高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1957/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第27回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(禎)委員長代理 御質疑はありませんか。——以上をもって政府当局よりの意見の聴取は終りました。
第27回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(禎)委員長代理 この際お諮りいたします。本日の請願日程第一ないし第一〇はいずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第27回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(禎)委員長代理 御異議なければ、さよう決定いたします。 なお、本委員会に参考送付せられました陳情書はお手元に配付いたさせましたから、御了承願います。 本日はこの程度にとどめ散会いたします。 午後零時二十五分散会
第27回 衆議院 法務委員会 第4号
○高橋(禎)委員長代理 坂本君。
第27回 衆議院 法務委員会 第4号
○高橋(禎)委員長代理 坂本さんに申し上げておきますが、今参議院の方でも法務委員会をやって唐澤法務大臣が出席されなければならぬ関係もありますし、それから、御存じのように本会議があり、またあとに質問される方もありますから、そういう点を一つお含みの上で質疑を促進していただくように。
第27回 衆議院 法務委員会 第4号
○高橋(禎)委員長代理 それでは関連して世耕君。
第27回 衆議院 法務委員会 第4号
○高橋(禎)委員長代理 本日はこれをもって散会いたします。 午後二時五分散会
第26回 衆議院 法務委員会 第36号
○高橋(禎)委員 法務委員会も当分開かれないようでありますから、この機会に神近委員の御質問に関連して二、三質問し、かつ私の要望も申し上げておきたいと思うのであります。 第一は、先ほど神近委員より質問のありました、そうして法務大臣もその趣旨に賛成をされました例の飲酒の問題についてでありますが、刑事局長のお示しになった現行法の中で、飲酒を禁止しておるものは、自動車運転手に関係の場合と、それから自衛隊法の関係でありますが、その中でも、特に自衛…
第26回 衆議院 法務委員会 第35号
○高橋(禎)委員 私は中国、九州関係の国政調査の結果の報告をいたしたいと思います。 私どもの班に所属した委員は古屋貞雄君、坂本泰良君、それに私を加えて三人の委員のほかに、桜井調査員、それに法務省から一名、最高裁判所から一名の事務関係者がこれに加わって同行され、調査に協力をしました。六月十八日から六月二十日まで三日間にわたって広島、福岡、大分、別府を視察したのであります。各地において裁判所関係、検察庁の関係、それに在野法曹その他警察、地方…
第26回 衆議院 法務委員会 第29号
○高橋(禎)委員 長時間お疲れだと思いますので、従って、簡単に二、三お尋ねしたいと思います。少々重復するような点もあるかもしれませんが、お許しを願います。なお、最高裁判所を愛するがゆえに、これまでおせじ抜きで率直なお尋ねをして参りましたが、本日もまた同じような気持でお尋ねしたいと思います。 そこで、第一にお尋ねしたいと思いますのは、今国民一般が非常に心配しておりますのは、訴訟が長引くということです。そして、それについては非常な不満を持っ…
第26回 衆議院 法務委員会 第29号
○高橋(禎)委員 今の問題で、世論ということは、長官もおっしゃっているように、なかなか起りにくいわけです。というのは、関係者でないとあまり不平を言わない。しかも、関係者というものは、まだ係属中のものでありますから、ちょっと裁判官に遠慮するのですね。あまり思うことを言っておって裁判の結果に影響したら大へんだと思って、本人はもちろんのこと、代理人とか弁護人だって遠慮しているのです。だから、裁判所側なり政府側としては、そこのところを、声なきを…
第26回 衆議院 法務委員会 第29号
○高橋(禎)委員 原案に賛成されるということであれば、続いてお尋ねをしたいのですが、先ほど古屋委員からも触れたところです。私はこれまで委員会で政府、委員なりあるいは公聴会の公述人の方からも意見を聞いたのですが、政府案で一番私どもが欠点だと思えるのは、最高裁判所小法廷で裁判が一応確定します。そして憲法問題については最高裁判所に対して異議の申し立てをするわけです。確定したものについては執行をする、ただ例外的にそれを停止することができる、こう…
第26回 衆議院 法務委員会 第29号
○高橋(禎)委員 やや水かけ論になるので、あまり申しませんですが、とにかく、憲法というのは非常に重大な問題だと国民は考えております。憲法に違反した裁判だというその裁判がまだ残っておるのに、刑の執行をしてしまうというのでは、どうも私どもは、国民一般の良識から見て、とても納得のいかぬ制度のように思えるのであります。 そこで、今度は人員の問題ですが、十五人では多過ぎる、これは合議の仕方にもよると思うのですが、長官は人数が多くなると質が下るとお…
第26回 衆議院 法務委員会 第29号
○高橋(禎)委員 もう一つ。今の制度でしたら、大法廷のした法律、命令、規則または処分が憲法に適合するという裁判と同じ裁判である場合には、小法廷で裁判をして、それが最終的に確定するようになっておるのですが、今度はそれを一歩進めて、憲法違反だという裁判をする場合にはこれは許さないけれども、憲法に適合するのだという裁判であれは、いわゆる大法廷でなくても小法廷で裁判をしてもいいんだということにすることは、むしろ憲法の精神に適合しておるように私思…
第26回 衆議院 法務委員会 第29号
○高橋(禎)委員 いや、私のお尋ねしたことにお答え下さったわけですが、法律の点については国会が責任を持ち、その他行政の処分については政府が責任を持っておるわけなんです。そして、これは憲法で定めてありますように、国会議員にしても政府当局にしても、憲法を尊重するという立場に立って、そうして民主的な結論としてそれを出しておるわけですから、一応国民の信頼かあるのです。憲法に違反しないという信頼を私は持ち得ておると思うのです。そのものが訴訟になっ…
第26回 衆議院 法務委員会 第29号
○高橋(禎)委員 私がお尋ねしたのは、現在の制度、今の裁判所法はそういうふうになっておらないけれども、政府案によるのでなくして、現在の最高裁判所小法廷でいわゆる適憲事件は取り扱うにしても、それは憲法の精神に遡及するものではないのではないかという趣旨のことをお尋ねしているのです。
第26回 衆議院 法務委員会 第29号
○高橋(禎)委員 長くなってはなはだ恐縮ですが、ここは今度の改革について非常に大切なところだと私は思うのです。現在の最高裁判所の小法廷では、前に大法廷の判断があって、それに反しない適憲の事件というものは取り扱うことができて、それか最終的に確定するわけです。長官のお話では、それは憲法の精神に合致するものだというふうに先ほどお話しになったですね。それをまた一歩進めて、これは割方事件をすぐ大法廷へ持っていか仰るから今のようなお話になるのですけ…
第26回 衆議院 法務委員会 第29号
○高橋(禎)委員 もう一点。今の点は私とは意見が少々違うのですけれども、まあ伺っておくにとどめまして、今度の案に関連して私どもの考えますのは、先ほども話が出ましたが、調査官というのを廃止したらどうかという意見が相当委員諸君の間にもあるわけです。調査官を廃止するから三十人に増員しようという意見がまた一方にあるのです。そうでないと、調査官を今のままにしておいて、そうして、上告理由に法令違反をつけ加えられるからというので、それだけならば裁判官…
第26回 衆議院 法務委員会 第29号
○高橋(禎)委員 今のことですが、私どもは、最高裁判所の今のやり方を見ていて、調査官の人は非常に忙しいだろう、こういうふうに察するのですよ。そうして、裁判官の方はその間ちょっと手持ちぶさたのような格好で、それからいよいよ合議となったら非常に時間がかかる。もっとも事件がたくさんありますから、だんだん手持ちぶさたなんかなくなるようなことになるかもしれませんか、ごく形をとらえて言えば、事件が調査官のところへ来て、相当長い間そこにあって、その間…
第26回 衆議院 法務委員会 第25号
○高橋(禎)委員 ちょっと法務大臣に。判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、これによりますと、この判事補の職権の特例というものを当分の間認めるという趣旨であることが法文上明らかなのですが、当分の間といわれる以上、何か根本的な対策があって、この法律はやがて廃止される、こういうのでなければ意味がないと思うのです。従って、その根本策は一体どういうことを考えておられるかということをお伺いしたいのです。と申しますのは、確かにこれ…