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国民協同党衆議院
総発言数
164
直近の所属会派
国民協同党
直近の役職
直近の発言日
1948/07/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会82 件・82%
  • 文部委員会17 件・17%
  • 図書館運営委員会1 件・1%

※ 全 164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

164 20 を表示
国民協同党1948/07/05

2衆議院 文教委員会 第26号

○黒岩委員 日程第三二は教員待遇改善に関する請願であります。教員待遇改善は最近國家としては漸次教員の要望にこたえるような努力を続けておるわけでありますが、教員という特別なる職域に勤めておる人々の地位に鑑みまして、なおその待遇の改善をする必要が多いと考えられます。なお日程第三三の師範学校教員の待遇改善に関する請願でありますが、これは教員中でも特に優秀な者が附属の教官に任用せられておるわけであります。しかるに地在の待遇は一般の教員に比して四…

国民協同党1948/07/05

2衆議院 文教委員会 第26号

○黒岩委員 高津さんの原案の御趣旨は、水谷さんの申されましたように、國立総合大学と考える方が適当でないかと考えますが、私は違つた観点から單科大学、総合大学というような内訳をした表現をしないで、次のように、修正をしたいと考えます。 國立大学の設置に関して、各地方は熱烈な希望をもつておるが、新制大学の配置は、國家財政の現在及び將來を考えて、全國的に勘案されねばならない。よつてこの際、既設の高等專門学校等につき檢討を加え、さらに教育の機会均等…

国民協同党1948/07/05

2衆議院 文教委員会 第26号

○黒岩委員 この点につきましては、この高津案の前半の方へ「新制大学の配置は國家財政の現在及び將來を考えて散と書いてありますので、この「統合または新設の計画を立て」と私が修正した意味は、必ずという意味ではありません。高津さんの前半の意を受けて、こういうふうに考えているわけであります。從つてこれは國家財政とにらみ合わせて、將來の計画という意味であります。

国民協同党1948/07/05

2衆議院 文教委員会 第26号

○黒岩委員 ただいま議題になりました日程第五九、大学開放に関する請願は、学問の自由と学校の開放が民主主義下におけるところの学問文化の平等化の意味から考えて、一つの條件になるということを確信をして請願したのであります。内容といたしましては、通信教授による校外生の教育とか、講座、講義録による大学教育の開放とか、教職にある者への内地留学の制度をとつてほしい。それがためには大学の講義をそれらの人たちが受け得るよな途を開いてもらいたいという趣旨な…

国民協同党1948/07/05

2衆議院 文教委員会 第26号

○黒岩委員 日程第六一、民間科学技術研究所の研究費國庫補助の請願は、わが國産業復興上きわめて重要な役割を演ずべき優秀な公益的民間科学技術所が、現下のインフレに押されて経済的苦境に立ち、その機能を失おうとしているのに対し、速やかに國家として強力な援助を與えてその活動を促し、日本再建に貢献せしめるよう取計われたいという趣旨の請願であります。わが國の実情から考えまして、きわめて妥当なるものであると信じますがゆえに、採択を希望するものであります…

国民協同党1948/07/05

2衆議院 文教委員会 第26号

○黒岩委員 公民館は社会教育の上における重要な施設であります。しかしながら現在におきましては、各地にその設置が見られておりますものの、まことに名前だけのものでありまして、その実質的な活動は末だに望ましい方向にまで進んでおらないのであります。從つて國家はこの際これに相当に力を注いで、経済的面においてもこれが援助をいたすべきであるということが考えられるわけでありますが、本請願はその趣旨によるものでございますので、これを採択いたしたいと存じま…

国民協同党1948/07/04

2衆議院 文教委員会 第25号

○黒岩委員 私は教育委員会法案に対しまして、國民協同党を代表し、各派共同提案の修正案並びに修正案において修正された以外の原案に賛成するものであります。教育民主化の課題は、わが國民の課せられた重要な問題であると存じます。制度としては、特に教育基本法、学校教育法等の制度を制定いたしまして、すでに実施されておるのでありますが、実際においてその実をあげようとする具体案として、この制度は当然考えなければならぬところのものであつたと存じます。かよう…

国民協同党1948/07/03

2衆議院 文教委員会 第24号

○黒岩委員 第六十九條の教員の定数につきましては、法律上はつきりきまつておると思いますが、別に公共團体の條例で定めるだけの余裕を残されておる点を御説明願いたいと思います。

国民協同党1948/07/03

2衆議院 文教委員会 第24号

○黒岩委員 教育長になる候補者の講習をやる。そして本年は二回やられるというのですが、一回の大体の人数、それから資格について今まできまつておることを御説明願いたいと思います。

国民協同党1948/07/03

2衆議院 文教委員会 第24号

○黒岩委員 この講習会は継続的に年々やられる御計画ですか。その二面に止めるというのですか。

国民協同党1948/07/03

2衆議院 文教委員会 第24号

○黒岩委員 これで散会をして懇談会に移してはどうかと思います。お諮り願います。

国民協同党1948/07/02

2衆議院 文教委員会 第23号

○黒岩委員 四十九條の第七号の労働組合の問題でありますが、実際において給與をする責任をもつものは、形式的には各委員会でやるように、この案では考えるのでありますが、内容を檢討いたしますと、都道府縣の費用、それに國庫の費用を加えたものをもつて教育の給與に充てておる。してみると、使用者としての責任をもつものは、都道府縣委員会でなければならぬと思います。それを一地方委員会にまでその使用者としての責任をもたすということには、不合理な点があるように…

国民協同党1948/07/02

2衆議院 文教委員会 第23号

○黒岩委員 ところがこの注文を正面から解釈いたしますと、都道府縣委員会へ地方の委員会に所属しておるところの教育組合は何も交渉に行けないというようなことがあると思います。もし行つても法の上で取上げる必要はないとつつ放されればそれまでのことではないかと思いますが、その点いかがですか。

国民協同党1948/07/01

2衆議院 文教委員会 第22号

○黒岩委員 わが國の学術振興のために、学者の自主的な活動を期待することのできる制度といたしましては、本法案は望ましい内容をもつておると思います。但し從來の日本の実情から考えますと、学者の待遇はまことに薄きに失しておつたと思います。またその研究費につきましても、あまりにも過少であつたということは國民のひとしく認めるところであると信じております。せつかくの制度ができましても、その点について政府は特別の考慮を拂わなければ、佛つくつて魂を入れざ…

国民協同党1948/07/01

2衆議院 文教委員会 第22号

○黒岩委員 この法文を通じて考えますに、監督の責任者というものが一切ないようになつております。命令とか監督とか、民主主義の社会では好ましいものではないと思いますけれども、秩序を維持する上には必要なものではないかと思います。委員会が任免その他の人事を行うということはありますが、それは事務であります。校長を任命する場合に、だれが適当であるかということを決定することはできないと思います。たれが適当であろうということがきまつて、その事務をとるの…

国民協同党1948/07/01

2衆議院 文教委員会 第22号

○黒岩委員 手続のことはわかりましたが、教育長に監督の権限はないと思います。しかしながら任命をする権限は別の法律によつて定められておる。かりに校長や教員の中に不祥事が発生した場合に、それがはたして服務に関する規定に違反するかどうか、またそれを不祥事として認定することが適当であるか否か、かような問題について取扱う権限はどこにありますか。

国民協同党1948/07/01

2衆議院 文教委員会 第22号

○黒岩委員 臨時に学校を閉鎖するような事態が起つた場合に、命令を出す権限はどこに規定されておりますか。

国民協同党1948/07/01

2衆議院 文教委員会 第22号

○黒岩委員 法に違反したときはわかりましたが、たとえば傳染病が発生したとか、それから天災その他の事変によつて、あたりまえの授業を行わなければならない日に授業をやめるというような場合の命令であります。それが教育委員会において発することができるかどうか、その規定であります。

国民協同党1948/07/01

2衆議院 文教委員会 第22号

○黒岩委員 それらが法律に定めるところによつて命令や監督ができるという、その表現がどこかになければ、この法を見ても「事務を行う」というだけでは、はつきりそうしたことがわからぬと思います。そこらの点についての御意見はどうですか。

国民協同党1948/07/01

2衆議院 文教委員会 第22号

○黒岩委員 十八号にあります「その所轄地域の教育事務に関すること。」というこの教育事務の中において、今私が質問したことについて、從來命令と解しておつたような事柄についても、教育委員会に行えると解釈してよろしゆうございますか。 それからもう一つ、現職教員の意思を反映させるところの方法としては、四十七條の專門職員には教員をもつて充てることができるということのみに限ると見ております。父兄代表としての委員は、父兄側の意思の反映は十分にできるだろ…