宮崎礼壹
会議録に記録された「宮崎礼壹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 182 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2003/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会43 件・43%
- 内閣委員会19 件・19%
- 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会10 件・10%
- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会6 件・6%
- 安全保障委員会6 件・6%
- 本会議5 件・5%
※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 憲法第九条と自衛隊との関係につきましては、年来、政府の方で答弁がございますわけでございますが、御指摘のとおり、憲法第九条は、国権の発動たる戦争、武力による威嚇、武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると、それから、戦力を保持せず、交戦権を認めないということを定めておることはそのとおりでございます。 しかし、年来、再々御説明をいたしておりますように、国民が「平和のうちに生存する」という憲…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 今御指摘の質問については前にも国会答弁ございますけれども、要は、憲法が書いてあります陸軍、海軍、空軍という名前のものでなくても、またそういった編成のものでなくても、しかもそういった陸海空軍でない実力組織でありまして、そしてしかも自衛のための最小限度を超える実力を内容として持っている、そういうものが仮にあったとすれば、そういうものもやはり憲法の第九条二項は禁止しているんだと。 したがって、陸軍、海軍、空軍という…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第11号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お尋ねのように、自衛隊の部隊の所在地からかなり離れた場所に所在します他国の部隊なり隊員さんの下に駆け付けて武器使用するという場合は、我が国の自衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合の武器使用だという前提だというお尋ねだと思います。 御案内のとおり、現在、現行いわゆるPKO法の二十四条に定めます武器使用といいますのは、細かく申しませんけれども、そこの要件に当たります武器使用であれば、それは言わば自己保存の…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第11号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 我が国憲法第九条、結局、にさかのぼることになるわけでございますけれども、御案内のとおり、憲法第九条は第一項及び第二項におきまして戦争を放棄して戦力の保持も禁止しているわけであります。 政府の解釈といたしましても、自衛権行使の要件、三要件に該当して武力を行使する場合は、これは憲法九条の許容するところだと解釈すべきであるけれども、我が国の行為として武力を行使することは、自衛権行使の要件、三要件に該当する場合以外は…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第11号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 最初の方のお答えについて、簡単にお尋ねについてお答えしたいと思いますが、国又は国に準ずる組織からの武力攻撃に対して、これに応戦すると武力の行使になってしまって憲法違反になると私が申し上げたようにお受け取りかもしれません。 もちろんそういうことは申し上げましたけれども、それは、自然権的権利等ともいうべきものというふうに説明できる場合であるとか、あるいはその他、例えばちょっと議論が拡散いたしますけれども、自衛隊法…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第7号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 法釈、法解釈論についてお尋ねですので、御答弁申し上げます。 我が国が武力、もとい、自衛権を行使する場合の要件であります我が国に対する武力攻撃が発生したときといいますのは、政府が従来から、攻撃のおそれがあるにとどまるときではなく、また我が国が現実に被害を受けたときでもなく、他国が我が国に対して武力攻撃に着手したときであるというふうに解してきております。 もっとも、現実の事実認定の問題といたしまして、どの時点で、…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 領土の占領は、今御指摘のとおり、事実行為としての部分を指しておりまして、占領行政というのはそこの中で必要とされるもろもろの統治的な行為を指すんだろうと、このように思います。
第156回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お尋ねのORHAにつきましては、私どもといたしましては、イラクの復興、戦後復興においていかなる任務を負う、担う組織であるのか詳細にわたり承知しているわけではございません。しかしながら、前回の答弁におきましては、一応、一般職の公務員の国際派遣への派遣法というのがございまして、そこには国際機関あるいは外国政府、その他の機関に一般職の公務員を、それまでの日本の公務員としての職務を離れて、それに従事させないで、身分だ…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 確かに、根拠法といたしましても、一般職国家公務員の派遣法と自衛隊、自衛官の派遣法とでは別の法律になっておりますし、要件も違ってございまして、一般職の方では比較的緩い要件でございますけれども、自衛官の派遣の場合は、行き先の業務がどういう業務であるのかについて限定が掛かってございます。
第156回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(宮崎礼壹君) ORHAなり国際機関なりに派遣するという前提で申し上げれば、我が国が直接国権の行使として行動するわけではございませんので、直接的にはそこにおける業務が我が国の武力の行使になるということは通常はないんだろうと思いますけれども、しかし、昨日、一昨日、義勇軍のお話もございましたように、派遣の態様なり、すなわちどういう機関に派遣するのか、その機関が武力行使を目的とする機関であったりいたしまして、派遣される先の業務が武…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(宮崎礼壹君) ただいま外務省の方からも御答弁ございましたように、我が国がORHAにどのような形で関与するのかしないのかということにつきまして、具体的に決まっているわけではございません。今後の具体的な関与の内容を検討する過程では、その対応すなわち派遣ということになるのかどうか、職員の身分はどうするのか、業務の内容はどうなのか、あるいは関連国連決議の有無、それからその内容等に応じて国内法上の根拠や国際法上の位置付けを判断してい…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 御質問の趣旨をよく理解しているかどうか分かりませんけれども、占領といいますのはその事実行為たる占領であって、占領行政の方はそれに伴いまして必要になる、例えば取りあえずのもろもろの秩序の保全である等々のことについて行う統治行為のことだろうと思っております。したがって、一体といいますか、極めて関連性の強いものであるということは間違いございませんけれども、概念的には別なんだろうと思います。
第156回 参議院 外交防衛委員会 第5号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 御指摘のとおり、政府は、昭和五十五年、稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に答えます答弁書の中で、交戦権とは交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破棄、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕等を行うことを含むものであると解しているとの見解を述べております。 この見解は、憲法上許容される自衛権の発動として我が国が行う実力の行使が、憲法九条二項で否認され…
第156回 参議院 外交防衛委員会 第5号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 文民がどのような形で派遣されるかということも多々ございましょうと思います。イラクにおきます戦闘が終結した後の戦後復興がいかなる形態で進められるか等につきまして現時点では明確になっていないわけでありますが、御指摘のように、米国等が引き続き軍隊を駐留させてイラクに対しての復興等を図るために暫定的な統治を行う場合におきまして、我が国がその活動に参画してイラクの復興等を支援することといたしましても、我が国は武力の、こ…
第156回 参議院 決算委員会 第3号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 余り目新しいことを申し上げられそうにございませんで申し訳ありませんのですが、御指摘のとおり、決算が非常に重要なものでありますことは言うまでもないわけでございます。しかしながら、決算は予算と異なりまして、御案内のとおりでございますけれども、過去の事実についての計数的なものを整理して記録したものという性格のものでございます。憲法につきましても、予算については議決という言葉を使っておりますのに対して、決算につきまし…
第156回 参議院 決算委員会 第3号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 議員立法のことも考えられますし、政府でまた工夫ができまして、具体案ができれば政府ということもございますでしょうけれども、内閣法制局といたしましては、直接的には法律案の審査なり現行法律の各体系の整合性といったことについて担当しておりますので、どういうふうに責任を取らせるような工夫をするかということについて、政策的な立案をするところではないということを御理解いただきたいと思います。
第156回 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お尋ねの行政指導という点につきましては、行政手続法に規定がございまして、その第二条六号を見ますと、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分というには当たらないものをいうというふうにされております。 そしてまた、同じ法律の三十二条を見ますと、行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまで相手方の任意の…
第156回 衆議院 総務委員会 第3号
○宮崎政府参考人 お尋ねにつきまして、一般的に申し上げますと、これから退職します方が将来受給する年金につきましての制度改正でありますれば、基本的には広い立法政策の問題であって、憲法上の問題は見当たらないと存じます。 他方、既に退職なさった方でもう既にもらい始めております方の受給権につきましては、これは憲法上の二十九条の財産権というふうに整理されておりますので、それについてそれを削るということになりますと、そこはやはり二十九条の財産権の保…
第155回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第2号
○宮崎政府参考人 お尋ねの点につきましては、いずれにしても、立法を要する、立法をしての話でございますので、たとえ、現在、児童福祉法の中で「児童」というのが日本国民たる児童に限ると書いてありましても、そこのところは、形式的に言えば改正を行えばできるということでございまして、法律上、いずれにしても立法しての話でございますから、できないことはないといいますか、要は、必要とされております法改正の内容の全体像が、幅なり深みを含めまして、どういうも…
第155回 参議院 行政監視委員会 第2号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お答えいたします。 お尋ねが憲法第十五条との関係ということでございましたので、その範囲でお答えいたしますと、憲法第十五条は、その第一項におきまして、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定め、また、第二項におきまして、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と定めております。 このことから、公務員の任用や処遇が公正で客観的な基準に基づかなければならないと…