大江晃
会議録に記録された「大江晃」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 288 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務大臣官房長
- 直近の発言日
- 1952/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会64 件・64%
- 内閣委員会16 件・16%
- 法務委員会9 件・9%
- 厚生委員会7 件・7%
- 予算委員会第三分科会3 件・3%
- 外務・人事連合委員会1 件・1%
※ 全 288 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 内閣委員会 第9号
○大江政府委員 やはり国際協力局で扱います。
第13回 衆議院 内閣委員会 第9号
○大江政府委員 今のお話のような考えでございます。
第13回 衆議院 内閣委員会 第9号
○大江政府委員 組織といたしましては、これによつて改正されます国際協力局で処理できる、こういうように考えております。
第13回 衆議院 内閣委員会 第9号
○大江政府委員 国際協力局におきましては、すでに締結せられました条約なり協定にありまする事項を実施するというだけのことでございまして、それ以上のことをやるわけではございません。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) お答えいたします。外交領事事務というものは、外交領事事務に従事いたしまする外務公務員に関連いたしまして、人事とか、或いは外国の文書校正、こういう仕事を担当する公務員を含んで考えております。又一般的補助業務というものは、いわゆる庶務的な仕事をいたす書記、こういう種類のものを指しております。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) 只今詳しく何名という数字を申上げるわけに行きませんですが、現在外務省の職員といたしておるものは約千五百名ございますが、その半分以下のものがこれに該当いたします。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) 運転手、タイピスト、印刷工、こういう特殊の技術を除くもの全部でございます。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) それは只今申上げた運転手、タイピスト、印刷工、こういうものを除いたものでございます。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) 只今吟味いたしております格付の外務政令案について申上げますれば、格付の基準といたしましては、国家公務員の職階制に関する法律及び又これに基きまする、この法律に基きます人事院規則及び人事院指令、それから職階明細書、在外の公館長から提出いたしまする職級の説明書、こういうようなものを基準にしてやつております。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) 人事院と十分連絡をとりまして、そういう方針でやつております。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) 第七條の規定で「国籍を有しない者」又は外国籍を有する者を配偶者とすることができないというわけではないのでございまして、当該国の国籍を離脱いたしまして、日本の国籍をとれば配偶者とすることができるのであります。第二項におきまして、その場合に実際上の手続の上で猶予期間を与えなければならんというわけで、そういう点を政令で運ぶ、こういうわけでございます。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) そうでございます。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) 外務公務員としてはやはり失職いたすのでございます。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) 首にすると申しますか、職を辞めるわけでございます。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) これは一般職とは違いまして、外国籍を持つためにいろいろな支障があるというような点から、どうしても外務公務員としては適当でない、こういう観点からやはり辞めてもらうというふうに考えております。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○政府委員(大江晃君) 現在研究中でございまして、今まとまつた基準とか、そういうものはできておりません。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第1号
○政府委員(大江晃君) 只今お話がございましたが、先般の委員会におきまして外務公務員法の大体内容を一応御説明申上げましたが、只今の兼岩委員のお話によりますと、具体的に今後外務省はどういうところに大使館、公使館及び領事館を置くか、又その給與は戰前と比べてどういうふうになつておるかというような点について……。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第1号
○政府委員(大江晃君) お話がございましたからこれにつきまして御説明申上げます。但し今後大使館、公使館、領事館を派遣いたしまする点につきましては、近く御審議を願いまする在外公館の名称及び位置を定める法律案に載つておりまして、又これらの大使、公使、領事の給與はどのくらいであるかというようなことは、これ又いずれ御審議を頂きまする海外に勤務する在外外務公務員の給與の準則に関する法律によつてお諮りいたす次第でございまするが、そういう点につきまし…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第1号
○政府委員(大江晃君) 在外公館の名称及び位置を定める法律案、これはまだお手許にお配りしていないかと思います。お手許にないと存じます。それで、大使館を派遣いたしまする所二十一カ所をこれから読上げます。アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンテイン、大韓民国、フイリピン、オーストラリア、インドネシア、タイ、ビルマ、インド、パキスタン、トルコ、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、イタリア、スペイン、連合王国、これは英国でありま…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第1号
○政府委員(大江晃君) サンフランシスコの平和條約の二十三條の規定によりまして、御承知のように平和條約の効力発生の要件といたしまして日本、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニユー・ジーランド、パキスタン、フイリピン、英国、こういうような国のうちの日本、アメリカを含めまして七カ国の批准の寄託が終つたときに効力が発生するということになつておりますが、講和條約の効力発生のときには日本を除きます…