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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1964/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1964/12/07

第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号

○高辻政府委員 すべて法には、法をつくった場合の状況と、それから法をつくった後に発展する現実の問題との背離というのが、一般的に申して、遺憾ながら現実に起こり得る。そういう場合には、ある程度解釈で補っていくということもございますが、むろん法というのは永久の法であるわけでなしに、これはぴったりとした改正を加えていくという方法もございます。そこは実はどこで限界をとるかということになりますと、これはほんとうにむずかしい問題でございまして、実は、…

内閣法制局長官1964/12/07

第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号

○高辻政府委員 憲法五十条の規定の趣旨につきましては、むろん何べんもお話があったと思います。要するに、国権の最高機関、現在はそうでありますし、昔でもやはり国民の代表機関であったことに変わりがないわけです。それに対して別の権力が何らかの干渉を加えて、思うとおりに審議がいかない、そういうことを防ごうという趣旨でございますから、そこには、やはり、国会、議会あるいは議員というものに対する考え方というものが含まれておるといいますか、そこに集中され…

内閣法制局長官1964/12/07

第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号

○高辻政府委員 私は、先ほど議員の不逮捕特権の成立の由来及び旧憲法との比較について、国会の自律的な判断に基づいて法律を制定するというところが非常に違うと申し上げたわけです。それで、現行の法律が、例の国会法三十三条ということになっておりまして、そこには現行犯罪と書いてある。そこで、その現行犯罪の意味、解釈をめぐって、実はまさに何回となく議論がされておるわけであります。その際に、現行犯罪ということについて、立法上の制約は別段ございません。そ…

内閣法制局長官1964/12/07

第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号

○高辻政府委員 それは、結局、さっき申し上げましたように、公務執行妨害の現行犯としてそれが成立するためには、先ほども申し上げましたように、単にその人が全くそう思い切っておるからというだけでは足りなくて、そういうことを考えるにつきまして、一般人がそう思うのももっともだというような事情が備わらなければいけないということを申し上げました。そういう場合にこの場合が当たるのかどうか、これは結局具体的なケースの問題で、これまたはなはだ逃げるようでは…

内閣法制局長官1964/12/05

第47回 衆議院 予算委員会 第7号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。 御指摘のように、鉱業法百九条の規定がございます。その規定は、文言上は、鉱物の掘採のための土地の掘さくによって与えた損害について鉱業権者の無過失賠償責任を認めておることは御承知のとおりであります。とろこで、天然ガスの採取は、私どもあまり詳しくはございませんが、地下水をくみ上げて行なうものだそうでありますが、この地下水のくみ上げがここでいう土地の掘さくということになるかどうかというのが問題点であろうかと…

内閣法制局長官1964/12/04

第47回 衆議院 予算委員会 第6号

○高辻政府委員 御指摘のように、国連協力という場合にも憲法その他の法律の規定がございます。したがいまして、それにはおのずから限度があることも当然でございます。その限度いかんにつきましては、国連協力の態様というものがまことにさまざまでございますので、その辺につきまして私どもはむろん検討いたしておりますけれども、いまのところは、この場合についてはどうというような議論の段階を出ないような状況でございますので、もう少し私どもも勉強さしていただき…

内閣法制局長官1964/12/04

第47回 衆議院 予算委員会 第6号

○高辻政府委員 憲法九条には、国際紛争を解決する手段として武力を行使する、あるいは武力で威嚇というようなことがございますので、そういう場合でない場合については、一応憲法との説明はできるのではないかというような気がいたします。しかし、警察行動といいましても、世界に起こるいろいろな事象というものはいろいろ複雑な要素がからみ合っております。したがって、一口にそういうことも断定的に申し上げるのはどうかというような気もいたします。しかし、憲法九条…

内閣法制局長官1964/12/04

第47回 衆議院 予算委員会 第6号

○高辻政府委員 前段は法律問題でございますので、私からお答えさしていただきます。 日本国憲法の九十八条だったと思いますが、確立された国際法規というものは誠実に遵守しなければならぬという規定が特にございます。確立された国際法規、いわゆる国際慣習法といいますか、そういうものは実は憲法との間に抵触関係はない。憲法は一国の最高法規でございますが、その一国というものは実は国際社会に存立しておるわけでございますから、その国際慣習法ともいうべき確立さ…

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 お答えをいたします。沖繩施政の法的根拠ということであったと思いますが、申し上げるまでもなく、日本国との平和条約第三条の規定で、アメリカ合衆国が現在立法、司法、行政の三権を行使する権利を有するというのが三条に出ております。その規定が根拠と申し上げていいと思います。

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 これは、当然国連憲章の問題でございますが、国連憲章の規定の中に信託統治に付する場合の目的というものが幾らか出ております。その目的に従ってやるということが本来の考え方であろうと思います。

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 信託統治制度の基本目的は、一々お読みしなくてもいいかと思いますが、第七十六条にa、b、c、dという四つの事項が掲げられておる。それが基本目的でございます。

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 先ほど申し上げましたように、沖繩を信託統治に付するということについて規定がありますのは、御承知のとおりに平和条約の第三条でございます。その第三条には、「合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。」という規定がございます。この合衆国の提案というのは、別に平和条約上の義務ではなくて、そういう事態についての規定をそこに置いているだけでございます。これについては…

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 私が、この沖繩の信託統治制度を国際連合憲章上妥当な措置であるかどうかということを、法制局から申し上げる筋合いではないと思います。

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 たっての御質問でございますので、さらに当否の点について私が申し上げるのはいかがかと思いますけれども、国連の信託統治ということについて合衆国が提案された場合に、一体それは、現にあります国連憲章上の目的としてどれであるかということになれば、それはむしろbではなくてaであろうと私は思います。

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 御指摘のとおりに、第三条には明確に、そういう提案が行なわれ、かつ可決されるまでということに相なっております。

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 私はこれが条件つきということを申し上げておりませんが、先ほど申しましたように、「このような提案が行われ且つ可決されるまで、」ということに相なっておる。つまりそういう時期が来るまではアメリカが三権を行使するということであります。その時点が一体いつであるかということは、条約上は出ておらないわけでございます。

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 お答えをいたします。日本国民でございます。

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 一般的に領土という場合には、いろいろ定義がございますが、その領土という場合の概念というものに、的確にそのとおりであるということを言えるかどうかは問題ですけれども、潜在主権を持っておるという意味において、わが国の領土であることに変わりはございません。

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 これは、御存じのとおりに、いま三権をアメリカ合衆国が行使しております。しかし、日本国憲法はもともと潜在主権ということがあらわしておりますように、現実的に、顕在的に適用になっているというのは、言うことがむずかしいと思いますけれども、潜在主権という名であらわされるような意味合いにおいて、憲法というものはそこに潜在的には施行されておる。したがって、言いかえれば、アメリカ合衆国の三権の行使というものがなくなれば、そこには当然日本…

内閣法制局長官1964/12/03

第47回 衆議院 予算委員会 第5号

○高辻政府委員 アメリカ合衆国が三権を行使しておるわけでございますが、アメリカ合衆国には、アメリカ合衆国の法制上、その三権を行使するについての人権の保障というのは当然あることは言うまでもありませんし、それから、御承知かと思いますが、例の人権に関する世界宣言というようなものもございまして、いまや文明国における施政としては、人権の保障というものは、これはもう当然に受けておる、そういう意味では、どこの憲法がどうというまでもないことだと思います…