堀川恭平
会議録に記録された「堀川恭平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,001 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 懲罰委員会59 件・59%
- 決算委員会28 件・28%
- 交通安全対策特別委員会6 件・6%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,001 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 本会議 第23号
○堀川恭平君 ただいま議題となりました議員穗積七郎君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(拍手) 本件は、去る三月二十二日の本会議において、鯨岡兵輔君外四名提出の懲罰動議可決の結果、懲罰委員会に付託されたのであります。 懲罰委員会におきましては、三月二十八日動議提出者の鯨岡兵輔君から提出の趣旨説明を聞き、四月四日本人穗積七郎君から身上弁明を聴取いたした後、四日、五日、九日と動議提出者の鯨岡君に…
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 これより会議を開きます。 議員穗積七郎君懲罰事犯の件を議題といたします。 この際、おはかりいたします。 本人穗積七郎君に対し、本日の委員会に、衆議院規則第二百四十条により、出席を求めることといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 御異議なしと認めます。よって、議長を経由して、本人の出席を求める手続をとることといたします。 動議提出者鯨岡兵輔君に対する質疑の申し出があります。順次これを許します。帆足計君。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 本人穗積七郎君に対し、質議の申し出がありますので、これを許します。黒田寿男君。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 これにて、穗積君に対する質疑は終了いたしました。 穗積君の御退席を求めます。適当な場所で傍聴されることは、これを許します。 〔穗積議員退席〕 —————————————
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 次に、動議提出者鯨岡兵輔君に対する質疑の申し出がありますから、これを許します。黒田寿男君。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 ただいまの安宅君の御発言に対しましては、後刻理事会で協議いたしまして、結末をつけたいと思います。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 ほかに質疑はありませんか。——なければ、これにて本件に関する質疑は全部終了いたしました。 本会議散会後再開することとし、暫時休憩いたします。 午後零時三十七分休憩 ————◇————— 午後四時四分開議
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 理事の補欠選任について、おはかりいたします。 委員の異動に伴い、理事が一名欠員となっております。この補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、石野久男君を理事に指名いたします。 ————◇—————
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 去る四月五日の委員会において、鍛冶委員より、四月四日の穗積議員の身上弁明中の不穏当な言辞について、委員長において善処されたいという旨の発言がありましたが、この鍛冶委員の発言の取り扱いについて、委員長においてしかるべく取り計らわれたい旨の申し出がありましたので、委員長において適当な措置を講じます。 ————◇—————
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 議員穗積七郎君懲罰事犯の件を議題といたします。 この際、議員穗積七郎君に対して、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び、懲罰を科すこととすれば、国会法第百二十二条の規定するいずれの懲罰を科すべきかについて、御意見を求めます。藤尾正行君。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 石野久男君。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 次は、曾祢益君。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 ただいま藤尾正行君から、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、三十日間の登院停止を命ずべしとの動議、石野久男君から、懲罰事犯にあらずと決すべきとの動議、及び曾祢益君から、本件はこれを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第二号により、公開議場における陳謝を命ずべしとの動議、これがそれぞれ提出されました。 —————————————
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 これを一括して討論に付します。鍛冶良作君。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 静粛に願います。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 黒田寿男君。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 曾祢益君。
第58回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○堀川委員長 小川新一郎君。