川崎政司
会議録に記録された「川崎政司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 131 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参議院法制局長
- 直近の発言日
- 2022/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会75 件・75%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会11 件・11%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会7 件・7%
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会4 件・4%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 131 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) 着席したままで失礼いたします。 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。 私の方からは、お手元の資料に基づき、参議院議員の選挙制度に関しまして、その経緯等とともに、憲法上の要請、最高裁の判断枠組みなどにつきまして御説明をさせていただきます。 まず、参議院選挙制度に関する経緯と定数較差に係る主な最高裁判決の動向につきまして確認をさせていただきたいと思います。 表紙をめくり、一、二ページを…
第208回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 いろいろとその選挙制度の改革を御議論される際にはいろんな議論があったというふうに承知しております。ただ、実際のその改正の関係につきましては、結局、あくまでも改正の結果でございますので、それがその最高裁が言っていたこととの関係でどういうメッセージとして伝わったかというのはいろいろ議論のあるところだと思います。
第208回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 条文イメージの前段、四十七条前段を拝見しますと、人口を基本とするとしつつ、行政区画、地域的な一体性等の要素を総合的に勘案するとしており、投票価値の平等と行政区画、地域的一体性等の地域的要素との適切な調和を図っていくことも憲法上求められることになることを意図しているものと理解することができるのではないかと思われます。 解釈の問題になりますが、そのような趣旨と捉えるのであれば、投票価値の平等の要…
第208回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 憲法は、両議院議員の選挙制度について、選挙区も一つの構成要素として挙げており、選挙区については伝統的に一定の地域を単位としていたところでございます。 他方、憲法は地方自治について一つの章を設けて保障しており、その主体となる共同体としての地方公共団体については、行政区画として選挙区を定める際の要素の一つとなるものであり、最高裁もそのことを認めてきております。 選挙区は、それぞれの有権者団を構成…
第208回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えになるかどうか分かりませんけれども、それまでの改正というのは、何増何減という形で、その較差、定数を削減しても較差が比較的大きくならないところを削るというやり方をやってきたわけですが、そのような較差是正の仕方がもう限界に来たということが一点。 もう一つは、投票価値の平等の要請に関して最高裁が非常に重視するような姿勢を示すようになり、従来のような対応の仕方は難しいという中で、何らかの形で較差を大きく縮小すると…
第208回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 最高裁判決との関係についてでございますけれども、最高裁は抽象的な判断枠組みを示すのみで較差の判断基準を示さないなどの、そういう立場を取っております。そして、憲法規範に照らして判断するのではなくて、最高裁判決を踏まえて国会がどのような対応、努力をしたかによって判断するようになっており、その論理は分かりにくいところがございます。とりわけ、近年は、従来の判断枠組みを基本的に維持するとしつつも、実質…
第208回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 まず、令和二年の最高裁判決で、今先生が御指摘になられたような有権者への影響については指摘されているところでございます。 問題は、その参議院の選挙の関係で、地域の代表であるというようなことの関係で何か言及があるかということでございますが、基本的にはやはり、憲法四十三条一項の全国民の代表の建前がございますので、やはりそちらの方の関係で、どのような選出方法によるにかかわらず、その全国民の代表として…
第208回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 まず、第一点目の広域の地方公共団体でございますが、現行の憲法九十二条では単に地方公共団体としてその組織及び運営に関する事項を法律事項としておりますが、それを受けて地方自治法では、都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体と規定しているところでございます。 また、憲法上の地方公共団体について判示した最高裁の昭和三十八年判決を踏まえるならば、憲法上の地方公共団体に該当するのは地方自治法上の市町…
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) 着席したままで失礼いたします。 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。 私の方からは、お手元の資料に基づき、国会におけるオンライン出席について、議論を整理しつつ、論点、課題等に関し御説明をさせていただきたいと存じます。 まず、先生方十分に御案内のことで恐縮ではございますが、議会の意義や憲法の国会に関する規定から確認をさせていただきたいと思います。 表紙をおめくりいただきまして、一、二…
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) 御質問ありがとうございます。 定足数の関係でございますが、議事の定足数と議決の定足数がございます。議事の定足数というのは、日本国憲法では規定をされておりますけれども、諸外国を見ますと、議事の定足数を規定していないところも結構ございます。そういう意味でいいますと、日本国憲法の場合には議事の定足数も規定をしておりますので、解釈という意味でどれだけ違いを設けられるかというのはありますが、議事の定足数に関しては、その考…
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) オンライン出席をどのような場合に認めるかということとの兼ね合いの話のような気もいたします。 まず、三分の一は絶対きちんと満たしている必要があるというお考え、そういうお考え方は当然あろうかと思います。その上で、議決の正当性を高めるために、より多くの先生方、議員の方々に出席をしてもらうと、その点については、オンライン出席を組み合わせるという考え方というのは十分あり得ると思います。
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) 私も同じ考えでございますけれども、やはり憲法の規定、規範がある以上は、その枠内で自律権の行使ということが基本であるというふうには思います。
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) 御質問ありがとうございます。 今の岡崎事務局長と大体答えは同じになると思いますけれども、あらかじめなかなか想定するのが難しいということであれば、まずは手続として、どういう場合にそういうそのオンライン出席を認めるかという手続について何らかの定めをすると。その場合に、規則改正ということもあるかもしれませんが、規則というのは別に、議院規則、法典的な議院規則だけではなくて、実際の議決、決議も規則的なものとして位置付ける…
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) 非常に難しいお話でございますけれども、安易に使うべきではないと思いますが、緊急は法を知らずという言葉がございます。やはり、そういうその憲法秩序が崩壊してしまって、しかし国家の営みを維持しなければいけないということになれば、もうその法に基づくというよりは、とにかくその秩序を維持し国家の機能を発揮するための形で何かをやると。とにかく、そこはもう、法に基づくというよりは、とにかくそのための措置を講じ、それが後でどう評…
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) 御質問ありがとうございます。 オンラインの出席委員会の場合、柔軟に解釈できるのならば委員会の開催場所も柔軟にというお話でございますが、議会、議院の活動というものをその場所の観念でどう考えるのかというところだろうと思います。しかしながら、その点については従来は非常に厳格に解されているところもありましたけれども、こういう議論になってまいりましたので、一定の制度を整備すれば、委員会が派遣という形でなくて通常の審査とい…
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) 御質問ありがとうございます。 憲法五十六条の出席の解釈としてオンライン出席が含まれるんだという、そういう考え方に立つということの関係で、先生が言ったような条件が必要だということは、それは緊急時の場合であろうが個人的な事情の場合であろうが変わらないと私も思います。
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) 委員会の出席の関係につきましては、国会法の規定の解釈になりますけれども、それは憲法の五十六条の出席の解釈とやはり変わらないというふうに思います。そういう意味で、委員会においてオンライン出席を認めるということであるならば、やはり物理的な出席と同じような条件整備、あるいはそれと同等のものになっていることが必要であるというふうに考えます。
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) なかなか難しい問題でございますので、明確なお答えをすることは難しいと思いますが。 まず、違憲の行為、違憲の存在の行為をどう評価するかという問題でございますが、違憲の存在である以上は、それは行為についてもその憲法との関係が問われると。ただ、それが直ちに無効になるかどうかというのは分かりません。いろいろな状況の下での判断になると思います。 それから、今自衛隊員の話がございましたが、もうそうなってまいりますと、国際法…
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 憲法審査会の所管事項につきましては、国会法の第百二条の六に規定されており、いわゆる憲法違反に関する問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査は、同条の日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うということにまさしく含まれ得るものと考えられる、このように存じております。
第208回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 代理投票の問題でございますけれども、憲法学者の間では議論が分かれているところもございますけれども、多数の考え方は、憲法改正をしない限り日本国憲法の下では難しいと。その理由としては、国民代表の観念との関係、あるいは今、岡崎事務局長の方から話がございましたが、議員の権利の一身専属性の問題、そういう観点からそのように考えられているというふうに理解しております。