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5衆議院 本会議 第29号

○堤ツルヨ君 ただいま上程されましたところの決議案に対し、わが日本社会党は双手をあげて賛意を表するものであります。(拍手)一刻も早く國家的救済実現の手を差延べられんことを切望するものであります。 自分の血を賣りながら子供を生かさなければならぬところまで來てしまつたと、長野縣南佐久郡の未亡人会は訴えております。戰時中より耐乏生活を続けて参りました日本の母が、一日に三回、百グラム五百円の血を賣つておりましたらば、生命の危險は疑う余地もござい…

堀川恭平 の発言をすべて見る →民主党(第十控室)1949/05/10

5衆議院 本会議 第26号

○堀川恭平君 ただいま議題となりました兒童福祉法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。 兒童福祉法は、廣く十八歳未満の兒童の健全な育成をはかるため、昨年一月一日より施行されておるのでありますが、施行後の経驗に徴し、兒童の保護、保全その他の福祉の徹底を期するとともに、少年法との間の調整をはかろうとするのが、政府の本改正法律案提案の理由であります。 次に本法律案のおもな内容を申し上…

5衆議院 厚生委員会 第17号

○青柳委員 この兒童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、二箇條ほど修正を提議するものであります。 一つは、第二十四條に「市町村長は、保護者の労働又は疾病等の事由により、その監護すべき乳児又は幼兒の保育に欠けるところがあると認めるときは、その乳兒又は幼兒を保育所に入所させて保育しなけれればならない。但し、附近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他適切な保護を加えなければならない。」とある。その「監護すべき乳兒又は幼兒」…

堀川恭平 の発言をすべて見る →民主党(第十控室)1949/05/10

5衆議院 厚生委員会 第17号

○堀川委員長 起立多数。よつて修正部分を除く原案は可決されました。 次に兒童福祉法の一部を改正する法律案及び船員保險法の一部を改正する法律案の審査は終了いたしたのでありますが、両案に関する本会議における討論者を、兒童福祉法の一部を改正する法律案に対しましては堤ツルヨ君、苅田アサノ君、船員保險法の一部を改正する法律案に対しましては岡良一君に指名いたすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

林讓治 の発言をすべて見る →民主自由党内閣総理大臣臨時代理・厚生大臣1949/05/10

5参議院 厚生委員会 第21号

○國務大臣(林讓治君) 只今提案になりました、兒童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げたいと思います。 兒童福祉法は、廣く十八歳未満の兒童の健全な育成を図るため、昭和二十三年一月一日より施行され、國、公共團体、各兒童福祉施設関係者及び保護者の努力と協力によりまして、次第に福祉の実効を挙げつつあるのでありますが、施行後の経驗に徴しまして、次のような理由によつてその一部を改正する必要が生じたのであります。 今回…

堀川恭平 の発言をすべて見る →民主党(第十控室)1949/04/28

5衆議院 厚生委員会 第14号

○堀川委員長 これより会議を開きます。 本日は昨日に引続きまして健康保險法の一部を改正する法律案、及び厚生年金保險法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 なおこの際お諮りいたしまするが、昨日夕刻に兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三六号)が付託になりました。これを日程追加といたし、審議するに御異議がありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

林讓治 の発言をすべて見る →民主自由党内閣総理大臣臨時代理・厚生大臣1949/04/28

5衆議院 厚生委員会 第14号

○林國務大臣 ただいま議題となりました兒童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げたいと考えます。 兒童福祉法は、廣く十八才未満の兒童の健全な育成をはかるため、昭和二十三年一月一日より施行され、國、公共團体、各兒童福祉施設関係者及び保護者の努力と協力によりまして、次第に福祉の実効をあげつつあるのでありますが、施行後の経驗に徴し、次のような理由によつて、その一部を改正する必要が生じて参つたのであります。 今回改…

亘四郎 の発言をすべて見る →民主自由党厚生政務次官1949/03/30

5衆議院 厚生委員会 第2号

○亘政府委員 第五國会に提案を予想しておりまする法律案は、大体十四件ございまして、逐次それらの法案の内容を御説明申し上げます。 第一が、健康保險の一部を改正する法律案でございます。 健康保險制度は、最近の社会経済的変化に伴つて若干の制度的改正の必要が認められるのであるが、まずその第一点として、標準報酬を、從來の四十階級から十九階級に改めて、最高月額一万三千八百円を二万四千円に引上げ、被保險者の給與の実情に合せることとし、次に保險料の滯納…