川崎政司
会議録に記録された「川崎政司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 131 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参議院法制局長
- 直近の発言日
- 2024/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会75 件・75%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会11 件・11%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会7 件・7%
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会4 件・4%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 131 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 憲法審査会 第3号
○法制局長(川崎政司君) 何点か御質問をいただきましたので、簡単に御説明をさせていただきます。 まず、内閣総理大臣の臨時代理は、原則として内閣総理大臣の職務の全てを代理して行い得るものと解されております。もちろん、一身専属的な権限についてはその例外ということになります。 それから、二点目でございますけれども、副大臣は、大臣が不在の場合の職務を代行するものとされておりますけれども、閣議等の出席はできないと、内閣の構成員たる国務大臣としての…
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。 私の方からは、お手元の資料に基づき、参議院の選挙制度と最高裁判決につきまして、今般の令和五年十月十八日判決に焦点を当てつつ、選挙制度と最高裁判決の変遷、最高裁の解釈、考え方などについて御説明させていただきます。 まず、参議院選挙制度に関する経緯と定数較差に係る主な最高裁判決の動向につきまして確認をしておきたいと思います。 表紙をめくり、一、二ペ…
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 最高裁は、令和二年判決では、合区対象県における投票率の低下及び無効投票率の上昇と合区との関連性を指摘し合区の解消を強く望む意見も存在したと言及しております。 他方、令和五年判決では、事実関係として、平成二十八年、令和元年、令和四年選挙における合区対象県の問題状況について具体的に述べた上で、選挙制度の仕組みを更に見直すことに関し、合区対象県で投票率の低下や無効投票率の上昇が続けて見られることを…
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 令和二年判決は、選挙区選挙において定数二増などを行った平成三十年改正の評価を行った上で、著しい不平等状態にあったとは言えず、合憲との判断を示しているのに対し、令和五年判決は、令和二年判決と同様の判断枠組みに立ちつつ、令和四年選挙が改正のないまま実施されたものであることから、較差の拡大防止等にも配慮して四県二合区を含む定数配分規定を維持したことをもって合憲と判断しているものと理解しております。…
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 令和五年判決は、都道府県を単位とする現行の選挙制度の仕組みを見直すに当たっての検討課題について述べる中で、合区の対象となった県の問題状況などについて言及しておりますが、他方、先生が御指摘のとおり、較差の拡大防止等にも配慮して四県二合区を含む本件定数配分規定を維持したことをもって合憲との判断を導き出しているところです。 ちなみに、最高裁判決において合区について我が国の民主主義の根幹を揺るがすと…
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 最高裁がどのような趣旨で言及したのか、にわかに判断できませんが、立法府における議論の状況を踏まえつつ、都道府県より広域の選挙区を設けるなどの方策によって現行の選挙制度の仕組みを更に見直すことも考えられると述べており、これまでの判決にない判示となっております。 その一方で、更なる較差の是正に当たり、種々の方策の実効性、課題等を慎重に見極めつつ、国民の理解を得ていく必要があることを述べるためにこ…
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 まず、法の下の平等が一票の較差を問題とする法的根拠ということでございますけれども、最高裁は、選挙権は国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利であり、憲法は、その重要性に鑑み、十四条一項の定める法の下の平等の原則の政治の領域における適用として、成年者による普通選挙を保障するとともに、選挙人の資格を差別してはならないものとしているとし、この選挙権の平等原則は、選挙における差別を禁止するにとど…
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 令和五年判決は、参議院議員選挙について直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難い、立法府においては、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大せずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが引き続き求められていると述べ、この前提に立った上で議論を展開しているところでございます。 以上です。
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 令和五年判決は、較差の更なる是正の取組ということでは、本件選挙までの間、参議院改革協議会等において各会派の間での一定の議論がなされたものの、その実現に向けた具体的な検討が進展しているとも言い難いとしております。その一方で、令和二年判決の較差の是正を指向する姿勢については触れておりません。さらに、立法府が較差是正の取組を進めていくには、種々の方策の実効性や課題等を慎重に見極めつつ、国民の理解を…
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 衆議院の小選挙区間における較差については、令和二年国勢調査国民人口による場合、改正前の最大較差は二・〇九六倍であったところ、改正後は一・九九九倍となっております。また、比例代表の選挙区間の較差については、改正前は一・三〇六倍、改正後は一・一八七倍となっております。
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 制度上は、先生が今おっしゃいました国会法六十八条の二に定める賛成者の要件を満たしていれば、憲法九十六条一項が規定する各議院の総議員の三分の二以上の賛成の見込みにもかかわらず、見込みにかかわらず、憲法改正原案を各議院に提出することは可能でございます。
第212回 参議院 憲法審査会 第1号
○法制局長(川崎政司君) 十分なお答えになっているかどうか分かりませんけれども、投票価値の平等の要請と、地域の民意であるとか利害をいかに反映し、それを調和させていくかということは、非常に重要な課題であるというふうに思っております。 選挙制度の問題として考えるとともに、まさに国会において先生方がそれぞれの地域の民意なり利害なりをいかに反映していくかということを御議論、お考えをいただく問題ではないかというふうに考えております。 以上でござい…
第211回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 まず、一点目の問題につきましては、諸外国の制度について見る場合には下院と上院に分けて見てみる必要があるのではないかと思います。 まず、下院につきましては、選挙区割り等について投票価値の平等が考慮されるのが通例であり、例えば、アメリカでは州内の選挙区間では可能な限り人口が同数でなければならないとされる一方、ドイツ、フランス、イギリスでは選挙区間の平均人口や有権者数からの乖離に関する基準などが定…
第211回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) 憲法四十三条に関して、憲法制定時の帝国議会において、金森国務大臣から、正しく国民の有様をある標準に照らして小さく写し出すものが国会でなければなりませぬ、そのときに技術的な種々なる考慮からいたしまして、本当の姿が縮写されないことは、この四十三条の全国民を代表するという一つの要件の精神に顧みまして甚だ疑わしいなどといった説明がなされているところでございます。
第211回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) 当時の議論につきまして、今手元に資料がございませんのでつまびらかでないところはございますけれども、都道府県単位の選挙区、地域代表的な性格を事実上持つ選挙制度について議論がなされたということは承知しております。
第211回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 令和四年の参議院選挙についての定数較差訴訟における高裁判決で、参議院憲法審査会における合区問題を中心に参議院の選挙制度に関する議論が行われたことにつき言及するものはありますが、合区解消のための憲法改正についての議論を判断の根拠、理由として明記しているものはないものと承知しております。
第211回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 御指摘のとおり、最高裁は、例えば衆議院議員の選挙区割りをする場合の考慮要素として選挙区としてのまとまり具合を挙げるとともに、衆議院及び参議院の選挙制度において政治的な一つのまとまりである都道府県を選挙区の基礎を成すものなどとしておりましたが、投票価値の平等の要請を重視するに伴い、判決でのこれらの言及がなされなくなっております。 その背景には、投票価値の平等は憲法上の要請であるのに対し、それら…
第211回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 御指摘のように、最高裁は定数配分規定等の憲法適合性を判断するに当たり、較差の判断基準などを示すのではなく、最高裁の判決を踏まえ国会がどのような対応や努力をしたのかによって判断するようになっております。 これをどう評価するかについては様々な議論があり得るところですが、国会の裁量を認め、その対応を促すものとの見方がある一方で、その論理が分かりにくいとか、憲法規範に照らして憲法適合性を判断するもの…
第211回 参議院 憲法審査会 第5号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 代表制あるいは選挙区制において、有権者と選出される議員との間における距離的、精神的な近接性やアクセスの容易性にも重きを置く議論があることは承知しておりますが、先ほども地域的なまとまりについて述べましたように、それが憲法的な意味を持ち得るものなのか、それとも選挙区の設定に際しての政策的な考慮要素にとどまるものかについては、議論が分かれるところではないかと考えております。 以上です。
第211回 参議院 憲法審査会 第4号
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 参議院の緊急集会は、衆議院の解散中において緊急の必要が生じた場合に、国会の議決等を要する措置を行政に委ねることなく対処するためのものであり、その点では民主的な意義を持つものであると考えられます。 他方、非常事態における緊急政令等の制度を憲法で設ける際には、国会の召集が可能となった段階で速やかにその承認や措置を求めるべきことが規定されるのが一般的でございます。そして、その場合には、現行の制度を…