高橋元
会議録に記録された「高橋元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,831 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1979/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会36 件・36%
- 予算委員会28 件・28%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 大蔵委員会14 件・14%
- 本会議1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 2,831 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号
○高橋説明員 五十三年度の税収でございますが、四月末で十九兆五千八打七十四億、これは五月分税収を取り込みます前の予算の見積もりが十九兆一千三百六十億でございますから、見積もりに対しまして四千五百十四億十二カ月分として上回っておるわけでございます。五月に予算上二兆百四十億の税収を見ておりまして、これに対して幾ら現実に収納できるかということはもうちょっと、十日もたちませんとまだ正確な数字はつかめませんけれども、現在の銀行以外の企業の決算がか…
第87回 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号
○高橋説明員 国税で御税明申し上げますと、銀行、相互銀行、こういうものは株式会社でございます。信用金庫はそういうものと性質を異にいたしておりまして、会員の出資による共同組織の非営利法人、こういう規定でございます。資金の貸し付けなり手形の割引は原則として会員に限られる、こういうような特質を持っておりますので、税率の面で普通法人の四〇%の税率を適用いたしませんで、二三%という協同組合等の課税の税率になっております。それ以外の都銀、地銀、相互…
第87回 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号
○高橋説明員 国税の分野で申し上げますと、御説明申し上げましたように、信用金庫だけが普通の営利法人たる株式会社組織でない点に着目して税率の特例が設けられておるわけでございます。これは銀行局の方とまた御相談いたすべきことかもしれませんが、それ以外に、所得計算について特例を金融機関の種類によって設けておりません。したがって四つの種類で、いまお示しのありました各金融機関の種別に応じて税法上さらに差異をふやしていくという考え方は持っておりません…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○高橋(元)政府委員 先ほど大臣それからただいま政府委員から申し上げたとおりであります。これは二つのことを言っております。いずれも一つの人格的な信頼ということにつながっておるわけでございまして、「税務に関する専門家」、「独立した公正な立場」、相合わせて、ここにあります「納税義務者の信頼にこたえ、」「納税義務の適正な実現を図る」ということにつながってまいるというのが、この改正案を御提案した趣旨でございます。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○高橋(元)政府委員 御提案申し上げておる四十一条の三の条文からも明らかでございますが、委嘱者が不正に賦課、徴収を免れている事実、不正に還付を受けている事実、または「課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知ったとき」に助言をしていただくということをお願いいたしておるわけでございまして、ただいまお示しのように、そういう事実があることが信頼関係にあります納税義務者と税理士との間…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○高橋(元)政府委員 租税債権を初めといたします公債権の時効、これを明治の会計法以来わが国では五年というふうに定めてきております。それに即応いたしまして、税法上の課税権の除斥期間につきまして現在、通常三年、それから仮装、隠蔽等の事実がありました場合には五年ということにしております。この点につきまして従前、当委員会でいろいろ御議論がございました。私もそれにお答えをいたしまして、公債権の時効問題というものと絡めて、現在の国税庁の行っておりま…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○高橋(元)政府委員 いまお示しのあります課税権の除斥期間の問題にいたしましても、また、たびたび当委員会でも御指摘のありました、たとえば重加算税の課税をもっときつくしたらいいではないかというような御意見とか、その他租税納税の適実を期するために諸般の制度的な改革を広く考えていく必要があるということを私どもも痛感をいたしておりまして、そういう点につきまして検討を現在内部で進めておるわけであります。 税法上のいろいろな秩序の一環として今回、税…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○高橋(元)政府委員 ただいま御質問のございました三十九年案との差異と申しますと、個々の条文について申し上げるのは一々繁雑にたえませんので、ごく項目だけにいたしますと、特別税理士試験につきまして、口頭試問によって認定をいたすというのが三十九年案でございましたが、今回の案では、一定期間の実務経験を有し、かつ、管理的地位にあった者について、研修を修了した場合に会計学に属する科目の免除をするということで、一般税理士試験一本に統合したということ…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○高橋(元)政府委員 現在の税制の中核をなしておりますものは、これは申し上げるまでもなく、申告納税制度によって立っております所得税、法人税であります。こういった申告納税が適正に行われるかどうかということは、これも釈迦に説法でありますが、良心にまつということ一言に帰すると思います。そういう良心に従った適正な納税というものがなければやはり税の公平というものは保てないわけで、そういった税の公平を維持してまいるために、この税理士制度が第一条に書…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○高橋(元)政府委員 節税、つまり納税義務というものは原則として裁量行為でありますから、そこには事実が一番先行すべきものであろうと思います。したがってその事実について当然、課せられる納税義務以上の租税債務というものが発生することがあってはならないと思いますし、また、それよりも少ない納税で全体を済ましてしまうということがあってもならない、そういう意味で、納税義務の適正な実現ということは、ただ一つのあるべき所得、あるべき税額というものを求め…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○高橋(元)政府委員 先ほど来私どもの方からお答え申し上げておりますように、助言義務の規定というものは、言葉が正確でないかもしれませんけれども、その本来の趣旨は倫理的な規定であります。倫理的な規定に従って納税義務者と税理士さんと徴税当局と三者の間に円滑な税務の関係が保たれていく、それがますます発展するということが、私どもがこの規定を新設しようという御提案をしている趣旨でございます。その趣旨をくんでいただいて、また、その税理士の監督につき…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○高橋(元)政府委員 懲戒の除斥期間を設けたらどうかという趣旨の御質問かと思います。行政上の監督に属することでございますから、元来秩序に反するような行為につきまして懲戒処分をする場合に、悪質な行為が行われたときから時間がたったからといって秩序を維持するための懲戒が行使できないということは、原則としてこういう懲戒制度になじまないというふうに私どもは思います。懲戒処分の除斥期間についての立法例というものも、行政分野の各種の職業専門家制度には…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○高橋(元)政府委員 国税庁からお答えすべきことかもわかりませんが、現在あります税理士会の支部というものが都道府県単位で置かれておるならば、それをこの規定の改正によって解体しようというようなことを考えておるわけではないわけでございます。先日も御答弁を申し上げておりましたように、「隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。」そういう規定の中で、国税局長の承認のやり方でございますが、県単位の支部というものも十分可…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○高橋(元)政府委員 ただいま政務次官からお述べになったとおりでございます。制度の改善について、各般の御意見を参酌しながら、私どもとして常に努力してまいりたいと思いますし、制度についても必要に応じて見直しということも起こってまいろうかというふうに考えておるわけでございます。 それから、各納税協力団体との関係を円滑に保っていくということにつきまして、執行ないし制度その他を通じて十二分に努力してまいりたいというふうに考えております。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○高橋(元)政府委員 いまお話がございましたように、今回の改正は、税理士業務の対象税目を原則として全税目に広げるということを法律上明らかにするということでございます。 現行法が七税目に限定いたしております理由は必ずしも明らかでないわけでございますけれども、法制定当時、申告納税制度を採用しておった税目、そういうものに重点を置いて定められたという経緯であろうというふうに理解いたしております。税理士のお仕事が租税に関する法令に規定された納税義…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○高橋(元)政府委員 これは昭和三十八年に政府の税制調査会で、税理士法改正の三十九年案のもとになります答申の審議をしておられた段階から問題になっておったわけでございますが、現行の税務代理という言葉の解釈でございますけれども、税務調査の際に税理士が事実の解明、陳述を行って納税者を援助する行為というものがいわゆる代理、つまり、本人にかわって意思表示をするとか本人にかわって意思表示の受領をする、それによって法律効果が直接本人に帰属する、こうい…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○高橋(元)政府委員 最初に、特別税理士試験を廃止して試験科目免除制度にしたということの趣旨を申し上げておきたいと思うわけでございます。 税務官公署との税務折衝ということが税理士業務の中心になるわけでございますが、その際に、専門実務家としての業務であるということから、十分に税務実務の経験に富んだ方に対して税理士資格を付与するということが、税理士制度の運営上も実情にかなうものであるというふうに考えられております。そこで、三十一年の改正で特…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○高橋(元)政府委員 現行の第一条は、「税理士は、中正な立場において、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務を適正に実現し、納税に関する道義を高めるように努力しなければならない。」御承知のようにこういう規定が設けられております。ところで、この中の「中正な立場」という言葉でございますが、先ほども他の委員に御答弁を申し上げましたように、中正な立場、中立公正という言葉を詰めて中正というふうに言っておるわけでありますけれ…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○高橋(元)政府委員 仰せのとおり、財務書類を作成いたしますとか、会計帳簿を作成いたしますとか、そういうことの代行という会計業務は自由業務でございます。税法に基づく税務計算と申しますのは、会社経理ないし会計経理に関する知識を踏まえて、その基礎の上で必要な調整計算を行っていくということでありますので、実際面においてもこういう意味で、財務書類の作成、記帳の代行といった会計業務が税理士さんのお仕事の中で相当のウエートを持っているだろうと思いま…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○高橋(元)政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、これは本来自由業務である会計業務というもの、それを行うことができることを確認的に明らかにしたわけでございますから、この新しい二項を置きますことによって、公認会計士、税理士、それぞれの分野に法律上の変更があるというふうには考えないわけでございます。