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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
182 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1999/07/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会43 件・43%
  • 内閣委員会19 件・19%
  • 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会10 件・10%
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会6 件・6%
  • 安全保障委員会6 件・6%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

182 件中 20 件を表示
内閣法制局第二部長1999/07/29

第145回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(宮崎礼壹君) お尋ねは、民法七百九条の不法行為責任が発生するかどうかという問題でございますので、一般論としてお答えを申し上げるしかないと思いますけれども、この法案に定めております傍受の立ち会いといいますのは、傍受の手続の公正を担保するための存在であることが求められている、またそれにとどまるということでございますので、立会人が立ち会ったために違法な傍受による損害が発生したりあるいは増加するというふうに評価されるということは想定…

内閣法制局第二部長1999/07/29

第145回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(宮崎礼壹君) 御指摘のいわゆる違法収集証拠排除法則と申しますのは、御案内のとおり昭和五十三年九月七日に最高裁判所によって示された証拠法則だと承知しておりまして、簡単に申し上げれば、証拠物の証拠能力について、押収等の手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があるというような場合には、その証拠能力が否定されるべきであるという考え方であります。 御案内のとおり、それまでは必ずしも、供述証拠と違いまして、証拠物というのは客観性…

内閣法制局第二部長1999/07/01

第145回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(宮崎礼壹君) お答えいたします。 検閲と申しますのは、行政権が主体となりまして、思想内容等の表現物を対象といたしまして、その全部または一部の発表の禁止を目的といたしまして、対象とされます一定の表現物について網羅的、一般的に発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるものを指すというふうにされておるところでありまして、このことは最高裁判所大法廷判決の昭和五十九年十二月十二日判決において…

内閣法制局第二部長1999/07/01

第145回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(宮崎礼壹君) 先ほど申しましたように、多少表現物のように申しましたけれども、通信というようなものにつきましても検閲の禁止というものがかかっているということはおっしゃるとおりでございます。ただ、その検閲というものの内容、趣旨は、発表あるいは伝達の禁止というところに本質がございますので、ただいまの法案で考えられておりますのは、メールにつきましても伝達を禁止するという要素はないと承知しておりますから、これが検閲に当たるとは考えてお…

内閣法制局第二部長1999/07/01

第145回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(宮崎礼壹君) 伝達の禁止をしなければ検閲には当たらないと考えます。

内閣法制局第二部長1999/07/01

第145回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(宮崎礼壹君) 憲法上のさまざまな保護すべき自由、権利というものは、当然この二十一条二項だけにかかわらないと思うわけでありまして、一般の平穏な市民が身構えない形で意思を他人と疎通するという自由なり権利にさまざまな保護が与えられてしかるべきであるということは当然でございますけれども、検閲の禁止というのは何であるかにつきましては、先ほどの申し上げました五十九年の最高裁判決が軸になって考えられるべきものだと思いますので、検閲の禁止に…

内閣法制局第二部長1999/07/01

第145回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(宮崎礼壹君) 多少ダブったお答えになるかもしれませんけれども、したがいまして同じ二十一条二項に「通信の秘密は、これを侵してはならない。」という別途の条文があるわけでございますから、検閲の禁止に当たるか当たらないかということだけで、そういう通信等の保護が全部一律にオール・オア・ナッシングで図られているというのではないんだろうと思っております。

内閣法制局第二部長1999/06/03

第145回 参議院 国土・環境委員会 第18号

○政府委員(宮崎礼壹君) 法律の目的規定につきましては、それぞれの個別法の目的やその政策の方向等に照らしましてケース・バイ・ケースで目的としてふさわしいものを規定し、また表現しておるというのが実情でございます。 「福祉」あるいは「福祉の増進」という表現につきましても、それを目的規定中に規定している法律はおっしゃるとおりたくさんございます。その一方におきまして、内容的に見て福祉対策を内容としているなと思われます法律につきましてもそういう表…

内閣法制局第二部長1998/10/06

第143回 衆議院 安全保障委員会 第6号

○宮崎(礼)政府委員 初めの御質問につきましては、憲法第二十二条は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」あるいは二項で「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」としておりますので、御質問のとおり、これは何人に対しても保障されている権利であると解します。 それからもう一つのお尋ねでありますが、談話というふうに申されます中には、閣議決定を経たものと、また、そうでなくて一政治家あるいは…

内閣法制局第二部長1998/04/02

第142回 衆議院 安全保障委員会 第4号

○宮崎政府委員 各省設置法に補佐するという言葉は多々ございますわけでありまして、法律論といたしましても、補佐するというのは、その補佐される者の誤りなからしめるためにこれを助けるということ以上に特段の意味があるとは存じておりません。

内閣法制局第二部長1998/04/02

第142回 衆議院 安全保障委員会 第4号

○宮崎政府委員 防衛庁設置法の解釈、運用につきましては、やはり詳細は防衛庁の御担当の方からお答えいただくべきことだとは思いますけれども、第十条で、内容的に、防衛及び警備の基本に関すること、あるいは自衛隊の行動とか組織などに関することというのは内部部局の所掌事務というふうになっておるということでございますので、その基本に関することというものに関しては、今防衛庁の方から御答弁のありましたように、軍事技術的なこと等も含めまして内部部局の所掌で…

内閣法制局第二部長1998/04/02

第142回 衆議院 安全保障委員会 第4号

○宮崎政府委員 防衛庁設置法の解釈運用の問題でございますので、内閣法制局としては定性的なこととして申し上げたいと思うのです。 まず前提としまして、防衛庁設置法の十条で、御案内のとおり、「内部部局の所掌事務」として防衛及び警備の基本に関すること等が規定されてございます。これは、内部部局は、軍事専門的、技術的事項を含めまして、広く内外の諸情勢を勘案した防衛庁長官による政策決定に関与するという趣旨だというふうに理解をいたします。 他方、御指摘…

内閣法制局第二部長1997/06/06

第140回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(宮崎礼壹君) 中環審の答申は、今、委員御引用の「評価の視点」というところで御引用の記載があります上、「準備書・評価書の記載内容」というところで、「先に述べたような環境保全対策の検討の経過を記載することが必要である。」というふうにしておるわけであります。したがいまして、この法案十四条第一項七号ロの括弧書きは、その記載を求めている答申の要請をそのまま法律に規定したものでありまして、答申の意図するところはこの表現によって十分に明ら…

内閣法制局第二部長1997/06/06

第140回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(宮崎礼壹君) 答申の「評価の視点」のところでは、複数案の比較検討というのを唯一絶対の要請として書いておるわけではございませんで、「複数案を比較検討したり、」、以下省略しますが、そういうふうに書いてあるわけでございます。 もしこれが、もしという言い方もあれですが、複数案をとにかく絶対に比較検討する手法をとれというような答申であればまた話が別かもしれませんけれども、そこのところは、複数案が考えられるべきものである場合にはそういう…

内閣法制局第二部長1997/05/21

第140回 参議院 環境特別委員会 第8号

○政府委員(宮崎礼壹君) 一般的な観点から御説明いたしたいと思います。 憲法九十四条と地方自治法の十四条一項は、御案内のとおり、法律の範囲内で条例を制定することができる、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる旨規定しているわけであります。このことは、新たに法律を制定いたしまして全国的な規制を行おうとする場合におきましても、有効適切な規制を確保するという観点、それから他の地方公共団体や国全体の利益を害することがないようにす…

内閣法制局第二部長1997/05/14

第140回 衆議院 法務委員会 第7号

○宮崎政府委員 裁決に対する抗告訴訟の場合は、行政事件訴訟法の十条二項というのがありますので、もとの処分、収用委員会のもとの却下裁決に対する司法救済の申し立てをする道もあるということの場合は、建設大臣の判断に対する抗告訴訟は理由が限定されているというふうに思います。 いずれにしましても、特措法の新しい十五条一項一号は、明文で解決をいたしまして、収用委員会が裁決の申請を却下した場合の暫定使用の終期につきましては、十五条の一項一号によりまし…

内閣法制局第二部長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(宮崎礼壹君) 審査を担当いたしました立場からお答えいたします。 まず……

内閣法制局第二部長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(宮崎礼壹君) わかりました。 講学上は、許可といいますのは、法令による特定の行為の一般的な禁止を公の機関が特定の場合に解除する、そして適法にこれをすることができるようにするという行政行為だというふうに解説されております。 他方、確認といいますのは、そう一筋縄ではなくて幾つかの類型があるというふうに思いますが、特定の事実または法律関係の存否を確認する行政行為だというふうに一般的には言われていますが、そのうちの法律関係の存否を確…

内閣法制局第二部長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(宮崎礼壹君) 問題の設定がちょっと私どものとらえ方とは違うといいますか、こういうことでございます。 議定書は、御指摘のとおり、いろいろな動植物の採捕等について個別の許可というものがなければしてはいけないというふうに求めてございます。今度の法案につきましても、仮にそのような個別の行為についての許可制というものを導入しようとするのでありますれば、許可という言葉を使うことに特段の問題はなかったと私は思います。しかし、なぜそれでは確…

内閣法制局第二部長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(宮崎礼壹君) 法制局で考えた限りでは、おっしゃるとおりだと思っております。