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公正取引委員会委員長衆議院参議院
総発言数
2,831
直近の所属会派
直近の役職
公正取引委員会委員長
直近の発言日
1979/08/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会36 件・36%
  • 予算委員会28 件・28%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 大蔵委員会14 件・14%
  • 本会議1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 2,831 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,831 20 を表示
大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 現在、エネルギー関係でございますが、石油、石油製品、それから電気、ガス、そういったものに合計十種類の税金がございます。五十四年度の予算または地方財政計画ベースで申しますと、十種類で合計いたしますと二兆八千三百六十億という歳入が予定されております。うち、国税が一兆九千五十億、地方税が九千三百十億であります。 こういう錯綜しておりますところのエネルギー関係の税金にさらに新しいエネルギー転換促進税とでも言うべきものをつけ加えるこ…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 作成の上、御提出いたします。

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 前々から申し上げておることでございますが、所得税法改正の機会を得て対処してまいりたいというふうに考えております。

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 所得税法改正の機会が来年到来するかどうか、これから五十五年度の税制改正の問題として検討してまいらなければならないというふうに思います。

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 たびたびお示しのことでございますが、私どもとしては仰せのありますように、産業の構造が変わってまいると申しますか、消費支出の内容が変わってまいると申しますか、いまお話しのありましたような対個人サービスと国民所得概念上言うような部門がだんだん大きくなってまいります。物を生産し販売していく、そういう比較的わかりやすい部門に比べてもっともっと所得の把握がむずかしい業態がふえてまいっておるということに対応いたしまして、新しい課税の執…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 国税庁が執行面でいまお示しのような業態につきましてどのような問題に当面しておるかということにつきまして、毎年毎年私どもは国税庁と意見の交換をいたしております。 先ほどもお答え申し上げたわけでございますが、源泉徴収とか支払い調書とかいう制度は、事業者が発給するという場合には可能でございますが、個人が個人に金を渡すという段階でそれが可能な手法であるとも思えませんので、実態調査の結果、それからまた、国税庁の税務統計だけではわから…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 非常に貴重な御意見でございますので、検討を十分進めてまいりたいと思います。

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 総理から個々の点で具体的な御指示をいただいておるわけでないので私、若干の自分自身の推測を含めてお答え申し上げることになると思いますが、いずれにしても四割の公債を抱えているわが国の財政を早急に健全な方向に持っていかなければならない、再建を図らなければならない、その観点から、もはや自然増収だけに頼るわけにいかないので、かなり大きな税負担の増加を国民の皆さんにお願いをしなければならないということが基本であろうと思います。 そうい…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 「相続に関する民法改正要綱試案」というのが過般出たわけでございますが、これは法制審議会の民法部会の試案でございます。今後法制審議会で各界の御意見をお聞き取りになりながらさらに御審議が進んでいくというふうに思います。法制審議会で御審議が進んでまいりまして、これが民法改正案として法制化できるという段階になりますと、当然のことながら相続税法の現行のあり方と関連をしてまいりますので、その状況を見きわめながら税制調査会に御相談をして…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 先ほどもお答え申し上げておりますように、五十二年の中期答申というのは、税制調査会及びその事務局として私ども主税局で長い間かけて、現在の税制及び今後の税制についての議論を固めてまいったその検討の結果が答申になっております。その中で、先ほども申し上げたことの繰り返しで恐縮でございますが、財政の再建について税負担の引き上げをお願いするならば、所得税でいくか、一般的に消費支出に負担を求める新税でいくか、それは国民の選択すべき重要な…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 課税統計上、農業所得者の所得額、それから税額、それぞれ出ておりますけれども、これは農業を主たる所得とする方々であります。したがって専業または第一種兼業という方がその中で把握されるわけであります。第二種兼業なり農家の持っておられるその他の所得でも、源泉徴収でおしまいになっておりますようなものにつきましては、申し上げておりますように統計上把握できないわけであります。 税制上は農業につきまして租税特別措置法上の措置というものはご…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 六月末までの税収しかいま判明しておりません。二兆二千八百二億円でございますが、それをもって予算額二十一兆四千八百七十億円に対してこれから来年の五月までに、足りないと言うんではございませんが、足りるのか、どのくらい余るのかということをいま判断することは不可能でございます。まして昨年以来、五月税収というのを当年度とることにいたしました。したがいまして、五十四年度の経済情勢のよって五十四年度の税収がぴしゃりと決まってくるわけでご…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 これは私の所管と申しますよりも大蔵省全体と申しますか、歳出当局からお答えすべきかもしれませんが、仮に自然増収というものが出てまいった場合に現在の財政状況のもとでは、公債の発行額を縮減してまいるというのがまず第一になすべきことであろうというふうにお答え申し上げた方が正しいと思います。

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 いわゆる賦課権の行使期間の制限でございますが、これにつきまして外国の立法でございますけれども、単純な過少申告の場合に賦課権の行使期間制限は、日本、アメリカ、これは三年でございます。それからイギリスが六年、ドイツが軽過失に基づく場合四年、重過失に基づく場合五年、フランスが四年。これに対しまして、脱税の意図に基づくものであるという認定を受けました場合には、日本は五年でございます。アメリカ、イギリスは無制限、ドイツが十年、フラン…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 これは明治三十年以来の制度のようでございます。それで、課税権の除斥期間の規定は、昭和三十七年の通則法制定前は、単純な過少申告について三年とするという規定が所得税法にございました。それ以外の脱税の場合は国税徴収法、もっと昭和三十四年以前は会計法、その規定に従いまして国税債権の時効を五年にするという解釈できたわけでございます。ただいま明治三十年と申し上げましたのは、会計法の五年という期間が明治三十年以来そういうふうに定められて…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 長官からもお答えがありましたが、除斥期間が外国の立法例に比べて日本の場合に短いではないかという御指摘がございます。先般の通常国会でもたびたびそういう御指摘をいただきました。 そこで考えてみまするに、一つは、先ほども商法の三十六条で商業帳簿の保存期間が十年になっておるから、したがって課税上の資料としても十年に賦課権の除斥期間を延長しても差し支えないではないかというような御議論があるわけでございますけれども、実際問題として商人…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 これは税法の分野と申しますよりも、取引に関連いたしますさまざまな民事法なり経済法なりそういうものの分野全体を含めて考えなければならない問題だと思います。そういう意味で、非常に複雑錯綜した範囲の広い問題でございますから長期的と申し上げたわけでございまして、だらだらといつまでもやっておるという意味で申し上げたわけではございません。外国の法制にしましても、その執行が現実にどう行われているかということを勉強しなければなりませんし、…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 所得税法施行令の二百十八条という規定がございまして、「二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、」これらの居住者の提出するその年分の「申告書等に記載されたところによる。」これが原則です。ただしその第二項がございまして、「二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書」に書いたときには、「その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、」その者の扶…

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 具体的にどういうケースを指しておられるのかよくわかりませんが、税法上の扶養親族の要件を持っておる人を自己の扶養親族として先ほどの所得税法施行令の二百十八条の規定で申告をなされば、その人について扶養控除の適用があるというのが税法の立場でございます。

大蔵省主税局長1979/08/08

87衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○高橋説明員 税法の立場からは、所得税法の二条に規定されております扶養親族でありますれば、先ほどの規定に従って申告書に記載があれば扶養控除をいたします。