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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1965/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1965/02/19

第48回 衆議院 予算委員会 第14号

○高辻政府委員 企画につきましても、立法につきましても、実施の大綱につきましても、その「あらかじめ」はみんなかかっているということは、仰せのとおりでございます。私先ほど申し上げましたのは、それを否定する趣旨ではなくて、その特定の事項について、企画の段階でも諮問しなければいかぬ、立法の段階でもしなければいかぬ、実施の大綱についてもしなければいかぬということではなくて、法が要求しておりますのは、それぞれの事態に応じて、とにかく、全部はずすこ…

内閣法制局長官1965/02/19

第48回 衆議院 予算委員会 第14号

○高辻政府委員 とにかく、立法をします場合には、まず企画がございます。これは、要綱をつくるとかいうようなことがございます。そういう意味で、立法の要綱の段階でやらなければいけない、あるいは立法についてやらなければいけないと、両方を要求している趣旨ではなかろうということを申し上げましたが、先ほど厚生大臣がお話しのように、厚生大臣があらかじめ御相談になったというのは、実は私そばで伺っておりまして、健康保険法の二十四条ノ二でいう企画であるのかど…

内閣法制局長官1965/02/19

第48回 衆議院 予算委員会 第14号

○高辻政府委員 私は、立法の段階、立法という経過があります場合についての、特別の場合のお話を先ほど来申し上げておりますが、事を企画だけに限定して申しますれば、仰せのとおりに、あらかじめ諮問をするということになります。

内閣法制局長官1965/02/10

第48回 衆議院 予算委員会 第10号

○高辻政府委員 お答えを申し上げます。 明治憲法時代の戒厳令というのは、戒厳令がしかれますと、いろいろ国法上の関連に影響を持った法律関係が生じてまいります。そのうちには、もとよりわが現行憲法のもとでは許されない事項が入っていると私は思います。したがって、はっきり申し上げれば、わが現行憲法の上ではそのとおりのものはできないというふうに考えます。

内閣法制局長官1965/02/10

第48回 衆議院 予算委員会 第10号

○高辻政府委員 お許しをいただいて一言申し上げます。 ただいまお読み上げになりましたものは、私、実は詳細には存じません。存じませんが、私も先ほど申し上げましたように、昔の明治憲法下における戒厳令そのままの姿でやることは、憲法上むずかしい問題があるということを申しました。先ほどそういうふうに申しました。そして、ただいまの戒厳令が、やはりはっきりと昔と同じような戒厳令であれば、私が申し上げたさっきのお答えのとおりであります。しかしまた、その…

内閣法制局長官1965/02/10

第48回 衆議院 予算委員会 第10号

○高辻政府委員 たしか、昔のある種の戒厳令につきましては、例の特別裁判所に事件がかかるようなことも私はあったと思います。そういうものにつきましては、現行憲法の上で容認されないものがございます。したがって、そのようなものであれば、現行憲法では許されないということでございます。

内閣法制局長官1965/02/10

第48回 衆議院 予算委員会 第10号

○高辻政府委員 誤解がないようにお願いいたしますが、私はその戒厳令という、いわゆるその本にあります戒厳令というのが、昔の戒厳令と同じであるかどうか。これがわからないために念を押して言っております。 ところで、いまの御質問でございますが、御承知のとおりに、憲法上緊急事態については緊急集会というものがございます。そのほか、戒厳令の基礎になるようなものは確かに憲法上ございません。しかし、戒厳令と言っていいかどうか別といたしまして、現行法上は警…

内閣法制局長官1965/02/10

第48回 衆議院 予算委員会 第10号

○高辻政府委員 はっきり申し上げます。私が申し上げたのは、憲法の範囲内でどういう程度のものができるかという問題であって、昔のような戒厳令そのものは、現行憲法のもとではできませんということを申し上げているわけでございます。

内閣法制局長官1965/02/10

第48回 衆議院 予算委員会 第10号

○高辻政府委員 大体おわかりいただいたと思うのですが、昔の戒厳令でありましたような効果を伴う動員は、これは、先ほど来申し上げておりますように、いろいろな効果が発生いたします。そういうものにつきましては、現行憲法上できるとは、私は申せません。現行憲法のもとでできる範囲が何かあるかどうか、これは研究問題かもしれませんが、あくまでもそれは現行憲法のもとでやれる範囲に尽きるわけでございます。したがって、その本にあります戒厳令というものがどういう…

内閣法制局長官1965/02/10

第48回 衆議院 予算委員会 第10号

○高辻政府委員 たとえば、御質問の御趣旨と多少食い違っておるのかもしれません。私が申し上げます。 〔発言する者多し〕

内閣法制局長官1965/02/10

第48回 衆議院 予算委員会 第10号

○高辻政府委員 私の答弁が不分十なのかもしれませんので、私の答弁に不十分なところがあるといけませんので申し上げますが、たとえば、自衛隊につきましては、非常の場合に待機出動命令を出すとか、いろいろなことがございます。そういうことは、むろん憲法のもとでできるという考え方で自衛隊法ができております。しかし、昔の戒厳令におけるような各種の効果を伴うものは、これは現行憲法でできないものがある。これは先ほど来申し上げているとおりであります。

内閣法制局長官1965/02/08

第48回 衆議院 予算委員会 第8号

○高辻政府委員 お答え申し上げます。 この問題は、例の海外派兵というような一般的な問題とも関連があると思いますが、かつて私、参議院等で申し上げたことがございますけれども、日本の憲法、御承知のとおりに非常に厳格なる規定がございますので、例の国際紛争を解決する手段として武力の行使をすることはできないという条項のもとでございますから、通常の国単位の場合に、一国である日本国がその一国として参加するようなことになりますと問題だと思います。ただし、…

内閣法制局長官1965/02/08

第48回 衆議院 予算委員会 第8号

○高辻政府委員 非常に理論的な問題として私申し上げておりますが、これからの国際社会の発展の段階では、いまのようにいろんな形が出てくるのじゃないかということを顧慮して実は申し上げましたが、いまの状態で、問題をいまおっしゃいましたような場面に限定して言うことになりますと、これは憲法九条のもとでは不可能じゃないかと私は考えます。

内閣法制局長官1965/02/06

第48回 衆議院 予算委員会 第7号

○高辻政府委員 ちょっと申し上げます。 ただいま御質問にありました諮問をするということについては、むろん健康保険法の審議会の二十四条ノ二にありますように、企画についても諮問する道はございます。ございますが、予算についてそのもとがきまったときには諮問すべきであるというお話でございますが、予算は、この場合立法がないと実は執行ができないことでございます。したがって、立法があって初めてその予算の執行ができるわけでございます。したがって、予算を生…

内閣法制局長官1965/02/01

第48回 衆議院 予算委員会 第2号

○高辻政府委員 ただいま厚生大臣がお答えになりましたとおりでございます。健康保険法の二十四条の二には、お尋ねのとおり、「諮問スルモノトス」というふうにございます。法律にはしばしばそういう規定があるわけでございますが、むろん付議すればいいというわけではなくて、諮問する以上は、答申を期待し、答申の内容を知ることによってあとの施策の参考にしようというわけでございますから、むろんその答申を期待していることは、さっき大臣のおっしゃったとおりでござ…

内閣法制局長官1965/02/01

第48回 衆議院 予算委員会 第2号

○高辻政府委員 それもいま含めていたと思いますが、諮問をした場合には、答申の中身——これは通常は答申という形で得られるわけで、その答申が得られた中身に従って行政上の施策を講じていく。ただ、いかなる事由かは別といたしまして、諮問はしたけれども答申は得られない、しかしながら中身はよくわかったということであるならば、それは事態に応じてそれを参考にするということもむろんあり得ます。 〔発言する者多し〕

内閣法制局長官1965/02/01

第48回 衆議院 予算委員会 第2号

○高辻政府委員 要するに、諮問をして、そうするとそれに対して答申がある。その答申があった場合にどうするかという趣旨は、行政施策の上にその審議会の意向が何であるかを知るということが重点であるということだけを特に申し上げておきます。

内閣法制局長官1965/02/01

第48回 衆議院 予算委員会 第2号

○高辻政府委員 その審議会に政府が求めた、諮問をした。その諮問をした趣旨は、その審議会の意向が何であるかということを知るためであります。そういう趣旨の上で善処していくということになると思います。

内閣法制局長官1965/02/01

第48回 衆議院 予算委員会 第2号

○高辻政府委員 行政上の施策は審議会の承認を得てやらなければならぬということはございません。

内閣法制局長官1964/12/18

第47回 衆議院 内閣委員会 第5号

○高辻政府委員 お尋ねの内閣法九条でいわゆる臨時代理といいますか、副総理の制度がございます。内閣総理大臣が欠けましたときには、あらかじめそういう総理が指名した副総理というものがきまっておれば、むろんそれが代理をするわけでございますが、お尋ねの趣旨は、おそらくきまってない場合はどうかということであろうと思いますが、きまってない場合につきましては——実は内閣法九条の規定には、そういう場合のあらかじめ指定されている場合を予想していることは、条…