宮崎礼壹
会議録に記録された「宮崎礼壹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 182 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2003/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会43 件・43%
- 内閣委員会19 件・19%
- 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会10 件・10%
- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会6 件・6%
- 安全保障委員会6 件・6%
- 本会議5 件・5%
※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 財務金融委員会 第25号
○宮崎政府参考人 具体的な事例につきまして行政処分を行うことができるかどうかについてのお尋ねだといたしますと、私どもとしてはなかなかお答えできる立場にございませんが、御指摘の、行政に対して期待を抱かせたことということの具体的内容が、保険業法の目的に照らしまして、社会一般の利益を害したと言えるかどうかということにつきまして、所管の行政庁が合理的に判断すべきもの、一般的にはこのように考えるべきものだと考えます。
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お答えいたします。 お尋ねは、憲法六十五条におきまして「行政権は、内閣に属する。」と規定をしておりますことについての御関連の御質問だと思います。 このように規定されておりますのは、三権分立の原則の下で国家作用としての行政権は原則として内閣に属するんだということで、裁判所と国会との役割分担ということを規定したものだというふうに解されております。 一方、御案内のとおりでございますが、地方自治につきましては、憲法の…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お答えします。 御指摘の内閣法九条は、内閣総理大臣に事故のあるとき又は欠けたときは、そのあらかじめ指定する国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行うと規定をしておりますので、国務大臣ではない内閣官房副長官あるいは危機管理官等々が内閣総理大臣の臨時代理になることはできません。
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 憲法第六十五条は、「行政権は、内閣に属する。」と規定しておりますが、その六十六条の第一項を見ますと、内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣その他の国務大臣でこれを組織するというふうに規定しております。 御案内のとおり、大臣には行政大臣という立場と国務大臣という立場がありまして、内閣法の四条三項では、各大臣は、案件のいかんにかかわらず、閣議を求めることができるというふうに規定しておりますこと…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お尋ねのように、閣議の全会一致につきましての明文の規定はないわけでございますが、これまで政府の方から何度かお答えをしておりますのを整理しますと、次のようなことになるんじゃないかと思います。 憲法六十六条の三項で、国会に対して内閣は連帯して責任を負うという規定がありますことから、簡単に言いますと、そういう結論が導き出されてきていると思います。
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お答えいたします。 〔委員長退席、理事阿部正俊君着席〕 憲法第九条は、第一項におきまして、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定しておりまして、さらに、同条第二項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定しております。 解釈論といたしましてはここから出発するしかな…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(宮崎礼壹君) ただいまも申し上げましたけれども、憲法第九条の文言から出てまいります自衛権の行使といいますのは、自分の国が直接武力攻撃にさらされた場合における個別的自衛権の行使が限度であって、集団的自衛権を現行憲法の解釈の下で認める根拠は見いだすことができないと考えているところでございます。
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(宮崎礼壹君) そのように従来政府としては答弁してきておるものと思っております。
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(宮崎礼壹君) ただいま御指摘のとおり、小泉総理は、御自分の内閣におきましてはそのような解釈を変更する考えはないとおっしゃっておりまして、その点に矛盾があるとは考えておりません。
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お答えいたします。 政府は従来から、我が国が自衛権を行使する場合の要件であります我が国に対する武力攻撃が発生したときといいますのは、他国が我が国に対して武力攻撃に着手したときをもって足り、我が国における被害が現実に生ずるということを要するものではないというふうに解しております。 他国から発射されました弾道ミサイルが我が国を標的として飛来すると判断されます場合に当該弾道ミサイルを迎撃するということは、個別的自衛…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 御指摘のとおり、弾道ミサイルによります攻撃といいますのは、一つは無人の飛行物体でありまして、いったん発射されますと、その後は事実上制御が不能であるというようなこと、それからこれを迎撃し得る時間帯が極めて限られているということ、それから我が国に着弾した場合に、弾頭の種類によっては壊滅的な被害が生ずるというような特性があるわけでございますので、このようなものを考慮いたしますと、発射後の弾道ミサイルにつきましては、…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(宮崎礼壹君) その点は、基本的に御指摘のとおりだと思います。
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 御指摘の昭和三十一年の政府見解と申しますのは、有名な政府見解でございますが、「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御す…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 一般論として申し上げるわけでございますが、自衛隊は憲法が許容する自衛のための必要最小限度の実力として認められておるわけであります。したがいまして、自衛隊の装備につきましても、この限度内、自衛のための必要最小限度の実力という限度内であれば憲法上は許されるものと考えます。 ただ、これまでも答弁してきておりますように、性質上、専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、こういった兵器については、いかなる場合に…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お尋ねの日米安保条約第五条は、「共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」という規定になっておりまして、この宣言するという言葉につきまして、同条約改定当時の林内閣法制局長官が次のとおり答弁しております。 「宣言するという言葉は、」中略「アメリカとしては集団的自衛権を発動することを引き受けているということだと思います。それから日本はもちろんこういう場合には個別的自衛権を発動するということを宣言する、こ…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(宮崎礼壹君) 法令解釈の在り方についてお尋ねですので、ごく一般論として申し上げさせていただきます。 憲法を始めといたしまして、法令の解釈は、その法令の規定の文言や趣旨等に則しまして、立案者の意図なども考慮いたしまして、また議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意いたしまして、論理的に確定されるべきものであるというふうに考えております。
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お答えいたします。 お尋ねのいわゆる一体化の理論と申しますのは、仮に自らは直接武力の行使をしていないといたしましても、他の者が行う武力の行使への関与の密接性などから、我が国も武力の行使をしているとの評価を受ける可能性があって、そのような行為については憲法上やはり許されないとするものでありまして、言わば法的評価に伴う当然の事理だというふうに説明しております。 それで、実際それは何かということでありますけれども、…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お答えいたします。 憲法九条が独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではないと、ものとは解されないということは、いわゆる砂川事件におきます最高裁判決においても明らかにされているところでありまして、政府といたしましても、この自衛権の行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、もとより同条の禁ずるところではないと。 これにつきましては、今御指摘の憲法十三条の存在ということも併せて踏まえて…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お答えします。 これも再々お尋ねがあるところでございますが、国際法上の問題と我が国内法、憲法を中心といたします国内法上の問題をやはり分けて考える必要があると存じます。 国際法上は、国連憲章第五十条、五十一条におきまして、各加盟国は個別的、集団的な自衛権を有するという意味のことが規定されておりまして、各加盟国は集団的自衛権を持っているということを、その主張する権利があるというふうに認められているわけでありますけ…
第156回 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(宮崎礼壹君) お答え申し上げます。 御指摘の答弁は、平成十一年の五月十一日の参議院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会におきまして、当時の大森法制局長官が次のように述べたことを指していらっしゃるんだと思います。 〔理事阿部正俊君退席、委員長着席〕 「憲法は、第九条におきまして、戦争、武力の行使等を放棄し、戦力の保持を禁止し、交戦権を否認しているわけでございます。しかしながら、」「前文におきまして確認している平和共存権…