第7回 衆議院 考査特別委員会 第20号
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 昨日に引続き日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について調査を進めます。証人より証言を求めることといたします。 ただいまお見えの証人は、峯田重吉さん、宇野喬夫さん、滝沢滝十さん、小島清さん、以上四名ですね。 これより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題につき、皆さんより証言を求めることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 昨日に引続き日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について調査を進めます。証人より証言を求めることといたします。 ただいまお見えの証人は、峯田重吉さん、宇野喬夫さん、滝沢滝十さん、小島清さん、以上四名ですね。 これより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題につき、皆さんより証言を求めることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等…
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 昨日に引続き日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について調査を進めます。証人より証言を求めることといたします。 ただいまお見えの証人は菅季治さん、山森友太郎さん、以上お二人ですね。 ただいまより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について証言を求むることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に…
○鍛冶委員長 ただいまより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について証言を求めることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓また証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親…
○鍛冶委員長 これより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について証言を求むることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二毎法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族…
○鍛冶委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 ただいまお見えの方々は、小笠原唯雄さん、日高清さん、橋本忠義さん、以上一名ですね。これより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について証言を求むることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言…
○鍛冶委員長 それでは日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について証言を求めることにいたします。 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親…
○鍛冶委員長 これより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題につき証言を求めることになります。 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬごとと相ぬつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係…
○石田(一)委員 私はただいまの追加要求の件に関して、反対の意思を表明するものであります。その理由を簡單に説明いたします。この徳田要請問題は去る理事会におきましてソ連地区に抑留されておる同胞の引揚げを妨害したと認められる。こういう徳田一要請問題に関して理事会として取上げられることに決定し、しかもわれわれ一部の委員の出席ではありましたけれども、定足数をもつて構成された委員会において、徳田要請問題は本委員会で取上げられることに決定しておるこ…
○鍛冶委員長 それではこれより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題につき調査を進めます。証人より証言を求めることにいたします。ただいまお見えになつておる方は吉田幸平さんであります。 あらかじめ文書で御了承願つておきました通り、本日正式に証人として証言を求めることに決定いたしましたから御了承願います。ただいまより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題につきまして証言を求めることになりますが、証言を求める前に、証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法…
○委員長(岡元義人君) 証人着席を願います。 只今より大連労働合組合徴收金に関する証人の御証言を求める次第でありますが、この問題に関しましては昨年五月以来当委員会に宛てまして、関東地区引揚同胞協力会の代表者上原進氏より請願書が提出され、その後鋭意本委員会においてはこの内容について資料の蒐集、調査に努めて参つたのであります。この間約六ヶ月を要しましたけれども、漸く本委員会におきましては、只今中委員のお手許にありますような大体の資料がまとま…
○委員長(岡元義人君) 証人の方々にも申上げて置きますが、本委員会は今尚残されたる同胞を速かに帰還実現せしむるためにあらゆる努力を続け今日に至つております。たまたま先の日の丸梯団帰還者久保田善藏外三百四名より、日本共産党書記長徳田球一氏より「反動は帰すな」の要請がある旨提訴され、委員会としてはこれを重要視して、しばしば証人の出頭を求め調査に当つておるのでありますが、留守家族の心情と全国民の憂慮に応えて一時も早くこの事実を明らかにし、残留…
○委員長(岡元義人君) 只今から委員会を開会いたします。委員外議員の方は委員席から退いて頂きます。(細川嘉六君、「岡元君、これは今までの委員会で座席の空いている場合は何とも言わないのに、この場合特にそれを言うのは一体どういうわけか」と述ぶ、「委員長の許可を求めろ」「座席を後へ引け」と呼ぶ者あり)尚、委員外の発言の際は、後程委員会にお諮りいたします。(「その通り」と呼ぶ者あり) 本日は、今尚酷寒地方ソ連地区及び中共地区に数多くの残留同胞が…
○委員長(飯田精太郎君) それから尚議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の第三條の規定によりまして、証人の方に宣誓書の朗読をして頂くことになつていますが、すでに宣誓書に捺印して頂きましたので、その点をお了承願いたいと思います。公益事業委員会についてはその性格なり米国における実情等について御説明を伺いまして、法案審議の準備としたいと思います。それではこれから竹中先生から御説明を願います。
○大野幸一君 私は数点ですが、ちよつとその前に鬼丸委員と共に、今日は傍聽人が多いようですから、特にあなた方の職業柄祕密に関することだからとか言つて拒む権利はどの程度にあるかということを、私が参考までに議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の第五條をあなたに読んで、お聽き下すつてから愼重に考えて貰いたいと思います。凡そあなた方を訊問する場合に職務上の祕密だと言われると、相当それを広範囲に解釈されると、我我の国政調査権を進行しない。そ…
○石田(一)委員 この小委員会が証人として呼び得るのだと議決をした。そのことが今事務次長のおつしやつたように、先例らしきものが一つあるというので出されておるのでありますが、しかもそれは証人として喚問せず、参考人として喚問して一応円満に済ましておる。こういうことが先例としてもし今後許されるとするならば、ある委員会において小委員会が設けられ、その小委員会が独自の見解において証人を喚問する権限を有するということを議決をし、しかもそれらのものが…
○石田(一)委員 ただいま事務総長の説明の、委員が派遣されて証人を調べたということは違います。それは証人となるべき人が、たとえば刑務所に現在服役中の者である、あるいはまた医師の診断書を提出されて、国会の委員会に出席することが困難であるということが証明されておる。こういう場合に、特に急を要するので、委員会が特に臨床尋問という形をとつたのである。ただいま事務総長は、小委員においては、証人を喚問することが許されたので、刑罰等の点においては、そ…
○石田(一)委員 提案者の倉石君にちよつと聞いておきたいが、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の第七條に「正当の理由がなくて、証人が出頭せず、若しくは要求された書類を提出しないとき又は出頭した証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は一万円以下の罰金に処する。」云々という條文がございますが、こういう事態が発生する可能性が多分にあるのであります。あの当夜の組合員のだれかを呼ぶ場合に、この七條を適用されるかどうか。こ…
○角田委員長代理 これより会議を開きます。 委員長がやむを得ない所用がありますので、私が委員長の職務を行います。 本日は、栃木県喜連川町における人権蹂躪に関し証言を求めたいと存じます。本日出頭されました証人の方々は、澁江等君、伊藤茂君、大草寛君、小口徳重君、深尾法順君であります。 証人となられる方に申し上げます。皆さん今日は御苦労さまでございました。本調査は御承知のように、憲法第六十二条に基く国政調査の一環として行うものでありますので、…
○角田委員長代理 一応御注意申し上げますが、これからお尋ねをいたしますことは、憲法第六十二条に基く国政調査の一環として行うものでありますので、証人の自由な良心的御協力を願つてやみません。証人として証言を求めますので一応申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできる…
○花村委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 憲法第六十二条に基く国政調査の一環として行くものでありますので、証人の自由な、良心的協力を望んでやまない次第であります。 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、ぞの前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人また…