高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1965/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 要するに、先ほど触れたことだと思いますが、日本の安全が害されるということであれば、日本は当然防衛の措置ができますし、それについて外国のどこかの国の武力もそれに加わって一向かまわないと思います。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 非常に抽象論でございます。したがって私も抽象論でお答えするほかはございませんが、憲法九条の観点から申し上げさしていただきますが、要するに日本国が侵害を受ける場合に、日本国が武力行使ができる。その場合に外国がともに武力行使をするということなら、問題はないと思います。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 交戦権の用語もいま初めて申し上げるわけではございませんが、要するに、よく皆さんに申し上げておるのは、占領地の行政をやるとか、あるいは敵国都市の砲爆撃をやるとか、そういうたぐいのもの、要するにいわゆる戦争ですね、それを有効適切、具体的に執行していく個別の権能、それを言うものと思います。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 憲法は自衛権を否定しておりません。したがってまた、自衛権に基づく行動を否認しておりません。その限りで憲法の交戦権の否認には該当いたしません。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 これも、たびたび申し上げて恐縮ですが、しばしば出た問題でございますがもう一ぺん申し上げれば、自衛権に基づく行動は、憲法九条の第二項が否認する交戦権の否認には当たらないということでございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 交戦権は、これは伝統的な国際法上、一国が武力を行使してきた、その場合にこちらも武力を行使する、その武力行使の権能の行使の態様として、もうどこまででもいける、徹底的に交戦できる、限界がない。自衛行動には、どうしてもそこには自衛権に基づくものとしての限界がある。そこが根本的に違うところでございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 一国が侵害を受けました場合に、侵害を受けてすぐ事が終われば、むろん問題はありませんが、その侵害がありました場合には、それは継続する場合があることは当然だと思います。交戦権と自衛行動に基づくいろいろな行動、それにつきましての相違は、確かに自衛権が発動されるのは、急迫不正の侵害があるときでございますし、他に手段がないときということでもあるし、そしてまた、おのずから一定の限界があることは、お説のとおりでございますが、要するにそ…
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 私は、交戦権と自衛権の行使とは違うということを申し上げておるつもりでございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 先生もおっしゃいますように、法律論でございますので、非常にことばに注意をしなければならぬと思いますが、私が申し上げた趣旨のとおりでございますれば、全く同意見であるということになります。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 結論から先に申し上げますと、私はそうではないと思います。アメリカは憲法九条二項のような規定があるということを私は承知しておりませんので、アメリカ合衆国には交戦権というものがあると思います。日本では、交戦権は九条二項で否認されておりますから、むろんございません。したがって、自衛権の行使としての限界を持った、その行動の限度内にとどまる。だから、アメリカと同じように——まあかりにアメリカ合衆国が、お説のようにそういう事態になっ…
第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○高辻政府委員 結論から先に申し上げますと、ただいま宮内庁長官が仰せになったとおりに私どもも解します。つまり現在の内廷の諸費という現行規定の文言からは、現行規定を中心にして考えれば、おのずからそこには限度があるのではないかというふうに考えるわけでございます。
第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○高辻政府委員 その問題は憲法との関連で、皇室が御自分のそれぞれの御宗教あるいは御信仰の関係でお手元のお金をお使いになるということは、憲法八十九条そのままの問題にはならぬだろうと思います。ただ内廷費というものは、いま御指摘のように内廷の諸費ということでございますので、それがいまあります賢所等のことでありますれば話は別でごございますが、別の団体等になりますとその限りで読めるかどうか、これは非常にむずかしい問題ではないか。また同時に、これは…
第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○高辻政府委員 お答え申し上げます。 ただいまの具体に御指摘になった問題についてあまり知識がございませんので、そのことはさらにお尋ねがあれば別でございますが、大体ただいま仰せになりましたように、特定の国家目的を実現するといいますか、とにかく広く行政目的というそういう観点から一つの措置といたしまして境界をきめるというようなこと、そのことが行政であることは、これは言うまでもない。むろん川俣先先いま仰せになりましたように、その定められたものに…
第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○高辻政府委員 法律上の問題になりました場合に、当局が一方の当事者となり、訴訟においてそれぞれの立場を守るためにいろいろな行為をすることは、これはお認めになると思います。そういう訴訟事件になりました際に、むろん自己の主張を擁護するためにいろいろ陳弁、弁明等をすることは当然のことであります。そのほかに純粋に法律上の問題になった場合についておっしゃっているのかどうかわかりませんが、いずれにしましても行政上の措置をやった、それが何かやはり法律…
第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○高辻政府委員 だんだんお尋ねの趣旨がよくわかってまいりました。いま仰せになりますように、行政というものは分野が非常に広い。そこで御指摘のようなものも含めまして、そこには非常に専門的なものがある。一行政官が容易にそれを判断することがむしろあぶないということすらもあるわけです。そういう意味でお話にありますように、行政組織としてはそういう専門的な事項、あるいはまた非常に公平に処理しなければならぬようなこと、そういうものにつきましては、あるも…
第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○高辻政府委員 まことに恐縮でございます。いきなりのお話でありましたために、すぐにどうもぴんとまいりませんでしたが、お話をだんだん伺ってまいりますと、いま申し上げたように、一定の手続を経て処分があった。その処分についてどうこう言うのではなくて、そういう一定の判断を下すには一定の組織を経てやるべきときに、その組織による判断をまたないでとやかく言うのはどうかということのように伺います。その場合には、そのこと自身は実は法律上の問題といいますよ…
第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○高辻政府委員 憲法が権力分立の組織をこしらえて、三権というものを分けております以上は、その三権の行使がそれぞれ相干犯することなく、これは憲法やそれぞれで、相関連する管掌にわたることはむろんございますが、とにかくそういう域を越えてやることが許されないことは申すまでもないと思います。非常に抽象的な論議でございますので、またこちらも抽象的に申し上げざるを得ないのですが、かりに何か問題が生じた。その問題が争われている際に、その問題について当事…
第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○高辻政府委員 ただいま解決というおことばをお使いになりましたので、それをたよりとして申し上げますが、要するに具体的な行政上の処分なり措置なりをする。つまりそれは事の処理で司法上の争い等が残る場合もむろんございましょうが、とにかく行政部内における一つの結果を実現するということ、いまお話のように、専門知識を得るための機関であるとか、あるいは公平に処理するための機関であるとかいうようなものを無視して、そういう解決、いわゆる当局としての処分、…
第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○高辻政府委員 三権分立を紛淆するということが、一般的にいって、いけないことは当然でございますが、いま仰せになりますのは、むしろ当該公務員の――実際に法律的な観点からすると、その結果が三権の紛淆というような結果をまだ生じていることにはなっておりませんので、先生のおっしゃるのもそこだと思いますが、私は、主として心がまえの問題として、法律的にどうかという問題以前の問題のように思います。一般的にいって、先ほど来いろいろ申し上げておりますように…
第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○高辻政府委員 私は全く誠心誠意お答え申し上げるつもりでおるわけです。そこで、実は非常に歯切れのいい御答弁を申し上げたいのですけれども、問題の中心がどこにあるのか、まことに恐縮ですが、実はつかみかねるものですから、きわめて一般論、抽象論にならざるを得ない。先生が御指摘のように、法制局のあり方としては、全く法から見て何が正しいかということを中心にしてものを考えるべきであることはもとより当然で、それがなくなってはわれわれの職責はつとまらぬと…