高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1965/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 予算委員会 第4号
○政府委員(高辻正巳君) ただいまお話しのような議論は、実は私もよく承知いたしております。いままでもそういう観点について申し上げたことがございます。しかし、あらためて簡単に申し上げさせていただければ、政府の解釈といたしましては、日本国との平和条約の第三条における——御指摘の第一点でございますが、第三条における条項といたしまして、亀田委員の仰せになりますのは、合衆国がそういう義務を持っているといいますか、条件つきである、こういうふうにごら…
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 お答え申し上げます。 ただいま外務大臣が仰せになりましたように、国連軍というものも、これは憲法上の問題でございますので、当然ほかのその種の問題と同じように検討を加えております。その検討の結果を申せということでございますが、国連の協力関係というものが、実は現在の事象といたしましては、いろいろな形がございます。したがって、その形に応じて実はどうであるかを考えなければならぬことでございます。その協力の内容は、実はこれまた現在確…
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 では、簡単に申し上げます。 先ほど触れたと思いますが、憲法第九条の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「国際紛争を解決する手段としては、」という解釈問題になろうかと思います。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 御指摘のように、憲法九条二項の戦力の保持ということについていいますれば、その保持するのは、日本政府が管理、指揮の主体になるということでございます。これは、最高裁の判決にもあったとおりでございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 先ほど第一段の段階で申し上げた姿がそれでございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 国民個人がいま仰せになりましたような義勇兵として出ていくというのは、政策的にこれを禁止するかどうかの問題は別にありますといたしましても、憲法九条直の問題ではございません。ただし、それが行くについて国の意思がそこに働くということになれば、おのずから話は別でございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 問題は、先ほども申しましたように、個人が個人として義勇兵としてなっていくということは、これは憲法九条の問題でございませんが、先ほど申しました後段の点について申し上げましたのは、憲法九条の脱法的な行為として出ていくかどうか、それは認定はむずかしゅうございますが、そういう場合には、憲法九条があれば、国家の意思がそこに介在をして、国民が大量に国際紛争を解決する手段として武力を行使すると実は実態において同じであるということがもし…
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 「国際紛争を解決する手段としては、」というのは、おおむね、いま御指摘になりました侵略戦争ということに普通には同一視しております。大体においてそれでいいと思いますが、要するに、国家間で主張の対立があって、その一国が自己の主張を押し通そうというわけで相互に紛争の状態にある、それを日本の憲法は、平和的に解決しろ、こういっているわけでございます。むろんそれとは別に、紛争の有無にかかわらず、他国からとにかく暴力をもって向かってきた…
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 大体において——大体においてと申すのははなはだ失礼でございますが、きわめて私どもは事こまかに考えるものでございますから、そういうことばを使わしていただきますが、大体においてそのとおりだと思います。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 法律の解釈問題でございますので、私申し上げますが、国会法第百四条には、御指摘のとおりに「各議院又は各議院の委員会から」とございます。この「各議院又は各議院の委員会から」と申しますのは、むろん各議院におきましてはハウスの意思、委員会におきましては委員会の意思、その意思決定によって請求ができましたときの場合を百四条は規定しているものでございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 委員会の意思決定があったときにどうなるかと申せば、百四条に、「その求めに応じなければならない」という文言があるとおりでございます。ただし、この記録というのは、いままでもしばしばございましたように、内閣または官公署において責任を持てるもの、そういう記録を求めがあったら提出しなければならぬ、こういうことでございます。(発言する者多し)
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 これは実はいま初めて申し上げることではございません。実はいままでにもこういう問題がございまして、私はいま初めてこれを言っているわけではございませんで、従来からの解釈を申し上げているわけでございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 秘密保護法の内容にもよると思いますが、私は秘密保護法という題名で想像されるものが、全然できないというわけではないと思います。もっとも中身次第でございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 憲法の規定にあることだけができるという前提に立てば、その規定のいずれかをお示ししなければいかぬと思いますが、憲法は国権と国民との関係について特に重要な事項について規定してあるわけでございまして、各般の法律ことごとく憲法の特定の規定に根拠を持つというわけではございません。むろん憲法の全体の解釈からそれが認められるか認められないかということでございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 私が申し上げる趣旨はおわかりいただけると思いますが、憲法には御承知のとおりの条項がございますが、憲法の規定に違反しないというものにつきましては、どこどこの規定に根拠があるかどうかということを言いませんでも、憲法の規定に反しない限りはそういう法律ができる、こういう意味でございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 これもしばしば実は出ておる問題でございます。先ほども総理大臣、仰せになりましたように、海外派兵というものの定義、必ずしも明確ではございません。しかし、要するにこの問題は憲法九条にいう自衛の範囲というものを逸脱するかどうかというところが問題の中心でございますが、通常武力攻撃がありました際、日本のやり得ることは自衛の限度にとどまるという意味で、一般的に申しまして海外派兵というのは憲法上許されない、こういうふうに言っていいと思…
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 その憲法制度調査会の御指摘の点は、私実はいますぐに明確に把握をすることができませんが、しかし、仰せになりますように、例の集団的自衛権というものにつきましては、これは、安保条約のときにもしばしば出た問題でございますが、要するに日本の憲法は全く平和主義に徹しておりまして、日本が武力を行使できるのは、日本に対して武力攻撃があった。国民の安全と生存を危うくされるという場合に、この安全と生存を維持するために、日本がこれの防衛に当た…
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 先生御指摘のものは、実は私はっきりいたしませんが、しかし、お尋ねに対する御答弁として申し上げますと、先ほど来申しておりますような、他国が攻撃を受けた、そこで日本がその他国のために戦うといいますか、要するに自国の国民の安全と生存が害されることがないのに武力を行使して一種の紛争を解決するというのは、憲法九条の上からいいますと、これは認められないのではないかというふうに考えるわけでございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 これは安保条約のときに、実は何べんも出た問題だと私は思います。かりにどこかの国が侵略を受けた、日本の国は実は安全であったという場合に、他の一国の武力攻撃を受けたということについて、日本がそれに加担をして武力を行使するというのは、憲法九条でいう国際紛争を解決する手段になるということになろうと思います。ただ、念のために申し上げますが、たとえば日本が他国の集団安全保障の享受を受けるということは、話がむろん別でございます。
第48回 衆議院 予算委員会 第17号
○高辻政府委員 私は、ただいまお尋ねの問題は憲法上の問題だと思いますので、憲法の問題として申し上げますが、日本が何らかの武力攻撃を受けるというときに、日本が自衛権を発動する。その場合に、外国の武力行使とともにするということは、これは一向かまわぬ。要するに九条の問題は、日本の国民の生存と安全が危うくされる場合に、日本が武力行使ができる。その場合に他国がそれを防衛してくれることは、それは憲法九条の問題ではございません。