高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1957/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 法務委員会 第25号
○高橋(禎)委員 今の最高裁の小法廷の事務を取り扱うための職務の代行、これは、法文によると、「さし追つた必要があるときは」、こういうように表現されておるのです。ところが、小法廷は正常の場合は五名、しかし定員三名あれば裁判ができるのです。そういうふうにたくさん病人ができるとはちょっと思えないのです。一つの小法廷で五人判事がおるけれども、何か流行病でもはやったり何かして、三人も四人も一つの部で病気になって、どうにも相当長期の療養を要するとい…
第26回 衆議院 法務委員会 第25号
○高橋(禎)委員 これはこの前最高裁判所機構改革の問題が審議されました場合にも法務大臣に特に申し上げ、法務大臣の決意もまたお伺いいたしたのでありますが、どうも、最近の趨勢としては、司法部というものかだんだん小さくなっていくような感じがしてならないのであります。たとえば、裁判の促進ということを考えましても、それは仕事をするのにしいいような物的設備ということも必要なんです。そういうことをおろそかにしておいたのでは、促進も何もできないし、また…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○高橋(禎)委員 上告理由の範囲を広げるということについては強く御賛成の御意見があったのですが、ある程度広げるのではまだ不十分で、民事訴訟法なんかともちょっと差があるようでありますし、なお古い刑事訴訟法なんかと今の訴訟法を比べますと範囲が狭まっているわけですが、もっと範囲を広げた方がいいのだというような御意見はありませんでしょうか、そこを伺いたい。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○高橋(禎)委員 次にお尋ねしたいと思いますが、この案の最高裁判所小法廷で裁判がありますと、それが一応確定するわけです。ところが、その裁判に憲法解釈の誤まりがあることその他憲法違反があることを理由とするときに限って大法廷に異議の申し立てをすることができる、こういうのでありますから、憲法問題はあと回しにしておいて裁判を確定させるというふうな結果になるわけです。そういうように、憲法問題を除いて裁判を確定させていくということは、いかにも憲法の…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○高橋(禎)委員 大体私も今おっしゃったようなふうに考えておるのです。従って、最高裁判所小法廷で行なった裁判が憲法の解釈を誤まりあるいは憲法違反があるといったような理由で異議の申し立てをするというような場合は、これは数においてはあるいは少いかもしれません。けれども、最高裁判所小法廷の判決を経ない、町等裁判所の判決そのものに憲法の解釈の誤まりがあるとかあるいは憲法違反があるということを理由にして上告したとしても、実際問題としては、すなわち…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○高橋(禎)委員 いま一点、先年はワン・ベンチ論者というふうに伺ったのですが、前に詳しい理由の御説明があったかどうか存じませんが、今の憲法の規定上あるいは解釈上ワン・ベンチでなければならないということをいま少し明確にお述べいただければと思うのです。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○高橋(禎)委員 今の最高裁判所は大法廷、小法廷というのを設けてやっております。そうして、小法廷では、これは改正案にも同じような趣旨が出ておりますが、「意見が前に最高裁判所のした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じである」場合には小法廷で最終的にやってもいい、こういうふうな建前、これは先ほど先生のおっしゃった意見からすれば差しつかえないのだというふうに私は思うのですが、そこのところを伺っておきたいと思います。
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○高橋(禎)委員 これは先生にお尋ねするのは適当かどうかちょっと私も質問をちゅうちょしたわけですが、実際の問題としまして、第一審裁判あるいは第二審裁判に対して違憲という理由が見出される場合に、やはり同じような程度において最高裁判所小法廷の判決に対しても違憲ということを主張する、すなわち異議の申し立てをする場合が同じように起ってくるのじゃないか、こういう感じがするんです。と申しますのは、実際最高裁判所の判決の結果から見ますと、憲法違反とい…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○高橋(禎)委員 私は大体意見が同じような感じがするのですが、今の権限等について、大法廷と小法廷で今のままでやらして、そうして、憲法に違反をするのだという疑いのある問題については、これは大法廷で裁判するということにして、原案通りの上告の道を若干広げて、あるいはもっと広げるべきかもしれませんが、上告の道を少し広げていくことによって、ほんとうに国民の気持にもぴったり合った、そうしてどこにも無理のない制度ができるように思えてならないわけです。…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○高橋(禎)委員 やはり今のと同じような関係の問題ですが、ちょうど、刑事事件でしたら刑の期間が非常に短かいものがあります。長期一ヵ月とか半年とかいうような事件で、そうして異議の申し立てをした、刑の執行をしたということで、まだ最高裁判所が憲法問題について最後の結論を出さないうちに刑期が終ってしまった、こういう事件が相当出てくると思うのですが、そういうときはどういうふうな収拾をする道があるか。私は提案者にもまだその点を尋ねていないのですが、…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○高橋(禎)委員 ちょっと二、三団藤教授にお尋ねします。 現行法でなく、この今審議中の法案によりますと、小法廷で裁判をしたらこれは確定する、こういうのですね。そうして、刑事の事件ですから、それを原則としては執行する、こういう建前のようです。ところがその裁判に憲法の解釈の誤まりがあることその他憲法の違反があることを理由とするときには大法廷に異議の申し立てをする。憲法の問題は残されているわけですね。こういうことが一体許されるかどうか非常に疑…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○高橋(禎)委員 そこが私はよくわからないのです。しかも、今おっしゃったような考え方がほんとうの憲法の精神に合致するものかどうか、どうもその疑問が解けないのです。「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」この規定を率直に文理的に考えてみますと、裁判に関しては、憲法に合致するかしないかという問題は、最高裁判所が終審裁判所であるから、その裁判が確定しなければほんとうの確…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○高橋(禎)委員 ちょっとしつこい質問になるのですが、おっしゃったようなことは法律の専門家にはある程度わかるかもしれませんけれども、一般の常識をもってすれば、この前の委員会でも申し上げたのですが、「真昼の暗黒」という映画を見ますと、あれは事実の認定に関しての争いのようですけれども、とにかく、有罪の裁判は受けたけれども、最後は最高裁判所があるんだから決して悲観するなという、非常に激励鞭撻しているような面が出てきますが、あれはやはり今の日本…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○高橋(禎)委員 政府の原案について一番問題になるのは、最高裁判所小法廷と最高裁判所との関係だと思う。いろいろ法制審議会等でも御研究になって、政府でも検討されて案が出てきたのですが、私個人の意見を率直に申し上げると、非常に御研究にはなったけれども、訴訟促進という面からはかえって悪くなるのではないかという感じを持っておるのです。その一つの点として、最高裁判所小法廷で判決を下します。原判通り確定しますけれども、最高裁判所または最高裁判所小法…
第26回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○高橋(禎)委員 公述人も法制審議会に出られていろいろ議論ぜられて、おそらく不本意ながら、この案にでもしないとこの問題が解決しないので賛成なさったのだろうと思います。私も与党議員として、政府側の出しておるものだから、ほんとうなら黙っておるところなんですが、私の気持の上から、実際を言えばこの案は改悪じゃないかということを非常に心配するものでありますから、あえてお尋ねするのであります。だから、先生も、今までの行きがかりを捨てて、ほんとうに悪…
第26回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 関連して事務総長にちょっとお尋ねしますが、最高裁判所で、小法廷を構成したり、それからその法廷で取り扱う事件の範囲といいますか権限、それをきめられるのは、実際はどういうふうにやっておられるのですか。
第26回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 裁判官会議で、憲法問題を取り扱う部、これを決定して、そうしてその裁判をやるということにすれば、憲法違反でも何でもないと思えるのです。大体事務総長もそういう御意見だと思うのですが、そこはどうですか。
第26回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 最高裁判所の裁判官の中で法律等を持つあるいは規則を持つ裁判官は違憲審査には全然権限を持たせないのだというようなことをやると憲法違反ですけれども、すべて同じ権限を持っておって、ただ事務の便宜上、裁判官会議を開いてどういう仕事をするのだということを決定することは、いささかも憲法に違反するものでないと私は考えるのです。それから、現に今小法廷は、憲法に合致する、合憲だということは最終的に決定しておるのでしょう。その点から見まし…
第26回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 今の後の点についてはまだ研究の余地がありますが、前の点はこれは私の質問の言葉が足りなかったかもしれぬが、そういうふうにこれは裁判官会議で決定するとしておいて、そうしてその中の適当な人を選ぶというような場合に、裁判官が良識を持ってやられれば、やはり、憲法の問題を最終的に決定する部を構成するのにだれがいいかということになりますと、私は、おのずから裁判長をやっていらっしゃるような方が選ばれるであろう、こう思うのです。あるいは…
第26回 衆議院 法務委員会 第22号
○高橋(禎)委員 今の憲法の問題でなくして判例の統一という問題等があるからこそ、私は、民事、刑事の実際の裁判をやっておられるような中で最もすぐれた人をもってその部を構成していくべきだ、こういうふうに思うのです。ただ、今の政府の原案のようだと、主としてこれは憲法問題とそれから判例の統一のためにやるんだというて、実際のその他の事件はおのずからあまり取り扱わないようなことになるでしょう。そうなると、判事というものは、やはり具体的な事件というも…