する次回の世論調査の実施時期につきましては、現段階では未定であると承知をしておりますが、法務省といたしましては、選択的夫婦別氏制度に関する国民意識の動向を把握することの重要性に鑑みまして、適切な時期に世論調査が実施されるよう検討していく考えであります。
○田島麻衣子君 前回、私、法務委員会に出した資料ですけど、これ、男女共同参画局調査室、令和三年十一月の十五日ですけれども、何々の何々議員や何々議員からは、過去の世論調査が別氏賛成派に傾き過ぎた内容だとの批判を受けていると、こうしたことが記録に残っているわけですね。これ、保守派との関係でもたないと思うという書類が出ているわけですよ。 次、きちんとこの選択的夫婦別姓に関する調査を行う上では、きちんとバランスの取れた、何らかの議員の圧力がない形の調査票を私は作らなければならないというふうに思います。 大臣、これ、きちんと約束していただけませんか。これは法務省が考え、民事局が作っているというふうに伺っていますので、大臣、答弁お願いします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘の調査でありますけれども、法務省において、内閣府男女共同参画局あるいは調査実施主体であります政府広報室とも十分な調整の上でこれまでも行ってきたところであります。 そうした趣旨の中で、こうした世論調査、この実施あるいはその設問内容については、この情報管理、これは当然厳格に行っていかなくてはいけないと思っておりますし、政府関係者でない方からそうした圧力を受ける、そうしたことはこれまでもないと思っておりますけれども、今後とも、この設問作成に当たってもそうしたことがないように、当然のことながら我々としてもしっかりと努めていきたいと思っております。
○田島麻衣子君 次回の調査票の作成においては政府外の何らかの人間から圧力を受けるようなことはないという答弁いただきました。 この令和三年なんですけれども、きちんともうこれ書類として出てきていますから、何の圧力もなかったとおっしゃっても私は納得ができません。 委員長にお願いですけれども、この経緯について、令和三年ですね、この調査票の作成の経緯、家族の法制に関する世論調査の調査票の作成の経緯について、外部の関係者による圧力がなかったかどうかしっかりと再調査していただいて、この委員会に提出していただくことを求めます。
○委員長(若松謙維君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○田島麻衣子君 時間の関係上、八番の質問通告に移りたいというように思います。 委員の先生方には資料一番を送らせていただいていますけれども、これは、児童虐待について、性的虐待を受けている子供たちの割合なんですね。令和五年度というのは一・一%、令和四年度というのは一・一%、全体の相談件数の中でたった、たった一・一%のみが性的虐待を受けているという報告がなされております。この子供への虐待というのは、令和五年度、過去最多となっていて、これも同様に非常に大きな問題であると思います。 私は、以前の厚生労働委員会でこの問題取り上げまして、児童虐待の割合が一・一%である、性的虐待ですね、その割合が余りにも低過ぎるということを問題提起させていただきました。田村厚労大臣当時も、少ないのではないかという感触を持っているという答弁をその場でいただいているんですね。 にもかかわらず、どうしてその後の令和四年度も令和五年度も、児童虐待の件数のうちに性的虐待を受けている子供たちの割合が一・一%なんでしょうか。私、名古屋で児童虐待の相談をやっていらっしゃるボランティアの団体の皆さんと随分話をさせていただいておりますが、特に女の子の場合、性的虐待という割合は非常に多いということを皆さんおっしゃっているんですね。これ、政府の割合が一・一%、これは私は実態に即していないと思います。 これ、どうして一・一%なんでしょうか。今日は辻副大臣にお越しいただいておりますので、御説明いただきたいと思います。
○副大臣(辻清人君) お答えします。 福祉行政報告例における虐待種別としては、児童相談所の援助方針会議等における検討を経て分類された主な種別を一つ計上することとしています。このため、性的虐待を含む複数の種別の虐待が同一の子供に対して行われた場合、性的虐待として計上されない事例も生じ得ると承知しております。 そうした観点から、実際、委員が以前、厚生労働委員会で御指摘をされたことを踏まえて、この福祉行政報告例で計上されている性的被害の件数、このうち、実際に性的被害に含まれていない、しかし性的被害が行われ得る、行われ得たものに関して、こういった潜在事例の把握の必要性が今指摘されておりますが、そういった早期発見のために、広く関係支援者に対して対応の在り方等を周知しながら、性的虐待を相談しやすい環境づくりも含めて、性的虐待を受けた子供に対する支援の充実に向けて引き続き検討している状況でございます。
○田島麻衣子君 今、日本政府は、EBPM、エビデンスに基づいた政策立案ということを盛んにおっしゃっていて、これで見たらですよ、性的虐待たった一・一%ですから、問題ないじゃないですか、ほとんど。もっとほかに心理的虐待の方が六割あるわけですから、政策立案者としてこちらの方を重視してしまう、そんなリスクないですかね。私は、きちんとエビデンス取らなければ、政策もきちんと付いてこないと思いますよ。 これ、しっかりと改善していただきたいんですけれども、もう一回言って、厚労大臣、おかしいと言っているのにまだ何も直っていないんですよ。きちんと対応していただけませんか。どうですか。エビデンス取っていただけませんか、性的虐待の。
○副大臣(辻清人君) 委員の御指摘も踏まえながら、引き続き検討してまいります。
○田島麻衣子君 次回のこの児童福祉関係に関わる福祉行政報告例、児童虐待は一・一%のような過度に低い割合にはならないということ、約束していただけませんか。ちゃんと調査していただけますか。
○副大臣(辻清人君) 委員の御指摘も、繰り返しになりますが、踏まえながら、引き続きこども家庭庁でも検討してまいります。
○田島麻衣子君 現場の声は、非常に児童虐待のうち性的な暴力を受けている子供たちの数というのは大きい、大きいということを受けていますので、しっかりとエビデンスにも反映していただいて、政策に反映していただきたいと強く思っております。 そして、この過去最多となった児童虐待なんですけれども、法務省もこの問題所管していらっしゃるというふうに思うんですね。この過去最多となった児童虐待に関する見解と、今後どのように防止をしていくのか、この決意を伺いたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) この性的虐待も含む児童虐待、これは当然あってはならないことでもありますし、これはしっかりと根絶をしていかなくてはいけない、私どもとしてはそうした決意でいるところであります。 まさにそうした意味で、令和四年の九月、ここで取りまとめられました「児童虐待防止対策の更なる推進について」等に基づいて、これ政府としてもそうした根絶に向けての取組進めているところでございます。 法務省といたしましては、こうした決定を踏まえて、決定等を踏まえまして、関係省庁等と連携をしながら、児童虐待の発生予防、早期発見、さらには児童虐待発生時の迅速、的確な対応、こうしたことに取り組んでいるところでありまして、例えば人権擁護機関におけるこどもの人権SOSミニレター等の人権相談を通じた児童虐待の早期発見、早期対応、そして、日本司法支援センターにおける児童虐待事案等の被害者を対象とした法律相談援助等々を実施をしているところであります。 引き続き、委員の御指摘、これもしっかり踏まえながら、私どもとしても、政府の一員として関係省庁と連携をしながら、児童虐待防止対策、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
○田島麻衣子君 どうぞ、大臣、よろしくお願いします。 この問題も非常に大きいと思います。しかも、隠れていて、我々の目に付きづらい問題であるというふうに思うんですね。かつ、人の人生を狂わせる問題でもあるというふうに思うんです。 今日、私は一般質疑で、業務の延長線上の性暴力、それから児童に対する性暴力、この二つを中心に取り上げたんですけれども、立法府で仕事をしておりまして、やはり政府の女性に対する性暴力の支援や防止策といった部分が物すごく弱いと、物すごく弱いと思います。エビデンスもきちんと取られていませんですし、政策も弱いと思います。 是非ともしっかりと、こうした問題、隠れていて見えない、かつ人の人生を狂わせてしまう問題について、その根本を認識していただいて政策立案の方に取り組んでいただきたいと強く思います。 以上で私の質疑を終わらせていただきます。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 今日は、まず鈴木大臣に、刑事再審制度に関する法務省の方針をめぐり質問させていただきます。 先日、三月二十八日に、鈴木大臣は法制審議会に刑事再審制度に対して諮問をしておられます。近時の刑事再審手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手段として適切に機能することを確保することを目的としておられます。 そこで、二点、鈴木大臣にお伺いします。 一点目は、まず、この再審制度の見直しを法制審議会に諮問するに至った社会的、時代的背景について御説明いただけますか。それからまた、二点目は、法制審議会で重視する論点として三点挙げておられます。一点目は証拠開示、二点目は検察の不服申立て、三点目が再審審理などで裁判官が関わらないことが挙げられていますが、それを例示した理由を含めて、鈴木大臣、お願いできますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘の再審制度につきましては、この委員会でもそうですし、様々御指摘もいただいているところであります。まさに、そうした一部の再審請求事件について、この審理の長期化、こういったことが指摘をされていたり、あるいは制度の在り方について様々な御指摘、この委員会でもいただいておりますし、様々な場所でもいただいております。まさにそうした中で、国会議員の皆様方の間でも、あるいは国民の皆様方の間でも関心は極めて高まっている、こういった背景があると承知をしております。 同時に、私どもで開催をしております改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、ここにおきましても複数回議論をいただいたところであります。そうした中で、再審制度については法制審議会において更に検討を深めるべきとの御意見が示され、またその場で異論が見られなかったと、そういったことと承知をしております。 そうした中で、こうした議論の動向、さらには、まさにこうした世間での様々な関心の高まり、こういったところを踏まえまして、この再審手続に関する規律の在り方につきまして、再審請求事件の実情を踏まえつつ幅広い観点から検討いただくということで、私といたしまして、先般、先週になりますが、法制審議会に諮問したところであります。 今後、法制審議会におきまして十分な調査審議が行われ、できる限り早期に答申をいただけることを期待しているところであります。 そして、この三つの項目ということで今お話をいただきました。その三つ、すなわち、再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧、謄写に関する規律の在り方、そして再審開始決定に対する不服申立てに関する規律の在り方、そして、さらには再審請求審における裁判官の除斥、忌避に関する規律の在り方、こうした三点ということで申し上げましたが、まさにこれは再審制度に関する主要な論点と考えられることから、諮問においてこれらを例示をしたところであります。 もっとも、これはあくまで例示ということでありまして、これに限るということでもございませんし、そういった意味で、調査審議の対象、これを限定をするという趣旨ではございませんので、ほかに様々な論点もあろうと思います。どのような論点を取り上げられるかについては、まさにこれは法制審議会において諮問の趣旨を踏まえながら御議論いただく、そうしたものと考えております。
○嘉田由紀子君 御丁寧にありがとうございます。 審議会というのは、メンバーによって中身が変わります。これはもう常識のようなことですけれども、このメンバー、専門性、公平性、中立性などの観点から、例えば冤罪の被害当事者などを含むかどうかというようなことも大変大事なメンバー選びの論点だと思います。まだ決まっていないということですので、ここは質問というよりは、メンバーが決まり、そうしたら、なぜその人たちになったのか、決まった段階で御開示をいただけたらと思います。これは要望でございます。 それから、今並行して、立法府として、国会議員、超党派で三百七十余りの議員が国権の最高機関として議員連盟つくっております。ここ、多くのメンバーが議員連盟に入っておられると思いますけれども、そこでも再審請求に関して四点、議員立法を準備しておられます。証拠の開示命令、再審開始決定に関する不服申立ての禁止、それから裁判官の除斥、忌避、あるいは手続規定の整備などですけれども、これら四項目も今大臣が諮問していただいたところと重なっておりますが、ここで議員立法も出てくる、そして閣法の準備もということですけれども、このスピード感を持ってそれぞれ当たっていただけると有り難いんですが、ここは鈴木大臣のコメントいただけるでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 済みません、まず、先ほど、法制審の諮問、先週と申し上げましたが、三月二十八日、先々週でございますので、そこは訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、今御指摘のスケジュール感ということでありますけれども、議員立法につきましては、これは立法府の中での御議論でございますので、私の方からコメントということは差し控えさせていただきますけれども、まさにそうした意味において、私どもとしては、この法制審における審議、これは法制審議会において当然お決めをいただくということで、私から確たることを申し上げることは困難でありますが、その一方で、やはり国民の関心も極めて高い状況でもあります。さらには、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、先ほど申し上げましたけれども、ここにおいても再審制度の在り方については協議が重ねられてきたところでもございます。 まさにこうした経緯を踏まえますと、私としては、当然十分に御審議をいただくことは極めて大事でありますけれども、同時に、そのスピード感ということで、できる限り早く、早期に答申をいただけるように私としても期待をしているところでございます。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 スピード感を持って、実は私も知事時代からかなり具体的に関わってきた冤罪事件もあります。当事者の立場からしたら、一日も早くここは身の潔白をと思っておられるのは当然だと思います。 質問三点目ですが、政府参考人でよろしいんですが、既に亡くなられた方の冤罪に対して遺族や関係者が再審を求めることができるでしょうか。求める場合、どのような要件があるでしょうか。
○政府参考人(森本宏君) 再審を請求することができる者を定めました刑事訴訟法四百三十九条一項は、有罪の言渡しを受けた者のほか、四号におきまして、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹についても再審の請求をすることができると規定しております。
○嘉田由紀子君 亡くなった、あるいは心神喪失の方に代わって配偶者や直系親族や兄弟姉妹が再審請求できるということですが、この質問をさせていただいた理由、今日、資料の一、二、三と、かなり大量に資料を出させていただきましたが、背景が複雑なので、あと五分しかありませんので説明できるかどうか分かりませんが。 政治家の冤罪、具体的には、福島県の元知事、佐藤栄佐久知事が二〇〇六年の九月に逮捕されました。ダム建設に関わる贈収賄ということで、その経過を、まず資料一では、東京の地裁、高裁、最終的に最高裁判所の棄却、上告棄却をされてしまったので、東京高裁の判決が確定してしまったのが二〇一二年の十月十六日です。資料一には、その十月十六日に佐藤栄佐久さんの御自身で書かれた文章を出させていただきました。 そもそも、この事件はないものをあるとでっち上げた砂上の楼閣でしたと。私と弟は収賄罪で突然逮捕され、世間から隔絶された東京拘置所の取調べ室で、東京地検特捜部の検事から身に覚えのない自白を迫られました。私の支持者たちが軒並み特捜部に呼び出され、厳しい取調べを受け、それによって自殺未遂者も出ております。私は独房の中で悩み、そして、自分一人が罪をかぶって支持者が助かるならと、一度は虚偽の自白をいたしましたと。 これ、実は今、刑事訴訟法でデジタル化というのがこの後議論が出ると思いますけれども、突然言わば令状で特捜部に呼び出され、そして独房状態の中で社会から絶縁されるときに人はどうなるか。実は、湖東記念病院の女性の被疑者もそうでした。そして、佐藤栄佐久さんも知事までやられて、言わば大変な現場を過ごしてきた方でも言わば虚偽の自白をせざるを得ない。というのは、支援者が福島から東京に呼ばれて、そしてそこで責められるわけです。自殺未遂者まで出ております。それが「知事抹殺」という本に書かれておりますけれども。 そして、収賄罪の要件は次々に壊れました。その壊れた仕組みを資料二に出させていただきましたけれども。結局、県の土木部長が知事から天の声を聞いたと、そしてダム発注に特定の、このときは前田建設工業を通じて、ダムのゼネコンですけど、前田建設さん、水谷建設にダムの受注が決まったというプロセスを書いておりますけれども、問題は、この天の声を出したという二〇〇〇年一月七日、知事の秘書室の記録には、坂本土木部長と会ったという記録がないんです。一月のこの時期というのは、私も経験しておりますけれども、お正月の後ですから、いっぱい挨拶が来ます。そして、交通整理しなければいけないので、どこも確実に五分、十分刻みの記録があるはずなんですが、本人も、佐藤栄佐久知事も、土木部長から天の声を聞くようなそんなアリバイ、自分が出すような場所ではなかったと。 あわせて、後から土木部長とある意味で政治取引をしたということが出てきます。その政治取引が、佐藤知事は日本の国にとって都合の悪い知事だというのは、東京電力の事故、トラブルを隠蔽する体質に彼自身は知事になって直後から出会っているわけです。それが資料一の二ページ目ですけれども。プルサーマルの実施についても厳しく対峙してきた。あのとき、たしか二〇〇三年のときに日本中が、福島県知事とそれから新潟県知事が抵抗して電力不足になりました。何で地方の知事の意向でということ、世論がかなり厳しかったんですけれども、そういう中で、結果的には、贈収賄の金額がなしで、そして完全に実質無罪だと、だけれども、最高裁は公式に有罪化したということで。 それで、実は佐藤栄佐久知事のこの本を私は二〇一一年に、三月十一日以降読みました。それまで知らなかったんです、一連の贈収賄だなと思っていたんですけれども。それで、この冤罪の本を読んで私の支持者が、嘉田さん、新幹線の新駅やダムを止めたあなたも次に国に抹殺される可能性のある知事だよということで、二〇一二年に自ら、知事は何ができるかという本を書かせていただきましたけれども、こういう国家的な冤罪というのは、例えば村木厚子さんもそうですけれども、本当にこの日本で今後決して起きてはいけないと思います。 三月十九日に亡くなられた佐藤栄佐久さんのお通夜が三月二十七日にありました。私は、栄佐久様の御霊前に、国会議員として、立法府としてできるだけのことをさせていただきたいと内々お約束をさせていただきました。実は、二〇一二年以降、佐藤栄佐久さん御自身も、また御親族も全く再審の動きはしておらず、亡くなってしまったわけですけれども、このことは是非世間に知っていただきたいということで、今日紹介させていただきました。 そして、これは刑事の冤罪ですけれども、実は民事、家事の冤罪もたくさんあります。先ほど田島議員が、子供の虐待あるいは女性の性差別ということ、隠れていると。本当に隠れているんですね。そこをどうやって確実にエビデンスとして出していくかということ、それは、私たち立法府に属する、またこの委員会の責務だと思います。紹介だけさせていただき、またこの点については次回以降も継続させていただきます。 ありがとうございました。お時間いただきました。失礼します。
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 本日は、今後、本格的な導入に向けたもろもろの準備がなされている育成就労制度について御質問したいと思います。移行に向けた検討課題、幾つか確認をさせていただきます。 まず、現場の就労ニーズに対する従事可能業務の現在制約がある中で、今後その制約に対してどう向き合っていくのかということについて御質問します。 今の制度は、当該在留資格を持つ外国人の従事が認められていない業務がもちろん技能実習制度の中であるわけでありまして、そうしたことから、今後、育成就労制度への移行後も、企業や産業界にとって、いわゆるエッセンシャルワーカーの必要な業務に対して人材が配置できなくなるということについての懸念の声が、これは業界の方からですけど、出てきております。 そこで質問なんですが、エッセンシャルワーカーの人材不足解消の観点、それから当該外国人材の効果的な育成を促進する観点から、育成就労の在留資格を有する外国人材が従事可能な業務を拡大すべきではないのかという産業界からの指摘に対して、法務省の大臣の見解をまずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘ございました育成就労制度で外国人を受け入れる分野、これは、生産性の向上のための取組、あるいは国内人材の確保を行ってもなお当該分野における人手不足が深刻である、そして、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要である特定産業分野のうちで、外国人にその分野に属する技能を三年間、就労を通じて修得させることが相当であるものということで限っているところであります。 今回のその育成就労制度におきましては、まさにそうした意味で人手不足分野における人材育成及び人材確保を目的とする中で、今御指摘の幅広くということ、拡大すべきというお話がございましたけれども、私どもとしては、外国人が従事できる業務の範囲、これ現行の技能実習制度よりも幅広くするということとしておりまして、具体的には、特定技能制度における業務区分内の業務と同一とする、そこに広げていくということで考えているところでございます。
○川合孝典君 そのエッセンシャルワーカー、人手不足領域に対してどう外国人材を配置していくのかということは、もちろん産業界としての要請としては分かるんですけれども、他方、人材を育成する、スキルを身に付けていただくという意味で、いわゆる単純作業というところになると、つまり、育成よりも人手不足対策というところが優先されてしまう。 結果的に、これ技能実習制度でも、当初は研修、人材育成目的で導入されたものが、その後、人手不足への対応になり、その次に出てきたのが低賃金労働者、安い労働力というところに結局視点が移っていったことで、技能実習制度自体が空洞化してしまったという過去の経緯があるわけでありますので、したがって、その人手が不足しているからという理由でもって業務を拡大するということについては、私自身は反対です。 なぜ人手不足なのかという根本的な原因のところにどうその産業界が対応するのかということがあった上で、人材をどう配置していくのかということでないといけないと思いますので、その辺りを是非御議論して、今後対応を図っていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 特定技能一号への移行を今後図っていくためには評価試験に合格する必要があるわけですが、これ受入れ、実習生を受入れしている企業が十分な育成を行わず、いわゆる単純作業、低難易度の業務ばかりを行わせた場合に、特定技能への移行ができずに帰国する事態ということが往々にして生じてしまっております。 産業分野や業務区分ごとに毎年の技能実習の修得状況や日本語力の到達状況の目標値というものを設定した上で、計画的に外国人材がその水準に達しているかどうかということのチェックを行うべきだと思いますし、かつ、これを、いわゆる当事者や監理団体というものだけではなくて、客観的な目線でチェックできる第三者機関が中立的な中間評価を行うべきなのではないのかという、こういう声があります。 これも実は産業界からの声ということで出てきているわけでありますが、こうした指摘に対する大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木馨祐君) まさに先ほど御懸念ということでおっしゃいましたけれども、その育成就労制度、これは特定技能一号の水準の技能を有する人材を育成をする、まさにそれがこの制度の趣旨であります。 もちろんその人材確保ということもありますけれども、そうした育成ということが趣旨でありますので、まさにそういった中で、この育成就労の目標ということで申し上げれば、特定技能一号の在留資格の取得要件として、分野ごとに設定をしている技能検定三級等又は特定技能一号評価試験、日本語能力A2相当以上の試験の合格とすることを予定をしているところであります。 この点、育成の効果測定の観点から、育成就労の開始から一年を経過をするまでに、技能検定初級あるいはこれに相当する技能評価試験、日本語能力A1相当以上の試験を受けさせる、こういったことを予定しているところであります。 これらの試験内容については、その専門家の御意見を踏まえてということでありますけれども、第三者評価ということでは必ずしも直結をするかということはありますが、例えばその監理支援機関であったり、あるいは外国人育成就労機構、これが、各育成就労実施者、それぞれの受入れ当事者ですね、ここにおいて育成を適切に行っているかも含めて、定期的な確認あるいは指導、助言を行うということとしております。 そういったことで、この中間評価、第三者機関による中間評価ということと必ずしも言えるかということはありますけれども、そうしたことを我々としても検討しているところでありまして、引き続き関係省庁とも連携をしながら、まさに先ほどの趣旨、これをきちんと踏まえながら適切な対応を我々としても行っていきたいと考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 大臣も御存じだと思うんですけれども、技能実習制度下においても、いわゆる監理団体による審査ですとか技能実習機構による様々なチェックといったことはなされているわけなんですね。そうした状況の中で、その制度が適正に運用されていれば年間一万人も失踪するわけないわけでありまして、つまりは、現状の枠組みの延長線上でこの育成就労制度に移行させるということになると同様の問題が要は今後も生じる懸念があるということを前提としてどうするのかの議論をしていただきたいということで、あえてこの質問させていただいております。 その上で、その中間評価ということもそうなんですが、私自身は、いわゆる育成状況というものを可視化できる何らかのスケールが必要だというふうに私自身は実は思っていますし、同時に、このいわゆる育成がきちんとなされていない、単純業務だけを繰り返しやらせているような、育てるつもりがない受入れ企業は当然ゼロではないわけでありますので、そういった育成に遅れが見られる企業、事業所、受入れ企業に対しては、今後、その受入れの数を減らすですとか、受入れをさせないですとか、やっぱり、そういったきちんとしたやっぱりペナルティーというものも設定しておかないと、取りあえず便利使いをしてしまうという状況は今後も多分なくならないと私は実は思っています。 実効性の高い育成に向けた企業の取組をいわゆる義務化する、かつ可視化するという意味で、今後受入れ可能数を減らすなどの罰則を科すべきなのではないのかという、実はこれ私自身もそう思いますが、これも産業界からも出ているんです。真面目にやっているところがある意味同じ目で見られてしまうことを要は企業経営者の方々も懸念されているわけでありますので、そうした罰則を科すべきという指摘について、大臣はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今先生が御指摘の趣旨、これも十分私も理解をするところであります。 そういった中にあって、例えば、私どもとして、今この現行の技能実習制度においては、技能実習の適正な実施、あるいは技能実習生の保護の観点から、受入れ機関ごとの人数枠、これを設けております。そして、そうした技能修得に係る実績において、その修得させる能力が高いと認められているような優良な受入れ機関についてはその受入れ人数枠を拡大をするということを認めております。まさに、これ、罰則というよりは、逆にインセンティブということでありますけれども、そういった仕組みについては、育成就労制度においても同様のことを設定をすることで考えておりますので、まさにそういった意味では、そういった優遇制度を受けることができないということでのパニッシュメント、それは一つあり得るということ、あるということ。 それに加えて、事前に認定をされた育成就労計画に従って育成就労を行わせていない、そういう判断をされた場合には育成就労計画の取消しの対象となりますので、その場合には、育成就労外国人の受入れ、これが停止をさせるということになりますので、そうしたこともあり得るということ。 この二つの観点から、私どもとしては、こうした実効性を高めていくことで考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 政府参考人の方で、通告をしていないんですけれども、分かれば教えていただきたいんですけど、技能実習生が頻繁に失踪するような受入れ事業所というものをきちんと把握した上で、複数の失踪者を生じさせているような受入れ事業所の受入れの取消しだとかといったようなことは継続的にやっていらっしゃるということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(杉山徳明君) 技能実習生が失踪した場合の対応ということでございますけれども、もちろんそういう場合には様々な要素があるんだろうというふうに思います。特にそれが実習実施者側の事情によるような場合には、場合によってはそれは、技能実習計画の取消しといったようなことも含めて対応することはあり得ると考えております。
○川合孝典君 その上でなんですけれども、先ほど大臣が、きちんと育成をやっている企業に対してはインセンティブを働かせて、受入れ可能数を増やすということはやっているというお話があったんですけど、多くの技能実習生を受け入れている企業で受入れのその取消しが行われた事例というのが、つい最近、四国の方でありましたよね。あの事例というのは一体何が起こったのかということをちょっと、政府参考人でいいので、教えていただけますか。
○政府参考人(杉山徳明君) 個別事案の判断ですので、具体的なことは申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。 その上で申し上げますと、技能実習の受入れの要件、技能実習実施者として刑罰法令に反するような行為をした場合には、その受入れを停止するというようなことが行われているところでございます。
○川合孝典君 その上で、もう時間がぼつぼつ来ておりますので、最後に大臣に確認を、御意見をお伺いしたいんですけれども。 やはり先ほど指摘したことにも関わるんですが、その評価試験、例えば評価試験の合格率ですよね、育成状況を評価する試験の合格率で受入れ可能数を判断するというような、具体的かつ客観的なやっぱり指標というのが受入れ企業が取組を進める上でもやっぱり必要だと思うんです。何をもって頑張っているのかと、何をもって育成に取り組んでいるのかということが見えないんですよ。結果的に、それぞれの受入れ企業がそれぞれの判断、スケールで取組を進めることになりますので、客観的に見たときに、やっているところとやっていないところというのが外から見たときにまるきり違うということになりかねないと思います。 よって、客観的な判断指標を明示する措置を講じることで、受入れ企業に対して人材育成に向けた具体的な取組目標というものを明示することにつながると私は実は思っておりまして、そうしたことを、今後、育成就労制度に移行するに当たって検討するべきなんじゃないのかと思うんですけど、検討していただけないでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘の技能あるいは日本語の修得に係る実績等々ということになると思いますけれども、これ、目標とする試験の合格率等によって判断をする方向で今検討しております。 優良性の判断に当たって、その加点の対象となる合格率等の指標、これ一般に分かりやすいような形で、何が何点に当たるとかそういった形で公表することを考えておりまして、そういった方向で適切な人材育成につながるように、我々としてもそうしたことを考えております。
○委員長(若松謙維君) 時間が過ぎております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 今後も、この問題については、ほかにも多岐にわたっていろいろ検討課題がございますので、引き続き御質問させていただきたいと思います。 今日はこれで終わります。ありがとうございます。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 私ども日本共産党の吉田紋華三重県議が三月二十五日、Xで、今日いきなり生理になって困った、用があって寄った津市役所のトイレにはナプキンは残念ながら配置されてなかった、家に帰るまでちゃんと対処できなかった、二十七歳でもこんなこと起こります、トイレットペーパーみたいに生理用ナプキンをどこでも置いてほしいと発信したのに対し、すぐさまこれを攻撃する大量のメッセージが届き始め、ついに県議会事務局に八千件を超す殺害予告メールが届くに至りました。いい年して非常用ナプキンを持ち歩かない吉田紋華議員を殺害しますなどというものです。共産党三重県委員会には、吉田紋華県議を誘拐して包丁で刺し殺す、家族も同様に殺す、三重県委員会、津市役所、三重県庁、県議会を爆破する、津駅に塩化水素ガスを発生させ大勢を殺す、全ての銀行口座に一千八百十三万送金しろなどという成り済ましメールが大量に送り付けられています。 お手元の一枚目に赤旗記事をお配りしていますけれども、四月一日の衆議院法務委員会の本村伸子議員の質問に対して警察庁は、法と証拠に基づき適切に対処する、被害に遭った方の不安解消へ必要な措置を講ずると。現在捜査を進めてくれているところですけれども、吉田県議は避難を余儀なくされています。そして、家族への危害を恐れています。 そこで、男女共同参画局にまずお尋ねをしますけれども、生理の貧困というのは一体どういう性格の問題なのかということです。特にコロナ禍以降、政府も交付金での支援を続け、今年の二月公表している調査では、庁舎のトイレに備え置いている自治体は百二十一、全公立高校のトイレに置いている都県が十五、全小中学校のトイレに置いている区市町村は二百九十五と、大きく広がっているわけですね。内閣府の資料もお付けしました。 こうした取組も踏まえて、生理用品の無償配布や、中でもトイレへの備置き、この意義をどう捉えておられるのか、いかがですか。
○政府参考人(小八木大成君) お答え申し上げます。 経済的な理由等で生理用品を購入できない女性がいるという生理の貧困につきましては、女性の健康や尊厳に関わる重要な課題と認識しております。 内閣府におきましては、地方公共団体が不安や困難を抱える女性に寄り添った相談支援の一環として行う生理用品の提供を地域女性活躍交付金により支援しております。 令和六年十月時点で生理の貧困に係る取組を実施している地方公共団体は、自治体独自の取組を含めまして九百二十六団体と承知しております。生理用品をトイレ個室内に設置したり意思表示カードなどを使用し声を出さずに利用できるようにするなど、周りの目を気にすることなく利用できるような配慮、工夫されている例もございまして、困ったときには誰でも利用できる環境を整えている地方公共団体もございます。 地方公共団体が地域の実情に応じて創意工夫を凝らして取組を進めていただけるよう、先ほどの交付金の活動を促すとともに、地方公共団体における取組に関する情報提供を引き続き行ってまいりたいと思っております。
○仁比聡平君 今朝の中日新聞の三重版、四月八日付けの三重版で、「県議のX投稿波紋 調べてみた」という記事が掲載されています。ここで、トイレに設置をしている伊賀市の稲森稔尚市長はこう言っているんですね。個人の自己責任にするのではなく、生理の問題は社会的な解決が必要との認識を性別問わず広げていく必要性があると。私、そのとおりだと思うんですよ。取材してこの記事書いた記者さんは、殺害予告という幼稚な犯罪行為で議論を萎縮させようとするのはもってのほかだと、男女問わず深く考え、話し合うことが必要だろうと、男性記者の方なんですけど。 国際社会でいうと、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツ、つまり、性と生殖に関する健康の問題というのは、これは権利だということですよね。この権利を実現しよう、前進させようと求めることは、これは極めて正当なことであって、これに対して攻撃をするというのは、これは人権を侵害するということだと思うんですね。 先ほどの男女共同参画局のこの間の取組の中で、そういう認識というのはお持ちなんですか。
○政府参考人(小八木大成君) お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたように、生理の貧困につきましては、女性の健康や尊厳に関わる重要な課題というふうに認識して取組を進めているところでございます。
○仁比聡平君 つまり、申し上げているとおりなんですよ。うなずいていらっしゃるけど、答弁の言葉ではっきりおっしゃらないところに何だか政府の曖昧さがある。私、それを乗り越えなきゃいけないと思うんですよ。 発信は当然の要求なんです。ところが、これに殺害予告までして攻撃するというのは一体何かと。つまり、それは、住民とともに切実な声を上げる女性議員を嫌悪し、攻撃することで、同様の願いを抱いている多くの人々を黙らせ、従わせようとするものだと思います。 被害者の人格を攻撃し、権利、自由を侵害すると、黙らせよう、排除しようという、こういう言動というのは、大臣、ジェンダーに基づく暴力、蔑視、ミソジニーなのであって、許されないと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 私どもの人権擁護機関の方では、女性の人権を守ろうということで、まさにそれは健康や尊厳ということも当然そのうちでありますけれども、そういったことを強調事項として掲げているところであります。 今回、そういったことの中で、殺害予告ということで、その背景等についてということについては、私も、捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、法務大臣としての所感ということについては差し控えをさせていただきたいと思いますが、やはりそうした女性の人権を守る、健康、尊厳ということを守るということの中で、やはり女性に対するそういった意味の偏見については、やはりその不当な偏見、差別、これはあってはならないものというふうに私は強く認識をしております。
○仁比聡平君 女性の尊厳、偏見は許されないと、その大臣の言葉、大事なんですよね。いずれにしろ、こうした人権問題に対して政治家が及び腰になっては駄目だと思います。 自民党が参議院選で全国比例で公認すると言っておられる杉田水脈元衆議院議員が、この吉田県議の投稿に対して、そういうときのために常時ポーチの中にナプキンを一つ入れておきなさいってお母さんから教えてもらいませんでしたか、女子のたしなみですよ、お洋服汚して困ったり恥ずかしい思いをするのはあなた自身ですと投稿しました。 こうした特定の女性観や家族観を押し付ける政治家の発信が、結果として攻撃メッセージをあおる形になりました。これ、大臣、どうお感じですか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) まさに、女性の健康やあるいは尊厳ということに関わるそうした人権ということの中で、女性に対する不当な偏見、差別、これは断じてあってはならない、そうしたことを私としては認識をしているところであります。 個々の政治家の発信ということで、法務大臣としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ、やはりそうした中で、私は、そうした偏見、差別、これは断じてあってはならないと考えております。
○仁比聡平君 個々の政治家の発信に対して曖昧にしちゃ駄目なんですよ。人権を尊重する、保障する、侵害は許さないということを政治家が明確に示すことが、こうした人権侵害をなくしていく上での大切な大きな力だと思います。 吉田県議への攻撃は極めて悪質で、被害者の避難、そして県議会への業務妨害などという重大な結果を招いているわけ、引き起こしているわけですね。 警察庁にお尋ねしますが、正当な発信、議員活動に対して殺害予告などの害悪を告知し脅し、正当な活動をやめさせようと名誉、人格を傷つける、それは、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪、名誉毀損罪、侮辱罪などの刑法犯を構成し得るのではありませんか。
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 お尋ねのような行為が特定の犯罪に該当するか否かについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであります。 その上で、あくまで一般論として申し上げれば、例えば、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合は刑法第二百二十二条の脅迫罪、脅迫を行い、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合は刑法第二百二十三条の強要罪、威力を用いて人の業務を妨害した場合は刑法第二百三十四条の威力業務妨害罪、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合は刑法第二百三十条の名誉毀損罪、公然と人を侮辱した場合は刑法第二百三十一条の侮辱罪に該当し得るものと承知しております。
○仁比聡平君 そのとおりなんですよ。 しかも、手口は極めて執拗かつ巧妙で悪質です。複数の他人のアカウントを乗っ取って、海外サーバーを通して攻撃を行っているために、加害者の特定が困難だというふうに聞いております。しかも、これは今回だけでなく、例えば性搾取に遭う若年女性を支援するColaboやその代理人に対しても、大量のこういう攻撃メールが送られてきた経過があります。 今回の吉田県議に対する加害者を特定し厳正に処罰するということによって、こうしたやり方を根絶すべきではありませんか。警察庁。
○政府参考人(松田哲也君) お答えいたします。 御指摘のような大量のメールを無関係な第三者のアドレスから送り付けるという手口については、悪質なものであると考えております。 個別の事案の詳細についてお答えは差し控えさせていただきますが、御指摘の事案につきましては、三重県警察において被害届を受理し、所要の捜査を進めており、今後、具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しております。
○仁比聡平君 たとえ困難であっても、摘発は可能なんです。加害者を特定し一罰百戒と、それを厳しく求めたいと思います。 資料四枚目に三月二十五日付けの朝日新聞、「離婚扱う弁護士 相次ぐ誹謗中傷」「共同親権巡り過熱 日弁連警告」という記事をお配りしています。これ、前回、三月二十四日のこの委員会で取り上げた議論ですけれども、こうした攻撃のターゲットにされているのが、もう一人、女性弁護士たちなんですね。 法務省のパンフレット、最後にお付けしていますが、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければなりませんとし、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることがこの義務に違反する場合がありますとしか読めない、そういう記述をしていることが、こうした弁護士たちへの攻撃材料に使われている、当事者を傷つけている、支援の現場を混乱させている。 これ、大臣、改めるべきではありませんか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) このパンフレットをお読みをいただければ分かりますように、例えば、特段の理由なくということでこれは書いてあります。その趣旨といたしまして、私どもとしても、例えば明白にDVやあるいは児童虐待から避難をする場合であれば、当然、それは親権者が単独で子を転居することも当然許されるということであります。そのことはここで明言をさせていただきたいと思います。 もちろん、これはDVなのかどうなのかという、その認定のことはこれ個別に判断されるべきでありますけれども、ただ、明白にそういった状況があれば、当然それは許されるということと解されることでありますし、そういった趣旨でここに特段の理由なくという記載をしているところでございます。
○委員長(若松謙維君) 時間が来ておりますので。
○仁比聡平君 大臣、前回の民事局長の答弁等も併せて、今の答弁、ちょっと考え直すべきですよ。特段の理由があれば許されるというのは、つまり例外的に許されると述べておられるのと同じですよ。おかしいでしょう。既に離婚成立していて単独親権なんだったら、自由でしょう。DVにさらされているんだったら、そこから逃げるというのは正当でしょう。 その理解がこの表現や今の答弁では伝わらないのだと厳しく申し上げて、引き続き議論を求めて、質問を終わります。
○鈴木宗男君 今日も袴田さんの件についてお尋ねをします。 大臣、確認ですけれども、袴田巖さんは無罪が確定されました。これは、法務省、検察庁がよく言う、法と証拠に基づいて無罪になったと理解してよろしいですね。法務大臣。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 個々の案件ということで、そこのところで私としてこの状況についての評価ということについては控えさせていただきたいと思いますが、当然に、それは法と証拠に基づいての司法判断が行われたと考えております。
○鈴木宗男君 法務大臣、個々の案件じゃないんですよ。私は袴田事件と明確に限定しているんです。そして、法治国家日本としての最終判断がされました。それは無罪だったんですよ。これ、皆さんもう周知の事実なんですよ。だから、私は、法務省がよく言う、検察庁がよく言う、これは法と証拠に基づいて確定したんですねということを聞いているんですよ。それについて、そうですと答えるのが当たり前じゃないですか、今までの答弁からして。どうです、皆さん。それを個々の案件だとかと言うのは、何でそれ、ずらすんですか。しっかり答えてください。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 当然、司法の場では法と証拠に基づいてのそうした積み重ねによって判断がされていると考えておりますし、司法の場でそうした判断が行われたと考えております。
○鈴木宗男君 法務大臣、検察庁が起訴しました。そして、最終的に抗告しなかったんですよ。これは、法治国家として当然、最終判断が出ました。それ、なぜ素直に正直に認めないんです。あなた方がよく言う、まさにこれは法と証拠に基づいての結論じゃないんですか。はっきりしてください、大臣。
○国務大臣(鈴木馨祐君) そこは、法と証拠に基づいて裁判所において判断をされた、司法において判断をされた結果だと考えております。
○鈴木宗男君 それ、大臣、何で最初に言えないんです。ここをね、私はおかしいと思うんですよ。何も難しい話聞いているんじゃないんですから、事実を正直に答えることが一番だと思うんです。 その上で、今の法と証拠に基づいて最終判決が確定した、大臣は言われました。これについて、検事総長談話というようなものが出されました。この検事総長談話、検察はよく法と証拠に基づいてと言われますけれども、この談話は法と証拠に基づいた談話だと大臣は受け止めますか。それとも、大臣はいかがお考えでしょうか、検事総長談話について。
○国務大臣(鈴木馨祐君) この件につきましては、そうした中でこの談話ということでありますけれども、その談話の中で申し上げれば、検察当局と……(発言する者あり)済みません。
○鈴木宗男君 大臣、私は、あなたが大臣になってからこの件だけでもう五回触れております。大臣になったとき、最初からこの点について触れておりますから、難しい話じゃないんですよ。 資料見たりじゃなくて、大臣の頭づくりで答えられる話ですから、何か私は細かい資料を出せなんて言っているんじゃないんですから。大臣の考えをしっかり述べれば、これは天下国家に周知するわけでありますから、お願いします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) この談話の中でございますけれども、まさに検察当局としては法と証拠に基づいて様々な判断を行って、これ当然のことであろうと思います。 そうした中で、この中で、これは、私はこの書いてあることということで申し上げるしかありませんけれども、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます、しかしながら、再審請求審における司法判断がまちまちになったことなどにより、袴田さんが結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りましたと書かれております。 これは、検察において法と証拠に当然基づいた上での談話と考えております。
○鈴木宗男君 大臣、法と証拠に基づいての談話だと大臣は言われました。ならば、この談話の中に、立証は可能であると書いてあったり、五点の衣類については捜査機関の捏造と断じたことは強い不満を抱かざるを得ませんとなっています。法と証拠に基づいてと、大臣、今言われましたよ。ならば、法と証拠に基づいて出した判断に、なぜこういう表現になるか。思い上がりも私は甚だしいと思いますが、大臣、いかがです。
○国務大臣(鈴木馨祐君) まさに今申し上げましたように、これは裁判所においては、当然のことながら、法と証拠に基づいてそうした判断が下された、そのことを認識をしております。 同時に、検事総長談話ということで、検事総長、検察当局においても、法と証拠に基づいてということで当然そうしたことを行っていると私としては考えております。
○鈴木宗男君 大臣、この検察、検事総長談話、これからも私は大臣に大臣の考えを問いただしていきますけれども、大臣は十二月十九日の本委員会での答弁で、今検証中でありますから、その報告書が出てからまた答弁したいという趣旨の発言を十二月の十九日はしているんですよ。そして、二十六日にこの検証結果報告書というのが出ています。一言もこの中に、委員の皆さん、おわびもないんです。行き過ぎたという判断もしていないんです。何とこの報告書の最後の締めくくりには、裁判所の審理が迅速かつ適切に行われるよう真摯に対応していく所存でありますなんという、人ごとみたいな表現ですよ。そこに私はこの検察の思い上がりがあると思っています。 同時に、これも、大臣、時間がありませんから確認しておきますが、検察庁は法務省の一行政組織であるということで間違いないですね。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 検察庁は法務省の一行政組織である、そのとおりでございます。
○鈴木宗男君 法務大臣、ならば、大臣の指揮下にあることは明々であります。 私はこれ再三この委員会で、大臣としての、人としての矜持なり、人としての心というものも触れてまいりました。大臣、率直に、この検事総長談話について、人間鈴木法務大臣として、この表現なり、あるいは、この検証結果報告は極めて法務省の姿勢、意向をきちっと国民に示している、そういうふうに受け止めるかどうか、お尋ねします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 鈴木先生御承知のように、法務大臣、これは個々の事件についての指揮権ということで、様々なこれ当然議論がございますが、私、その指揮権の発動ということについて、私はそれはするべきではないと、ないと考えておりますということを申し上げた上で、その上で、やはりこうしたそれぞれの事件についての評価ということにもなります。 現時点で、こうしたことへの評価ということを私の口から申し上げることは差し控えさせていただきたいと思っております。
○鈴木宗男君 法務大臣、あなたの指揮下にある組織ですよ、それが出したんです。これは法務省が出したというものと国民は受け止めます。行政組織の一つなんですからね。当然、法務大臣も承認していると思っているんですよ。このことを、大臣、頭に入れなければいけませんよ。検察庁独自に出しているわけじゃないでしょう。あなたにも報告行っているわけですから。それはこの前の委員会でも森本局長も答えているわけですから、報告しているということは。ならば、検察庁の報告なんて、今の人ごとみたいな話はいけないんです。これからも、今日は時間ないですからね、まだ、もう二、三分で終わりますからやめておきますけど、この点、勘違いしないでください。 あわせて、せっかく森本局長来ている、局長がよく言います司法権の独立、局長の言う司法権の独立って何でしょう。
○政府参考人(森本宏君) 端的に申しますと、三権分立の下で、司法権は立法府からも行政府からも独立していなければならないというものを指しているというふうに考えております。
○鈴木宗男君 森本局長、三権分立、三権分立とはどういうことを示しているか、分かりやすく説明してください。
○政府参考人(森本宏君) 国の作用といたしまして、立法作用と、それから行政作用と司法作用というものが三権を成しておりまして、それぞれが独立しているということを意味し、司法権につきましては、今の立法権、それから行政権から独立しているということを意味しているというふうに、その三つが作用していることを三権分立と述べているものと承知しております。
○鈴木宗男君 刑事局長、あなたは司法試験に受かっていますからね、それなりの専門的な勉強をしたと思うけれども、ここにいる先生方も、三権分立と聞かれたら大体こう答えると思います。 これは、国会、内閣、裁判所、この三つが独立した機関として相互に抑制し合う、それぞれが独走しないために、まさにその民主主義、バランスを取ってやっていく、それが三権分立だ、一にも二にもそれは国民の権利を守るための仕組みなんだと、こう国会議員は答えると思いますよ。 あなたの今の答弁じゃ、なっていないんです。今、私の言ったこの話は、参議院のホームページ、衆議院のホームページ、官邸のホームページに載っているんです。それ以上のものはないでしょう。 委員長、大体こういう答弁するだけの、我々をばかにしているような話なんです。思い上がっているというか、基本的に基本のキがなっていないんですから。 そこで、委員長、もう一分しかありませんから、これ委員の皆さんにもお願いしますけれども、この検事総長談話について法務大臣ははっきりした答弁がありませんから、この委員会に是非とも検事総長を私は呼んでいただきたい。これは、筆頭理事、是非とも検討をいただきたい。検事総長を呼ばないと、この談話の真意が分かりません、あるいは検証結果が議論できません。是非ともここは呼んでいただきたい。 あわせて、検事総長は今までも国会には出てきておりますから、造船疑獄のときもあるし、そのほかにもたしか私の記憶ではもう一件あると思います。例がありますから、ここは是非とも与野党の理事さん方協議して検事総長を呼んでいただきたい。それが検察庁の名誉にも私はつながるし、信頼にもつながる、こう思いますので、是非ともこのことをお願いします。
○委員長(若松謙維君) 後刻理事会において協議いたします。 時間が過ぎておりますので、よろしくお願いいたします。 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(若松謙維君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。 これは、家庭事件処理の充実強化を図るため、家庭裁判所調査官を五人、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の子供の共育て推進を図るため、裁判所事務官を九人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を六十一人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を四十七人減少しようとするものであります。 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(若松謙維君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会