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日本社会党横浜市長衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
横浜市長
直近の発言日
1955/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会59 件・59%
  • 内閣委員会17 件・17%
  • 本会議10 件・10%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 公害対策特別委員会4 件・4%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1955/06/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第20号

○飛鳥田委員 もう一つ。今度大蔵省設置法を改正しまして横浜税関と東京税関の名称、位置及び管轄区域を変えようとするわけです。税関の管轄区域が変りますのは、その土地の業者や何かの利便に非常に関係がありますので、かなりの土地の意見もあると思うのですが、こういう改正をなさろうとするについてそういう業者や何かとの了解を遂げられておられるのでしょうか。

日本社会党(左)1955/06/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第20号

○飛鳥田委員 お話はよくわかりますが、山梨県とか群馬県とかいうところは、糸の関係で横浜とは歴史的にも現実の取引の上でも非常に関連性の強い県になるわけです。横浜の財界人の三分の一くらいは山梨県の出身だというような実情で、精神的にも何十年かの連絡があり、今でも現にそうです。群馬の糸などについても横浜との関連性が強いというようなことが考えられるのですが、そういうことについて東京税関に管轄を移すというようなことで不便が出てこないでしょうか。そう…

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 提案者にお伺いしますが、このプリントの一枚目の裏の第百六十四条の九「公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。」とあるのですが、これはこの間四党提案で出したものとどう違うのですか。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 そういたしますと、この前の四党提案のときにはあつたものを削つてしまつて、新しく自由党の提案の条文の中に振りかえたというわけですか。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 あまり頭がよくないせいかよくわからないのですが、そうすると内容は同じだということですか。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 そうすると、先日この衆議院を通つた公選挙法の一部を改正する法律案では、百六十四条の三の二項にあつた。そしてそれは衆議院を通つているわけですが、それを、参議院はまだ通過しないうちに、今度は百六十四条の九の二項に置きかえるということになるわけですか。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 そうすると、この百六十四条の九の二項というのは、今参議院においてまだ通過しない状態ですから、それ以前の今までの現行の法律に対する改正になるわけですね。そうすると二つ同じものが場所を違えて出て来るわけですか。どうもその辺がちよつとわからないのですが、伺つておきたいと思います。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 そうすると、自由党提案はいまだに確定しない、参議院を通過しないあの四党提案に対する修正案であるのか、それとも今までの法律に対する改正案なのか、その点伺いたい。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 あまりよく知らないので、無知をさらけ出すかもしれませんが、法律として確定しないものに対する修正案が改めて出せるのですか。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 そうすると、向うを通るまではこれは正式なものではないということですか。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 今の御説明だと通ることを前提にしておられますが、通らなかつたらどうなるのです。天変地異もあるかもしれませんし、はなはだ妙な例だけれども、参議院の方がみんな昼飯の弁当で中毒でなくなられたというような場合だつてないとは言えない。否決する場合もある。そこで、私が一審最初に明確に伺いたいのは、まだ法律となつていないものに対する改正案が出せるかということです。これからお答えをいただいて、その次には、通らなかつたらばどうするか、こうい…

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 可能だという法律上の根拠を示していただきたい。それからもう一つ疑問に思うことは、参議院で通らなければこれはだめになつてしまう、こういうお話ですが、そうなると、衆議院のこの委員会で審議した結果が、全然別個の——この法案自身に対する参議院の意思ならいいのですが、他の別個の法案、すでにもう通つている四党提案の法案、この法案に対する参議院の他の行為によつて完全に左右されるという結果が出て来る。これは、当然法律上の手続としてきまつて…

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 衆議院の意思が二途に出ておるのではないかと私は思うのです。実質的な改正なら別ですが、鍛冶先生もおつしやつたように、内容においてかわりない。これをこの条文のここの箇所におくか、この条文のここの箇所におくかということは実質的にかわりない。ところが、それにもかかわらず、この公職選挙法の委員会なり衆議院が、同一会期内において二つの結論を出すということは、完全にこれは意思が二途に出ている、こういうふうに言わざるを得ないと思うのですが…

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 委員長、これは私たちのような新米の議員には非常に重要なことだと思うのです。そこで、これは各党の理事会でもお開きいただいて、ここで取扱いをひとつきめていただきたい、こういうことを提案いたします。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 問題を整理する意味で三浦部長に伺いますが、再々一事不再議ということを言つておられますが、一事不再議という言葉をひとつ正確に伺つておきたい。そうするとあとの話がまたほぐれて行くと思います。これは重大な問題ですから、これから委員会が進んで行く尺度になる意味で、一事不再議の正確な定義をあげておいてもらいたい。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 一事不再議というのは、否決した場合だけをいうと言うのですか。お声が小さかつたのでよく聞えなかったのですが……。

日本社会党(左)1954/12/05

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○飛鳥田委員 今加藤さんに対するいろいろの御説明で、どうも私ちよつとわからないところがあるのですが、法律の解釈に幾通りもあるということだけで、従つてこういうのは前の法律と矛盾しないという説明にはならないと思います。少くとも現実には、自治庁なり何なりの通達で、青年会、婦人会等の集会、映画、演劇の幕合い、会社工場の休憩時間を利用して行う演説というものは、個人演説会に算入をせられなかつたという一つの既成の事実がある、しかもそれは自治庁の解釈に…

日本社会党(左)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○飛鳥田委員 ごくこまかいことで、ついでと言つては失礼ですが、明確にしておく意味で伺つておきます。文書、図画、こういうものの中に色彩が入るか、あるいは模様が入るか、こういうこともひとつ伺つておきたいのですが、たとえば、小型貨物車などをまつ赤に塗るとか、まつ白に塗るとか、まつ黄色に塗るとかいうふうに色を塗りかえる場合に、これが図画に入るかどうか。いわゆる色彩です。その程度はほぼ常識でわかりますが、その中で何らかそこに図案的な模様が加わる場…

日本社会党(左)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○飛鳥田委員 くどいようですが、ここにある文書、図画という言葉は、文書、図面一般としてではなしに、選挙法の建前から、選挙法の法領域における解釈をしなければいけないのじやないかと思います。従つて、選挙法の目的とするところは、ともかくもそれによつて候補者を暗示し候補者をさし示す意図を持つた図画、文書、こういうものを禁止するのだろうと思うのです。あるいは文書については政党のスローガンをさし示す、こういうようなものだと思うのです。そういう点から…

日本社会党(左)1954/12/04

第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○飛鳥田委員 ごく簡単なことで、寄附の禁止ですけれども、「通常一般の社交の程度を超える寄附」というのはどこに標準があるのですか。ぼくと島上さんでは大分島上さんの方が金持ですから、こつちの方が通常の社交という点からいえば多い、ぼくは貧之だから少いというような場合もありましようし、あるいは衆議院議員だということで、ふところにありもしないのに無理に持つて行かれる場合もあると思うのですが、一体通常一般というのは公職の候補者を標準にした通常ですか…