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参議院法制局長参議院衆議院
総発言数
131
直近の所属会派
直近の役職
参議院法制局長
直近の発言日
2023/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会75 件・75%
  • 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会11 件・11%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会7 件・7%
  • 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会4 件・4%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 131 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

131 20 を表示
参議院法制局長2023/05/10

211参議院 憲法審査会 第4号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 まず一点目の、衆議院の解散後七十日を超えて緊急集会を開くことができるかどうかの問題でございますが、先生がおっしゃられたように、緊急集会は例外的、限定的なものであり、憲法はそのようなものを想定していないという消極的に解する見解が一方でございます。 その一方で、衆議院総選挙や特別会の召集ができない状況が続いている中で緊急の必要があるのであれば緊急集会で対応せざるを得ないと考える見解もあるものと承…

参議院法制局長2023/05/10

211参議院 憲法審査会 第4号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 憲法学者はその点についてはっきりと議論をしていないところがございまして、そういう意味で通説がどう考えているかというのはなかなか難しいところがございますけれども、七十日を超えて緊急集会をすることができないという議論においては、緊急集会のその例外性、限定性、一時的なものであるというその性格から、憲法は想定していないという議論がなされているところでございます。

参議院法制局長2023/04/12

211参議院 憲法審査会 第2号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合の参議院の緊急集会の可否につきましては、様々な議論のあるところであり、先生方において御議論の上、御判断される問題であると思っております。 その上で、仮に任期満了後の衆議院総選挙の場合の緊急集会について、憲法上可能であるとの見解を取るのであれば、現行の国会法では、文言上、緊急集会を開くことができる場合を衆議院解散時に限定するような規定は設けられていないことか…

参議院法制局長2023/04/12

211参議院 憲法審査会 第2号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、旧憲法の緊急勅令あるいは緊急財政処分が念頭にあったというふうに言われております。

参議院法制局長2023/04/12

211参議院 憲法審査会 第2号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 日本国憲法の審議過程で、政府は、旧憲法にあるような緊急措置を設けなかった理由として、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたというような説明をしておりますので、先生の御指摘の点も考慮されたというふうに考えられます。

参議院法制局長2023/04/12

211参議院 憲法審査会 第2号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 衆議院議員の任期につきましては、旧憲法では明文の規定は設けられておらず、衆議院議員選挙法により定められておりました。 その上で、お尋ねのありました旧憲法下における衆議院議員の任期延長の例としまして、昭和十六年二月に成立した衆議院議員ノ任期延長ニ関スル法律により、衆議院議員の任期が昭和十七年四月二十九日まで一年延長されたことがあります。その理由については、帝国議会において、今日の緊迫した時局の…

参議院法制局長2023/04/12

211参議院 憲法審査会 第2号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 学説上、一般的に、参議院の緊急集会の権能の対象として予算が含まれるものと、このように解されているところです。他方、予算について全面的に参議院の緊急集会の権能の対象外となるとする学説は、現時点で私どもが調べた限りでは承知しておりません。 ただ、緊急集会の対象となるのは緊急の必要性があるものに限られること、特別会の召集されるまでの間の暫定措置であることなどを考慮しますと、仮に本予算がその権能の対…

参議院法制局長2023/04/12

211参議院 憲法審査会 第2号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 あくまでも、憲法審査会の所管に関する一般論としてお答えをさせていただきます。 憲法審査会の所管との関係で、いわゆる憲法違反に関する問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査がその所管に含まれるかどうかにつきましては、その所管事項を定める国会法百二条の六の「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査」ということにまさしく含まれ得るものと考えられる、この…

参議院法制局長2023/04/12

211参議院 憲法審査会 第2号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 憲法五十四条二項ただし書は、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」とするのみで、その場合の案件の示し方について規定しているわけではありません。 他方、国会法九十九条一項は、内閣が緊急集会を求める際に案件を示すこととしており、それを受けて、議員発議について定める国会法百一条では、九十九条一項の規定により示された案件に関連あるものに限る旨規定しているところ…

参議院法制局長2023/04/05

211参議院 憲法審査会 第1号

○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。 御指示により、お手元の資料に基づき、参議院の緊急集会に関しまして、その趣旨、経緯、制度の概要、実例等とともに、主な論点につき御説明をさせていただきます。 まず、参議院の緊急集会制度の趣旨と制定経緯につきまして確認をさせていただきたいと思います。 表紙をめくり、一ページを御覧ください。緊急集会について定める憲法第五十四条第二項及び第三項の規定を挙…

参議院法制局長2023/04/05

211参議院 憲法審査会 第1号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 まず、第一点の衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合の参議院の緊急集会の可否につきましてです。 この点につきましては、先ほども御説明をいたしましたように、参議院の緊急集会の制度は、例外的、一時的なものであり、衆議院の解散の場合に限って認められたものであるとの解釈、他方、解散による総選挙と任期満了による総選挙の間で衆議院の不存在ということでは変わらず、国政上の緊急の必要があるときは内閣に対する統…

参議院法制局長2023/04/05

211参議院 憲法審査会 第1号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 高見名誉教授は、大災害緊急事態が発生した場合について、国に緊急の必要があるときは、衆議院の総選挙及び国会の召集がこうした事態の収束まで延期できることは憲法五十四条のもちろん解釈からして当然である旨述べられております。 そこで、もちろん解釈でございますが、これは法の解釈の方法の一つであり、一般的には、ある事項について法が規定していることを他の同一属性を持つ事項に当てはめることが常識上自明ないし…

参議院法制局長2023/04/05

211参議院 憲法審査会 第1号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 まず、緊急集会の権能の問題でございますが、緊急集会の二回の実例のうちの一つは暫定予算を審議をするということでございますので、予算の先議権は衆議院にありますけれども、予算を緊急集会で扱うことは可能ということになろうかと存じます。 それから、臨時会の召集義務の関係に関しましては、義務違反云々に関しましては、そこは私どもの方で何かコメントを差し上げるということはできません。そこはもういろんな評価の…

参議院法制局長2023/04/05

211参議院 憲法審査会 第1号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 その点につきまして学説が分かれているところは先生御紹介されたとおりだと思いますが、やはり緊急集会できるという学説は、緊急の必要がある場合はやっぱり緊急集会で対応するしかないという、そういう視点を持っているんだろうと思います。 ただ、その一方で、憲法五十四条の文言を重視し、また緊急集会の制度というものは例外的、限定的なものだと解する議論もあるわけですので、それとの関係でどういうふうに考えていく…

参議院法制局長2022/12/07

210参議院 憲法審査会 第3号

○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。 私の方からは、お手元の資料に基づき、第一として、参議院の制度とその経緯、第二として、参議院選挙制度と定数較差に関する最高裁判決の変遷、最高裁の判断枠組み、令和四年選挙をめぐる高裁判決の状況について御説明させていただきます。 表紙をめくっていただき、一ページには、選挙権や投票価値の平等も含め、参議院の位置付け、組織、権能、衆議院との関係など、憲法…

参議院法制局長2022/12/07

210参議院 憲法審査会 第3号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 まず、最高裁がどのような判断を示すかということにつきましては、最高裁、投票価値の平等の関係につきまして明確な基準を申し上げている、述べているわけでもございませんし、国会の対応を踏まえながら、どのような形での対応をするかということを踏まえながらの判断をしているところでございまして、そういうところからいたしまして、最高裁がどのような判断をするかというのはなかなか判断しにくい、私どもの方から申し上…

参議院法制局長2022/12/07

210参議院 憲法審査会 第3号

○法制局長(川崎政司君) お答えをいたします。 参議院がどのような機能を果たしていくのか、独自性を発揮すべきかということでの制度改革について、最高裁が国会の裁量を認めてそれなりに好意的に評価するということはあり得るとは思いますが、それについて、投票価値の平等あるいは選挙制度との関係でどのような意義を認めるかということにつきましては、これは、最高裁、なかなかどのような判断するか見通しづらいというふうに思っているところでございます。

参議院法制局長2022/12/07

210参議院 憲法審査会 第3号

○法制局長(川崎政司君) お答えをいたします。 私どもの方で用意しました資料の四ページを改めて御覧くださいませ。 日本国憲法制定時の経緯の関係でいいますと、日本政府の側は帝国憲法の緊急勅令の条項であるとか緊急財産処分条項を前提に閣令で緊急的な措置を講ずることができるような案を用意していたわけでございますけれども、これについてはGHQ側から拒否されまして、いろいろなやり取りがある中で、結果としては衆議院解散時に何らかの措置を講じられるよう…

参議院法制局長2022/12/07

210参議院 憲法審査会 第3号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 憲法審査会の所管との関係で、いわゆる憲法違反に関する問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査が含まれるかどうかにつきましては、その所管事項を定める国会法百二条の六の日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査ということにまさしく含まれ得るものと考えられる、このように承知しております。

参議院法制局長2022/10/19

210参議院 予算委員会 第1号

○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 憲法審査会の所管事項については、国会法第百二条の六に規定されており、いわゆる憲法違反に関する問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査は、同条の日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査ということにまさしく含まれ得るものと考えると、このように承知しております。 以上でございます。