大江晃
会議録に記録された「大江晃」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 288 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務大臣官房長
- 直近の発言日
- 1952/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会64 件・64%
- 内閣委員会16 件・16%
- 法務委員会9 件・9%
- 厚生委員会7 件・7%
- 予算委員会第三分科会3 件・3%
- 外務・人事連合委員会1 件・1%
※ 全 288 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 外務委員会 第16号
○大江政府委員 そういうことでございます。
第13回 衆議院 外務委員会 第16号
○大江政府委員 通商航海條約ができなければ領事が派遣できないというより、むしろ領事を派遣いたします場合にも両国間の話合いでこれをきめまして、それからあと、通商航海條約というようなものをつくるということになるのでありまして、両国間の話合いで派遣ができるわけであります。
第13回 衆議院 外務委員会 第16号
○大江政府委員 そういう基準になる條約というようなものはございません。
第13回 衆議院 外務委員会 第16号
○大江政府委員 国交が開かれますれば、そういうことでございます。
第13回 衆議院 外務委員会 第16号
○大江政府委員 ポツダム宣言は平和條約によりまして一応効力を失う、従いましてポツダム宣言の中でいろいろきめられております義務その他において平和條約に書かれてないものは、私は一応法律的の義務としてはなくなるのではないかと考えております。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第4号
○政府委員(大江晃君) 千葉さんの御質問は、恐らく大使、公使その他の特別職の者を指しておると思うのであります。これは何と申しますか、特別職でございますから、そういう場合には免職ということになつて処理できると思います。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第4号
○政府委員(大江晃君) 特別職につきましては身分の保障がございませんので、大臣の権限によりまして免職ということに事実上の処置をすることになります。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第4号
○政府委員(大江晃君) 人事審議会の外務大臣に提出いたします資料といたしましては、在外公館の公館長から随時在外公館の所在地のいろいろな物価の状況等の報告も出ております。この調査報告書というようなものを出しますこと、或いは又急激のいろいろな情勢の変化による物価の変動というような場合に関しましても、随時そういう報告が出ております。その他御承知のように、外務省は電信関係その他におきまして勤務時間が多少他省と異なつておるところがございますから、…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第4号
○政府委員(大江晃君) この懲戒処分に関する審査の手続に関しましては、先ず口頭審理の通知であるとか、或いは資料の提出の要求、証人や参考人の喚問或いは証人の宣誓、調書の作成、こういうような国家公務員法の規定に準じました必要な政令を作るというふうに考えておるのでございましてこの懲戒処分といたしましても、人事院その他で行いますものと特に変つた形式はとるつもりはございません。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○大江政府委員 ただいま成田委員から御質問の点につきましてお答えいたしますが、当時非常に取急ぎまして、まだ研究中の、しかも古い資料を私下用意に発表いたしましたので、これは私の手落ちでございまして、昨日鈴木政府委員から申し上げた数字によつて御了承願いたいと思います。私は非常に自信を持つて申し上げたわけじやなくて、むしろ非常に自信がなかつた。と申しますのは、弁解するわけではございませんが、あのとき入国管理庁の政府委員の方がおられなくて、私は…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○大江政府委員 決してでたらめの数字ではないのであります。これはまだ結論を得ない古い研究中の資料だつたのでございまして、昨日鈴木政府委員から申し上げた数字によつて今後の御検討を願いたいと思います。
第13回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(大江晃君) 待命の制度につきましては、従前は外交官、領事官の官制の十條におきまして規定を設けておりまして、昔は満三年間の期間を以て待命の期間を與えておりました。給與につきましては在外公館の費用條例の第三條におきまして、待命期間中の外交官にはその本俸の三分の一以内を給することができるということになつております。
第13回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(大江晃君) 戰前の法令でございます。
第13回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(大江晃君) 戰前におきまして、外務省の制度といたしまして査察制度ということをやつたことはないのでございまするけれども、実際の運営におきまして外務大臣が大使級の人を任命いたしまして、世界全体の公館を査察させるという実際の運営は、私の記憶では一、二回あつたと思います。
第13回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(大江晃君) 諸外国におきまして如何なる査察制度がございまするか、現在のところ資料の準備がございませんので、更に研究いたしまして後刻御報告をいたします。
第13回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(大江晃君) 研修所の現状、或いは外国におきまして研修をどういうふうにやるかということにつきましては、後刻申上げますが、その前に、先ほどの査察制度につきまして甲許にありまする賃料といたしましては、アメリカのフオリン・サービス・アクトの中に査察制度というものがございまして、国務長官は少くとも毎二年毎に一回の割合を以て外交及び領事事務の査察を行うために適当な外交官を派遣するというような規定がございます。これを申上げておきます。更に…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第3号
○政府委員(大江晃君) この第十條におきまする「財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務」、これを広く民間から採用いたしまする場合も予想されまするのでございまするが、現在実際に在外事務所等におきましても、ILOの関係であるとか、或いは国際連合の農業機構の関係その他におきまして、特別の專門的の知識を要するために関係の各省から来て頂く、この数は全体から考えますると極めて少いのでありまして、大体三十人前後であろうと思うのでありまして、これ…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第3号
○政府委員(大江晃君) 本俸と勤務地手当の全額でございます。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第3号
○政府委員(大江晃君) 在外公館に勤務いたします外務公務員の給与に関しましては、本法は国内の一般公務員も外務公務員もこれは同じでございまして、海外に出ておりまするものは、在勤俸、それから加俸、この加俸の中には兼任の加俸であるとか、配偶者加俸、こういうようなものがございます。どのくらい支給いたしますかに関しましては、これは近く法律案を御審議願う際に見て頂くということにいたしたいと思います。
第13回 衆議院 内閣委員会 第9号
○大江政府委員 国際行政の技術的の面といたしましては、原則的には万国郵便条約あるいは国際通信条約というようなものに関しますこまかい技術的の事務をやるわけでございまするが、一体どういう範囲までそういうものに属するかという基準と申しますか、内規というようなものはございません。行政協定のお話も、ございましたが、行政協定に伴いますごくこまかい技術的の面は、やはりこの中に入るというふうに考えております。